喘息だと保険に入れない?喘息の加入基準や保険の選び方をわかりやすく解説!

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喘息になると保険に加入できないのでは?という悩みを抱えた方に向け喘息の加入基準や保険の選び方をわかりやすく解説していきます。喘息による保険加入の影響は少ない傾向にありますが、喘息でも加入できる保険が少ないため自分で探すのは大変という声もいただきます。持病がある人向けの保険料が高い保険に加入させられないようプロが徹底解説していきます。

内容をまとめると

  • 喘息でも保険に加入できることが多い!
  • 喘息でも保険に加入できるが無条件で入れる保険を探すのはむずかしい
  • 喘息の方が告知内容や保険選びを間違えると持病がある人むけの保険料の高い保険に加入させられる可能性がある!
  • 喘息の保険加入でお悩みなら持病保険専門のマネーキャリアの無料相談を有効活用することがおすすめ!

喘息持ちの方でも医療保険や生命保険に通常加入ができる?



喘息は発作的に出現する呼吸困難や、せきなどを繰り返す疾患で、重症になると命の危険さえあるといわれている病気です。


この記事に興味をもっていらっしゃる方は、自分自身か、身近な人が喘息に悩んだり、苦しんでいる方ではないでしょうか?


その中には「喘息と診断されると医療保険や生命保険に入れない?」「どの程度の症状であれば保険に加入できるの?」といった疑問をお持ちの方も多いはず。


そこで、この記事では、

  • 喘息の状況と最近の推移はどうなっているの?
  • 保険に加入できるパターンと喘息の関係
  • 喘息を持ちながら、生命保険や医療保険に加入する場合の告知のポイントは?
について解説していきます。

この記事を読んでいただければ、「喘息と診断されたことがあったり、現在も治療をしている方が保険に加入するためのポイント」等についてご理解いただけるはずです。

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100万人が罹患している喘息の状況と近年の推移

喘息とは発作的に出現する呼吸困難や、せきなどを繰り返す疾患で、重症化すれば最悪の場合、命を落としかねない病気です。

厚生労働省発表の喘息患者の推移に関するデータを見ると、最近(2014年)の喘息の死亡者数自体は年間2,000人程度であり、1994年の死亡者数である約6,000人よりも1/3に低下しています。


下表を見ると総患者数は年々増加しているものの、入院患者数は減少傾向にあり、外来患者数はほぼ横ばいになっています。


このように喘息は、適切な入院・通院治療さえ受ければ、生命のリスクを大きく低下させることのできる病気と言えます。

喘息患者の入院数、外来数、総数の推移

喘息患者の入院数、外来数、総数の推移

喘息でも医療保険・生命保険に入れる場合がある!

生命保険や医療保険・がん保険に加入を希望されるのは、必ずしも健康状態が良好な人ばかりとは限りません。

どちらかといえば、健康に不安が出てきた人が、加入を検討したくなるものです。

保険に加入する際に、生命保険・医療保険・がん保険いずれの保険にも共通しているのは、申込書・意向確認書・そして告知書に内容を記載して、生命保険会社へ提出することです。


提出した内容を保険会社側は審査するわけですが、提出した書類の記載内容により、保険の引受に対して、その可否が3つのパターンに分かれます。


【保険会社による引受け、3つのパターン】

  • 引き受け(何も問題は無く無条件で保険加入がOK)
  • 引き受け不可(持病などがあるため保険加入を断る)
  • 条件付きで引き受け(保険会社から提示された条件(特別条件という)に納得すれば保険加入OK)


その内、「条件付きで引き受け」の場合、どんな条件が提示されるかは概ね以下の通りです。

  • 「削減」・・・契約をしてから指定した期間までに、保険会社が給付金等を加入者に支払う必要がある場合、満額から一定割合で減額して払う。
  • 「割増」・・・加入者が支払う保険料を増額する。割増分を特別保険料という
  • 「部位不担保」・・・持病等に関係する部位については保障しない(その部位を除いては保障を適用する)。

つまり、喘息の診断を受けたことがあったり、現在治療中であるからといって、必ずしも保険に入れないというわけではないということです。

喘息の治療状況別|喘息持ちの方はどんな保険に入れるのか

喘息は、通院治療する方から入院が必要な重症の方まで、個人差がある病気です。


そのため、保険加入できる・できないの2択ではなく、過去の治療状況、服用している薬などによって、加入条件が設けられることが多くあります。


これからは、

  • 入院なし、通院のみの場合
  • 入院ありの場合
  • 既往症(小児喘息が完治した状態)の場合
大きくわけて上記3つのケースにおいて、保険会社が判断する加入条件などを確認してみましょう。

入院なし、通院のみの場合

喘息においては、新薬の開発等により、入院をすることなく通院での治療が増えています。
しかし、軽症で入院歴がないといっても、保険加入には条件が付く場合があります。

喘息で通院治療中(入院歴なし)の場合、保険加入の条件は以下のようになるケースが多くなります。

各保険の対応~16歳未満16歳~
59歳
60歳以上
生命保険
(死亡保険)
削減引受削減
医療保険部位不担保部位不担保部位不担保
がん保険引受引受引受

生命保険:年齢によって削減

未成年・高齢者については、免疫力が低く、症状悪化の可能性がある、また服薬コントロールが出来ない可能性があることが削減理由としています。

医療保険:年令問わず部位不担保

喘息疾患により、健康状態の方より肺、気管、気管支等の部位を要因とした入院・手術の可能性が高いため、対象部位の保障は適用外となります。
経過観察後、症状や治療状況によって一定期間で条件が外れることがあります。

逆に、死亡リスクの低い年齢で加入する生命保険、喘息と無関係ながん保険は、健康状態の方とリスクの差がないとされるため、無条件の引き受けとなっていることが多いようです。

入院ありの場合

喘息症状が重く、入院治療が行われている場合、上記の通院のみよりもリスクが高いと判断されるため加入条件が厳しくなります。

各保険の対応~16歳未満16歳~
59歳
60歳以上
生命保険
(死亡保険)
削減および
割増 
削減削減および
割増
医療保険部位不担保部位不担保部位不担保
がん保険引受引受引受

生命保険:年齢に応じ削減・割増

喘息の重篤患者の場合、発作による死亡の可能性が高くなります。
喘息死の88%が65歳以上の高齢者であるデータ(厚生労働省/2009年)があることから、急変する可能性が高いとされる高齢者と未成年者は保険料割増・保険金の削減が条件となります。
また死亡リスクが低いとされる年齢でも、入院歴があると死亡保険金は削減となります。

医療保険:年令問わず部位不担保

治療中と同じく、喘息疾患により、健康状態の方より肺、気管、気管支等の部位を要因とした入院・手術の可能性が高いため対象部位の保障は適用外となります。

経過観察後、症状や治療状況によって一定期間で条件が外れることがあります。


喘息の入院歴がある方でも、がん発症のリスクは健康状態の方と変わらないためがん保険に関しては無条件加入出来ます。

既往症(小児喘息が完治した状態)の場合

小児期など、過去に治療をしていたが、既に完治した病気を既往症とよびます。
場合によっては告知が必要とされ、査定の対象になります。

喘息による既往症がある場合の、保険加入の条件は以下のとおりです。

各保険の対応~16歳未満16歳~
59歳
60歳以上
生命保険
(死亡保険)
引受または
割増
引受または
割増
引受または
割増
医療保険部位不担保部位不担保部位不担保
がん保険引受引受引受

生命保険:引き受けまたは割増

完治した時期などを踏まえ総合的に保険会社が判断します。

無条件で加入できる場合もあれば、支払う保険料が割増になる場合もあります。


医療保険:部位不担保

治療中と同じく、喘息疾患により、健康状態の方より肺、気管、気管支等の部位を要因とした入院・手術の可能性が高いため対象部位の保障は適用外となります。
 

経過観察後、症状や治療状況によって一定期間で条件が外れることがあります。


既往症があっても、がん発症のリスクは健康状態の方と変わらないためがん保険に関しては無条件加入出来ます。

喘息の方が生命保険や医療保険に加入する際の告知で注意するポイント

喘息の場合、前述のとおり治療の状態や年齢によっては保険加入に条件が付きます。 


条件がつくなら不利になる情報を伝えなくても・・・と思う人がいるかも知れません。


しかし保険は多数の人が保険料を出し合い成り立っており、病歴がある人とない人で保険加入の条件が同じでは公平性が保たれません。 


そのため加入者(被保険者)は病歴や健康状態、職業等を告知する義務があります。 


告知の方法は質問に答える形式の告知書や、診断結果の添付、面談など、保険商品により様々です。 


告知は正確に事実を伝えなければ、ペナルティがあります。
 


ここからは、具体的に告知に関するポイントを説明していきます。

虚偽の記載や無申告はバレる!正直に記入しよう

保険加入に当たっては、過去から現在に至る病歴や健康状態を報告する義務があり、それを報告する書類を「告知書」といいます。

この告知書は保険加入審査のにおいて、特に保険会社側が重視する書類となります。

ですので、告知書記入の際は、病歴・持病がある場合、できるだけ詳細に正直に記載する必要があります。


病歴・持病について不明確に記載をした場合は、後日詳細な記載を再び求められることもあります。


ここで、病歴や治療内容について、あいまいな告知をしてしまうと、保険会社側は査定における判断材料が少ない分、厳しく判定されることに繋がりかねません。


反対に、治療の内容や経過・受診の頻度等を克明に告知すると、コントロールが出来ていると判断し、査定が良くなる場合も考えられます。


また、自分に不利な内容を記載しなかったり、あいまいにしておくと、その事実が判明した場合に「告知義務違反」とされ、保険会社から契約を解除されるおそれがあります。


そうなると、いざ保障が必要とされる事態になった際、一切保険金(給付金)を受け取ることができなくなりますし、場合によっては、それまで支払った保険料すら返ってこない場合もあります。

「入院なし」など前向きな情報はより細かく告知に記入する

喘息の持病があっても、本当に入院したことがなければ、そういった前向きな告知書にその事実を明示するようにしましょう

その上で通院歴や発作の頻度、治療薬の種類・使用頻度等をできるだけ具体的に記載します。


保険会社は、保険金(給付金)を保険加入者へ支払う場合、保険加入者の告知書に嘘が無いかどうかを綿密に調査することがあります。


その際に、通院歴や入院歴も当然調べられます。


その結果、告知書の記載内容が事実と比較して正しければ、スムーズに保険金(給付金)を受け取ることができます。

告知の基本的な内容と会社ごとに審査が異なることを知っておく

告知については、あらかじめ、告知しなくてはならない項目を知っておき、準備しておくとよいでしょう。

生命保険・医療保険・がん保険を扱う保険会社では、告知の基本的な内容は以下の通りです。

  • 最近3ヶ月以内に医療機関で診察・検査・治療・投薬を受けたか?
  • 過去5年以内に医療機関で手術・入院をしたか?
  • 過去2年以内に健康診断・人間ドックで再検査等の指摘を受けたか?


その他、各保険会社によって告知項目が異なる場合もあります。


基本的な告知内容を加え、特定の部位や疾患についての告知を求められるもので、概ね10項目程度が設けられています。


この告知項目に回答する際のポイントは「しっかり読み、疑問はきちんと尋ねる」ということです。


前述した項目にもある通り、「過去○年」、「過去○ヶ月」と特定の期間を遡った質問項目がある場合には、それ以前の事実は告知しなくても構わないということになっているからです。


そのため、告知項目に回答する際には、質問された期間の範囲内で正確に回答すれば良いことになります。


また、質問の内容や、告知の仕方など、疑問に思ったらその場で手続き担当者や保険会社に尋ね、解決した上で告知をすることも重要なポイントになります。

告知しないとどうなる?告知義務違反について

喘息を含め、自分にもともと病気があったり、最近の健康診断結果に異常値が出ている場合など、特別条件がつくかもしれないと思うと、そのことを隠して保険に入ろうとする人もいないわけではありません。


しかし、そのことがばれた場合、「告知義務違反」となり、保険会社はその人との保険契約を一方的に解除できます。


告知義務違反があまりに重大なものであった場合、それまで支払ってきた保険料が帰ってこない場合もあります。


告知義務違反がばれるのは、その人が入院や手術を受け、給付金を請求した際であることがほとんどです。


保険会社は、給付金の請求に対して、その事実や過去の病歴などについて、病院や健康保険組合に調査をすることができ、それによって、告知義務違反が判明するわけです。


保険を一番払ってほしいときに、告知義務違反で給付金をが受け取れないのでは、悔やんでも悔やみきれません。


告知義務違反と判断されないためにも、病歴や健康状態については正直かつ正確に告知するようにしましょう。


とはいえ、何を記入すればよいのか、どれほど詳細に書けばよいのかがよくわからなくて、協議の申告をしているのではないかと保険会社から疑われるのが不安な方も多いです。


ほけんROOMでは、保険の告知について詳しい保険のプロが、皆さんの保険の悩みを解決するために、無料で保険相談を受けています。


これから保険に加入しようとしている方、現在加入中の保険を見直そうとしている方は、保険のプロに無料相談して、まずは告知についてしっかりと理解しておきましょう。

喘息持ちの方向けの条件付き保険|引受緩和型保険

保険の加入希望者の中には、保険会社に加入を断られ、生命保険・医療保険に入れないケースもあります。 


喘息については、よほどの重症でなければ、加入を断られることはありませんが、特別条件がつくことは避けられないでしょう。


そんな場合、生命保険・医療保険へ入れない方のために、告知の審査要件が緩和されている保険もあります。


それが「引受基準緩和型保険」と呼ばれる保険です。


ここからは、そんな引受基準緩和型保険について解説していきます。

引受基準緩和型保険の注意点|割増保険料、期間削減、部位不担保とは

引受基準緩和型保険は、簡単な告知項目で、持病などにより一般の保険に加入しづらい方も引受範囲を広げた加入しやすい保険です。 


保険会社各社は「持病があっても入りやすい保険」とアピールしていますが、通常の保険とは異なる点があるため注意しましょう。 


割増保険料 

一般的な医療保険より保険料が約18~45%高くなります。 

基準が緩い分だけ保険料が高くなると考えたほうが良いでしょう。

期間削減 

ほとんどの場合、契約して1年間は入院・手術等の給付金が5割に削減される、支払削減期間があります。 

部位不担保

既往歴や病歴からリスクの高い部位が特定され、保険会社が定めた期間中、その特定部位や特定の疾病を保障対象外としている場合があります。 


加入条件が広い分、マイナス要素もありますが、保険加入をあきらめていた方にとっては、新しい選択肢として検討することも可能です。

引受基準緩和型保険に加入する際の告知内容

質問内容は各保険商品により異なりますが、引受基準緩和型保険は、総じて以下のような質問に対し、全て「いいえ」である場合、加入可能としています。

  • 最近3ヶ月以内に医師から入院・手術を勧められたか
  • 過去1年以内に病気・ケガで入院や手術をしたか
  • 過去5年以内に医療機関によりがん・肝硬変と診断され、またはそれが原因で入院・手術をしたか

ただ、すべて「いいえ」だから「引受基準緩和保険へ加入しよう」と考えるのは少し待って下さい。


前述したとおり、引受基準緩和保険は、基準が緩和される分、保険料は高くなったり、保障内容は薄くなったりします


持病があると諦めてしまいがちですが、症状が安定している、医師の意見書を提出するなどで条件付きもしくは無条件で一般の医療保険に加入出来るかもしれません。


そのため一度状況を保険相談窓口で相談してみてはいかがでしょうか


保障内容、条件、保険料、病状などを含め自分で保険商品を比較するのは、一般の方には簡単なことではありません。


色々な選択肢の中から保険のプロの目線で最適な保険を示してもらうことが出来たら、余計な保険料を払わずに済みます。


複雑な状況であればあるほど、後悔がないよう無料保険相談することをおすすめします。


下記のボタンから1分程度で無料保険相談を申し込むことができます。

喘息持ちの方向けの条件付き保険|無選択型医療保険

喘息持ちの方で、医療保険への加入を断られ、また引受緩和型保険への加入も断られてしまった場合は、告知が不要な無選択型医療保険への加入を検討しましょう。


ここからは無選択型医療保険について解説していきます。

無選択型医療保険の注意点|保険料、保険金、加入条件と告知について

無選択型医療保険の保険料

引受緩和型保険の保険料が通常よりも高くなってしまうということは前述しましたが、無選択型医療保険の医療保険はさらに高く設定されています。

告知が不要な分、保険会社が背負うリスクが高くなるため、保険料がたかっ癖ってhしてあります。

無選択型医療保で受け取れる保険金

無選択型医療保で受け取れる給付金や保険金の上限額は、通常の保険よりも低く設定されています。


契約期間内に病気で死亡した場合でも、保険金を受け取ることはできず、払い込んだ保険料分の金額を受け取ることになります。


無選択型医療保の加入条件と告知

無選択型医療保険は告知を必要としていません。


ですから、一般の保険や、引受緩和型保険への加入を断られた方でも、健康状態にかかわらず加入することができます。


年齢に関しては、40歳から80歳くらいまでを加入できる条件に設定している会社が多いようです。



喘息持ちの方向けの共済|コープ共済の「たすけあい」

コープ共済の「たすけあい」には、喘息を持っていても加入できるコースがあります。

  • J1000円コース:満19歳まで条件付き
  • J1900円コース:満19歳まで加入条件が緩い
  • V1000円コース:満64歳まで加入条件が緩い

①J1000円コースは19歳までで以下条件付きですが、保障が最も手厚くなります。

  • 過去1年以内に喘息の治療が必要と診断された
  • 過去2年以内に喘息による入院または手術がないこと
  • 支払い条件有り(申込日から5年以内喘息による入院・手術・先進医療の共済金はなし、及び申込日から5年以内喘息による死亡および重度障害10万に削減

②③の加入条件が緩やかなJ1900円・V1000円コースは下記質問で「いいえ」なら加入することが出来ます。

  • 現在入院中である
  • 現在医師から今後1年以内の入院または手術をすすめられている

主な保障内容は以下の通り。保証項目は抜粋です。

コース別
保障内容
①J1000円
(19歳まで)
②J1900円
(19歳まで)
③V1000円
(64歳まで)
月掛金1000円1900円1000円
病気入院・
事故入院
日額6000円日額5000円日額2000円
事故通院日額2000円日額2000円日額1000円
手術5~20万円4~16万円1~4万円
長期入院 
36万円30万円12万円

喘息があっても、年齢、保障内容、治療状況によって幅広く選ぶことができるようになっています。また掛け金も安価なので検討しやすいですね。


細かい部分は割愛しているため、検討する際は、保険相談窓口かコープ共済にお問い合わせすることをおすすめします。

医療保険・生命保険加入後に喘息が判明した場合には?

結論からいえば、保険契約が成立した後のことであれば、問題無く医療保険の加入を継続でき、支障なく給付金も支払われます(保険会社からの調査が入る可能性はあります)。

しかし、申込をし、告知等の手続きをしただけの場合は、まだ保険自体が成立していませんので、喘息発作については追加で告知をする必要があるケースもあります。

その場合、特別条件が設定される可能性がないとは言い切れません。

また、その後に新しく医療保険へ加入したり、追加をする場合には告知が必要となり、前述した割増、削減、部位不担保の条件が付く可能性はあります。

子どもの頃の既往症が「再発」した場合には?

子供のころ、「小児喘息」で治療していて、成長に合わせて症状はなくなり治療も受けていないという方は意外といらっしゃいます。

小児喘息の既往症があり、成人し、保険に加入した後喘息が再発した場合にはどうなるのでしょうか?

結論から言うと、基本的には保険契約は問題なく継続され、入院等があった場合、きちんと給付金が支払われることになります。

また、一般的には追加告知の必要もないといえます。

もちろん、現在の年齢と「子供のころ」というころの年齢の差は問題となることはあります。

基本的には5年以上発作の出現や、喘息での治療を受けていない状態で、保険に申し込み、きちんとその保険契約が成立した後の再発に関しては、何の問題もないと考えられます。

ただし、加入後すぐの再発の場合は、状況によっては、保険会社からの調査が入る可能性はあるかもしれません。

喘息の治療で利用できる高額療養費制度と医療費控除

医療費が高額になった場合に利用できる制度として主に

高額療養費制度と医療費控除の2つがあります。


高額療養費制度は1ヶ月のうち自己負担限度額を超える医療費を払った場合、申請するとその超えた分が払い戻される制度です。


医療費控除は、1年間で医療費が10万円以上(所得により変わるが大抵10万円)となった場合に、控除が利用でき、所得税が軽減される制度です。


どちらも長く継続的な通院の場合、利用できることがありますので、チェックしておきましょう。

また、高額療養費制度と医療費控除の併用方法などについてはこちらの記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

まとめ:喘息持ちでも医療保険・生命保険に加入できる

ここまで、「喘息があっても保険に入れるか」をテーマに解説してきましたが、いかがでしたか?


この記事のポイントは、

  • 喘息の患者数は微増傾向にあるが、入院が必要な人は昔に比べて少なくなっている
  • 喘息の人も保険加入できる可能性は高くなっているが、特別条件が設定される場合が多い
  • 喘息における告知のポイントは、病歴や発作の頻度、治療内容を正確に告知することであり、決してあいまいな告知をしないことが重要
でした。

喘息という病気は、呼吸困難や頻回で強いせきが続く、大変苦しい病気です。

そのような持病があるということで、医療保険や生命保険への加入をあきらめている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

喘息の持病があっても、保険加入は可能な場合が多くあります。

持病がある場合の保険に加入できるパターンや、加入の際に重要な意味を持つ告知についてのポイントなどを知ることにより、少しでも有利な条件での保険加入につなげたいものですね。

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