法改正で対象になった介護医療保険料控除!一体どういう制度!?

介護医療保険料控除とは何か?そして、いくら税金を控除できるのか?限度額はあるのか?など、介護医療保険料控除の制度についてまとめました。さらに、介護保険や医療保険・がん保険に加入している人が税金で損をしないために、どうしたら良いのかをまとめました。

介護医療保険料控除の全知識まとめ

入院や通院にかかるお金や将来の介護費用に対して、十分にそなえていますか?この世の中、民間の介護保険や医療保険などに加入されている方も多いようです。




その加入している介護医療保険の納めた保険料により、税金が控除できる場合があります。


介護医療保険料控除とは、平成22年の法改正により新たに設けられました。


対象となる保険は、平成24年1月1日以降に契約した、医療保険・介護保険・がん保険などです。


医療保険とは、入院や通院で治療を受けたときや、規定の手術を受けたときに、給付金が出る保険です。


入院をすると、公的医療保険では賄えない食事代などをはじめ、なにかと費用が掛かります。医療保険に入っていると、給付金でそのあたりをカバーできます。


介護保険は、高齢者や特定の疾病などにより介護が必要になったときに、介護年金や介護一時金として、給付金がもらえます。


公的介護保険は、介護サービスの利用料金の1割から2割が自己負担がになります。その他、自分の生活費・交通費などがかかります。


将来の年金だけでは、生活費や介護サービスの利用料が支払えるか、不安に思う方の加入が増えています。


いざという時のために、介護保険・医療保険への加入を考えてみましょう。その自分のために支払った保険料で、税金が安くなる制度もあります。


それが「生命保険料控除」です。生命保険料控除を上手に利用して、税金を節約しましょう。



生命保険料控除とは

民間の保険会社に保険料を支払っているのに税金が控除できる、なんて本当でしょうか。

実は、税金を計算するときに、所得から控除できる「所得控除」が14種類あります。そのうちのひとつが「生命保険料控除」です。


生命保険料控除とは、支払った保険料に応じて税金が控除されます。


生命保険料控除に該当する保険は、意外にも多いのです。

生命保険料控除は3種類ある

先ほど説明した「生命保険料控除」は、3つの種類があります。
  • 一般の生命保険料
  • 個人年金保険料
  • 介護医療保険料

3つめの介護医療保険料は、平成24年1月1日以降新設されています。


この、3種類の保険には異なる性質があります。



一般生命保険料控除

一般生命保険料控除とは、生存・死亡に基因して保険金や給付金が支払われる保険料の控除です。


つまり、死亡保障のある生命保険に支払った保険料に応じて、税金が控除できます。


これには、意外にも学資保険も含まれます。親が亡くなった場合でも保証が続くという、側面があるからです。


一般生命保険料の控除額の上限は、平成23年までに契約した保険で、所得税が最高で50,000円、住民税が最高で35,000円です。


平成24年以降に契約した保険では、所得税が最高で40,000円、住民税が最高で28,000円です。


介護医療保険料控除

介護医療保険料控除とは、民間の介護保険や医療保険の保険契約にかかる保険料の控除です。

介護保険は、要介状態と認定されたときに、介護年金や介護一時金を受け取ることができます。


医療保険は、入院・通院で治療を受けた際に、給付金を受け取ることができます。


介護医療保険料控除の上限額については、後ほど詳しく述べます。



個人年金保険料控除

個人年金保険料控除とは、個人年金保険にかかる保険料の控除です。

個人年金保険とは、老後の資金を準備する目的で、民間の保険会社などが提供している保険です。


「個人年金保険料税制適格特約」を付加している保険が、個人年金保険料控除の対象となります。


個人年金保険料の控除額の上限は、平成23年までに契約した保険で、所得税が最高で50,000円、住民税が最高で35,000円です。


平成24年以降に契約した保険では、所得税が最高で40,000円、住民税が最高で28,000円です。

介護医療保険料控除の対象となる保険とその保険契約

介護医療保険料控除の対象となるのは、介護保険・医療保険・がん保険などです。





介護保険は、高齢・疾病・障害などにより介護が必要になった時に保険金が支払われます。給付を受けるには、市区町村役場へ行き、要介護と認定される必要があります。


保険会社によっては、会社独自の介護認定を受ける必要があります。


医療保険は病気になったときの入院・通院の日数や治療・特定の手術などに対して給付金が支払われます。 


ただし、貯蓄を目的とした貯蓄保険や貯蓄共済は、介護医療保険料控除の対象にならないので、注意しましょう。



平成24年1月1日以降に契約した医療保険、介護保険

介護医療保険料控除は、平成22年の法改正で新たに設けられた新制度です。


そのため、介護医療保険料控除の対象となるのは、平成24年1月1日以降に契約した、介護保険や医療保険などになります。


介護医療保険料控除が新設されたことにより、平成23年までに契約した保険と、平成24年以降に契約した保険では、生命保険料控除額の合計金額が異なります。


一般の
生命保険料
個人年金
保険料
介護医療
保険料
合計
平成23年
までの契約
所得税最高
50,000円
最高
50,000円
-最高
100,000円


住民税最高
35,000円
最高
35,000円
-最高
70,000円
平成24年
以降の契約
所得税最高
40,000円 
最高
40,000円 
最高
40,000円 
最高
120,000円


住民税最高
28,000円 
最高
28,000円 
最高
28,000円 
最高
70,000

こうのように、生命保険料控除額の最高額は、平成23年までに契約した保険と平成24年以降に契約した保険で、20,000円の差があります。


ただし、保険期間が5年未満のものは対象外

先ほども述べましたが、貯蓄を目的とした貯蓄保険や貯蓄共済は、介護医療保険料控除の対象になりません。

また、契約してから5年未満の介護医療保険も控除の対象になりません。


自分の加入している保険は対象となるのか、加入から何年経っているのかをしっかり確認をしておきましょう。


毎年、年末調整の前に保険会社から送られてくる、生命保険料控除証明書を見ると確認できます。

介護医療保険料控除の控除額

では、介護医療保険料の控除額はいくらくらいになるのでしょうか。

介護医療保険料の控除額は、生命保険料控除の1つになります。


生命保険料控除の計算方法は、「平成23年までに契約した保険」と、「平成24年以降に契約した保険」で計算方法が異なります。


しかし、介護医療保険料は「平成24年以降に契約した保険」のみが控除の対象になります。


ここでは、平成24年以降に契約した保険の計算方法についてを紹介します。

介護医療保険料控除の控除額の計算方法

平成24年以降に契約した、介護医療保険料控除の控除額の計算方法は次のようになります。

払込保険料控除額
所得税20,000円以下全額
 20,000円~40,000円以下 払込保険料×1/2+10,000円
40,000円~80,000円以下払込保険料×1/4+20,000円
80,000円超40,000円
住民税12,000円以下全額
12,000円~32,000円以下払込保険料×1/2+6,000円
32,000円~56,000円以下払込保険料×1/4+14,000円
56,000円超28,000円

このように、払込保険料の金額に応じて、控除額が算出されます。ただし、多く払っても控除できる金額に上限があります。

介護医療保険料控除の控除額の上限

介護医療保険料控除の控除額の上限は、次のようになります。



払込保険料控除額
所得税80,000円超40,000円
住民税56,000円超28,000円

つまり、所得税では払込保険料の金額が80,000円を超えると、控除額の上限である40,000円に達します。


住民税では払込保険料の金額が56,000円を超えると、控除額の上限である28,000円に達します。

年末調整での介護保険料控除の申告方法

会社に勤めている方は、年1回の「年末調整」というものがありますよね。家族の状態や支払った保険料などを申告する、大切な書類です。


これにより、毎月お給料から天引きされていた税金が、一部返ってくる可能性があります。税金で損をしないためにしっかり申告しましょう。


年末調整は、きちんと事実を申告し、申告漏れが無いように注意しましょう。


万が一申告もれがあった場合、後から手続きにより申告できますが、手間が掛ってしまうので、なるべく申告もれの無いようにしましょう。


介護医療保険料控除の申告をするには、次で述べる書類が必要になります。

年末調整の必要書類

年末調整において、介護医療保険料控除の申告には、2つの書類が必要になります。
  • 保険料控除申告書
  • 生命保険料控除証明書

保険料控除申告書は、会社から配られるので記入し提出しましょう。


生命保険料控除証明書は、年末調整の時期が近付くと、加入している保険会社がら送られてきます。大切に保管し、年末調整の書類と一緒に提出しましょう。

自営業の方の場合は確定申告が必要

会社員は年末調整で介護医療保険料控除の申告をしますが、自営業の方は、確定申告が必要になります。

確定申告は、毎年1月1日から12月31日の分を、翌年の2月16日から3月15日までに申告します。


場所は、1月1日時点でお住まいの市区町村役場か税務署になります。


確定申告でも、保険会社から毎年届く「生命保険料控除証明書」は必ず必要になります。届いたら大切に保管し、確定申告の際に持参しましょう。


確定申告は、税金の控除を受けるためにも忘れずに行いましょう。

まとめ

介護医療保険料控除の対象になる保険は、介護保険・医療保険・がん保険などです。いざとい時のために加入を考えてみましょう。


自分のために支払った介護医療保険料が、所得税・住民税控除の対象になります。


もうすでに保険に加入している方は、自分の加入している保険が介護医療保険料の対象か確認してみましょう。


税金で損をしないためにも、しっかり年末調整や確定申告で保険料控除の申請をすると良いでしょう。

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