介護保険料の「賦課」って何?介護保険料の「賦課」について解説

2000年から始まった介護保険制度により、誰もが40歳から納める義務がある介護保険料の賦課の始まりについて、普段は見慣れない「賦課」という言葉の意味を踏まえて、介護保険料の賦課が実際にはいつから始まっていつまで納めるのかを説明します。

目次を使って気になるところから読みましょう!

介護保険料に対する賦課について

2000(平成12)年から介護保険制度がスタートしました。介護認定を受けて介護サービスを利用できるのは65歳以上からですが、ざっくり言えば、そのサービス提供にかかる費用負担は医療と同様に負担割合が定められており、利用者負担分以外の費用は40歳以上の国民が皆で分担して賄いましょう、というしくみになっています

何の届け出もしなくても、介護保険料の賦課は始まります。


40歳から64歳までの人は、介護保険法では「第2号被保険者」と呼ばれます。加入している医療保険(健康保険協会・組合、共済組合、国民健康保険など)から、国に保険料を納めます。医療保険の加入者であることが被保険者の要件となります。

基本的には65歳になるまでは介護保険でサービスを受けることができませんが、介護保険法で定められている「特定疾病」が原因で介護が必要になった場合にのみ、介護認定を受けて介護保険のサービスを受けることができます。


一方65歳以上の人はお住まいの市区町村へと保険料を納めます。

こちらに該当する人は「第1号被保険者」と呼ばれます。


このように大きく2つの年齢層ごとに2つのタイプの被保険者に分けられた方法で、保険料を納めることになっています。 


ところで、この第1号、第2号被保険者という呼び方ですが、時々どっちがどっちだったか混乱してしまうことはないでしょうか?

お恥ずかしいはなしですが、私はあります。ですので、できるだけこの言葉を使わないようにご説明したいと思います。

賦課とは

先ほど「賦課」という言葉を使いましたが、介護保険料など、義務とされた税金などを負担する行為のことを「賦課」といいます。

日常生活ではあまり使い慣れない難しい言葉ですが、この2文字の漢字自体は

  • 「賦」…「割り当てて取立てること」
  • 「課」…「割り当てること」

を意味します。

介護保険に関わらず、税金などに関して、お役所や法律関係で使われる言葉です。

介護保険料の賦課算定方法

介護保険料は、健康保険料と同様に月割賦課となっています。これは全国どこでも同じ方法です。半端な日数に関係なく、月単位で納めるということを表します。


月割賦課の計算方法

65歳に到達する方の場合、それまでの健康保険から納める方法から、お住まいの市町村へ納める方法へ切り替わるわけですが、健康保険から納める介護保険分はその前月までの計算となります。

なお、1日生まれの方は前月末日が満年齢到達日になりますので、前月から介護保険料が計算されることになり、健康保険に含まれる介護保険分は前々月までの計算となりますので注意が必要です。

介護保険料賦課の始まりと終わり

ここまでの説明から、とりあえず40歳になれば誰でも必ず介護保険料の賦課が始まる ということがお分かりいただけたかと思います。

つまり40歳から誰もが「被保険者」になるということで、被保険者一人ひとりが保険料を負担して、今後ますます必要となる介護を支えていく一員になる、ということです。


介護保険料の賦課開始日

ただし40歳と言いましたが、法律的な年齢計算では、誕生日の前日の満了をもって年齢が増えると定められているので、正確にいえば

40歳の方は

誕生日の前日の属する月から賦課対象になる

ということになります。


一方65歳になると、介護保険料の収め方が変わるわけですが、お住まいの市町村に収める形の介護保険料については

  • 誕生日の前日の属する月から
  • 他の市町村から転入した月から

のどちらかから、介護保険料の賦課対象となります。


また、65歳以上の介護保険料は、世帯の市民税課税状況や被保険者本人の所得(年金、収入などの合計)などに基づき所得段階別に賦課されます。会社や国による補助がなくなるので、65歳未満に賦課されていた金額より高額なってしまうことが一般的です。

介護保険料の賦課終了日

また、お住まいの市町村での介護保険料の賦課の終了は

  • 市町村から転出したとき(65歳以上の方)
  • 死亡したとき

のどちらかの場合ということになりますが、資格を失った月は保険料がかからないことになっていますので、

転出したとき

転出日の属する月の前月分まで、転出前の市町村に介護保険料を納めることになります。

死亡したとき

死亡日の翌日(介護保険の資格喪失日)の属する月の前月分まで介護保険料を納めることになります。


これらの賦課の条件が変わった場合には、市町村より変更決定通知書や更生通知書、還付通知書が届くようになっていますので、1つの月に対して介護保険料が二重払いとなることはありません。

ただし、死亡された方が年金を受給していた場合、御遺族が死亡届を提出されても年金からの保険料の徴収が停止されるのに2~3か月程度かかる場合があります。その場合も年金保険者の処理後市町村から還付されます。


また、特殊な例ですが、生活保護受給者の方でどこにも住民票を置いていない方が65歳を超えてから住民票を取得した場合、転入された日の属する月から介護保険料の賦課が発生することになります。

まとめ

介護保険制度は40歳以上の人が納める介護保険料と国や市町村の公費を財源として運営されています。国民の保険料はその経費の約半分を賄っています。

介護サービスを利用しているかいないかに関わらず、それぞれに定められている介護保険料を皆が納めることにより支えられていく制度です。

私たちの家族や自分自身がそう遠くない将来に介護を必要となる可能性があることを意識して、ぜひこの言葉を思い出してください。

「情けは人のためならず」

未来の自分のために介護保険料を納めている、と考えてみませんか。



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