生命保険の保険期間ってなに?保険料の支払いはいつまでになるのか

生命保険に加入しようとする際、保険期間と払込期間という言葉が出てきます。保険期間とは、保険の保障をしてくれる期間のことであり、払込期間とは、保険料を支払わなくてはならない期間のことをいいます。ここでは、生命保険の保険期間をメインに解説していきます。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

生命保険の保険期間に関する情報まとめ

生命保険に加入する際に、保険期間が何年かを確認されていらっしゃるでしょうか。

保険期間というのは、その名の通り、保険の対象となる期間のこととなります。

生命保険には、死亡保障や所定の高度障害となった場合の保障があります。
また、特約として入院や手術など、病気や不慮の事故により治療が必要となった場合に保障される医療保障があります。

このような保障を保険会社が保障してくれる期間のことを、保険期間といいます。

よく間違われるのが、保険期間と保険料を支払う期間が同じだというケースです。

もちろん、保険期間と保険料を支払う期間を同じにすることも可能ですが、一般的には相違することが多いのです。

たとえば、終身保険では、生きている限り死亡時に対して保障されます。
これが、保障期間ですね。

では、この終身保険の場合、保障期間と保険料の支払う期間が同じだと、生きている間、ずっと支払わなくてはなりません。

年金生活になって、さらに病気を患ってしまった場合、毎月保険料を負担していくのは、とても大変なことになります。

そういったことがないように、保険期間と保険料の支払い期間は、別々になっていることが多くなっているのです。

死亡保険の保険期間は定期型と終身型の2つがある

生命保険への加入を検討する場合、まず最初に決めなければいけないのが、保険期間をどうするかということです。

保険期間は、一定期間のみ保障とする定期型と、一生涯保障を持ち続けることができる終身型の2つの種類があります。

どちらにも、メリットとデメリットが存在するのですが、基準として考えるのは2つのことです。
  1. 子育て期間は、大きな保障を持っておきたい
  2. 一生涯、保障を必要とするかどうか
また、こういったことを考え上で、ご自身がいつまで生きるかをも考える必要があるのです。

ところで、近年の平均寿命は、どうなっているのかご存知でしょうか。
医療技術も飛躍的に発達したことから、平均寿命が延びていることは、明らかです。

厚生労働省では、簡易生命表として、平均寿命の推移発表しています。
厚生労働省平成28年簡易生命表の概況

出典: http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life16/index.html


この資料の中から一部抜粋して見てみましょう。
  • 平成12年時点:男性77.72歳、女性84.60歳
  • 平成22年時点:男性79.55歳、女性86.3歳
  • 平成28年時点:男性80.98歳、女性87.14歳
たった16年で、平均寿命は男性女性ともに、約3歳延びていることがわかります。

このようなことも踏まえ、定期型にするのか、終身型にするのかを選ぶ必要が出てくるのです。

生命保険の定期型のメリット・デメリット

生命保険の定期型の場合、大きな保障を比較的安い保険料で加入できることが大きなポイントです。

定期型のメリットとしては
  • 短期間の保障のため、死亡リスクが低くなり保険料が比較的安くなる
  • ライフサイクルの中で、最も保障が必要となる子育て期間に絞って大きな保障を持つことができる
  • ライフサイクルに合わせて、生命保険の見直しをすることが容易となる
このようなことが挙げられます。

ライフサイクルとは、人生の分岐点と考えていただければ、わかりやすいかもしれません。

  1. 結婚すれば、遺された配偶者への生活資金の準備
  2. 子どもができれば、教育資金のための準備
  3. 子どもが巣立てば、配偶者との老後に対する準備
このように、人生には何らかの分岐点があります。
こういったライフサイクルに合わせて、生命保険を見直していくことができるのが、定期型保険のメリットとなります。

しかし、もちろんデメリットもあります。
  • 保険期間が終われば、保障もその時点でなくなる
  • 保険期間を延ばそうとすれば、その時点での年齢で保険料が再計算されるので、保険料は当然高くなってしまう
  • 定期保険は、一定の年齢までしか更新することができなくなるので、その年齢に達すると、保障がなくなってしまう
生きている限り、保障を持ち続けたいという場合には、定期保険だけでは不十分となってしまうのです。

生命保険の終身型のメリット・デメリット

生命保険の終身型を選択するのは、やはり一生涯にわたり保障を持ち続けておきたいということが大きな理由だと思います。

しかし、終身型の場合、保険料は厚生労働省が発表する平均余命などを用いて試算されるため、長く生きることが前提となっています。

そんな終身型保険のメリットは
  • 一生涯にわたり、保障を持ち続けることができる
  • 一度加入すると、保障内容の見直しをしない限り、保険料が上がることはない
  • 終身保険は、万が一のときの死亡保障として、支払われた保険料を積み立てているので、解約した場合は、解約返戻金がある
終身型タイプは、一生涯ずっと保障を持ち続けることができますが、その分、保険料を支払う期間も一生涯続くということに繋がります。

平均寿命が延び、医療技術が発達しているいま、年金生活で病気などを患ってしまった場合、生命保険を続けるために、毎月保険料を支払うには、リスクを伴うことがあります。

このようなことから、終身型保険にもデメリットが存在するのです。
  • 生命保険を継続し続ける間は、ずっと保険料を支払わなくてはいけない
  • 老後の生活資金に不安があるいま、毎月の保険料にはリスクを伴うことがある
老後の生活資金は自助努力と言われている近年、老後の生活の中での生命保険料の負担は、決して軽いものではありません。

保険期間の選び方は何に備えるかで決まる

生命保険の保険期間を選択するときは、なぜ生命保険が必要なのかを考える必要があります。

万が一、自分にもしものとがあった場合、配偶者が年金を受け取ることができるまでの生活費として考えることもあります。

それとも、子育て期間に大きな保障を重点的に考え、子どもが成人するまでの期間に的を絞るという考え方もあります。

これは、各家庭の経済状況によって様々ですが、一般的に多いケースは、子どもが成人し、子育てが終わるまでは大きな保障を持ち、以降は夫婦二人の老後に向けての準備を考えるようになることです。

このように考える場合は、定期型の方が良いといえるでしょう。
なぜなら、定期型の保険は、終身型の保険料より、割安となるからです。

定期型というのは、基本的には掛け捨てとなっているので、保険料は安く設定されているのです。

逆に、もし生涯、生きている限り万が一に備えておきたいという場合は、終身型を選択することになります。

定期型よりは保険期間が長い分、リスクが大きくなるため、保険料は少し高くなってしまいますが、終身保険は万が一の保障にプラスアルファ、老後のための貯蓄として考えても良いでしょう。

はじめは一生涯保障を持ちたかったと思っていても、生命保険を継続することが困難となった場合、解約返戻金があるので、いざというときのお守りにもなります。

遺されたご家族の生活費に備える場合の保険期間

もし、万が一のことがあった場合、遺された家族が、どのような状況にあるかが保険期間を決める上で重要なポイントになります。

子どもがいた場合は、配偶者をはじめとして、子どもが成人するまでの生活費や教育資金を考えると、子どもが成人するまでの保険期間で生命保険に加入することが適切です。

一家の大黒柱に万が一のことがあった場合、遺された家族は、働きながら子供を育てていかなければなりません。
もし、奥様が専業主婦で、まだ小さな子どもがいた場合、奥様が働きに出たとしたら、子どもは誰が見てくれるのでしょうか。

託児所や保育園に通わせながら、奥様は生活費を稼がなければなりません。

そう考えると、せめて当面の生活費を生命保険で賄えるような保障額を準備しておかなければなりません。

それであれば、短期間の間は大きな保障を持つことができる定期保険への加入が必要となります。

反対に、子どもがいない場合には、遺された奥様は、ご自身だけの生活費を稼ぐことで生活していくことができるので、そこまで大きな保障を必要とはしません。

そうすると、この場合は終身保険で、将来のことを考えておくことが必要となるのです。
もし終身型に加入したあと、子どもができたときには、終身保険をそのままにして、定期型を付け加えて生命保険の見直しをすることが必要となります。

お子様の教育費に備える場合の保険期間

子ども1人を育てるのに、必要な金額は1,000万円が必要だという言葉を聞いたことがあると思います。

本当に1,000万円もかかるのかと信じられない方もおられるかもしれませんが、今では、高校や大学への進学が、私学へと進学することが増加傾向にあり、そのために、塾に通わせるなど、様々な気養育資金が必要となります。


このように考えると、子どもが何人いるかによって、必要な生命保険の保険金額がわかってくると思います。

もし子どもが3人いれば、子どもへの教育資金は3,000万円必要になるということになるので、やは決まった期間、大きな保障を持つことができる定期保険が必要になってくることになります。

もちろん、実際は教育資金だけでなく、生活費も必要になってくるので、子どもが成人するまでの決まった期間に合わせて、定期保険に加入することをおすすめします

自分の葬儀費を準備する場合の保険期間

子どもも成人し夫婦二人となった場合や、家庭を持たず一人で暮らしている人は、ご自身の葬儀代のために生命保険に加入しているケースもあります。

こういった場合、ご自身で自分がいつまで生きれるのかなんて、誰にもわかるわけがありません。

そうなると、一定期間だけの保障しかない定期保険では、保険期間以上に生きていた場合、保障はなくなってしまうのです。

それでは、ご自身の葬儀代を準備するどころか、生命保険自体が継続できません。

このような場合は、終身保険に加入する必要があります。

終身保障であれば、生きている限り、ずっと生命保険の契約は続いていき、万が一の保障を準備しておくことができるからです。

ただし、注意しておきたいのは、生命保険を継続する限り、ずっと生命保険料を支払い続けていかなければならないということです。

もし入院などしてしまったりした場合、年金があるからと思っていても、貯蓄を切り崩して保険料を支払っていなければならないリスクがあるということです。

生命保険の保険期間満了日とは

生命保険には、終身保険でない限り、必ず保険期間が終わる日が来ます。
この保険期間が終わる日を、保険期間満了日と言います。

では、保険期間満了日とは、いつになるのか気になるところですね。
なにしろ、ご自身の生命保険が、いつまで保障してもらうことができるのかということなので、生命保険に加入しているならば、必ず確認をしておかなければならない事項の1つです。

保険期間満了日が65歳となっていた場合、65歳になったとたんに、生命保険の保障は終わってしまうのかということになりますよね。

しかし、そうではないのです。

ポイントは、誕生日と契約応当日になります。

誕生日が関係するのは、65歳という年齢の決まりがあるので、それはご納得いただけると思います。

ただし、65歳の誕生日が契約満了日となるわけではないのです。
これには、契約応答日というものが、とても深く関係しており、65歳になって初めて契約応当日を迎える前日が、契約満了日となるのです。

契約応答日とは

契約満了日を迎えるという契約応答日とは、ご自身の生命保険では、いつになるのかご存知でしょうか。

簡単に言えば、生命保険を締結した月日のことをさします。

このように考えると、生命保険の契約書を交わした日なのかと思われてしまうかもしれませんが、それは残念ながら間違いです。

もちろん、生命保険の保障が開始されるのは
  1. 契約書の締結
  2. 健康状態に関する告知や医師の診査など
  3. 初回の保険料支払い
この3つが揃った段階で、生命保険としての保障は開始されています。
それなら、その日が契約応当日になるのではと思ってしまうかもしれませんが、契約日は、この3つが揃った翌月の1日が正式な契約日となるのです。

3つが揃った日から翌月の1日までは、生命保険会社のサービスだと思っていただいた方がわかりやすいかもしれませんね。

たとえば、3月15日に契約書などの3つの手続きが完了した場合は、3月15日から保障は開始されますが、正式な契約日は4月1日です。

したがって、契約応答日は4月1日となるのです。

そうなると、65歳で契約満了となっている場合には、もし誕生月が10月だった場合、65歳になって初めて契約応答日を迎える前日、つまり65歳の3月31日が、契約満了日となることになるのです。

生命保険の保険期間と払込期間の違い

よく間違われやすいのが、この保険期間と払込期間の違いです。

たとえば
  • 65歳払込期間満了
  • 80歳保険期間満了
この場合、どのように思われるでしょうか。

一般的な、定期付き終身保険にありがちなタイプなのですが、これは、終身保険に対する保険料の支払いが65歳で終わり、もしその後も終身保険に上乗せされている定期保険や、医療保険などの特約を継続するなら、80歳までは継続が可能ということになるのです。

終身型に定期型が加わっているタイプの生命保険には、こういった保険期間満了と払込期間満了とで、年齢が違っているので、どちらが、どういった意味を持つのかを知っていて、損はないと思います。

もちろん65歳で、保険料の支払いが終わり、その後の定期特約は継続しないという方法も選択することが可能です。

保険期間によって月払い保険料が変わる

これは、保険種類によって相違することがあるので、ご自身が加入している保険、もしくは加入しようとしている保険種類がどのようなものなのかを、しっかりと確認していただく必要があります。

たとえば、同じ終身保険であっても、無解約返戻金タイプの終身保険もあれば、解約返戻金がある終身保険もあります。

解約返戻金がある終身保険は、貯蓄系の商品に近い特性があります。
支払う保険料を積み立てていき、万が一の時には、契約している保険金を受け取ることができ、途中で解約した場合には、解約返戻金を受け取ることができます。

しかし、無解約返戻金終身保険の場合は、掛け捨てタイプの終身保険となるので、途中で解約しても解約返戻金はありません。
ただし、一般の終身保険のように、積み立てている部分がない分、保険料は安くなります。

また、同じように、定期型の生命保険も、掛け捨てのため、保険料は割安となっています。

終身保険の場合、一定期間のみの保険料支払いで一生涯の保障を持とうとすると、保険会社もいつまで生存するかがわからないので、平均余命を元に保険料を算出します。

そのため、一生涯保険料を支払い続けるタイプの終身保険よりも、一定期間で終身保険に加入する方が、月々の保険料は高くなるということになります。

生命保険の年末調整において保険期間は控除証明書に記入する

生命保険に加入している場合には、年末調整や確定申告で、生命保険料控除を受けることができます。

これにより、所得税の還付が期待できたり、次年度の住民税が軽減されることに繋がります。

年末調整をする際には、『給与所得者の保険料控除申告書』を提出する必要があります。
これには、契約者や受取人の名前のほか、加入している生命保険の種類や保険期間、年金支払期間を記入する必要があります。

なぜ、保険期間や受取期間の記入が必要になるのかというと
  • 5年未満の貯蓄系生命保険は、金融類似商品となるので、生命保険料控除を受けることができない
  • 個人年金保険で、税制適格特約が付加されていない場合や、受取期間が10年未満の場合は、個人年金での控除ではなく、一般生命保険料控除として扱われる
このように、生命保険料控除を受けるためには、実は様々な条件があるのです。
そのため、保険期間又は年金支払期間を記入しなくてはならないのです。

まとめ

生命保険に加入しようとする際、保険期間と払込期間は、とても重要なポイントとなります。

また、保険期間満了においては、満了年齢になって初めて契約応当日を迎える前日までとなっているので、加入するタイミングもよく考えておく必要があります。

もし、3月が誕生月で4月1日が契約応当日だった場合、満了年齢になってすぐに契約応当日を迎え、契約期間は満了してしまいます。

逆に、4月2日生まれだった場合、ほぼ1年間はまだ保険期間中となるのです。

こういった小さなことですが、それが大きな意味を持つこともあるので、生命保険に加入する際は、先々まで見越して検討することが大切です。

生命保険の選び方が気になるという方はぜひこちらを読んでみてください。

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