火災保険でエアコン故障は補償される?保険の補償制度を詳しく解説!

自宅のエアコンや室外機が故障した場合、修理費用として火災保険が適用されるのか気になりますよね。実はエアコンや室外機の故障は火災保険の適用範囲内なんです。そこでこの記事では、火災保険の適用範囲とエアコンや室外機の扱われ方、保険金の仕組みについて解説します。

火災保険でエアコンや室外機の故障は補償される?

快適な室内空間の確保として欠かせないエアコンですが、稼働期間も長いことも事実です。


家電製品の特長としては、突然故障するといった事態が考えられます。


特に稼働中に故障することが多く、修理も急を要することも多いでしょう。


エアコンの補償期間であれば費用も少なくて済みそうですが、そうでない場合は修理費も馬鹿にはなりません。


実は、エアコンの修理費が火災保険で補償される可能性があります。


そこで、今回は火災保険の補償対象と保険金の仕組みについて

  • 火災保険の適用範囲
  • 火災保険の補償対象外
  • 保険金の請求方法
について解説します。

この記事を読んでいただければ、火災保険の補償内容や加入価値について理解が深まるでしょう。

是非、最後までご覧ください。

火災保険でエアコンや室外機の補償は補償される!

火災保険は入ってはいるものの、どんな保障があるのかを知っている人も少ないのではないでしょうか。


「火災」という名称から火事などの時にしか使えないと思ってしまいがちですが、自然災害による被害があった時にも補償を受けることが出来る場合があります。


エアコンや室外機の故障についても、自然災害によるものであれば火災保険の補償対象となります。


では、どのようなケースが火災保険の補償対象として考えられるのでしょうか。

そもそも火災保険の補償対象ってどこまで?

火災保険の契約には、建物のみの契約と家財のみの契約の選択があります。

持ち家の場合、通常は建物と家財との両方で契約することが多いです。

賃貸物件の場合では、大抵のオーナーが建物の火災保険に加入しているので、借りている方は家財のみの契約をする場合がほとんどになります。

火災保険の補償対象には、以下のようなものがあります。

建物
  • 建物本体
  • 門、塀、車庫、物置(契約時に対象としている場合)
  • エアコン、浴槽などの簡単には取り外せない設備品
※建物の付属物(電気ガス等の配線配管やメーター等)は対象にはなりません。

家財

  • 電化製品
  • 家具
  • 衣類、生活用品等(商用のものは含まれません)
  • 貴金属、骨董品等(30万円超のもので、契約時に明記し契約していた場合)

エアコンの故障が火災保険で補償されるケースの例

エアコン、室外機が故障した際に火災保険で補償されるケースが以下になります。

  • 火災によるもの(エアコンが焼けてしまった)
  • 落雷による過電流での故障(家に落雷した、落雷した木が室外機に倒れてきた)
  • 風災(台風)によるもの(物が飛んできて壊れた、風で倒れた)
  • 落雪や雹災による室外機の故障(屋根の雪が落ちてきた、雹に当たった)
  • 水災(浸水や洪水)によるエアコンや室外機の故障(高潮で水に浸かった)
  • 盗難によるもの
  • ものの落下、飛来、衝突による室外機の故障(瓦が落ちてきた、車やバイクが衝突してきた)
自然災害におけるエアコン、室外機の故障は全て保障されますが、盗難や衝突によるもの(子供が遊んでいたボールが室外機を壊してしまった等)も補償対象となります。

この場合、エアコンは火災保険の内訳では建物に属するため、建物の契約を交わしておく必要があります。

ただし、賃貸物件に住んでおり後付でエアコンを設置した場合は、家財の火災保険での補償対象になります。

経年劣化による故障は火災保険の保障の対象外

従来、火災保険をはじめ全ての保険は突発的な災害や事故などの予測不能な出来事に備えるためのものです。


エアコンが経年劣化したことによる故障は予測できた損害であり、火災保険の補償の対象とはなりません。


補償の対象となる原因でエアコンや室外機が故障した場合、そのエアコンや室外機が経年劣化したことが重なって故障した場合の判断は微妙なものとなります。


ただ、エアコンや室外機の故障原因の判断は、保険会社によって決定されます。

エアコンからの水漏れの時はどうなる?

エアコンからの水漏れで床や壁が濡れて損害となった場合は、その費用を火災保険の「水漏れ補償」から受けることが出来ます。


補償対象となるのは、水漏れとなった給排水設備の修理費用、水漏れによって汚れた壁や床の張替え費用や修繕費用になります。


エアコンからの水漏れが原因の場合、他人の建物や家財に損害賠償の費用も、火災保険の水漏れ補償で補うことが出来るのです!

しかし、損害を与えた他人の建物や家財自体の補償は水漏れ補償では出来ません。


この補償を受けることが出来るのは、給排水設備の故障によるものであった時だけですので注意が必要です。


もう一つ注意が必要なのは、エアコンの経年劣化や給排水設備以外の原因で起こった水漏れは補償対象外になります。水漏れによる被害のみ、補償が可能ということになります。


これらの事例に伴うエアコンや排水ホース等の修理費においては、この水漏れ補償の対象外になります。


エアコンからの水漏れの場合は、どの事例にあたるのかを考えてみてください。

修理の際に受け取れる保険金額の仕組み

保険金額の補償で注意しておく必要があるのが、「免責金額の設定」です。


火災保険の免責金額は、保障内容や契約時によって異なります。


長期契約での免責方式:住宅ローンを組む時に同時に契約したものになります。


この場合、基準金額が20万円に設定されており、損害金額が20万円を達しない時は保険金は支払われません。


一般的な免責方式:契約時に自己負担金額を設定しておいたものです。


この自己負担金額と損害額の差額が保険金として支払われます。


損害額が20万円で自己負担額が5万円の場合、15万円が保険金として支払われる仕組みになっています。


以上のように、保険金を請求しても全額が保障されるわけではありません。


エアコンの修理に20万円を超えることは少ないので、加入している保険の契約内容を確認しておく必要があります。

修理の際の保険金請求方法

エアコンや室外機が保険の適用内の理由で故障した時の修理費用や損害にかかる金額は、加入している火災保険で補償されます。


また、請求については時効があり、支払事由が発生してから3年と決められています。


損害が発生してから時間が経ちすぎると、保険金の支払い対象になるのか、またその金額が決定するのに時間がかかってしまいます。


そうならないように、なるべく早く請求した方が無難です。


では、保険金の請求方法はどのようにしたらよいでしょうか。

まずは保険会社に連絡をする

火災保険の対象となる損害となった場合、保険金の請求を行います。


まずは、契約している保険会社に連絡をします。


その際には、加入している保険証券を手元に置いておきましょう。


保険証券に記載されている「契約者氏名」「保険証券番号」をまず伝えますが、その後に、事故の内容や損害の状況なども合わせて伝えることになります。

必要書類などを不備無く提出する

保険会社に連絡すると、必要な書類が送付されてきます。


必要な書類とは

  • 保険金請求書(保険会社の指定のものになります)
  • 罹災証明書(必要な場合に提出が求められます)
  • 事故内容報告書(どのような状態で発生したのか等を記入します)
  • 修理見積書(修理内容、材料やその単価の内訳が書かれたもの)
  • 損害証明書(損害を受けた家財等の明細)
  • 損害の箇所の写真(損害の箇所が分かる写真)
があります。

「修理見積書」は、修理をした業者に作成してもらいます。

書類が送付されてきたら、内容をしっかりと確認し把握しておきましょう。

保険会社からの案内に、その他の必要な書類があれば揃えておきます。

不備なく書類が揃ったら、保険会社に提出します。

書類が保険会社に到着すると、鑑定人の調査や確認が開始されます。

調査結果や申請書類をもとに保険金の支払い対象に値するかどうかを審査し、保険金が確定します。

まとめ:エアコンが故障した際にはまず保険会社に相談しよう

エアコンの故障に対する火災保険の補償について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは

  • 自然災害や盗難でも火災保険の補償対象となる
  • 経年劣化によるものは保険の補償対象外
  • 保険金は免責金額との差額の金額になる
  • 保険金の請求は3年以内に行う
でした。

エアコンや室外機の故障も、その原因が台風であったり落雷であったした時は補償の対象となります。

また、良く起きうるエアコンの水漏れに際しても「水漏れ補償」があり、給排水設備の故障や水漏れに伴った損害も補償対象となります。

このように、思いがけない災害から財産を守る為に火災保険に加入しておくことは大切です。

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