40歳未満でも、条件により介護保険料を支払う必要がある場合もある

介護保険料を支払うのは、原則として40歳以上65歳未満の医療保険加入者と、65歳以上の高齢者となります。しかし、40歳未満であっても、介護保険料を支払う必要がある場合もあります。それは、各健康保険組合が定める規定によります。

40歳未満なら、本来は介護保険料を支払う必要はないが

介護保険料を支払うのは、65歳以上の高齢者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。この医療保険とは、公的な健康保険のことで、民間の医療保険は関係がありません。


日本では、国民皆保険制度が採用されており、誰でもどこかしらの健康保険に加入しています。無保険者は、原則としていないことになっています。

各健康保険組合の独自性

健康保険制度は、国の仕組みですから、どこの健康保険組合でも同じような運営をしているとイメージされることもありますが、かなり違っています。


会社ごとに健康保険組合を持っているところも多く、社員が負担する健康保険料も、会社ごとに異なります。被雇用者でない場合は、国民健康保険に加入します。

被雇用者でなくても被扶養家族なら

国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の人々は、収入のあるなしにかかわらず、介護保険料を支払います。


被雇用者の家族、例えば会社員の妻である専業主婦の場合も、介護保険料を支払う必要はありますが、健康保険組合全体で肩代わりする場合が多いです。しかし、個人負担を求める健康保険組合もあります。



介護保険料を40歳未満の被雇用者が支払うことになる例

専業主婦の介護保険料を、健康保険組合全体で肩代わりするという規定のある場合は、専業主婦のいる家庭に介護保険料の支払いが求められることはありません。


専業主婦には収入がありませんから、支払いを求められたら、支払いをするのは結局、専業主婦の夫である被雇用者となります。

その被雇用者が40歳未満なら

専業主婦が40歳以上でも、その夫が40歳未満であれば、40歳未満の被雇用者が介護保険料を支払うという形になります。


専業主婦に限りません。40歳未満の被雇用者が、40歳以上65歳未満の家族を扶養していたら、その家族の介護保険料を、40歳未満の被雇用者が支払うことになります。

国民健康保険との違い

国民健康保険では、健康保険組合全体で、特定の誰かの保険料を肩代わりするということはしていません。専業主婦であろうと、無職であろうと、40歳未満でない限り、国民健康保険加入者個人個人に介護保険料の支払い義務があります。


しかし会社の健康保険組合の場合は、組合独自の規定で、40歳未満でない無職の家族の介護保険料の支払いを肩代わりするかどうかを決めています。

介護保険料はなぜ40歳未満の加入者なら免除されるか

介護保険は、介護の負担を社会全体で担っていこうとする考えから生まれました。それまでは、介護が必要な家族がいる家庭では、介護費用をすべて自己負担するのが原則でした。


自治体ごとに援助制度はありましたが、制度にばらつきがあり、国民が等しく利用できる制度が必要な状態でした。

40歳未満は子育て世代

40歳以上から介護保険料を徴収することになったのは、おおむね親が65歳以上になりそうな年齢で、介護の負担が生じそうな年齢ということからです。


40歳未満は子育て世代でもあり、子育てで手一杯であろうという見方もあります。また、介護保険制度ができた当時は、年功序列の給与制度だったことも影響しています。

40歳未満でも被扶養者によっては

40歳未満の健康保険加入者は、こうした理由で介護保険料の支払いを免除されてきました。しかし、40歳未満でなければ、全員が介護保険料を支払う必要があります。


そこで問題となるのが、被雇用者が扶養する40歳以上の家族です。その家族にも介護保険料を支払う必要はあり、それを実際に支払うのが、その家族を扶養する40歳未満の被雇用者になる場合もあるということです。

国民健康保険加入者増加の影響も

景気が良かった頃は、会社の健康保険組合が、社員の家族の介護保険料を肩代わりするということを気にする人はそうはいなかったかもしれません。


しかし、会社の健康保険組合全体で負担するということは、共働きをしている主婦が、他の社員の専業主婦の介護保険料を負担するという構図にもなります。

国民健康保険なら区別なし

雇用環境の大きな変化で、非正規雇用が増え、国民健康保険への加入者もかなり増加しています。


国民健康保険では、共働きをしているか、専業主婦であるかはまったく関係がなく、加入者ひとりひとりに支払い義務が生じます。専業主婦で収入がなくても支払わなければなりません。専業主婦なら結局、その夫が支払うことになります。

個人単位で考えるかどうか

会社の健康保険組合が、社員の専業主婦の介護保険料を、健康保険組合全体で肩代わりするという場合が多いのは、家族単位で考えているからでしょう。


ただ、家族形態も変わってきており、国民健康保険へ加入する就業者も増えていることから、個人単位の負担という考え方も広まりつつあります。

まとめ

介護保険料を支払うのは、原則として40歳以上の健康保険加入者です。40歳以上の健康保険加入者に収入がない場合、健康保険組合全体で肩代わりするとしている会社もあります。


しかし、健康保険組合の規定で個人負担を求めているなら、40歳以上で無職の家族を扶養している社員自身が40歳未満であっても、家族分の介護保険料を負担する必要があります。

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