介護保険料の年末調整はいったいどうするの?わかりやすく説明!

介護保険料も生命保険料控除に該当します。ただし、給与所得者の場合、年末調整の時に介護保険料等について申告しないと、原則として控除の対象にはなりません。年末調整で行う生命保険料控除には事業所から取得した申告書と、保険会社から送付された証明書が必要です。

介護保険料の年末調整はどうしたら良いのか

内容をまとめると

  1. 保険期間が5年未満で、いわゆる資産形成型の保険や共済のような保険は介護医療保険料控除の対象にはならない
  2. 「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類に区分される
  3. 控除の最高額はそれぞれ4万円で、合計12万円まで!

年末調整とは、事業所に勤務する給与所得者の所得税額について、年末に1年間の所得や給与所得者個人の生活事情と照らし合わせて再計算することで、過不足額を調整する方法です。


この年末調整で行える生命保険料控除にはいくつか種類があり、節税につながります。


民間の保険会社に支払っている介護保険料も生命保険料控除に該当します。


ただし、ご自分で介護保険料等について申告しなければ控除の対象にはなりません。


今回は、年末調整で行う介護保険料を含めた生命保険料控除の方法について説明します。



介護保険には控除がつく

年末調整の際に申告する生命保険料控除は、平成23年12月31日以前では「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類のみでした。

しかし、平成24年1月1日以後は「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類に区分されました。


介護保険料は、「介護医療保険料控除」に該当します。

介護医療保険料控除とは

介護医療保険料控除は、平成24年1月1日より適用されることになった比較的新しい生命保険料控除制度です。


介護医療保険料控除が適用されるのは、介護保険料や医療保険料を支払い、疾病・身体障害等になった時に保険金が下りるものです。


ただし、保険期間が5年未満で、いわゆる資産形成型の保険や共済のような保険は介護医療保険料控除の対象にはなりません。


なお、控除の対象になる具体的な保険契約については後述します。

5種類ある生命保険料控除の一つである

平成23年12月31日以前の保険契約である「(旧)一般の生命保険料控除」と「(旧)個人年金保険料控除」は適用されないわけではなく、現在も控除対象として存続しています。


つまり、平成23年12月31日以前の保険契約である上記2種類の控除と、平成24年1月1日以後の保険契約である「(新)一般の生命保険料控除」、「(新)介護医療保険料控除」、「(新)個人年金保険料控除」の3種類、合計5種類が生命保険料控除の対象になります。

平成24年1月1日以降に契約した介護保険が対象

介護医療保険料控除は、もちろん平成24年1月1日以降に契約した介護保険が対象です。


対象となる保険契約は次の通りです。

  • 介護保障保険
  • 介護費用保険
  • 医療保険
  • 医療費用保険
  • がん保険 等

一方、平成23年12月31日以前の介護保障に関しては、「(旧)一般の生命保険料控除」が適用されることになります。


なお、外国の生命保険会社と日本国外で締結した保険契約は控除対象にはなりません。

介護医療保険料控除による控除額

介護医療保険料控除の控除額は、介護保険料等の年間の払込金額によって異なります。


また、所得税・住民税によってもそれぞれ、介護保険料等の年間の払込金額の区分、その控除額や算出方法は異なります。


こちらでは、所得税・住民税の介護医療保険料控除の控除額の計算方法を説明します。

年間の保険料払込み金額に応じて計算される

平成24年1月1日以後に保険の契約締結をした場合(新契約)の他、平成23年12月31日以前に保険の契約締結をした場合(旧契約)についても説明します。

○新契約(平成24年1月1日以後)


①所得税の場合


年末調整の際に控除対象になるのは、「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類です。控除額は下表の計算式で算出します。


控除の最高額はそれぞれ4万円で、合計12万円までとなります。介護保険料は、「介護医療保険料控除」に該当します。


所得税(新契約)年間の支払保険料控除額
I20,000円以下全額控除
II20,000円超~40,000円以下年間の支払保険料×1/2+10,000円
III40,000円超~80,000円以下年間の支払保険料×1/4+20,000円
IV80,000円超一律40,000円

②住民税の場合


年末調整の際に控除対象になるのは、こちらも「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類です。


控除額は下表の計算式で算出します。


控除の最高額はそれぞれ2万8,000円で、合計7万円までとなります。


介護保険料は、「介護医療保険料控除」に該当します。


住民税(新契約)年間の支払保険料控除額
I12,000円以下全額控除
II12,000円超~32,000円以下年間の支払保険料×1/2+6,000円
III32,000円超~56,000円以下年間の支払保険料×1/4+14,000円
IV80,000円超一律28,000円

○旧契約(平成28年12月31日以前)


①所得税の場合


年末調整の際に控除対象になるのは、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類です。控除額は下表の計算式で算出します。


控除の最高額はそれぞれ5万円で、合計10万円です。


介護保障は「一般の生命保険料控除」に該当します。


所得税(旧契約)年間の支払保険料控除額
I25,000円以下全額控除
II25,000円超~50,000円以下年間の支払保険料×1/2+12,500円
III50,000円超~10万円以下年間の支払保険料×1/4+25,000円
IV10万円超一律50,000円

②住民税の場合


年末調整の際に控除対象になるのは、こちらも「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類です。


控除額は下表の計算式で算出します。


控除の最高額はそれぞれ3万5,000円で、合計7万円です。


介護保障は「一般の生命保険料控除」に該当します。


住民税(旧契約)年間の支払保険料控除額
I15,000円以下全額控除
II15,000円超~40,000円以下年間の支払保険料×1/2+7,500円
III40,000円超~70,000円以下年間の支払保険料×1/4+17,500円
IV70,000円超一律35,000円

介護保険料の年末調整で控除を受ける為には

給与所得者の場合には年末調整にて、介護保険料を含めた所得税の生命保険料控除の申告を行います。


この申告は給与所得者自身が、申告書に必要な記載を行い添付書類と共に事業所へ提出する必要があります。


なお、住民税の生命保険料控除を受けるにあたって、給与所得者側で必要な手続きは特にありません。


それは、年末調整で所得税の生命保険料控除を申告すれば、住民税の生命保険料控除も同時に申告したことになるからです。

会社で保険料控除申告書を貰う必要がある

年末調整時に所得税の生命保険料控除の申告を行う場合には、次の書類が必要です。

  • 給与所得者の保険料控除等申請書兼配偶者特別控除申告書
  • 生命保険料控除証明書

「給与所得者の保険料控除等申請書兼配偶者特別控除申告書」は、ご自分の勤務する事業所から取得します。介護保険料等を計算した控除額をこの申告書に記載します。


「生命保険料控除証明書」は、概ね10月に保険会社から送付されてきます。


こちらの証明書を申告の際に添付します。

まとめ 介護保険料の年末調整は控除を忘れずに

介護保険料を含めた所得税の生命保険料控除は、年末調整の際に毎年忘れずに行うべきですが、何らかの理由で申告ができないこともあります。


その場合は、税務署へ還付申告を行いましょう。還付申告の方法は「確定申告」と同じで、確定申告書に年末調整の際に提出するはずだった介護保険料等の控除分を記載します。


税務署へ確定申告書の他、源泉徴収票、生命保険料控除証明書を提出します。


なお、還付申告の有効期間は、年末調整で生命保険料控除の申告ができなかった年の翌年1月1日から5年間となります。


仮に年末調整の際に申告できなくても、税務署へ直接還付申告するという形で提出できますが、手続きに手間取る場合や、いつか申告すると油断していると、介護保険料等が表示されている証明書を紛失する場合もあります。


後で大騒ぎしないためにも、しかるべき時期に申告を済ませておきましょう。

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