更新日:2019/11/27
再就職手当をもらえる条件とは?自己都合と会社都合退職でかわる?もらえないケースとは?
会社を退職した後、再就職手当を受給するためには大きく8つの条件があります。自己都合退職の場合もらえるのか、アルバイトやパートの場合もらえるのか、1ヶ月、1年の雇用期間の場合どうなるのか、フリーランス、派遣社員の場合など様々なケースについて再就職手当の受給条件を解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
再就職手当の受給に必要な条件とは?
会社を退職した後は、定期的な収入がなくなるため生活が苦しいという人が多いのではないでしょうか。
そんなときに有り難い制度である失業手当については知っている人も多いかと思いますが、さらに就職したときにもらえる給付金があれば嬉しいですよね。
そこで、この記事では「再就職手当がもらえる人の条件」について、
- 再就職手当を受給するための8つの条件
- 再就職手当を受給するための注意点
- 再就職手当を受給できるかどうかの具体的なケース
以上のことを中心に解説していきます。
この記事を読んでいただければ、再就職手当を受給するにはどのような条件を満たせばよいかを知ることができ、再就職を目指して就職活動をしている人の助けになります。
ぜひ最後までご覧ください。
再就職手当に必要な8つの支給条件
再就職手当は、単に失業中の人が就職したらもらえるという給付金ではありません。
早期に就業することにより、失業給付を受ける代わりに祝い金としての手当をもらうということになります。
再就職手当は金額も小さくはないため、受給できるのであればぜひとも受け取りたいところですが、支給要件は8つあり、すべて満たしている必要があります。
ここでは、再就職手当の受給に必要な条件を解説していきます。
失業保険を受給中に満たすべき8つの条件
- 失業給付の受給手続き後、7日間の待期期間を経過した後に就職または自営業によって就業状態になったとき。
- 就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。
- 退職した会社への再就職ではないことや、子会社や関連会社など資本関係の強い会社等への転職ではないこと。
- 自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限の期間がある人は、受給資格決定日から待機期間満了後の1ヶ月間は、職安や人材紹介会社の紹介によって就職していること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。契約期間が1年以下の契約社員や派遣社員でも、更新する見込みがあれば支給対象となる。
- 自営業を除き、雇用保険の被保険者となっていること。
- 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
- 再就職手当の受給資格決定前から採用が内定していた会社ではないこと。
派遣社員やアルバイト・パートがもらえる条件
この再就職手当は、元正社員の人や正社員として就職した人だけが正社員だけではなく、派遣社員やアルバイト・パートであっても受給することができます。
現に派遣社員から失業状態になり、再度派遣社員として就職した人が再就職手当をもらったという体験談もあります。
派遣社員やアルバイト・パートにおいて再就職手当をもらうために重要な条件は、「1年を超えて勤務することが確実」ということです。
派遣社員やアルバイト・パートは雇用期間が1ヶ月や3か月、半年など、1年未満での契約を結ぶことが多々あります。
しかし、それだけで派遣社員やアルバイト・パートが再就職手当をもらえないということにはなりません。
このような契約期間であっても、大抵の場合自動的に契約期間が更新され、継続して1年以上働くことが一般的です。
このように雇用期間が実質1年以上契約が続いている場合は、再就職手当の支給条件を満たすことになり、就職先が正社員でなくとも、再就職手当を受け取ることができるのです。
フリーランスや自営業などの個人事業主がもらえる条件
- 失業手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること
- 事業開始により、自立することが認められるものであること
- 待機期間が経過した後に事業を開始したこと
- 給付制限がある場合には、待機後の最初の1カ月が経過した後に事業を開始したこと
- 過去3年間の就業において、再就職手当もしくは常用就職支援手当の支給を受けていないこと
再就職手当の受給条件の注意点
再就職手当は、まとまったお金がもらえるためぜひともハロワに申請しておきたいものです。
しかし、以下のようなケースで再就職手当がきちんともらえるのかどうか、不安になることもあるでしょう。
ここからは、さまざまなケースごとに再就職手当をもらえるのか、もしくはもらった後にどうすればいいのかを解説していきます。
再就職後すぐに退職した場合
まず、再就職したものの職場環境が合わなかった、仕事が難しすぎたなどさまざまな理由で再び退職してしまった場合です。
特に再就職手当を受け取っていた場合は、手当を返金しなければならないのか不安になることでしょう。
しかし、再就職手当は就職したことによる祝い金であるため、再就職後にすぐ退職した場合でも、返金の必要はありません。
ここで覚えておきたいのが、失業給付です。
失業給付は再就職したときには受給できなくなりますが、再度失業状態になった場合には、残りの給付日数分の失業給付を受けることができます。
このときはハローワークなどで相談し、ぜひとも残りの失業給付も受給しておきましょう。
再就職手当の申請を忘れた場合
再就職手当は必ずもらっておきたいものですが、就職活動などで忙しく、うっかり申請を忘れてしまったということもあるでしょう。
しかし、万が一申請期限を過ぎてしまっても、すぐに諦める必要はありません。
雇用保険の各種給付金は、申請期限を過ぎても2年の時効の期間内に申請を行えば、給付を受けることができます。
再就職手当の場合の時効は、1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日から起算して、2年を経過する日までが時効となります。
また各給付金の支給申請を行ったにも拘らず、申請期限が過ぎたことで支給されなかった給付金についても同様です。
再度申請をして、その申請日が各給付の時効の完成前で、各給付金の要件を満たしていれば給付金は支給されます。
自己都合退職者がハローワーク以外で再就職する場合
会社都合退職ではなく自己都合退職をした人は、失業保険がしばらくの間受け取れないことは知っている人も多いでしょう。
これを受給制限といい、その期間は退職日から7日間の待機期間を経た日から3ヶ月の間です。
このタイミングで再就職をした場合、再就職手当が受給できないケースがありますので注意が必要です。
具体的には、待期期間が終了してから1か月の間は、職安または認可を受けた職業紹介事業者の紹介によって就職したものでなければ、再就職手当は受給できません。
こういった制限は、会社都合退職にはありません。
職業紹介事業者とは、リクナビやアイデム、テンプスタッフなど、いわゆる人材紹介といわれる就業斡旋事業者を指します。
企業に直接応募し、雇用された場合等は再就職手当の給付対象外となります。
再就職先から内定をもらうタイミングが重要
再就職手当は、失業状態の人が就職活動をし、次の職が無事に決まった場合にもらうことのできる祝い金という性格があります。
受給資格決定日から次の職場の内定日までは間が空いていることが、再就職手当を受給するための条件となっています。
なお、受給資格決定日とは離職票を持ってハローワークに申込みをした日を指します。
退職日より前に内定日があり、次の職場がすでに決まっている場合などは、いわゆる失業状態とは認められておらず、再就職手当をもらうことはできません。
再就職手当を申請するときは、内定をもらうタイミングにも注意しましょう。
再就職手当をもらうための条件のまとめ
再就職手当をもらうための条件のまとめについて見てきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回のこの記事のポイントは、
- 再就職手当を受給するためには失業給付の受給中に8つの条件を満たす必要がある
- 派遣社員やアルバイト、自営業の人でも再就職手当がもらえる
- 再就職手当は、申請のタイミングや方法によってはもらえないこともある
です。
失業状態では貯金が少ない状態であることが多く、再就職手当があると新しい生活を始める上でも支えになってくれます。
ぜひとも条件に合致した場合は、再就職手当を申請して受給しておきましょう。
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