知らないと損!介護保険を上手に使って手すりを安く設置する方法

介護保険で使えるサービスに住宅改修があります。住宅改修の種類には玄関や廊下などの手すり設置工事が認められています。介護保険を上手に利用するとこの手すり工事を安く行うことができます。介護保険をお得に使い手すりをつけて安心で安全な在宅生活をおくりましょう。

介護保険を利用すると手すりを安く設置することができる

あなたの身の回りでご高齢や病気でお身体を悪くされてしまった方はいませんでしょうか?


いままで普通になんの心配もなく歩けていた家の廊下。

何の不自由もなく上られていた家の階段

気持ちよく毎日はいっていたお風呂


そんなあたり前の日常生活がおくれなくなってはいませんか?


そんな時家の中や外の階段に手すりがあればと思いますよね。

手すりをつけたほうが良い場所は屋内外の階段や、お風呂、廊下と様々です。


工事の中では単価の安そうな手すりですがあちこちにつけたら当然高くつきそうです。


こんな時、介護保険の制度を上手に使うと手すりを安く設置できるってご存知でしたか?


介護保険の制度の中に住宅改修というサービスがあります。


住宅改修といっても実際は様々な工事が行われるのですがそのなかでも多く行われている工事が手すりの設置です。


それでは介護保険で住宅改修の手すりを設置する方法をみていきましょう。


介護保険の住宅改修とは

介護保険の住宅改修はつかわれる方の身体の状況や生活の状況に合わせた工事が行われるように設定されています。

実際に介護保険をうけておられ、自宅で生活する方の安心と安全を目的として行われるサービスです。


とはいえ、どんな工事でも認められるわけではありません。

ある程度決められた工事内容や条件があります。そのなかでもっとも多く行われている手すり工事のすすめ方を見ていきます。

介護保険で手すりを取り付ける時の自己負担額

介護保険で手すりを取り付けた場合の自己負担額がいくらになるのかはとても気になるところです。


介護保険の制度の場合どのサービスにおいても基本的に9割が介護保険から補助が受けられます。


住宅改修の手すり工事も介護保険の制度をつかえますから同じくかかった工事費の9割を介護保険で請求することが可能です。

これはとてもお得な制度ですね。

自己負担額は1割で取り付けられる

介護保険制度を利用し住宅改修として手すり等の工事をした場合。

介護保険からは9割が補助として支払われますから介護保険利用者が実際に支払う自己負担額は1割です。

つまり実際にかかった工事代金の1割の自己負担額で手すりを取り付けることができます


手すりの工事見積が20万円の場合取り付けた時の自己負担額は2万円です。 

手すりの工事見積が18万円だった場合は1万8000円が自己負担額になります。

介護保険で住宅改修を利用できる主な条件

介護保険の住宅改修には利用できる条件が決められています。
  • 使用する人が介護保険認定を受けていること
  • 該当する工事の内容が事前に市町村から許可がおりていること 
  • 工事の内容が介護保険に適応されたものであること
  • 工事の申請金額は上限が20万円まで
  • 工事する家屋が利用者の住民票上の住居であること

ここでは、その中でも主な条件について取り上げます。

使用する人が要介護認定を受けている

当たり前かもしれませんが介護保険は要介護状態になった方などお体をわるされた方へのサービスです。

実際に手すり工事などの介護保険の住宅改修制度を利用する場合は手すりなどを使用する対象の方が要介護認定を受けていなければなりません。


要介護認定の結果には要支援(1~2)要介護(1~5)までの5段階の区分があります。


申請の窓口は住民票のある市町村の介護保険の窓口になります。

介護保険証を持っているだけでは対象になりませんので注意が必要です。


どの区分の方でも申請は可能ですが、認められる工事内容は状態によって若干異なる場合もあります。

該当する工事の内容が市区町村から許可がおりている

要介護認定を受けたあと、すぐに実際の工事にとりかかれるわけではありません。

すこし面倒かもしれませんが市区町村へ事前に行う工事内容の申請が必要なのです。

申請には基本的に下記が必要です。

  • 介護保険住宅改修申請書
  • 該当する工事の見積書
  • 実際に該当する工事を行う図面(手すり工事であれば高さや場所)
  • 工事を行う前の写真
  • 住宅改修理由書(主にケアマネージャーが書かれることが多い)
市区町村の窓口に申請し、許可がおりたらようやく工事着工です。

許可がでるまでの期間は市区町村によってかなり違うため申請の際事前に確認しておくと一つの目安になると思います。


上限が20万円

介護保険で工事代金の9割の補助が受けられる非常にお得な制度ですが、実は申請できる金額に上限があります。

基本的に申請できる工事代金の上限は20万円まで。


20万円のうち9割が介護保険で補助が受けられるのですが、いっぺんに20万円申請する必要はありません。


いまの時点で工事が必要だと考えた場所のみ先に行い残りの金額分の工事をあとから行うことも可能です。


特に手すり工事でしたら取りつける場所や長さによってかなり金額は変わりますからよく考えて賢く制度を使いたいですね。

手すり以外の介護保険の住宅改修の例

手すり以外に介護保険の住宅改修として認められる工事は下記のものがあります。

  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 
  • 引き戸等への扉の取替え 
  • 洋式便器等への便器の取替え 
  • その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 
手すりと以上にあげた工事以外に住宅改修が行われた場合は、介護保険を使うことはできないので注意が必要です。

段差の解消

玄関の上がりかまちの段差や、廊下と部屋の間にまたがる敷居の撤去などの段差の解消工事は手すり工事のつぎに多く行われています。

玄関などには主に段差をこえる為の踏み台を取りつけることが多いですね。もちろん手すりとセットでつけるとなお安全度が増します。


敷居の撤去は廊下や部屋だけでなくお風呂の出入り口の段差も工事の対象になります。


お体を悪くされるとたとえ5ミリほどの段差であっても転んでしまうことがありますからご自宅の中で必要なところをよく考えてみましょう。

床又は通路面の材料の変更

今お使いのお風呂の床がタイルであり、つるつる滑って転びやすいなど困ってはおられませんか?


このような場合に滑って転んでしまうことを防止するために床材や通路面の材料を変更することが可能です。


もちろん、滑りにくい材質のものにしなくては意味がありません。

この工事は浴室の床をタイルからユニットバスに変更するときなどにも使われます。


主に段差の解消とセットで行われることも多い工事です。

引き戸等への扉の取り替え

介護保険の住宅改修では引き戸や折り戸等への扉の取り替え工事も対象になります。


とはいえ、単なるリフォームではなく次にあげるような工事の内容の場合に認めてもらえます。


  • お風呂の入り口の扉が内開き(おふろの中に向かって扉が開く)などであって浴室に入った後に体を動かしにくい場合
  • 車椅子で移動するため今までの扉では幅が狭くて移動することが出来ないときの取り替え工事
扉の取り替え工事は認めてもらえる内容が利用される方によって違いますから着工前の市区町村への申請時に説明しておくと良いですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

少し手続きがむずかしかったかもしれませんが介護保険で手すりを安く設置できる方法を記載させていただきました。


読んでおられる皆様の大切な家族が介護保険が必要な身体状況になったとき、とくに転倒などで歩くことが不安になってしまった場合に手すりはとても役に立つはずです。


この記事を読んで、適切な時に適切なタイミングで手すりの設置を考えてみてください。そして介護保険を上手につかって安全な生活を送っていきましょう。

ランキング