更新日:2022/12/06
海外出張になったとき、海外旅行保険に加入しておくことは必要なのか
近年ではグローバル化によって海外出張が必要となる企業が増加傾向にあります。しかし、海外出張にはリスクを伴うことも多く、その補償としてい海外旅行保険が適用されています。もし海外出張へ行くことになった場合、海外旅行保険への加入の有無を確認するようにしましょう。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 海外出張時にも海外旅行保険は適用されている!
- 海外出張の多くの場合、会社が海外旅行保険を”法人契約している”
- 会社が海外旅行保険を法人契約することでメリットがある
- 出張は業務上のため、肝心の”保険料は会社が全額負担”してくれる
- 社員が法人として海外旅行保険に加入しているため、会社として管理がしやすい
- 保険会社によっては自社の保険証券を発行することができる
- 出張が多いために海外旅行保険を法人契約している方が”知るべきこと”
- 万が一の死亡時、保険金の受け取りが家族なのか会社なのかを確認するべき
- 急な病気や怪我は労災の対象となるが、”長期滞在は補償外”になる可能性がある
- もし、会社が法人で海外旅行保険を契約していなかったら
- 海外旅行保険の4種類の加入方法
- まとめ
目次
海外出張時にも海外旅行保険は適用されている!
企業によって違いがありますが、企業が社員を対象に海外旅行保険に加入している場合もあれば、海外出張する人本人が自分で加入する場合もあります。
海外に行くと、病気や怪我など、思わぬことに巻き込まれてしまうケースも考えられます。
いくら仕事だからといっても、やはり帰国するまでの安全が保障されている方が、仕事にも安心して取り掛かることができます。
もし「海外で何か起きたときは労災で対応するから大丈夫」と言われ、会社が海外旅行保険に加入していないことがわかったら、安全を優先して自分で海外旅行保険に加入しておいた方が良いでしょう。
海外出張の多くの場合、会社が海外旅行保険を”法人契約している”
やはり、社員に海外へ赴かせることは、日本国内で働くよりもリスクを伴うので、企業としてもそのリスクをカバーするために、法人契約しているケースが多くあるのです。
海外出張によって、社員に万が一のことがあった場合、海外旅行保険に加入していなければ、企業が遺族に補償をしなければならなくなってしまいます。
社員が海外に行くたびに、個々に海外旅行保険に加入するよりも、法人として加入すれば、突然な海外出張が必要となった場合にも対応できる「企業包括契約」といった法人契約が利用されています。
会社が海外旅行保険を法人契約することでメリットがある
そんな中、社員が海外へ出張する場合、企業が海外旅行保険を法人で契約する「企業包括契約」によるメリットがいくつかあります。
- 社員個人で海外旅行保険に加入する必要がない
- インターネットで手続きができるので会社は事務の効率化が図れる
- 保険証券を待たずに自社で発行できる
出張は業務上のため、肝心の”保険料は会社が全額負担”してくれる
しかし、会社が海外旅行保険に法人として加入してくれていれば、安心して渡航することができ、さらに社員は保険料の支払いをする必要もなくなります。
法人契約として海外旅行保険に加入している場合、企業としても海外旅行保険にかかる保険料は、業務上の必要な経費、また複利厚生として位置付けることができるので、海外旅行保険に対する保険料を、全額損金扱いとして計上することができます。
社員が法人として海外旅行保険に加入しているため、会社として管理がしやすい
しかし、企業包括契約することにより、どの社員が海外出張することになっても、そのたびに海外旅行保険の手続きを取る必要がなくなるので、手間も省け、管理がしやすくなります。
特に急な出張が必要になった場合でも、加入漏れがなく安心して海外への渡航を社員へ指示することができます。
海外旅行保険の手続きは、保険会社に通知した海外出張する人を通知した上で、保険料はまとめて精算することができるので、海外出張する人数が多ければ、それだけ割引を受けることも可能となります。
保険会社によっては自社の保険証券を発行することができる
しかし、加入する保険会社によっては、インターネットを利用して海外旅行保険の手続きを行うことで、手続きを行うと同時に、プリンターでその場で保険証券などを印刷することができる場合もあります。
急な海外出張が入った場合には、空港で当日に個人で海外旅行保険に加入することはできますが、法人包括契約していることによって、個別での対応をする必要もなく、海外旅行保険の対応ができるので、手続きが間に合わないなどのリスクがなくなります。
出張が多いために海外旅行保険を法人契約している方が”知るべきこと”
幸い、日本では社会保険や労災保険などが適用されるので、万が一の際には、遺族への補償があります。
しかし、海外出張中に死亡した場合などについては、日本国内とは別の扱いとなるケースがあるので注意が必要です。
労災保険は、海外出張中でも適用されるケースはありますが、長期にわたる海外出張となった場合には、業務上との因果関係が困難となり、労災保険の適用とならないケースもあるのです。
その点、海外旅行保険には、病気や怪我による死亡保障が付帯されています。
万が一の際には、その死亡保障を誰が受け取ることになるのかを、きちんと把握しておく必要があります。
万が一の死亡時、保険金の受け取りが家族なのか会社なのかを確認するべき
この死亡保険金は、原則としては遺族が受け取ることになりますが、社員の承諾を得ることによって、受取人を企業にすることができます。
受取人を企業に指定しなかった場合には、遺族が保険金を受け取ることになります。
もし、海外出張している社員に万が一のことがあった場合、死亡保険金の受け取りを企業としていた場合は、社内規定に基づいて、受け取った保険金から、遺族へ「弔慰金」などで、遺族へ保険金の一部を支払うことになります。
急な病気や怪我は労災の対象となるが、”長期滞在は補償外”になる可能性がある
海外出張であっても、働いている場所が海外であるということであるだけなので、もし業務中に病気や怪我を負ってしまっても、労災による保障を受けることができます。
しかし、長期滞在となった場合には、業務中であるのかの有無が判断がつきにくく、必ずしも労災の適用を受けることができるとは限りません。
その点、海外旅行保険に加入している場合には、業務に関係なく保障を受けることができるので、海外出張の際には、やはり労災だけを頼りにすることは、リスクが高いといえます。
もし、会社が法人で海外旅行保険を契約していなかったら
もし勤め先の会社が、法人で海外旅行保険を契約していなかった場合、前述の通り自分で海外旅行保険を契約しておいた方がいいでしょう。
海外に支部があり、定期的に社員を出張に向かわせる企業であればほぼ大丈夫だとは思いますが、そうでなければ加入しておくべきだと思います。
その時のために海外旅行保険の選び方について少しご紹介します。
海外旅行保険の4種類の加入方法
まず、海外旅行保険の加入方法には大きく分けて4つの方法があります。
- 旅行代理店での加入
- インターネットでの加入
- 空港の自動販売機での加入
- クレジットカード付帯のものを利用する
まとめ
それに対し、企業も社員の海外における怪我や病気などのリスクに対して、保障を持つことが必要になってきました。
海外出張中であっても労災保険の適用になるケースはありますが、長期滞在になってしまうと労災認定が困難になってしまう場合もあります。
そのため、海外出張がある企業は、法人契約として海外旅行保険を契約する方法が多く利用されています。
もし、海外出張に行くようなことになった場合は、勤め先が海外旅行保険へ加入してくれているのか、必ず確認を取るようにしてください。