いつから支払うの?いつまで支払うの?介護保険料の徴収時期

40歳以上のすべての国民が加入する介護保険ですが、介護保険料はいつからどうやって支払うのでしょうか。またいつから支払わなくてよくなるのでしょうか?介護保険料はどんな計算の仕方なのでしょうか?介護保険料の徴収時期や徴収方法についての情報をまとめました。

介護保険料の徴収時期に関する情報まとめ

40歳以上であれば全ての人が加入する介護保険ですが、保険料は一体いつからどのように徴収され、いつから支払わなくてよくなるのでしょうか?


介護保険は65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの人(第2号被保険者)から徴収する保険料と、国から支出される保険料によって成り立っています。


65歳以上の人は原則年金等から天引きで差し引かれており、また40歳から64歳までの人は給与天引きや口座振替となっています。ほとんどの方が天引き等で健康保険料と一緒に徴収されているので、いつから支払っているのかあまり意識することもなかったかもしれませんが、ここでは介護保険料をいつから支払い、いつから支払わなくてよいのかという、保険料の徴収時期に関する情報について解説します。


介護保険料はいつから徴収される(引かれる)のか?

介護保険料はいつから徴収されるのでしょうか?

「いつからと言われても覚えてないな」「給与明細に書いてあった分かな」。そんな認識の方が多いかもしれません。


健康保険法第167条第1項第2項において、介護保険料は給与・賞与から源泉控除できるとされています。いつから徴収されているのかを考えていくと、介護保険に加入する満40歳の時点がポイントになってきます。介護保険法に規定する「第2号被保険者」期間(40歳以上64歳以下)となります。

40歳のいつからなのか、さらに詳しく見てみましょう。


介護保険料は満40歳に達したときから支払う必要がある

40歳のいつから介護保険料は支払わなければならないの?

介護保険料の支払い義務は「満40歳に達したとき」から発生します。


「満40歳に達したとき」とはいつからのこと?


満40歳に達したときとは、40歳の誕生日の前日のことです。その日が属する月から介護保険料の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。


賞与等の介護保険料の取扱は、いつからになるのでしょうか?


これは給与と同様の取扱です。したがって、給与に対する介護保険料を徴収する月に賞与等の支給があれば、賞与に対する一般保険料と介護保険料を支払う必要があります。また賞与に対する介護保険料は、満40歳に達した月から後の、初めての賞与支給のときから支払う必要があるといえます。

誕生日が1日の方はご注意下さい

誕生日の前日の属する月ということは・・

誕生日が2日以降の日とは普通ですね。


例えば「2月2日生まれの人」が40歳になる場合、いつから介護保険の資格を取得するかというと、誕生日の前日である2月1日が介護保険の第2号被保険者の資格取得日となります。そのため誕生日の前日が属する月である2月分より健康保険料とともに介護保険料が徴収されます。事業所勤務の人は3月請求分、任意継続被保険者の人は2月請求分より徴収されることになります。2月3日から28日生まれの人も同様です。


誕生日が1日の場合、満40歳になるのは前の月の末日になるんですね。


例えば「2月1日生まれの人」が満40歳になる場合は、誕生日の前日である1月31日が介護保険の第2号被保険者の資格取得日となります。そのため誕生日の前日が属する月である1月分より健康保険料とともに介護保険料が徴収されます。事業所勤務の人は2月請求分、任意継続被保険者の人はなんと1月請求分から徴収されることになるんですね!


誕生日が1日の人は注意が必要ですね!

介護保険料の徴収方法

ところで介護保険料はどのように徴収されるのでしょうか?

40歳から64歳の人の介護保険料は、原則医療保険料と合わせて徴収されています。介護保険料の金額は、その人の加入している保険の種類や、居住している市区町村、収入金額等によって決められます。


国民健康保険に加入している人は、その家の世帯主から世帯全員の分を国民健康保険料と一緒に徴収されます。


会社等の健康保険に加入している人は健康保険料と同様に給料やボーナスから徴収されます。なおその際に被扶養保険者の介護保険料が別途徴収されることはありません。


65歳以上の人の介護保険料の徴収方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。


特別徴収とは、老齢・退職年金や障害年金、遺族年金などを1年間に18万円以上もらっている人が対象になっています。年金からの天引きによって徴収が行われます。


普通徴収とは、特別徴収の条件に当てはまらない人、または年度の途中で65歳になった人が対象です。市区町村より納付書か口座振替によって徴収されます。年度の途中で65歳になった人は特別徴収開始月まで普通徴収が行われます。

40歳から徴収される介護保険料の計算の仕方

40歳から徴収される介護保険料ですが一体いくら徴収されるのでしょうか?

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)は、必ず医療保険に加入しています。自営業の人は国民健康保険、会社員の人は組合健康保険や政府管掌健康保険、公務員などは共済組合です。


第2号被保険者の保険料率は各医療保険者の次の算定方法により毎年改定されます。


全国の介護給付費見込額の28%が第2号被保険者の負担分です。それを全国の第2号被保険者の人数で割ると一人あたりの負担見込額がでます。それは毎年厚生労働大臣の告示によって示されます。


各医療保険者は、その金額にその保険の被保険者の人数をかけた金額を前々年度の精算額などで調整したものを、支払基金を通じて市区町村に納めます。


従来その金額が各組合に割り当てており、割当額は加入する第2号被保険者の人数(加入者割)で決めていましたが、平成29年8月からは第2号被保険者の収入の総額(総報酬割)に代わっています。


その金額を、第2号被保険者の総収入額で割ったものが介護保険料率となります。


会社員等の場合


介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率 で計算されます。


一方、第2号被保険者のうち、自営業者やフリーター、無職の人は国民健康保険に加入しています。


国民健康保険加入者の場合、保険者である市町村は、全国一律の第2号被保険者の一人当たりの負担見込額にその市区町村の第2号被保険者の人数を掛けて、その市区町村の国民健康保険が納めるべき介護保険料の総額を算出します。総額の2分の1は国庫負担で、残りの2分の1を被保険者全体で負担します。


その総額を世帯ごとに、所得割額(所得に応じた保険料)や、被保険者均等割額(世帯に属する被保険者の人数に応じた定額の保険料)、資産割額(前年度の土地、家屋にかかる固定資産税に応じた保険料)、平等割額(1世帯に対して定額)などを合計して年間10万円を最高限度として算定します(内訳は市区町村によって異なります)。


介護保険料はいつから徴収されなくなるのか

介護保険料はいつから徴収されなくなるのでしょうか?

介護保険料は「満65歳に達したとき」より徴収されなくなります。


それでは「満65歳に達したとき」とはいつから?


「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことです。その日が属する月から第2号被保険者ではなくなり、介護保険料は徴収されなくなります。


介護保険料は満65歳に達したときより徴収がなくなります

介護保険料は満65歳に達したときより徴収がなくなりますが具体的にはいつからでしょうか?

例えば6月2日生まれの人が65歳になる場合を考えてみます。


誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格喪失日)は6月1日のため、誕生日の前日が属する月である6月分より介護保険料が徴収されなくなります。事業所勤務の人は7月請求分、任意継続被保険者の人は6月分より請求されなくなります。6月3日から6月30日生まれの人も同様です。


65歳以降は第1号被保険者となり、居住する市町村から介護保険料が徴収されることになります。


また賞与については、いつから徴収がなくなるのでしょう?


給与と同様に満65歳に達した月より後に支払われた賞与からは介護保険料の徴収がなくなります。

例:6月1日生まれの方が65歳になる場合

誕生日が1日の場合は注意が必要です。

誕生日が1日の場合は、誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格喪失日)は5月31日のため、誕生日の属する月である5月より介護保険料が徴収されなくなります。事業所勤務の人は6月請求分、任意継続被保険者の人は5月請求分から徴収されなくなります。

介護保険料はいつからいつまで控除されるのか?

介護保険料はいつからいつまで控除されることになるのでしょうか?

上記のように、満40歳になった月から控除され、満60歳になった月まで控除されることになります。ただし誕生日が1日に該当する場合は、前月に読み替えて考えてください。

まとめ

先にも少し触れましたが述べましたが平成29年8月から40歳から64歳までの人(第2号被保険者)で会社員等の介護保険料は段階的に「総報酬制」に移行しています。

どういうことかと申しますと、収入水準が高い人が属している健康保険組合等の介護保険料は大幅に増えます。反対に収入水準が低い人が属している健康組合等は介護保険料が下がります。ただし各健康保険に加入している人全体の平均総報酬額=財政力によるため、個人的な総報酬で判断されるものではありません。


総報酬制を一挙に導入すると負担が急激に増える方もいるため、とりあえずは保険料総額の半分に抑え、以降徐々に実施されていきます。


平成29年8月~ 保険料総額の1/2

平成31年4月~ 保険料総額の3/4

平成32年4月~ 保険料総額の全額


少子高齢化が進み、介護保険サービスを利用する人と、介護保険料を支払う人のバランスは崩れてきております。総報酬制などで分かるように徐々に勤労世代の負担は増えてきています。


現在は40歳以上の人が負担している介護保険料ですが、いつからかはわかりませんが、将来は35歳や30歳から負担するような時代がやってくるかもしれません。


いかがでしたでしょうか。


介護保険は40歳以上の人が強制加入する制度です。保険料を支払わなければ要介護状態になったとき介護保険サービスを受けることができません。いつから支払うか、いつから支払わなくてよいかという点については、第2号被保険者となる満40歳の誕生日の属する月の前後や、第1号被保険者に切り替わる満65歳の誕生日の属する月の前後について、理解しておく必要があるかもしれませんね。

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