海外旅行保険の補償の対象外「免責事項」を必ず確認しましょう!

海外旅行に行くときにぜひ加入しておきたい海外旅行保険ですが、損害を受けても補償外となるケース(免責事項)が存在します。楽しいはずの海外旅行が残念なものにならないよう、海外旅行保険に加入するときには免責事項について必ず確認しましょう。

海外旅行保険の免責事項を確認してみよう!

海外旅行に行くときに必ず加入したい海外旅行保険ですが、損害を受けても補償されない(または一部補償が制限される)、免責事項となるケースがあります。


渡航先の治安や自分の健康状態、旅行先で楽しむアクティビティなどによって、さまざまな免責事項があります。万が一のときに補償がされないことのないように、海外旅行保険の免責事項を確認しましょう。

海外旅行保険の補償されないケースについて解説!免責事項とは?

免責とは、責任を免除されるということです。海外旅行保険では、損害を受けても保険金が出ない(または保険金が削減される)ことを免責事項と言います。


保険会社によって免責事項は微妙に異なりますが、一般的にどのような場合に保障がされないのか解説します。


特定の危険なスポーツをする場合

以下のような危険なスポーツは、海外旅行保険の適用範囲外(免責事項)です。


  • ピッケルやアイゼンなどの登山用具を使用する山岳登はん(山岳登はんによる高山病も含む)
  • ハンググライダー搭乗
  • スカイダイビング
  • ロッククライミング
  • ボブスレー

保険金が削減される場合や支払われない場合がありますので、海外でスポーツをするときは、補償対象となるスポーツかどうかの確認が必要です。

 

自分の持ち物の破損・盗難などの補償限度額は1個につき10万円まで!

海外旅行保険では、カメラ、宝石、衣類などの携行品が、盗難・破損・火災などの偶然の事故によって損害を受けたときに補償を受けることができます。


ただし、ほとんどの保険会社では、携行品1個につき10万円の補償限度額を設定しています。

補償金額を超える損害などは補償外になる

海外旅行保険には、補償金額を超える場合は補償が受けられないことがあります。


一番多いケースが、治療費用にかかわる補償です。


海外で全額自己負担の治療を受けると、数十万~数百万の治療費が請求されるケースが少なくありません。医療費が高額な国に旅行し、長期入院しようものなら1000万円以上の請求を覚悟する必要があります。


しかし、海外旅行保険には、治療費用の保険金額が1000万円までというタイプが多くあります。


その場合、1000万円を超えた治療費については補償対象外となります。


海外旅行保険に加入する際は、保険金額についても十分に検討した上で加入する必要があります。

戦争による身体障害(津波・地震などについては補償対象)も補償外になる

海外旅行保険では、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変を理由とする損害については、免責事項となります。


ただし、テロ行為は海外旅行保険の補償対象です。「武装反乱その他これらに類似の事変」にテロは含まれていません。


渡航先の情勢によっては海外旅行保険に加入できないこともある

渡航先が戦争中であったり、革命騒動下にあるなど、政治状態が極めて不安定な場合、海外旅行保険に加入できないこともあります。


たとえば北朝鮮やアフガニスタンなどの国です。

※正確な情報は各社HPやパンフレットで確認してください。


海外旅行保険は、一般市民が(比較的)安全とされている国へ旅行することを想定して設計されています。ですので、危険度が高い非常地域については海外旅行保険自体が販売されていません。

免責事項となる持病や既往症のケースとは?

持病や既往症がある場合や妊娠中の疾病は、海外旅行保険の免責事項となり、保険金が支払われないケースがあります。


どのようなケースが免責事項にあたるのか確認しましょう。

持病や既往症を持っている場合

海外旅行保険は、健康状態の告知が義務付けられています。持病や既往症がある場合、告知内容によっては海外旅行保険に加入できないこともあります。


たとえば以下のようなケースです。

  • 医師からの指示で薬を服用中
  • ケガや病気で治療中

しかし、海外旅行保険に加入はできるが、持病や既往症に関する病気については補償されない(免責事項)という保険会社もあります。まずは自分の健康状態を正直に保険会社に伝えましょう。

妊婦に関する疾病!しかし妊娠中の場合でも海外旅行保険に加入することは可能である

妊娠中に海外旅行保険に加入することは可能です。

しかし、妊娠・出産に関するトラブルで病院にかかった場合、その費用は補償外であることがほとんどです。


海外旅行保険を取り扱う会社のHPなどを確認すると「妊娠・出産・早産・流産およびこれらに基づく病気が原因で生じた治療費用等は保険金の支払い対象外である」と明記されています。


一部、妊娠満22週未満であれば補償対象となる海外旅行保険もありますので、妊娠中に海外旅行を予定している方は、妊娠中の病気が海外旅行保険の補償対象かどうか必ず確認しましょう。


歯科治療(疾病)なども対象外!

海外旅行保険では、基本的に歯科治療(疾病)は免責事項となっています。


例外として「緊急歯科治療費用補償特約」を付帯すれば、費用が補償されることがあります。この特約が付帯されている海外旅行保険は多くありませんので、気になる方は加入している保険会社に問い合わせてみましょう。

まとめ

海外保険の免責事項に該当する項目は、一般的に次のとおりです。


  • 特定の危険なスポーツをする場合
  • 携行品に損害があった場合(補償額に免責事項がある)
  • 補償金額を超える場合(超過分について免責事項)
  • 戦争による身体障害
  • 持病・既往症に関する疾病
  • 妊娠・出産に関する病気
  • 歯科治療


また、渡航先の情勢によっては海外旅行保険に加入できない場合もあります。加入前にしっかり確認しましょう。


楽しい海外旅行になりますように!

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