母子手当を受けられる年収は?その対象と具体的な支給額の計算方法!

母子手当(児童扶養手当)を受けたいけれど、年収の最低限度額や、実際にいくら支給されるのかわからない、また年収は増えるけど母子手当がいくら減額されるか知りたいという人も多いと思います。この記事では母子手当を受けられる対象、支給額の具体的な計算方法をご紹介します。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

母子手当を受けられる年収(所得金額)はいくら?

近年、母子家庭や父子家庭の家庭が年々増加してきてます。
 

日本には、そんな母子家庭(父子家庭)を支援する制度があり、
その中で中心となるのが「母子手当(児童扶養手当)」です。

「母子手当」とは、両親の離婚などによってどちらか一方からしか養育を受けられない子供のため、
住んでいる市区町村などの自治体から支給されるお金のことです。 

母子手当(児童扶養手当)を満額もらいたいけど該当するのかどうか、
または、満額もらえない場合は一部支給は該当するのかとても気になりますよね。

そこで、この記事では「母子手当(児童扶養手当)」について
  • 母子手当の所得制限限度額とは
  • 年収から母子手当の支給額とは
  • いろいろなケースによる支給額計算方法について
以上について、ご説明していきます。
 

この記事を読んでいただき、、母子手当(児童扶養手当)ついての基本的な知識が分かっていただけるかと思います。 


母子手当の所得制限限度額

まず、母子手当を受給できる年収(所得金額)について説明してきます。 


母子手当の支給額の計算についてベースとなるのは、 子供を養育している親の年収(所得金額)です。 


年収(所得金額)の算出方法については、下記で説明していきます。


また、母子手当をもらうのに気をつけておきたい点があります。


それは、所得制限限度額がもうけられている点です。


所得制限限度額については下記の表をご覧ください。


扶養人数全部支給一部支給
0人49万円192万円
1人87万円230万円
2人125万円268万円


この表は、扶養人数所得金額により、母子手当が全額支給一部支給かを表しています。


この表の見方について、説明していきます。

扶養人数0人の場合

まず、母子手当における「扶養親族」について説明していきます。


生計を同じくする子、父母、兄弟で、年間の所得の合計が38万円以下、もしくは年間の給与収入が103万円以下の人であれば、扶養親族にすることができます。


これをもとに扶養人数を数えていきましょう。


扶養人数0人の場合は、上記の表から収入(所得金額)が49万円未満であれば母子手当は「全部支給」となります。


また同様に上記の表から、収入(所得金額)が192万円未満であれば母子手当は「一部支給」となります。

扶養人数1人の場合

扶養人数1人の場合は、「収入(所得金額)が87万円未満であれば母子手当は全部支給」となります。 

「収入(所得金額)が230万円未満であれば母子手当は一部支給」となります。

例えば、母親1人と児童1人の母子家庭の場合は、扶養1人で見ていきます。

扶養人数2人の場合

扶養人数2人の場合は、「収入(所得金額)が125万円未満であれば母子手当は全部支給」となります。 

「収入(所得金額)が268万円未満であれば母子手当は一部支給」となります。

例えば、母親1人と児童2人の母子家庭の場合は、扶養2人で見ていきます。

年収に基づく母子手当の支給額

次に母子手当の支給額を確認していきましょう。


母子手当は年収(所得金額)により全部支給か一部支給かになります。


<児童扶養手当(平成31年4月~令和2年3月まで)の支給額>


子どもの人数全部支給(月額)一部支給(月額)
1人の場合42,910円 42,900円~10,120円
2人目加算額10,140円10,130円~5,070円
3人目以降加算額6,080円(1人につき)6,070円~3,040円(1人につき)


例えば、「全部支給」で子供が3人いる場合は、42,910円+10,140円+6,080円=59,130円(月額)が支給されます。

年収(所得金額)の計算方法

それでは年収(所得金額)について、算出方法を説明していきます。


年収(所得金額)とは、下記の通りです。

  • サラリーマンやパートの場合・・・給料収入から給与所得控除額を引いた金額 
  • 確定申告をしている人の場合・・・確定申告書の所得の金額 


自分の年収を求めるには、次の4つの手順で計算します。
 

  1. 給与所得控除の金額を算出し、引く
  2. 養育費をプラスする
  3. 8万円(一律控除)を引く
  4. その他の控除額を引く


1.給与所得控除の金額を算出し、引く。


 多くの方がサラリーマンやパートさんだと思いますので、 そのケースで説明していきます。 


 まずは、「給与所得控除」の金額を下記の計算方法で計算します。


給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下収入金額×40%
650,000円に満たない場合は650,000円 
1,800,000円超 3,600,000円以下収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 15,000,000円以下収入金額×5%+1,700,000円
15,000,000円超 2,450,000円(上限) 


Aさんの例であげると、お給料が年間で180万円の場合、計算式はこのようになります。

180万円×40%=72万円 

72万円が給与所得控除額になります。


2.養育費をプラスする


離婚後、養育費をもらっている場合は、「養育費×80%」を加算します。 


例えば、離婚した元夫から毎月5万円を貰っているとすると 


5万円 × 12ヵ月 × 80% = 48万円 

 となるので48万円を加算します。


3. 8万円(定額控除)を引く


定額控除として8万円を引きます。


4.次の「各控除額の合計額」を引く


下記の控除額がある場合は、合計額を引きます。

控除種別控除額
障害者・勤労学生27万円
特別障害者40万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金相当額
配偶者特別相当額

※「寡婦(夫)27万円)」「特別の寡婦35万円」についてですが、児童の父母が申請者の場合は控除することができませんので、注意してください。


以上をまとめると、年収(所得金額)の計算式はこのようになります。

お給料」+「養育費の8割ー「給与所得控除額」-各控除の合計」=年収(所得金額)

Aさんの場合で、年収(所得金額)を算出します。


180万円+48万円ー(72万円+8万円)=148万円

年収(所得金額)は148万円ということが分かりました。


Aさんは、子供が1人いるので、一部支給で母子手当がもらえることになります。

一部支給の場合

一部支給の場合は、下記の計算式を用いて支給額を算出します。

(※平成30年8月分以降の数値です。)

子供が1人の場合:42,900円-{(あなたの所得金額-全部支給の所得制限限度額)×0.0229231} 

子供が2人の場合:10,130円-{(あなたの所得金額-全部支給の所得制限限度額)×0.0035385} 

子供が3人の場合:6,070円-{(あなたの所得金額-全部支給の所得制限限度額)×0.0021189}  

※子供2人の場合は、1人目を上の「子供が1人の場合」の計算式で計算し、2人目を上の「子供が2人の場合」の計算式で計算して、最後に合計した金額が支給額となります。

※子供3人の場合は、1人目を上の「子供が1人の場合」の計算式で計算し、2人目を「子供が2人の場合」の計算式で計算し、また3人目を「子供が3人の場合」の計算式で計算し、最後に合計した金額が支給額となります。

ケースによる具体的な支給額計算方法

Bさんのケースで支給額を計算していきます。


Bさん

  • 児童1人の母子家庭(2人暮らし) 
  • 元夫からの養育費0円
  • 給与収入金額 300万 (所得控除額108万)

年収(所得金額) の計算式は以下の通りです。

「お給料」+「養育費の8割」ー「給与所得控除額」-「各控除の合計」=年収(所得金額)

Bさんの条件から式にあてはめていきましょう。


計算式はこのようになります。


300万+0円ー108万円ー35万円ー8万円=149万円

※Bさんは特別の寡婦になりますので、35万円控除が受けられます。

 計算式から35万円を引きます。


Bさんの年収(所得金額)は149万円です。


上記の所得制限限度額の表で確認しますと、Bさんは扶養1人のところで見ますので、「一部支給」となります。


『一部支給』の場合は、上記にあります一部支給の計算式を利用して支給額を算出します。(※平成30年8月分以降の数値です。)


Bさんは子供が1人なので、下記の式にあてはめていきます。


子供が1人の場合:42,900円-{(あなたの所得金額-全部支給の所得制限限度額)×0.0229231} 


42,900円-{(1,490,000-870,000)×0.0229231}=28,688

Bさんに支給される母子手当(児童扶養手当)は28,688円(月額)になります

母子手当の支給額まとめ

母子手当(児童扶養手当)について説明していきましたが、いかがでしたでしょうか。

今回の記事のポイントは、
  • 母子手当には所得制限限度額がもうけられ
     年収で判定され、全額支給、一部支給、なかにはもらえない場合がある
  • 母子手当はこどもの人数により支給金額が変わり、年収(所得金額)はお給料、養育費、給与所得控除額、各控除の合計から算出される
  • 一部支給の場合は、指定の計算式から具体的な支給金額を調べることができる  
でした。

このように年収(所得金額)によって支給される金額が変わってきます。 

働けば働くほど母子手当の金額が少なくなってしまうという納得できない構造なのが現状です。

ただ、平成30年8月からは、「全部支給」の所得制限限度額が+30万円引き上げられることになり、
今まで「一部支給」の方が「全部支給」に繰り上がるケースがあります。

また今後、再び所得制限限度額が見直しされ、さらに「一部支給」の方が「全部支給」になる可能性もあるかもしれません。  

でも出来るものなら、みんな同じ支給額にしてもらえると嬉しいですよね。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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