介護保険料は障害者や精神障害者の場合免除される?減免期間はいつまで?

40歳以上の日本国内に住所を有する方には、介護保険料の納付義務があります。しかし、介護保険法並びに市区町村条例で定めた事項については、申請することにより介護保険料の免除または減免がおこなわれます。知っていて損のない介護保険料の免除や減免について勉強しましょう。

介護保険料免除になるケースに関しての解説

介護保険料の免除の条件は、各市区町村で独自の内容になっていますが、ここでは多くの自治体が採用しているケースをまとめてみました。


介護保険料の免除は原則認められておりません。

しかしながら下記に該当する方は介護保険が適用除外となりますので、納付義務は発生しなくなります。


  • 日本国内に住所を有さない海外居住者
  • 介護保険適用除外施設の身体障害者療養施設やハンセン病療養所などの入所者
  • 在留資格1年未満の短期滞在の外国人

※本人が海外勤務する場合でも、40歳以上65歳未満の家族が日本に居住する場合には、日本に居住する家族に対して介護保険が適用されますので、介護保険料は免除されません。

介護保険料の免除とは

日本国内に住所を有する40歳以上の方は、介護保険の被保険者に該当し、介護保険料の徴収が義務づけられています。


しかし、介護保険の被保険者に該当しない場合には、介護保険料を納付する義務が生じないわけでから、そのような意味で「介護保険料の免除」としているということなのです。


介護保険料の免除と減免の対象者


介護保険料の免除対象者・・・


①日本国内に住所を有さない海外居住者


日本の介護保険制度は海外で使えないため、海外居住者は介護保険は不要となり、介護保険料は免除されます。

また、健康保険加入者が出張により住民票を抜き、海外に居住する場合も上記に該当します。出張が終了し、ふたたび住所を日本国内へ届け出るまでは、介護保険は不要となりますので介護保険料は当然免除されます。


ただし、健康保険組合の場合は規約によりますが、被保険者が海外勤務する場合でも、40歳以上65歳未満の家族(健康保険被扶養者)が日本に居住する場合には、特定被保険者となり介護保険料は免除されません。


②介護保険適用除外施設の入所者


介護保険の資格を喪失し、介護保険料が賦課されなくなります。

また介護保険のサービスを受けることができません。


下記が介護保険適用外施設となります。


  1. 指定障害者支援施設・障害者支援施設
  2. 重症心身障害児施設
  3. 国立療養所(重症心身障害児(者)病棟または進行性筋萎縮症児(者)病棟に限る)
  4. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  5. ハンセン病療養所
  6. 生活保護法に規定する救護施設
  7. 労災特別介護施設
  8. 障害者自立支援法による療養介護を行う病院
  9. 身体障害者更生援護施設(従前の身体障害者療護施設に限る)


③短期滞在の外国人(在留資格1年未満の人)


観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動として1年未満の在留資格を有する者は、介護保険は不要と考えられ介護保険料は免除されます。


介護保険料減免の対象者・・・


介護保険第1号被保険者が下記のような理由の場合、期間を限定して介護保険料の徴収猶予や減免されることがあります。


  1. 災害(震災、火災、風水害など)で、住宅や家財に損害を受けたとき
  2. 監獄、労役場に、1か月以上拘禁されたとき 
  3. 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者が死亡したとき 
  4. 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、障害や長期の入院ににより減少したとき 
  5. 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、倒産や失業等により減少したとき

また、介護保険第2号被保険者においては、下記の条件下のもとで介護保険料が軽減されます。


  • 世帯の所得の合計額が33万円以下の場合は、7割軽減となります。
  • 24.5万円×世帯主を除く被保険者及び特定同一世帯所属者数世帯の所得の額が33万円以下の場合は5割軽減となります。
  • 35万円×被保険者及び特定同一世帯所属者数の額が33万円以下の場合は、2割軽減となります。


介護保険料免除の対象者

介護保険料の免除は原則認められておりません。

ただし、

  • 日本国内に住所を有さない海外居住者 
  • 介護保険適用除外施設の身体障害者療養施設やハンセン病療養所などの入所者
  • 在留資格1年未満の短期滞在の外国人 

に該当した場合は、 


介護保険の利用が不要となり、届出書を本人が記入し、健康保険機関へ提出することで、介護保険料は免除されます。また、介護保険料の免除に該当しなくなったときも同様に、届出書の提出が必要です。  


介護保険第1号被保険者の減免対象者

65歳以上の第1号被保険者の方は、市区町村の条例によって減免などの措置を決定しています。

市区町村ごとに異なりますが、下記のような理由により保険料の納付が難しい人を対象に、保険料の徴収猶予や減免があります。


  • 災害や震災によって住宅などが著しく損害を被った場合 
  • 世帯の生計を支える者が失業等により著しく収入が減少した場合 
  • 収入や資産が規定以下となり生活が苦しい場合

介護保険料の減免が受けられる基準には収入や預貯金が大きく関係してきます。


○世帯全員の住民税が非課税の場合


○健康保険(医療保険)の被扶養者以外の場合

※被扶養者の場合は非課税が条件


○介護保険料の滞納がない場合


○生活保護を受給していない場合


○世帯の年間収入額や資産(貯金や有価証券)の額が市区町村で決められた額の上限を超えていない場合

※金額は各市区町村のホームページで確認することができます。

上記に該当している第1号被保険者の方は、市区町村へ減免申請すれば減免をうけられるかもしれません。


介護保険第2号被保険者の軽減制度対象者

40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者の方が、介護保険料の減免制度を受ける場合には、国民健康保険法施行令により『軽減』という扱いになります。

前年所得から軽減基準額を超えない世帯は介護保険料が軽減されます。


7割軽減・・・世帯の所得の合計額が33万円以下の場合 


5割軽減・・・24.5万円×世帯主を除く被保険者及び特定同一世帯

        所属者数が33万円以下の場合  


2割軽減・・・35万円×被保険者及び特定同一世帯所属者数が33万

                       円以下の場合


介護保険料が免除ではなく不要になる場合

日本の介護保険制度は海外で使えないため、海外居住者は介護保険の適用除外者となり、介護保険料の納付義務は発生しません。

また、健康保険加入者が出張により住民票を抜き、海外に居住する場合も上記と同様に介護保険料の納付の必要はないのです。


その他にも、介護保険適用外の施設への入居者や在留資格1年未満の短期滞在の外国人も介護保険制度上では、介護保険の適用除外者となり、介護保険料の納付は必要ないことになっています。


まり、40歳以上の介護保険を利用することが可能な人に対して、介護保険料を徴収しているもので、介護保険の被保険者となれない介護保険適用外者の方々は、介護保険を利用することができない状態なため、介護保険料の徴収は必要く、介護保険料は『免除』ではなく、『不要』と呼んだ方が正しい意味合いとなります。


健康保険加入者が出張により海外に居住する場合

健康保険加入者が出張により海外に居住する場合、住民票を日本国内に残しての出張による海外居住と住民票を海外に異動させての出張による海外居住との2通りに分類されると思います。

まず、前者の住民票の異動をともなわない場合の海外居住の場合には、健康保険料と一緒に介護保険料も徴収されます。


しかし、住民票を海外に異動させた場合は、介護保険料は不要(免除)となり徴収されません。


ただし、40歳以上65歳未満の家族が日本に居住する場合には、日本に居住する家族に対して介護保険が適用され、介護保険料は免除されず徴収されることとなります。


適用除外施設の入所者

適用外施設とは、介護保険適用外施設のことです。


介護保険適用除外施設の入所者は、介護保険の資格を喪失し、介護保険のサービスを受けることができないため、介護保険料の賦課はされなくなります。


介護保険適用外施設は、


○指定障害者支援施設・障害者支援施設 

○重症心身障害児施設 

○国立療養所(重症心身障害児(者)病棟または進行性筋萎縮症児(者)病棟に限る) 

○独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 
○ハンセン病療養所 

○生活保護法に規定する救護施設 

○労災特別介護施設 

○障害者自立支援法による療養介護を行う病院 

○身体障害者更生援護施設(従前の身体障害者療護施設に限る)


があります。



短期滞在の外国人

短期滞在の外国人とは、


活動が日本国内に短期間滞在して行うものであること、もしくは観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を行うこととが、在留資格「短期滞在」(短期ビザ)取得のための条件となっていますので、短期滞在の外国人は、短期滞在を取得している外国人ということになります。


在留資格「短期滞在」(短期ビザ)の在留期間は、入管法施行規則によって90日、30日又は15日のいずれかと規定されており、期間が短いため介護保険の適用除外者とされています。


介護保険料免除もしくは減免の手続きに必要なもの

介護保険料免除手続きに必要なもの


○海外に赴任した場合(日本に住所を有さないとき)

・介護保険適用除外(該当・非該当)届

・住民票除票証明書(写)または転出届受理証明書(写)


○適用除外施設入所した場合

・介護保険適用除外(該当・非該当)届

・施設入所証明書(写)


○短期滞在の外国人(在留資格1年未満)の場合 

・介護保険適用除外(該当・非該当)届

・在留資格が確認できる書類(写)


介護保険料減免手続きに必要なもの


○災害(震災、火災、風水害など)で、住宅や家財に損害を受けた場合

・り災証明書


○監獄、労役場に、1か月以上拘禁された場合

・在所証明書または、在監証明書


○世帯の生計維持者が死亡した場合

・死亡を証明する書類(死亡の記載がある住民票の写しなど)


○世帯の生計維持者の収入が、障害や長期の入院ににより減少した場合

・入院証明書、診断書など


○世帯の生計維持者の収入が、倒産や失業等により減少したとき

・離職証明書、雇用保険受給資格者証、廃業を証明する書類など


手続きを行いう場合は、市区町村や職場などの担当者へご確認下さい。

産前産後休業中の健康保険料と介護保険料が免除される

平成26年4月の法改正により、産前産後休業期間である産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間のうち、被保険者が妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しなかった期間中は、健康保険及び介護保険の保険料が免除されることになっています。


なお、産前産後休業中の介護保険料免除は自動的に行われるものではありませんので、事業主による申出が必要です。


産前産後休業とは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産に関する事由を理由として労務に従事しないことをいいます。


労働基準法抄での産前産後の規定は次のようになってます。


第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 


2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 


3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。産後休業が終了したあとは、育児・介護休業法の定めるところにより、育児休業を申請することができる。

介護保険料の免除期間

保険料は日割りの概念がなく、つねに1ヶ月単位での計算になり、事業主の届出により「産前産後休業を開始した日の属する月からその休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」について、被保険者及び事業主負担の保険料が免除されます。

例として 

産前産後休業期間が平成29年5月16日~平成30年3月19日の場合、 

免除期間は、平成29年5月分~平成30年2月分までとなります。


また、産前産後休業の期間が変わるとき(予定日と異なる日に出産した場合等)や産前産後休業を予定終了日より前に終了するときは、産前産後休業取得者変更(終了)届を事業所を経由して提出します。


産前産後休業中の介護保険料免除の届出方法と申請に必要なもの

産前産後休業中の介護保険料の徴収が免除されるためには、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を、産前産後休業期間中に保険者へ提出する必要があります。


出産予定日より早く出産した場合

出産日が出産予定日より前となったことにより、産前休業の開始日、産後休業の終了日が当初の申し出より繰り上げられる場合は、出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出します。


出産予定日より遅く出産した場合

出産予定日から出産日までの日数が産前休業に加えられるので、通常の「42日+α」となる期間においても社会保険料が免除されます。

ただし、当初の申し出期間より産後休業の終了日が繰り下げられるため、この場合も「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出する必要があります。


出産予定日通りに出産した場合

提出した「産前産後休業取得者申出書」で申し出たとおり、産前産後休業期間に変更はないので、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出は必要ありません。


産前産後休業終了後に保険料の見直しが行われる

厚生労働省保険局保険課の事務連絡では、産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定について、


ア 産前産後休業終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬(支払基礎日数が1 7日未満の月を除く。)の平均を報酬月額として算出した標準報酬月額 が、休業時点の標準報酬月額と1等級以上の差が生じた場合、被保険者が事業主を経由して保険者等に申出をすることにより、標準報酬月額を改定すること。ただし、産前産後休業終了日の翌日に、引き続き育児休業等を開 始している者については、産前産後休業終了時の改定の対象から除外すること。(健保法第43条の3)


イ 育児休業等終了日の翌日に、引き続き産前産後休業を開始している者については、育児休業等終了時の改定の対象から除外すること。

(健保法第43 条の2)


ウ 産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定に関する規定は、施行日以降に終了した産休について適用すること。

(年金機能強化法附則第47条) 


と記載しています。 


介護保険料の計算の基礎となるのが標準報酬月額です。


一般的には産前産後休業終了後、継続して育児休業を取得する場合が多いとはおもわれますが、産前産後休業を終了し、職場に復帰された被保険者が、時短勤務等により休業以前の報酬と比べ、低い報酬を受けることとなった場合には、標準報酬月額の改定ができますので、当然ながら保険料の見直しも行われるわけです。


ただし、当該被保険者が育児休業を開始している場合は該当しません。


育児休業期間中は介護保険料が免除される

1歳に満たない子供を養育するために休業を希望するときは、会社は育児休業を与えなければならず、子供が保育園に入園できないなど一定の要件を満たせば、1歳6ヶ月に達するまで育児休業を延長することができます。 


育児休業法では、育児休業を取得する被保険者は、子供を産み育てるためのよりよい環境を整備するという観点から、育児休業を開始した月からその養育する子が3歳になるまで、保険料の被保険者分・事業主分ともに免除されることになっています。


介護保険料の免除期間

保険料は日割りの概念がなく、つねに1ヶ月単位での計算になり、育児休業における介護保険料の免除期間につきましても、育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間となります。

例として

育児休業期間が平成29年5月16日~平成30年3月19日の場合、

免除期間は、平成29年5月分~平成30年2月分までとなります。


3歳未満の子を養育するための育児休業に限っての適用となりますので、3歳になるまで育児休業をとることができる場合には、3歳の誕生日前日までとなります。


産前産後休業中の介護保険料免除の届出方法と申請に必要なもの

育児休業中の介護保険料の免除は自動的に行われるものではありませんので、事業主による申出が必要です。


事業主は社員が育児休業に入ったら速やかに、「健康保険、厚生年金保険、育児休業等取得者申出書」に育休期間などを記入して、機構へ提出しなければなりません。


産前産後休業終了後に保険料の見直しが行われる

育児休業後は、保育園の送迎などで勤務時間が短くなるなどして、育児休業開始前よりも報酬額が減ることがあります。


こうした場合、実際の報酬額に見合わない割高な保険料を支払い続けることにもなりかねません。

そこで救済措置として、育児休業等終了時に標準報酬月額の見直しが認められています。


保険料の計算の基礎となるのが標準報酬月額ですので、当然ながら保険料の見直しも行われます。



育児休業を終了した3歳未満の子を養育する被保険者で、休業以前の標準報酬月額と休業後の標準報酬3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月の支払基礎日数が17日以上の標準報酬月額の差が、1等級以上ある場合には、「育児休業等終了時報酬月額変更届」の提出が対象の条件となります。


まとめ

介護保険の運営は各市区町村が独自で行っているため、介護保険料の免除や減免の条件も市区町村ごとに設定されています。

しかし、生活が苦しく介護保険料を支払うことができない、被保険者への対応は、どこの市区町村でも準備されていますので、そのままにせず、相談することをおすすめします。

また、産前産後休業や育児休業期間は、健康保険や厚生年金、介護保険が被保険者分ならびに事業主分ともに免除されます。

産前産後休業終了後もしくは育児休業後の職場復帰時、一定の要件をみたした場合には、保険料の見直しも認められています。


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