介護保険制度と健康保険制度の負担と給付の違いはいったい何か

介護保険と健康保険については、保険料の賦課・徴収、保険給付、給付制限などにより制度に違いがあります。介護保険、健康保険ともに被保険者が平等に保険料を負担し保険給付を受ける制度とし、適正な制度運用に勉める必要があります。それぞれの制度の違いについて紹介します。

介護保険制度と健康保険制度における保険料負担の仕組みの違い

介護保険と健康保険では保険料徴収方法が大きく異なります。介護保険については、40歳以上の方のみ課されます。65歳以上の方は個人単位で保険料が課され、40歳から64歳までの方は健康保険の中で課されます。


 一方で、健康保険料は全員が健康保険の対象となりますが、原則としては世帯単位で保険料が課されます。ただし、後期高齢者医療に加入する75歳以上の方は個人単位で課されます。

介護保険制度の負担の仕組み

介護保険料については、65歳以上の方のみが健康保険料とは別に保険料が課されます。


市町村によって金額の設定は異なりますが、負担の仕組みの大枠としては、本人が市町村民税の課税対象者か否か、世帯内に市町村民税の課税対象者がいるかどうかにより、課される金額は異なります。



健康保険制度の負担の仕組み

健康保険料については、原則として世帯単位で課されますが、一定の所得があれば個別に健康保険に加入することとなります。保険料は、所得に応じた所得割と世帯均等に負担する均等割を合算した額となります


40歳から64歳までの方には介護保険負担分が加算されます。一方で75歳以上の後期高齢者医療についても、所得割と均等割で合算した額が課されます。

介護保険制度と健康保険制度の給付対象となる方の違いについて

介護保険については、65歳を分岐点として65歳以上の方を介護保険第1号被保険者、40~64歳の方を介護保険第2号被保険者となります。


給付対象となるためには介護認定を受ける必要がありますが、この認定をえけられる範囲が1号と2号では大きく異なります。健康保険では、医療上の処置を受ければ、すべての方が保険の給付対象となります。

第1号被保険者の介護保険の給付

第1号介護保険被保険者が介護給付を受けるには、介護認定を受ける必要があります。介護認定の申請を行ったあと、認定調査員との面談や主治医の意見書をふまえて、介護認定の判定が出されます


 介護認定は要支援1又は2、要介護1から5までの判定もしくは、判定なしが出ます。要支援又は要介護の判定が出ればサービスを受けられます。

第2号被保険者の介護保険の給付

第2号介護保険被保険者が介護給付を受ける場合にも、介護認定を受ける必要があります。第1号との違いは特定疾病に該当しないと認定が受けられない点です。


特定疾病には、がん、脳血管疾患などの三大成人病に該当するもののほか、関節リウマチやパーキンソン病、糖尿病性疾患など特定のものに該当した場合に限り認定が受けられます。

介護保険制度と健康保険制度の保険証記載事項の違いについて

両制度の大きな違いとして、健康保険と違い介護保険は保険証に記載されたものしか給付を受けることができないことです。


 介護保険証には介護認定の度合いと認定期間や給付内容を制限する内容とその期間について記載がかかれます。一方で、健康保険証には有効期間のみが記載されます。この点が大きな違いです。

介護保険証の記載事項

介護保険証には、介護認定と認定期間、給付制限の種類と制限期間の記載がされます。介護認定には、要支援1から要介護5までのいずれかの記載がされ、2年以内の認定期間が記載されます。


そのほか、償還払いや給付制限などの制限がある場合はその旨と、給付制限の期間が記載されます。ケアマネージャーは記載内容を参考にサービス内容を決定します。介護保険証は記載事項が新しくなるたびに発行されます。

健康保険証の記載事項

健康保険は介護保険と違い、あらかじめ認定を受けていなくても、保険給付を受けることができます。


 そのため、健康保険証には給付内容を記載されることはありませんし、あらかじめ設定された有効期限内においては紛失等の特別な事情がない限り再発行もされません

 一方で、介護保険と違い給付制限がないため、滞納をした場合でも保険は利用できます。

介護保険と健康保険の保険料収納に向けた取組みの違い

介護保険は自治体が一元管理を行うのに対し、健康保険は会社の加入する健康保険組合、自治体が管理する国民健康保険、自治体が管理する後期高齢者医療保険と散在しているのが大きな違いです。


 このうち、介護保険と後期高齢者医療保険は、年金から特別に引き去ることができるため、高い収納率を保持しています。

介護保険料収納に向けた取組み

健康保険と違い、介護保険は年金から特別徴収ができるため、高い収納率を確保しています。


年金を受給していなかったり、少額であったり、する場合は特別徴収と違い、通常通り、納付書で支払うこととなります。介護保険の場合は、健康保険と違い、給付制限等があるため、こういったものを説明しながら保険料の徴収を地道に行うことになります。

健康保険料収納に向けた取組み

健康保険は、介護保険と違い、保険料の徴収機関が散在しています。会社が管理する健康保険組合や特別徴収ができる後期高齢者医療保険は、収納率が高いです。


これらと違い、国民健康保険は元来納付書による収納が主流で滞納者への対応が課題でした。最近は、年金受給者からの特別徴収が可能となり、徴収率の改善が図られてきていますが、年金受給者でない現役世代からの徴収については、課題があり、地道な対応を続けています。

まとめ

介護保険と健康保険は保険料賦課の仕組みの違い、給付の違い、保険証記載による給付制限の違い、保険料収納の違いと様々な違いがありました。


 介護保険や後期高齢者医療保険については、年金を受給する年齢の方が被保険者となっているため、保険料を年金から徴収し滞納を防いでいることや、介護保険については、給付制限によるペナルティで、保険料を納める仕組みが整っています。健康保険についても、これに準じることにより課題解決を図っています。

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