更新日:2022/07/05
火災保険に弁護士特約をつけるメリットとは?補償内容や注意点を解説
弁護士特約は火災保険にもつけることができます。高額な弁護士費用にそなえられるメリットがある一方で、内容を理解していないと、不要な保険料を支払いつづける可能性があります。今回は、弁護士特約の必要性やメリット、補償内容、注意すべきポイントなどを中心に解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
火災保険の弁護士特約は高額な弁護士費用を補償する特約
自動車保険に付加できることで知られる弁護士特約。
損害を受けた際の示談交渉などを、保険会社の費用で弁護士に依頼できる制度です。
ところで、この弁護士特約は火災保険にもつけられることをご存じでしょうか?
どのような状況で弁護士に依頼するのか、追加の保険料はどれぐらいかかるのか、そもそも弁護士特約とは何なのかなど、気になる人も多いことでしょう。
そこで今回は、以下の内容を中心に解説します。
- 弁護士特約とは
- 弁護士特約を付加するメリット
- 弁護士特約を付加する際の注意点
この記事を読んでいただければ、弁護士特約を付加するメリットや注意点を理解し、弁護士特約を活用できるようになります。
ぜひ最後までご覧ください。
火災保険の弁護士特約とは
弁護士特約とは、なんらかのトラブルで弁護士に依頼することになった際に、その弁護士費用を保険会社が負担する制度です。弁護士費用特約とも呼ばれます。
火災保険の弁護士特約は補償の範囲が広いため、以下のようなさまざまなケースで利用可能です。
- 他人に家財を壊されたとき
- 自転車に乗っていて他人にけがをさせてしまったとき
- 交通事故にあったとき
火災保険に弁護士特約をつける3つのメリット
火災保険に弁護士特約をつけるメリットは以下の3点です。
- 高額な弁護士費用を保険会社が負担してくれる
- 法律のプロにトラブルの解決を依頼できる
- 比較的割安な保険料でつけられる
①高額な弁護士費用を保険会社が負担してくれる
最大のメリットは、高額になりがちな弁護士費用を保険会社が負担してくれることです。
弁護士費用は大きく着手金と成功報酬にわかれます。
- 着手金:依頼の結果に関係なく、弁護士に最初に支払う費用
- 成功報酬:依頼が成功した場合に支払う報酬金
着手金(30万円)+成功報酬(1000万円×20%)=230万円
ほかにも相談料や交通費、弁護士の日当や書類作成にかかる実費などが必要になる場合もあります。②法律のプロにトラブルの解決を依頼できる
トラブルの解決を弁護士に依頼することで、さまざまな利点があります。
たとえば以下のような内容です。
- 慰謝料や損害賠償の金額アップが見込める
- 交渉や書類作成を含めた諸々の手続きを自身で行わずにすむ
- 当事者同士の交渉による時間的・精神的負担を軽減できる
③比較的割安な保険料でつけられる
火災保険の弁護士特約の保険料は年間2,000~3,000円程度です。
人によっては高いと感じるかもしれませんが、高額な弁護士費用にそなえて「安心を買う」という点を重視する人であればおすすめできます。
弁護士特約をつけるデメリットはほとんどない
弁護士特約にはデメリットがほとんどありません。
弁護士特約を利用したからといって、契約者の不利になることはないからです。弁護士特約には等級制度がないため、更新時に保険料が上がることもありません。
ですから保険料が増える以外に目立つデメリットが存在しないといえるでしょう。
火災保険の弁護士特約で注意すべきポイント
火災保険の弁護士特約には、注意すべきポイントがあります。
大きく以下の3点です。
- 補償内容がほかの保険と重複することがある
- 弁護士特約の利用には保険会社の承認が必要
- 弁護士費用の上限と適用できる範囲に注意が必要
それぞれくわしく解説していきます。
①補償内容がほかの保険と重複することがある
火災保険の弁護士特約は補償内容がほかの保険と重複することがあります。
弁護士特約は契約者本人だけでなく家族も補償対象になることが多いからです。自動車保険と個人賠償責任特約には特に注意が必要です。
なお、補償が重複していても受け取れる保険金額は変わりません。言い換えると、重複部分に対しては支払う保険料がむだになるということです。
ですから、弁護士特約を付加する際はほかの保険の補償内容をよく確認しましょう。
②弁護士特約の利用には保険会社の承認が必要
火災保険の弁護士特約を利用する際は保険会社の承認が必要です。
保険会社の承認を受けてから、依頼内容に関しての知識と実績のある弁護士に依頼するようにしましょう。
依頼した弁護士を途中で変更することも可能ですが、弁護士を途中で変更しても着手金やそれまでにかかった実費などは返還されないので、慎重に選ぶことをおすすめします。
③弁護士費用の上限と適用できる範囲に注意が必要
補償される弁護士費用には上限があります。300万円に設定している商品が主流です。
ただし、よほど複雑な訴訟に発展しないかぎり弁護士費用が上限金額をこえることはないので、自己負担費用が発生するリスクは低いといえるでしょう。
適用できる範囲は保険会社や契約内容によって大きく変わります。一般的に、補償範囲を広げるほど保険料は上がるので、不要な補償をつけないように注意が必要です。
参考:弁護士特約と個人賠償責任特約の違いとは
トラブルを解決するための特約には、弁護士特約のほかに個人賠償責任特約があります。
賠償責任が生じた際に、保険会社が代わりに損害賠償をおこなう特約です。
他人にけがをさせたときや、他人の物を壊したときなどが該当します。加害者になったときのための特約ともいえるでしょう。
補償内容 | おもな利用ケース | |
---|---|---|
弁護士特約 | 弁護士費用 | 加害者になったとき 被害者になったとき |
個人賠償責任特約 | 損害賠償費用 | 加害者になったとき |
それぞれ特性が異なるため、必要に応じて付加するかどうかや補償範囲を決めるようにしましょう。
たとえば自転車をよく使う子どもがいる場合などは、高額な賠償事故にそなえた個人賠償責任特約の付加がおすすめできます。
火災保険の個人賠償責任特約についてはほけんROOMのこちらの記事もぜひご覧ください。
まとめ:火災保険の弁護士特約を検討するならまずは見積り依頼を!
火災保険の弁護士特約について解説してきましたが、いかがでしたか?
今回の記事のポイントは以下のとおりです。
- 弁護士特約は火災保険にも付加できる
- 弁護士特約は高額な弁護士費用にそなえるための特約
- ほかの保険との補償内容の重複には特に注意
なお、保険料は上昇傾向にあり、2022年10月には保険料の大規模な値上げがなされる見込みです。加入と見直しはなるべく早めに検討しましょう。
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