更新日:2022/12/06
携行品損害の保険金詐欺と間違われないための注意点を説明します
海外旅行保険の携行品損害は保険金詐欺と間違われないよう注意が必要です。海外旅行中に携行品が盗難や破損した場合も、本当に偶然な事故か、故意なのかを証明することは困難です。詐欺と間違われないよう、スムーズに請求を行う際のポイントや注意点について解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 携行品盗難や損傷のときに気をつけるべき保険金詐欺について解説!
- 海外旅行保険の携行品損害は保険金詐欺と間違われやすいので請求が難しい
- 盗難や損傷を利用した海外旅行保険の保険金詐欺の例
- 海外旅行保険の携行品損害で請求できないものがある
- 保険金詐欺と間違われない海外旅行保険の携行品損害を正しく請求するためには?
- 携行品損傷のときは、領収書と保険金請求書とパスポートと損傷した品の4つを用意する
- 携行品盗難のときは、盗難証明書と盗難されたものの写真と請求書とパスポートの4つを用意する
- 参考:海外旅行保険の携行品損害を請求するための注意点
- 携行品損害の請求できる金額は10万円が限度
- 携行品損害の請求金額は減価償却によって決まる
- 携行品の置き引きの場合、保険の対象にはならない
- まとめ:保険金詐欺も懸念される海外旅行保険の携行品損害の請求は全額返金することはできない
目次
携行品盗難や損傷のときに気をつけるべき保険金詐欺について解説!
皆さんも海外に行かれる際は、身の回りのものが盗まれないように、より注意をすると思いますし、過去に被害に遭われたり、ヒヤッとした経験をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
実際海外の観光地では、携行品のひったくりや盗難の被害は、治安のよい日本国内では考えにくいほど頻発しています。
また旅行中にカメラやパソコンなどを破損してしまうこともあります。
そうしたトラブルに対して経済的な補償を行うものが、海外旅行保険の携行品損害補償です。
携行品損害補償とは、海外への旅行中に、被保険者の持ち物(バッグ、カメラ、時計など)が、盗難に遭ったり、破損したり、火災などの偶然な事故で損害を受けた場合に、その損害に対して保険金が支払われるものです。
ひったくりや盗難などの軽犯罪が多い、海外に旅行する際には、必要な補償といえます。
一方で携行品損害補償は、被害に遭ったことを証明するのが難しい保険です。
盗られていないものや、置き忘れたものを「盗られた」と言って申告しても、証明することが非常に難しいからです。
誤って手から滑り落ちたものか、故意に落としたものかを証明することも難しく、本人の申告に基づいて対応せざるをえません。
実際こうした保険を悪用して保険金詐欺や詐欺と疑われる行為を働く人もいるようです。
今回は、そうした保険金詐欺などと間違われないように、スムーズに保険金請求を行うための注意点を解説してゆきます。
海外旅行保険の携行品損害は保険金詐欺と間違われやすいので請求が難しい
国内では盗難にあった場合は、警察も保険会社も詐欺が疑われるような場合は、細かく操作したり調査を行いますが、ひったくりや盗難などが頻発する海外の観光地では、事務的な調査になりますし、保険会社も時間や手間がかけれらません。
その分、保険金請求にあたっては保険金詐欺と間違われやすいため、書類の提出や状況の説明などを正しく、具体的に行う必要があります。
盗難や損傷を利用した海外旅行保険の保険金詐欺の例
例えば、
日本国内で新品のカメラを購入し、すぐに質屋に流したり、オークション等で転売します。
→海外旅行に行って、盗難に遭ったとして、現地の警察に届けます。
→帰国後、保険会社に保険金を請求します。
保険金の支払いが認められる条件としては以下の3点がポイントです。
- 被害に遭ったとされる携行品が存在した事実を証明できること
- 警察に届を出して受理番号をもらうこと
- 盗難の経緯が不自然ではないこと
こうした点をクリアすれば保険金は支払われてしまいます。
「旅行中に観光地で1人でいるときに、後から突然バッグごと奪われた。突然のことで犯人の服装や様子もはっきり覚えていない」といえば、現地では盗難届は受理されてしまいます。
日本に帰って、購入時の領収書があれば、保険金を請求する要件は成立してしまいます。
恐らく海外の警察では、観光地でよくある盗難事件として、事務的に処理されるでしょうし、日本の保険会社が海外まで行って詳細を調べるということも考えにくいです。
実際に盗難に遭ったのでなければ保険金詐欺になります。
海外旅行保険の携行品損害で請求できないものがある
そのため、携行品損害では請求できないものを定めています。
- 現金、小切手、有価証券など
- クレジットカード
- 危険な運動のための用具
- コンタクトレンズ、義歯
- 動植物
現金、小切手、有価証券やクレジットカードなどは、換金せずに使用することもでき、また携行していたことや盗難にあった状況を把握することが困難な品物です。
これらが携行品損害の補償対象になると、悪用して保険金詐欺を働く人は非常に多くなると思われます。
保険金詐欺と間違われない海外旅行保険の携行品損害を正しく請求するためには?
いくら証明が難しいといえど、実際に盗難にあったり、持っていたものが破損してしまうことは十分起こります。
それが買ったばかりのものでも、高価なものでも、起こるときには起こってしまうのです。
そうした場合でも保険金詐欺と間違われないようにするために、気を付ける点や明確にしておく点について説明します。
携行品損傷のときは、領収書と保険金請求書とパスポートと損傷した品の4つを用意する
請求の際は以下の4つを用意します。
- 領収書
- 保険金請求書
- パスポート
- 損傷した品物
1、領収書は、被保険者が携行品を所有していたことを証明する資料となります。またいつ頃、いくらで購入したかを計算する根拠にもなります。
2、保険金請求書は、請求者に関する情報や、事故発生時の経緯など、必要事項を記入します。保険会社より送られてくるものですので、正確に記入します。
損傷が事件・事故とは異なる場合、警察届出欄は空白です。同行者や証人を記入する箇所もありますが、いない場合は空白です。
3、パスポートは、出入国の記録がわかる書類として必要な書類です。
保険金請求時にはパスポートの出入国記録欄をコピーして提出しますが、自動化ゲートを通った場合などはスタンプが押されていないことがあります。
その際は、搭乗券やeチケットの控え、ツアー日程表などで出国の事実を証明します。
4、損傷した品物は、全体と損傷している部分がわかるように撮影します。
修理に出す場合は、修理前の写真と、修理後の写真を添付しましょう。
また修理の見積書や領収書を添付する場合は修理内容がわかるような明細を添付します。
携行品盗難のときは、盗難証明書と盗難されたものの写真と請求書とパスポートの4つを用意する
請求には以下の4つを用意します。
- 盗難証明書
- 盗難されたものの写真
- 保険金請求書
- パスポート
1、盗難証明書は、現地の警察で発行してもらいます。事情を説明して書類を記入し、盗難にあったことを証明してもらう書類です。
担当者に盗難時の状況を詳しく説明しましょう。「盗難にあった品物」「日時」「場所」「所有者」「日本国内の住所」「滞在中の連絡先」などが記載されます。
原則当日発行されますが、2~3日かかることもあります。
説明には言語力が必要な場面もあるため、自信がない場合は、添乗員や現地旅行会社のスタッフと一緒に行くのが望ましいです。
2、盗難されたものの写真は、実際に盗難されたものがどんな品物だったのかを確認する資料です。
また型番などを確認するために、保証書や領収書などを添えると被害額の算出が行いやすくなります。
3、保険金請求書は、上記の通りですが、盗難の場合は警察届出欄と、受理番号の記載が必要です。
また「自己管理は十分だったが盗難にあった」点についてはしっかり記入する必要があります。
4、パスポートは上記と同じです。
参考:海外旅行保険の携行品損害を請求するための注意点
また保険金は上限額や時価での支払いなどの規定があります。
携行品損害の請求できる金額は10万円が限度
乗車券等であれば合計して5万円が上限です。
携行品損害保険金額が保険期間中の支払限度となります。
携行品損害の請求金額は減価償却によって決まる
時価は購入時の価格から、保有年数に応じた価値の減耗分を差し引いた金額になります。
購入から期間が経過した品物は、保険金により同じ品物が購入できる金額が保険で支払われるわけではありません。
携行品の置き引きの場合、保険の対象にはならない
「気が付くと品物がなくなっていた」場合は、補償対象外となる場合もあります。
保険請求するのであれば、自己管理は十分に行っていた点を説明する必要があります。
まとめ:保険金詐欺も懸念される海外旅行保険の携行品損害の請求は全額返金することはできない
旅行先でトラブルがあったことだけでもショックですが、保険金詐欺を疑われたり、保険請求がスムーズにいかなければよりショックが大きくなります。
もちろん保険金詐欺まがいの請求は行っては行けませんし、携行品損害保険の請求の仕組や注意点はしっかりと頭に入れて加入しましょう。