介護保険は強制加入?保険料を支払わなかったらどうなるの?

「介護保険は使わないから、保険料も払いたくない」って考えたことはありませんか。しかし40歳以上の国民は全て、申込意志や手続に関係なく介護保険に加入し、被保険者となり保険関係が生じます。これを強制加入と呼びます。ここでは介護保険の強制加入について解説します。

介護保険への加入は強制なのか解説します

介護保険制度では一定の資格要件に該当する人はすべて被保険者となります。その人に保険加入の意思があるかに関わらず、届出や手続きの必要なく、保険関係が生じるのです。これを「強制加入(強制適用)」といいます。


介護保険のサービスを使わないからといって、介護保険に加入しなかったり、保険料を支払わないということはできません。

介護保険は強制加入で40歳以上は全ての人が加入を義務づけられている

介護保険は強制加入です。市町村の区域内に住む65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険に加入する人(第2号被保険者)は、すべて被保険者となります。すなわち40歳以上はすべての人が加入を義務づけられていることになります。


介護保険実施のために必要な財源の半分は被保険者が負担します。残りの半分は公費(国・都道府県・市町村)です。

介護保険の支払いは亡くなるまで続く

介護保険は加入開始は40歳ですが、終了の年齢は定められていません(終身)。


また、65歳以上の(第1号被保険者)が亡くなられた場合、介護保険の資格喪失日は、亡くなられた日の翌日になります。

死亡により、介護保険料額が変更され、資格喪失日の前月までを月割りで算定します。介護保険料が納めすぎとなる場合は、相続人に還付します。不足の場合は、相続人の方に不足分を納付していただくことになります。


介護保険の強制徴収の方法

介護保険料の強制徴収の方法は65歳以上(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満(第2号被保険者)によって異なります。

65歳以上の方は、多くの人は年金からの天引きで納める特別徴収の方法で、年金のない人または低い人は市町村に直接納める普通徴収の方法で集められます。

40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険によって料率は異なりますが医療保険の保険料に上乗せして徴収されます。

第1号被保険者の介護保険料の特別徴収と普通徴収

65歳以上の第1号被保険者の保険料は、原則として、年金から天引きで徴収されます。年金保険者(国民年金と厚生年金は日本年金機構、共済年金は共済組合等)が、第1号被保険者に老齢年金や退職年金、障害年金等を支払う際に天引きで徴収し、その徴収額を市町村に納入するという「特別徴収」の方式によります。


老齢年金や退職年金を受給していない人(無年金者)や低年金者(年額18万円未満)など、特別徴収によることが不可能、あるいは不適当な人には、市町村が直接、納入通知書を送って保険料の納付を求める「普通徴収」の方式によります。4月2日以降に65歳になった人や、ほかの市町村から転入した人も、その年は普通徴収になります。


65歳以上の第1号被保険者の介護保険料率は保険者である市町村が、政令に定める基準に従って、3年に1度条例で定めることになっています。市町村では介護保険事業計画を作成し、今後のサービス量の見込みを算出し、必要な介護保険料率を設定します。

第2号被保険者の介護保険料の徴収方法

第2号被保険者は必ず医療保険に加入しています。自営業の人は国民健康保険、民間企業に勤務する会社員は組合健康保険(主に大企業の従業員)や政府管掌健康保険(主に中小企業の従業員)に加入していています。


第2号被保険者の保険料率は各医療保険者の次の算定方法によって毎年改定されます。


全国のその年度の介護給付費見込額の29%が第2号被保険者の負担分です。それを全国の第2号被保険者数で割ると1人当たりの負担見込額が出ます。それは厚生労働大臣の告示によって毎年示されます。


各医療保険者はその金額に被保険者数を掛けたものを介護給付費・地域支援事業納付金として支払基金を通じて市町村に納めます。その金額を、第2号被保険者の総収入で割ったものがその医療保険の介護保険料率となります。


個々のサラリーマンの介護保険料はこのようにして算出された介護保険料率にその人の収入額を掛け、給与天引きで徴収されます。


また第2号被保険者のうち、自営業者やフリーター、無職の人は、医療保険は国民健康保険に加入しています。このような人たちは、一人一人の所得と被保険者の数などによって決められた額を、国民健康保険料の保険料(法律上は税)に上乗せした方にで介護保険料として徴収されます。

強制徴収である介護保険を滞納し続けるとどうなるのか

介護保険は強制加入となっており、多くの人は年金や給与から天引きとなっているため、支払いが遅れることも少ない状況となっておりますが、強制加入にも関わらず中には滞納されている方もいます。

介護保険は相互扶助の考えに基づく制度であり、強制徴収であるため、一部の人が支払わずにいることはできません。滞納者にはペナルティが課せられることになります。



介護保険を1年以上滞納した場合利用料の支払い方法が変わる

通常利用料の1割または2割を負担し、介護保険サービスを利用しますが、介護保険料を1年以上滞納している場合は、一旦全額(10割)を支払わなければなりません。その後、滞納分の納付が完了したら領収書を提出し申請をすることにより、負担した分の9割または8割部分が返還されます。

介護保険を1年半以上滞納した場合介護保険給付が一時差し止めになる

介護保険料を1年6か月以上滞納した場合、介護保険給付が、一時差し止めとなります。サービスを利用した場合、利用料の全額を支払うこととなり、さらに、後日申請すれば払い戻されることとなっている金額が一時的に差し止めになります。差し止められた介護保険給付額を、滞納している介護保険料に充当することもあります。

介護保険を2年以上滞納した場合は自己負担割合が3割になる

介護保険料を2年以上滞納した場合、自己負担金額が1割から3割に引き上げられます。保険料は納期限から2年を経過すると時効により納められなくなるので注意が必要です。

無職の方や生活保護受給者の方も強制徴収なのか

介護保険では相互扶助の考え方に基づいて、能力に応じて保険料を負担することを前提として成り立っている制度です。

強制加入の制度ですので所得に応じた保険料を負担するというのが原則です。


無職の方の場合も前年の収入に基づいて計算される介護保険料を支払わなければなりません。


生活保護受給者については65歳以上と40歳以上65歳未満によって対応が異なります。

無職の方の介護保険料は支払わなければいけない

無職の方も介護保険料は支払わなければなりません。強制加入に変わりはありません。


ただし、介護保険料や国民健康保険料は前年の収入に基づいて計算される仕組みとなっています。すなわち前年も無職または低い所得であった場合は、介護保険料も低く抑えられる仕組となっています。


前年は収入があったが、現在無職という場合は、前年の収入に基づいた保険料を支払わなければならないので注意が必要です。

生活保護受給者の方は生活扶助から支払われる

生活保護を受けている40歳以上65歳未満の人は、介護保険の第2号被保険者にはなりません。要介護認定となった場合は、介護保険給付を受けるのではなく、生活保護の介護扶助を受けることとなります。

しかし65歳以上の人は介護保険の第1号被保険者となり、保険料相当額は生活扶助費に算入され、介護保険の給付が生活保護の介護扶助に優先して適用されます。

まとめ

介護保険は40歳以上のすべての方が強制加入する制度です。

安心して暮らせる質の高い介護サービスを受けるためにも、全員が応分の保険料を負担する必要があります。


強制加入というと厳しい取り立ての響きもありますが、大抵の方が天引きなので支払いが遅れたりということはありません。


ただし強制加入の制度ですので、天引き以外の方については滞納の場合のペナルティを考えると、うっかりには気を付けたいですね。

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