更新日:2017/12/24
介護保険被保険者の身内が死亡した!介護保険料はどうなるの?
40歳以上の国民が加入している介護保険。もし介護保険被保険者が死亡した場合、介護保険料はいつまで支払うのか?死亡した後の介護保険料の手続きはどうすればいいのか?万一に備え、必要な手続きを知っておくことも大切なことです。死亡した場合の介護保険について確認します!
目次を使って気になるところから読みましょう!
死亡された場合の介護保険料の手続き
死亡によって介護保険での手続きが必要な方は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上64歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者のうち、国が定める特定疾病により要介護または要支援認定を受けていた人が死亡した場合です。
まず、介護保険の被保険者は各市町村にある介護保険課か介護保険担当窓口へ『死亡してから14日以内』に介護保険被保険者証の返却をします。この際、介護保険負担限度額認定証などの交付を受けていた方は、被保険者証とともに返却してください。
そして要介護・要支援認定の申請中に要介護等の審査判定が行われる前に死亡した場合には、身内の方か居宅介護支援事業所等により介護保険課か市の窓口に「要介護・要支援認定等申請取り下げ申出書」を提出しなければなりません。
また、65歳以上の第1号被保険者の場合、介護保険料の清算が行われます。第1号被保険者が死亡した際には、介護保険料を月割で再計算され、未納保険料がある場合には相続人に納付するよう通知があります。
介護保険料の納め過ぎがあった場合には、相続人へその分が還付されます。
身内が亡くなると、さまざまな手続きが必要となりますが介護保険料の手続きも忘れず行うようにしましょう。
介護保険資格取得・異動・喪失届を提出する
40歳になると第2号被保険者として、65歳からは第1号被保険者として介護保険資格を自動的に得ることになります。
65歳以上の第1号被保険者が死亡した場合には、市町村へ「介護保険資格取得・異動・喪失届」の提出と介護保険被保険者証を返還しなければなりません。40歳以上65歳未満の第号被保険者のうち、国が定める特定疾病により要介護・要支援認定を受けていた方が死亡した場合にも、「介護保険資格取得・異動・喪失届」の提出と介護保険被保険者証を返還します。
またその他にも介護保険資格の取得・異動・喪失の際に届出が必要なのは以下の方たちです。
外国人登録の被保険者が65歳となった場合や、介護保険の適用外施設より退所した方、または40歳以上65歳未満で介護扶助を受けていた生活保護受給者が保護受給の廃止により医療保険に加入した場合には介護保険資格を取得することが出来ます。これらに該当する方は、各市町村の介護保険課か介護保険担当窓口にて資格取得手続きを行います。
そして、外国人登録の被保険者の居住地が市内間で転居・住所変更・氏名変更などがあった場合には、介護保険資格異動の届出を提出しなければなりません。
また、外国人登録の被保険者が市町村から転出した場合・死亡した場合、被保険者が介護保険適用外施設へ入所した場合、第2号被保険者で介護保険被保険者証の交付を受けていた方が生活保護受給のために医療保険から脱退した場合には、介護保険資格喪失届を提出しなければなりません。
介護保険資格異動届または喪失届を提出する方は、各市町村の介護保険課か介護保険担当窓口に「介護保険被保険者証」を持って行くようにしてください。資格取得届と喪失届を提出する方で生活保護の受給開始・廃止を伴う場合には、「生活保護受給証明書」の提出も必要です。
また、平成28年1月よりこれらの申請者は届出にマイナンバーの記載と窓口での本人確認が必要となりました。
これらに該当する方は、必要書類を市町村の介護保険課か介護保険担当窓口まで持参し、手続きを行うようにしましょう。
介護保険料を納めすぎている場合は還付請求をする
介護保険料の還付金の請求権は2年で消滅するので、該当した方は早目に手続きを済ませるようにしましょう。2年を経過してしまうと、請求権は時効となり、介護保険料の還付は受けられません。
第2号被保険者の方が死亡した場合の手続き
これに該当しない第2号被保険者は、市町村の市民課へ死亡届けを提出すれば、その時点で介護保険の手続きも行われたことになるので、新たに介護保険課への手続きは必要ありません。
65歳以上の方の介護保険料の精算
清算によって保険料を追加で納めなければならない場合には、相続人まで納付書または督促状が送られてきますので、払い忘れがないようにしましょう。
また、保険料が納め過ぎであった場合には、還付通知書が相続人に送られてきます。その際にも介護保険料還付手続き・受領手続き等が必要になりますので、必要な手続きを行うようにしてください。
年金事務所などで遺族が未支給年金の請求手続きをした場合は還付される
未支給年金の請求手続きを行う際は、死亡した年金受給者が受給していた年金の種類によって請求先は異なりますので、各市町村の国民年金担当課や年金事務所に確認し必要書類とともに手続きをするようにしましょう。
もし、第1号被保険者が死亡した日の翌日以降に年金から天引きされた介護保険料があった場合には、それらの還付を受けることも出来ます。しかし、相続人や遺族からの還付請求の方法によっては、介護保険料の取り扱いが変わってきますので注意が必要です。
この被保険者の死亡後に天引きされた介護保険料の還付を受けようとする際には、必ず日本年金機構や共済組合などの「年金保険者」への届出が必要となります。
まず、年金事務所などで遺族未支給年金の請求手続きを行った場合には、手続き完了後1~2カ月後に年金保険者から市町村に対し、天引きした介護保険料を遺族に還付するよう通知がされます。そして市町村より還付請求手続きの書類が相続人へ送付されます。
年金事務所などで遺族が死亡届けのみを完了した場合は遺族には還付されない
この場合は遺族への保険料還付はありません。
年金事務所に2年以上届出をしていない場合は還付を請求する権利を失う
被保険者が死亡し、何の手続きもされないままでいると、年金保険者や市町村も天引きされた介護保険料の取り扱いの判断が出来なくなります。なので第1号被保険者であった方が死亡した際には、相続人や遺族は忘れずに手続きを行うようにしましょう。
死亡した場合の介護保険料の納付義務は亡くなられた日の翌日まで
例えば、7月30日に死亡した場合は、7月31日で保険料納付義務はなくなりますので、7月分の介護保険料の支払いは不要となります。
また、4月30日に死亡した場合には、5月1日で納付義務はなくなりますので、4月分までの介護保険料を納めることになります。
死亡された方の介護保険料還付金の受け取り方
振込期間は自治体によって異なり、おおよそ2週間から8週間のうちに振り込まれます。口座振込後の通知はされない場合が多いので、後日自分で銀行口座の確認を行うようにしましょう。
もし振込口座を持っていない場合には、保険年金課等に相談してください。
まとめ
介護保険料の不足分の支払い、または払い過ぎていた時の還付金請求手続きも大切な手続きですので忘れないようにしましょう。
身内が亡くなり、悲しみや慌ただしさから大切な行政の手続きを忘れてしまったり、どうしたらいいのか分からないこともあるとあると思います。ですがいざという時のためにも、身内が死亡した場合にきちんと手続きを行うことが出来るように、必要な手続き等を調べておくことをおすすめします。