介護保険を活用した扉の住宅改修により在宅で快適に過ごしましょう

介護保険の住宅改修を活用して扉等を変更することができます。
介護保険の住宅改修はどの程度の工事まで対応できるのか、そのうえで、風呂場やトイレや居室などの扉等の工事は、具体的にどのような事例が見受けられ、より在宅生活が快適となるのかという視点で述べていきます。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

介護保険で扉の改修などの住宅改修を行う場合の工事の種類と利用上限額

介護保険の住宅改修にはさまざま種類があり、住宅改修工事と認定されれば1割負担の方なら工事費の9割分の保険給付を2割負担の方なら工事費の8割分の保険給付を受けられます。


 介護保険の住宅改修の上限額は20万円の工事費用分までが対象です。扉の取り替え等の住宅改修を希望される方はこの枠内でどのような種類の工事を行うか選択することになります。

介護保険の住宅改修の種類

介護保険の住宅改修は次の種類の工事が対象になります。

 手すりの取り付け、段差の解消、引き戸等への扉の取り替え、滑りの防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更、様式便器等への便器の取り替え、その他これらに付帯して必要となる住宅改修です。これらの要件のいずれかに該当すれば住宅改修と認定されます。

介護保険の住宅改修の利用上限額

介護保険の住宅改修の利用上限額は工事費20万円までです。原則として、20万円を付与されるのは1度だけであるため、この金額をどのような工事に使用するかよく検討したうえで工事を行う必要があります。


 20万円の枠については、一部ずつ使用することができるため、数年後に身体機能が低下した場合なども想定しておく必要があります。

介護保険の住宅改修を利用した扉の取り替えやドアノブ交換(風呂場)

介護保険の住宅改修を利用して風呂場の扉の取り替えやドアノブ交換などを行う事例は多数あります。高齢になり、下半身の筋力が弱くなっているため、扉を開ける際に踏ん張って足を滑らせたり、手の筋力が弱くなったことにより扉を開けるのに時間を要したりします。

 こういった問題に対処するため、住宅改修のメニューとして用意されています。

介護保険による風呂場の扉等の変更

介護保険による風呂場の扉の変更事例は多数あります。その中でも、扉を折れ戸やアコーディオンカーテンに変更する事例を多数また見かけます。この施工により、力を入れなくても扉の開閉が容易にできるようになることが最大のメリットです。


これらの工事に付帯して、扉の枠の変更や風呂場と居室の段差解消工事を付帯工事として実施することも多いです。

介護保険による風呂場のドアノブ交換

介護保険による風呂場のドアノブの交換事例も多数あります。よくある事例としては、握り玉ノブをレバーハンドルに変更する事例です。


理由としては、筋力低下により力が入らないため、足を滑らせたり、風呂場から出る際に相当の時間を要することとなるためです。足を滑らせないようにするため、あわせて福祉用具のすのこを購入する事例もあります。

介護保険の住宅改修を利用した扉の取り替えやドアノブ交換(トイレ)

トイレについても風呂場と同じように扉の取り替えやドアノブの交換などが行われます。理由としても、風呂場の場合と同じように筋力の低下に伴うものが多いです。


また、風呂場と異なる事例としては、車椅子を自宅内で利用するようになった場合については大がかりな工事を実施することもあります。

介護保険によるトイレの扉等の変更

介護保険を利用してトイレの扉の取り替えを行う事例は多数あります。トイレの場合は風呂場と違い、折れ戸やアコーディオンカーテンに取り替える事例はほとんど見かけません。


 居室や通路とトイレの段差を解消する工事とともに段差があった分だけ大きくなった扉を取り付けたり、車椅子を利用するため引き戸に変更する事例などをよく見ます。

介護保険によるトイレのドアノブ交換

また、介護保険の住宅改修で、トイレのドアノブを変更する事例も散見します。トイレのドアノブについては、風呂場と同様に握り玉のドアノブからレバーハンドルに変更する事例が多いです。


一方で、扉の取り替えでもありましたが、車椅子を利用する事例もあり、引き戸のケースならレバーハンドルを手すりのような取手に変更して、引くだけで扉をあけるものに変更する事例も多いです。

介護保険の住宅改修を利用した扉の取り替え(居室)

介護保険の住宅改修は風呂場やトイレ以外にもよく利用されます。居室における扉の取り替えやドアノブの変更にも利用可能です。


居室となると様々な工事に付帯して扉を取り替えたり、ドアノブを変更したりする事例があります。特に和室をフローリングに変更したり、段差解消の工事に付帯したりする事例があります。

介護保険による居室の扉等の変更

介護保険による住宅改修で、居室の扉を変更する場合としては、居室間の段差の解消や和室をフローリングに変更した場合などに生じる扉の大きさの変更事例が多いです。


また、扉を押す形式から引く形式に変えたり、扉を引き戸に変更する事例もよく見ます。居室については、他の工事に付帯した工事が風呂場やトイレと比べて多くなります。

介護保険による居室のドアノブ交換

介護保険による居室のドアノブの変更についても、筋力低下を要因として、握り玉からレバーハンドルに交換する事例が圧倒的に多いです。


また、車椅子を利用される場合については、トイレのケースと同じように、手すりのような取手に変更する事例もあります。ドアノブについてはトイレの工事と大きな相違はないです。

まとめ

このように介護保険の住宅改修を活用して、風呂場、トイレ、居室などの扉やドアノブの工事が行えます。高齢となり、介護認定も受け、若いときと比べて身体機能が低下することはやむを得ないことです。


そのときに、一般的な住宅改修事例を参考にしていただき、高齢になったことや介護認定を受けるような身体機能となったかもしれないが、最も住みやすい自宅で生活できるために、介護保険の枠組みの中でうまくメニューを選択していただきたいです。

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