学資保険の契約者ががんになった場合、保険料は払込免除になる?

学資保険の支払い期間中に契約者(親)ががんになってしまった場合、保険料支払いが困難になるということも考えられます。学資保険は、子どもの教育資金を積み立てるの手段の一つです。そこで学資保険の契約者ががんになった場合、払込免除されるのかについて解説します。

学資保険の契約者ががんになった場合、保険料は払込免除になる?

現代、日本人の2人に1人ががんになるとも言われています。

学資保険の契約者ももちろん例外ではありません。
そして、もしもがんになってしまった場合、治療には多額の費用が必要となることがあります。

そのような時、加入している保険の保険料支払いが負担となる一方で
「子どもの教育資金のための学資保険はなんとしても守りたい」と思うのが親心ですよね。

学資保険によっては、三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)などの重い病気になった場合に、以降の保険料支払いが免除される特約があります。

今回は、

  • 学資保険の契約者ががんになった場合、保険料の支払いは免除になる?
  • 学資保険の払込免除特約とは?
  • 払込免除特約の申請と満期金の受け取り方法
  • 【参考】払済保険への変更

について解説します。


この記事を読めば、がんの治療費で学資保険の保険料が負担になってしまった場合の対処法が分かります。


ぜひ最後までご覧ください。

「払込免除特約」が適用されれば保険料の払い込みは免除される

がんなどの重い病気になってしまった場合に、以降の保険料支払いは免除されながら、保険金を受け取ることができるという特約があります。 

これを「払込免除特約」といいます。 

そもそも学資保険には、契約者が死亡もしくは高度障害になった場合の払込免除特約が、標準的に組み込まれています。 契約者に万が一のことがあった時でも子どもに教育資金を残すための、学資保険ならではの制度です。 

また、払込免除特約は「付加することによって追加の保険料がかかることがない」という特徴も備えています。

そして最近では、この払込免除特約の範囲が三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)などに広げられた学資保険が販売されているのです。

がんで払込免除特約を利用した際に受け取れる保険金の範囲は?

仮にがんになってしまい、払込免除特約が適用されてその後の保険料支払いが免除されたとします。

「保険金を受け取れると言っても、どの程度もらえるの?」と思われるかもしれません。

答えを申し上げると、お祝い金や満期金といった、すべての保険料を払い込んだ状態で受け取る予定だった保険金は、そのまま受け取ることができます。

がんの症状が重くなってしまった場合、治療費はしばしば高額になります。例えば預貯金で子どもの教育資金を積み立てていたとしたら、同じ額を積み立て続けることは困難になってしまう可能性があります。

そのリスクを考えると、学資保険の払込免除特約を利用することには大きな価値があるといえるでしょう。

がんによって払込免除特約を利用する際の、請求方法を解説


保険会社によって詳細な規定は異なりますが、がんで払込免除特約の適用が認められた場合に、いつどのように保険金を受け取るのかを説明します。


注意したいのは、払込免除特約は保険料の支払いこそないものの、あくまでも満期までの契約期間を経たうえで、保険金が受け取れる仕組みということです。このため、保険金の受け取り時期も「特約申請時」ではなく「満期になった時」となります。


契約者が自ら保険金を請求できる状態であれば良いのですが、そうとは限りません。
しかし被保険者(子)は未成年で保険の手続きはできないため、学資保険の加入時には「指定代理請求人」を決める必要があります。


この指定代理請求人(一般的に、3親等以内の親族)が、保険会社に連絡し必要な手続きを踏むことになります。 


同じく保険加入時に、「後継保険契約者」を、被保険者(子)の父母・祖父母のうちから1人指名することになっています。


万が一、契約期間中に契約者が亡くなった場合、満期までの間はこの後継保険契約者が契約者の役割を代行します。


では、ひとつずつのステップについて詳しく説明します。

【手順1:申請】契約内容、保障内容を必ず確認

がんで払込免除特約を受けようという時は、まず、保険証券や契約内容が確認できるものを用意しましょう。保険会社によっては、コールセンターなどでも確認することができます。


自分の加入している保険に払込免除特約が付加されているというのは大前提ですが、学資保険の種類によって、特約が適用される条件や必要書類が異なります。


条件に適合していることが判明したら、保険会社に連絡し、指示にしたがって特約の申請を行います。


ただし前述の通り、保険金を受け取れるのは「申請時」ではなく「満期になった時」です。

【手順2:受け取り】満期で保険金を受け取る際の必要書類とは

特約の申請を行った上で、満期を迎えたとします。


重度の障害を負った契約者が生存していて受取人を変更していない場合、保険金を受け取るための書類は基本的には通常の満期と同様です。


保険会社や加入している学資保険によっても多少異なりますが、一般的には保険証券受取人の身分証明書受取人の預貯金通帳などが必要とお考え下さい。


もしも、満期になった時点で契約者が亡くなっていた場合には、指定代理請求人がこの手続きを行うことになります。


その場合には、契約者の死亡証明書戸籍謄本などが必要になることもあります。

満期の際の受取人について

満期になった際、契約者が生存していれば保険金は契約者が受け取ります。


これはがんの場合や、重度の障害などを負った場合でも同じで受取人の変更はありません(契約者が手続きを行えない時は指定代理請求人が手続きを行います)


では、契約者が亡くなっていた場合、受取人は誰になるのでしょうか。


気を付けたいのですが、被保険者(子)が受取人となるわけではなく、後継保険契約者が新たに指名する決まりとなっています。
大抵は、この後継保険契約者がそのまま受取人となるようです。


なお、もしも保険加入時に後継保険契約者を選んでいなかったとすると、受取人は自動的に被保険者(子)になります。


この場合、保険の加入期間や受け取る保険金の額によって、子どもに税金が発生するなど思わぬ問題が起こる可能性がありますので、加入時にきちんと指名するようにしましょう。

【参考】がんになった場合、払済保険への変更も検討しよう

払込免除特約はほとんどの学資保険に付帯していますが、もし自分が加入している保険に払込免除特約が付帯していなかった場合、もう一つの選択肢として「払済保険」を紹介します。 


払済保険とは、保険料の支払いが続けられなくなった時点で保険料の払い込みを中止し、かつ満期金は受けとれるという制度です。


「払込免除特約と同じでは?」と思われるかもしれませんが、満期金の額は払済保険の手続きをすることで再計算されるため、残りの支払期間によって異なる仕組みです。受け取れる額は契約当初と比べれば目減りしますが、中途解約するよりは多くなります。 


払込免除特約は、学資保険に自動的に付帯されている場合が多いのですが、保険会社によっては選択できるようになっています。


がんになる可能性は誰にでもあるとはいえ、返戻率の観点で、最初から払込免除特約を付けることに躊躇される方もいらっしゃるかもしれません。


そのような方は、あえて払込免除特約のない学資保険を選び、払済保険で対応するという方法も検討してみてください。

まとめ:契約者ががんになった場合、払込免除特約で保険料は免除


もしも、学資保険の契約者ががんになってしまった場合の対処法について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回のこの記事のポイントは

  • 学資保険の契約者ががんになった場合、払込免除特約が利用できる
  • がんで払込免除特約を利用した場合でも、保険金は通常通りの額を受け取れる
  • 払込免除特約で返戻率が下がるのが気になる場合は、払済保険の検討もおすすめ
でした。

親として、子どもの将来の教育資金は、何があっても確保したいものです。

しかし、がんなどになってしまい高額な治療費が必要…ということも他人事ではありません。

そのような時も学資保険を諦めなくていいように、また安心して治療に取り組むためにも、払込免除特約についてはしっかりと頭に入れておいてください。

もし既に学資保険に加入済みであれば、自分の保険において払込免除特約の適用条件がどのようになっているか、改めて確認しておきましょう。

保険ROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

学資保険の選び方が知りたい方はこちらの記事もご覧ください

ランキング