隣の家からのもらい火・延焼で自宅が火事に!火災保険で泣き寝入りしなくて済む!

もらい火(延焼)で住宅が燃えてしまった場合、相手に損害賠償請求することは失火責任法から無理です。しかし、重過失がない場合に損害を補償してくれる火災保険に加入していると、泣き寝入りせずに済みます。さらに、もらい火が、隣家に延焼してしまった場合や隣人トラブルは、類焼損害補償特約が役に立ちます。

もらい火・延焼で自宅が火事に!泣き寝入りしなくて済む方法とは?

テレビなどで火事のニュースを見ると不安になりますよね。
 


火事は、いつか自分の身にも起こるかもしれないので、他人事とは思えません。
 


たとえ自分の家が火事にならなかったとしても、隣家からのもらい火がある可能性もあります。
 


「火災保険に入っているから大丈夫」とは思っていても、はたしてもらい火も補償の対象になるのでしょうか。  


そこで、火災保険は貰い火による損害も補償してくれるのか、また仮に自分が火元になって隣家に延焼してしまっても補償対象となるのか、しっかりと確認しておく必要があります。
 


そこで今回は、

  • もらい火で火事になっても火災保険で補償されるのか 
  • もらい火で泣き寝入りしないためには?
  • 地震による火事も火災保険で補償されるのか 

以上のことを中心に解説していきます。
 


この記事を読んでいただければ、もらい火による火事も火災保険で補償されるのかについてお分かりいただけると思います。 


ぜひ最後までご覧ください。

貰い火・延焼で火事になった場合火災保険で補償金がおりる!

近所からのもらい火で火事になってしまった場合は、「失火の責任に関する法律(失火法)」により、火元に損害賠償請求をすることができません。  


つまり、損害については自己負担で復旧しなければならないということです。泣き寝入り状態になってしまう可能性もあります。  


しかし、家の復旧にかかる費用は高額になりますので、自己資金では対応できないケースがほとんどです。
 


そのような場合に、火災保険に加入していれば復旧に要する費用を補償してもらえます。


火災保険がなければ、もらい火・延焼被害の多くが泣き寝入り

そもそももらい火なのだから、火事の原因となった家に賠償してもらえるのでは?と考える方もいるかもしれません。原因となった家に賠償してもらえれば、泣き寝入りの必要はありませんよね。


しかし、日本では失火責任法というものが制定されており、この法律により火事の原因となった家に重過失が無いと賠償してもらうことはできなくなっているのです。失火責任法が制定されているため、火災保険に加入していなかった場合、もらい火の多くが泣き寝入りとなってしまいます。


日本の火事の99.9%は重過失が認められない、と言われているため、火元となった家などに損害賠償請求ができる可能性はかなり低く、泣き寝入りとなってしまう場合が多くなってしまうのです。

火災保険に加入していなければすべて自己負担

したがって、もらい火による損害はすべて自己負担で対処することになります。
 


軽い損害であれば自己負担で賄いきれますが、ほぼ全焼に近いような大損害の場合、自己負担で復旧することは非常に困難です。
 


もらい火の場合は自分のせいではないのに、なぜ自分で費用を負担しなければならないのか悔しい思いをするでしょう。
 


このような場合に、火災保険に加入していれば損害費の費用をカバーすることができます。
 


火災保険は自分が火元になった場合だけでなく、もらい火により損害が出た場合も補償対象となっているため、復旧にかかる費用を受け取ることができるのです。



貰い火で火事になったとき、保険会社から貰える金額はいくら?

もらい火により損害を受けた場合、火災保険金はどのくらいもらえるのか心配になりますよね。
 


実は、もらい火による火災保険金は「○○円です!」と一言で言うことはできません。
 


火災保険金は、契約した金額が受け取れるというわけではなく、実際の損害額分しか受け取ることができません
 


具体的に言うと、3,000万円の補償の火災保険に加入している場合、もらい火により1,000万円の損害が出た場合、受け取れる保険金は3,000万円ではなく1,000万円ということです。 


ちなみに、保険金全額が受け取れるのは損害が「全焼」になった場合のみです。
 


全焼は、損害部分が延床面積の80%以上、損害を復旧する費用が再取得価格の80%以上である場合などとなります。 

参考:重過失の場合はもらい火でも泣き寝入りしなくてよい!

もらい火の火元の火事原因が以下のような場合は損害賠償請求ができ、泣き寝入りを回避できる可能性が高くなります。

  • ガス爆発による火事
  • 火元に重過失がある火事
  • 放火による火事

火元の火事がこれらの原因であった場合、泣き寝入りせずに済むのです。


ガス爆発ですが、これは失火責任法の対象外となります。そのため、損害賠償請求を行うことができ、泣き寝入りが起きることはありません。


火元に重過失がある場合の例としては、

  • 大量の油を加熱放置
  • 引火しやすいものを暖房器具の近くに放置
  • 寝たばこ

などが挙げられます。このように重過失と認められる場合、損害賠償請求ができるので泣き寝入りする必要はありません。


放火が原因のもらい火では、放火犯に損害賠償請求をすることがでるため、泣き寝入りする必要はありません。また、この場合は放火による心理的恐怖を与えられているため、慰謝料の請求をすることも可能となります。

もらい火・延焼でも泣き寝入りしなくて済む方法

火災保険が必要になるのは、隣近所からのもらい火による損害を補償してもらう時だけではありません。
 


自分の家が火元になり、隣家に損害を出してしまうこともあります。隣家の住人が泣き寝入りする状況です。  


火災保険の特約には、「類焼損害補償特約」と「失火見舞金費用特約」という隣家を火事にしてしまった時に役立つ特約が用意されていますので、それらの特徴についてご説明していきます。 

泣き寝入りを防ぐ方法①火災保険に加入して特約を利用しよう

1.類焼損害補償特約


類焼損害補償特約とは、自分の家から火事が発生し、その火が隣近所に燃え移ったために損害を与えてしまった場合に補償される特約です。
 


つまり、貰い火の被害者ではなく加害者になった場合に役立つ特約というわけです。
 


補償内容は、貰い火により損害を被った家の建物や家財について、再調達価格を基準にして一定の上限内で補償するものとなっています。
 


補償上限額は1億円程であることが多いですが、火災保険で家財に含まれない現金や自動車など、また住居用ではない物件や事業用のものは除外となります。
 


また、仮に貰い火で損害を受けた家が火災保険に加入していた場合は、その火災保険で補償を受けることになりますが、補償額が足りない場合は火元の類焼損害補償でカバーされます。


具体例を挙げてみましょう。自分の家が火元ととなり、隣家に延焼してしまいました。隣家の損害は2,500万円でしたが、隣家の加入している火災保険では1,500万円しか補償されませんでした。このような場合、類焼損害補償でカバーされる金額は以下のようになります。

火災保険・特約補償金額
隣家の火災保険1,500万円
自分の火災保険の類焼損害補償1,000万円
合計2,500万円
このように、類焼損害補償特約を利用することで、隣家に延焼してしまった場合、補償をすることができます。隣家の住人の泣き寝入りを防ぐことができます。


2.失火見舞金費用特約


自分の家が火元となり火災を発生させてしまった場合、損害が出た家へ「お見舞金」を支払うことが多いです。失火見舞金費用特約は、火災、破裂または爆発の事故により、近隣の建物や家財に損害が生じた場合に支払った見舞金などの費用を補償してくれるものです。


ただし、煙による損害または臭気付着による損害は除外されます。保険金額は保険会社によって異なりますが、1事故につき20万円や30万円などと決められていることが多いです。 東京海上日動では50万円までとされています。


金額
見舞金(2軒分)60万円
失火見舞金費用特約60万円
自己負担金額0円
このように、お見舞金を支払っても自己負担額が無くなる、または少なくなる特約になります。

貰い火の泣き寝入りを防ぐ方法②役所から補助金を受け取ろう

火災保険の特約以外にも、役所に申請することでもらい火の際に補助金を受け取ることができます。


役所に申請することで利用できる補助金・減免制度は以下のようになります。

  • 災害見舞金制度
  • 一般廃棄物処理費用減免制度

災害見舞金制度はお住まいの市区町村から見舞金として2~20万円が支払われる制度になります。市区町村によって支払われる見舞金に差がありますが、災害見舞金申請書と罹災証明書、診断書を提出することで申請できるので、火事に遭った際は必ず申請するようにしましょう。


火事が起こると家具や衣類などが燃え、ゴミとなってしまいます。大量のゴミとなると処理にお金が取られる場合もありますが、一般廃棄物処理手数料減免申請書と罹災証明書を提出することで、全額または一部免除されます。

注意:地震が原因で発生した火事は火災保険の補償対象外

火災保険は火事などの事故による損害を補償する保険ですが、その火災の原因が地震によるものの場合は補償の対象外となり、保険金を受け取ることができません。
 


また、地震だけでなく噴火またはそれらによる津波による損害も対象外となります。
 


そのため、地震による損害にも備えるには、地震保険に別途加入する必要があります。
 


例外的に、保険によっては、地震火災費用保険金といって、地震などが原因となる火災で建物が半焼以上か、保険の対象である家財が全焼した場合に、火災保険金の5%程が受け取れるものもあります。
 


とはいえ、地震による損害に十分な補償を付けたいのであればやはり地震保険に加入することをおすすめします。
 


【地震保険とは】 


地震保険は、地震噴火またはこれらによる津波を原因とした火災、損壊、埋没または流出により、建物や家財が損害を受けた時に補償してくれる保険です。
 


・保険の対象:居住用建物、家財(自動車や1個(1組)の価格が30万円を超えるものを除く) 


・保険金額:建物、家財それぞれに火災保険金額の30%~50%の範囲内で補償額を決める(建物5,000万円、家財1,000万円が限度) 


まとめ:火災保険に加入してもらい火による補償は受けることができます!

もらい火による火事も火災保険で補償されるのかについて説明してきましたが、いかがでしたでしょうか? 


今回のこの記事のポイントは、  

  • 貰い火で火事になっても火災保険で補償金が受け取れる 
  • 類焼損害補償特約と失火見舞金費用特約は、隣家を火事にしてしまったときに役立つ 
  • 地震により発生した火災の損害は補償対象外となる 

です。
 


日本では昔から木造建築が多いこともあり、失火責任法で火元となった家に重大な過失がない限り補償義務はないと定められています。そのためもらい火で泣き寝入りとなる方が多くなってしまうのです。


実際にもらい火により損害を受けた場合は悔しい思いをするかもしれませんが、仮に自分が火元となった時に膨大な損害賠償責任を負わずに済むとも考えられます。
 


もらい火での損害で自分や隣家の住人が泣き寝入りにならないためにも、火災保険に加入して備えておくことが重要となります。
 


また、火災保険は地震による火災については補償対象外となりますので、地震による火災に備えるためには地震保険に加入する必要があります。
 


なお、ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。 

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