海外旅行保険では自転車は「携行品損害補償特約」の対象です!

海外旅行保険では自転車は携行品損害保険特約の対象になります。国内の保険では携行品損害補償の対象にはなりません。ただ自転車の種類や管理方法など対象にならない場合もあります。ここからは海外旅行保険での自転車の取扱を説明してゆきます、

海外旅行保険を適用した携行品に自転車は含まれる?

海外旅行先での移動手段として、自転車は大変便利です。

サイクリングが趣味で、海外の素晴らしい景色を見ながらサイクリングを楽しみたいという人もいれば、滞在先近くの観光地を効率よく回るために、自転車を使いたいという人もいるでしょう。


でも海外旅行先ではいつトラブルに巻き込まれるかわかりません。


置いておいた自転車が盗難にあったり、故障したりすることがあります。


現地でレンタルした自転車であれば、店に弁償しなければならないこともあります。


そんな時、海外旅行保険では自転車の盗難や故障に対して、補償が付くのでしょうか。


ここからは海外保険の自転車の損害について考えてゆきます。

海外で使用する自転車は保険会社によっては”携行品損害補償特約”の対象となる

海外旅行保険では、旅行中の
  • ケガや病気
  • 救援者費用
  • 賠償責任
  • 携行品損害 などを補償します。

海外で使用する自転車の損害は「携行品損害補償特約」の補償対象となります。


盗難や偶然な事故による損害の場合は対象になりますが、自転車の欠陥、自然の消耗など機能に支障をきたさない外観の損害や、本人の管理が不十分な場合の盗難は支払い対象となりません。

国内から持っていく場合のみではなく、海外で購入した場合も保険の適用となる

本人所有の自転車は、国内から持っていく場合のみではなく、海外で購入した場合も保険の適用になります。


またレンタルしている自転車が盗難に遭い、店から法律上の賠償責任を求められた場合も保険の適用となります。

保険会社によっては電動機、エンジンがついていると携行品として保険適用外

電動機やエンジンがついていると、携行品としてみなされるかは、保険会社により対応が異なります。

一般的には自転車に電動機やエンジンが付いていると携行品とはみなされません。


自転車は対象ですが、自動車やオートバイは補償対象外ということでしょう。


損保ジャパン日本興亜の「新・海外旅行保険【off】」では携行品損害について、電動機付自転車も自転車の範囲です。


保険会社により対応が異なりますので、電動機付き自転車を使用するのであれば内容をよくご確認ください。


自転車を携行品損害としての補償額は”修理費、時価額”のどちらか安い方のみ

海外旅行保険の携行品損害としての補償では、一般的には”時価額”にて補償されます。


時価とは、損害のあったものと同じものを新たに購入する歳の必要金額から、使用した期間による消耗分を差し引いて計算した金額のことです。


修理が可能であれば修理費が補償されます。


修理費について補償される金額は、時価が限度です。


算定した時価が3万円だとすると、修理費が5万円だとしても、時価の3万円が支払われます。




自転車を携行品として保険を利用するときの知っておくべきこと

自転車を携行品として保険を利用するときの注意点をいくつか説明します。

 

日本国内では自転車は「携行品」とはみなされません。

自転車の場合、「携行品」として常に身につけ持ち歩くというよりは「生活動産」の分類に入るためで、保険は別の考え方になります。

 

海外旅行保険は、3日~1週間程度の旅行を想定した商品です。

長期滞在中の移動手段として自転車を購入する場合は、実態としては「生活動産」に近いものであると考えられます。


厳密にみると難しいところですが、短期間では「生活動産」とみなすことも難しく、海外旅行中に使用するということで「携行品」として扱われます。


自転車を”携行中か、放置していたか”で保険の適用に関わるので注意

自転車が駐輪中に盗難にあった場合、その自転車を””携行中か、放置していたか””というのは、微妙な点を含んでいます。


特に自転車の場合、携行品といっても常に身につけてというのは不可能です。


滞在中のホテルの駐輪場に置いておいて盗難に遭う場合は、厳密には携行しているとはみなされないので携行品損害にはあたらないという考え方もありますが、海外旅行保険では携行品損害補償の対象になります。


一般的にはショッピングセンターに買い物に行って、駐輪場に置いておいた自転車が1時間後に盗まれた場合は、携行品損害の対象にはなります。


管理方法や、駐輪場所によって解釈は異なる場合もありますので、ご注意ください。

自転車の所有者やレンタルなども関係がある

現地でレンタルした自転車が、盗難にあった場合は、本人所有の自転車の盗難のケースとは対応が異なります。

現地でレンタルした自転車が盗難に遭い、法律上の賠償責任を負うこととなった場合は「賠償責任補償特約」の補償対象となります。


ただし、補償対象となるのは、被保険者自身がレンタル業者から直接借り入れたレンタル用品に限られます。


仲介業者と介してレンタルした自転車は補償対象外です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

海外旅行で自転車を使用すると行動範囲が広がり、一層旅行を楽しめますが、盗難や故障等のリスクもあります。


まずは自転車も携行品と同じように、しっかりと管理して、安全な旅行を楽しみましょう。

ランキング