更新日:2023/01/25
被扶養者の年収の制限額は?税制改革で「年収の壁」は変わった?
アルバイトやパートをしている被扶養者の方で、扶養控除や配偶者控除から外れない年収の制限額を知りたいという方は多いのではないでしょうか?この記事では、被扶養者の年収の制限額をそれぞれの「壁」ごとに解説し、2018年の税制改革によって変わったことも見ていきます。
目次を使って気になるところから読みましょう!
被扶養者の年収制限はどれくらい?
バイトやパートをされている学生の方や主婦の方で自分はいくらまで働いていいのか、扶養に入れる年収の制限はどこまでなのか、気になる方多いですよね。
被扶養者の年収の制限を把握していないで、税金が引かれて思ったよりも収入が少なかった。
扶養者に税金の追徴が発生したなんてことになったら嫌ですものね。
103万円、130万円、150万円の壁なんて聞くけど、実際はどうしたらいいのでしょう。
そこで、今回は、被扶養者の年収制限について
- 税金と社会保険料の年収制限は違う。
- 扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除とは。
- 2018年の税制改革で何が変わったの。
- 被扶養者年収制限希望の有無の意味は。
税金の「壁」と社会保険料の「壁」。年収の上限額は?
被扶養者の年収の壁と言われている制限となる数字について考えてみましょう。
103万円、106万円、130万円、150万円などが一般的に言われる制限となる数字です。
税金の壁
103万円の壁ですが、被扶養者の年収が103万円を超えると、所得税がかかるようになります。
収入を得ている本人は、103万円を超えた部分に税率をかけるので、収入が103万円より低くなることはありません。
問題は、扶養者(一般的には親)が、扶養控除を受けることができなくなる為に、扶養者の税金が増えることとなります。
被扶養者が配偶者の場合、103万を超えると201万円まで配偶者特別控除の対象となります。
配偶者特別控除は150万円までは定額ですが、150万円を超えると段階的に低くなっていきます。
これが150万円の壁といわれるものです。
150万までは扶養者の所得控除は、同額ということになります。
社会保険料の壁
一定の条件の場合は、106万円を超えると社会保険への加入が必要です。
では、130万円の壁とはどのようなものでしょう。
年収が130万円を超えると、1週間、又は1か月の所定労働時間が一般社員の労働時間の3/4以上ある方は、厚生年金への加入が必要となります。
被扶養者の年収が130万円を超えているが、厚生年金の対象ではない場合、自分で、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
国民健康保険と国民年金に加入した場合、1月当たり約3万円、年間36万円がかかります。
仮に被扶養者に131万円の年収があるとすると、
131万円(年収)-{1.5万円(所得税)+20万円(厚生年金+健康保険)}=109.5万円(手取り
131万円(年収)-{1.5万円(所得税)+36万円(国民年金+国民健康保険)}=93.5万円(手取り)
となります。
参考:国税庁
扶養の種類が違う!税金?社会保険?
一般に「〇〇」円の壁などと言われる、年収制限の壁ですが、所得税と社会保険の加入によって違いがあります。ここでは、2つの違いを解りやすく分けて説明いたします。
所得税の場合
社会保険の場合
次の条件の場合、106万円を超えると社会保険(厚生年金+健康保険)への加入が必要です。
- 従業員501人以上の会社(労使で合意のある場合は500人以下の場合あり)
- 週20時間以上の勤務
- 雇用期間が1年以上
- 月額、88,000円以上
- 学生ではない
103万と150万円の「税金の壁」
パートやアルバイトでの年収が103万円まででその他の所得がなければ、被扶養者には所得税がかかりません。
また、扶養者のかたは、扶養控除や配偶者控除を受けることが出来ます。
控除が受けられないと、扶養者の所得税が上がり、扶養者の手取りの収入が下がってしまいます。
配偶者の場合、年収が103万円を超えて201万円まで配偶者特別控除の対象となります。
ただし、配偶者特別控除は150万円を超えると、段階的に控除額が低くなっていきます。
106万の130万の「社会保険料の壁」
扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除の違い
扶養控除について
所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に、その対象者(被扶養者)の年収が103万円以下だと、一定の所得控除が受けられます。
控除対象扶養親族とは、その年の12月31日時点で、16歳以上の、生計を一つにする親族です。
区分 | 控除額 |
---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 38万 |
特定扶養親族 | 63万 |
老人扶養親族(同居老親以外の者) | 48万 |
老人扶養親族(同居老親等) | 58万 |
配偶者控除と配偶者特別控除について
配偶者の年収が、103万円以下の場合、その扶養者は、配偶者控除を受けることが出来ます。
配偶者の場合、103万円を超えても、201万円までは配偶者特別控除を行けられます。
配偶者特別控除は150万円までは、同額ですがこれを超えると少しづつ、低くなって行きます
配偶者の収入 | 控除額 |
---|---|
~103万円(配偶者控除) | 38万円 |
~150万円(配偶者特別控除) | 38万円 |
151~201万円(配偶者特別控除) | 36万円~0円 |
父親(会社員)母親(パート)長男(大学生)長女(高校生)の4人家族の時
父親が生計維持者で、後の家族は103万円以下の収入の場合 を例にとると
父親の扶養控除額は、
- 母親 38万円(配偶者控除)
- 長男(大学生) 63万円(特定扶養親族)
- 長女(高校生) 38万円(一般の控除対象扶養親族)
となります。
配偶者控除については別の記事で詳しくまとめていますので、是非そちらを参考までにご覧ください。
2018年の税制改革で変わったこと・変わらないこと
2018年の改正で一般のお勤めの方に関わりのあることは、働き方改革や、女性の社会進出の機会を増やすために、基礎控除、給与所得控除、配偶者特別控除の制度に変更がありました。
- 配偶者控除の収入制限が出来ました。
- 配偶者特別控除の限度額がかわりました。
- 基礎控除の控除額が変わりました。
- 給与所得控除の控除額が変わりました。
変わったこと
変わらないこと
履歴書の「被扶養者年収制限希望の有無」の意味は?
学生や主婦の方などの被扶養者が、パートやアルバイトで働くときに、年間の所得金額が、扶養範囲に収まるように制限して、所得税や社会保険料は差し引かれないようにするのか、
又は、収入制限をせず、扶養から外れて、所得税や社会保険料を払っても多く働きたいのか、どちらを希望するかということです。
自分が、扶養の範囲で働きたいという希望があるときは、103万以内、130万以内、又は150万以内などと記載します。
特に、扶養の範囲という希望が無ければ無しで大丈夫です。
まとめ:被扶養者の年収制限
被扶養者の年収制限について解説してきましたが、いかがでしたか
今回の記事のポイントは
- 税金と社会保険料の年収制限は別のものである。
- 103万円、150万円、201万円は所得税の制限。
- 106万円、130万円は社会保険の制限。
- 年収制限を超えると、扶養者の控除にも影響が出る。
- 被扶養者が学生か配偶者かにより、控除の内容が変わる。
でした。
被扶養者の年収制限は、103、106、130、150、201万円の数字が壁となります。
収入の制限を超えると、被扶養者の収入だけではなく、扶養者の所得税や家族手当などにも影響が出るので、注意が必要です。
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