介護保険タクシーによる病院送迎は、介護保険適用サービスである

要介護者の病院への送迎に、介護保険タクシーを利用すると保険適用金額で病院への送迎ができることをご存じですか?利用方法によっては、自己負担額をかなり少なくすることも可能です。今回は介護保険タクシーによる病院の送迎と、送迎以外のサービスなどをご紹介いたします。

介護保険タクシーで病院の送迎をしてもらうことができる

要介護認定を受けている方(要支援は除く)が、介護保険タクシーを利用すると、病院への送迎が介護保険適用料金で利用できます。

ただし、介護保険タクシーと混同されやすいものが、介護タクシーです。

「介護保険タクシー」と「介護タクシー」は何が違うのでしょうか?



介護保険タクシーと介護タクシーの違い

介護保険タクシーは、タクシーを運営する事業所が介護保険事業の指定訪問介護事業所として行政から介護保険事業者指定番号を取得している事業所によって運営される要介護者の輸送事業です。

大きな点は「介護保険事業者指定番号を取得している」という点です。


この介護保険事業者指定番号は、介護保険法に位置づけられている介護保険サービスを行う施設や事業所が必ず取得しなければいけない番号であり、事業者指定番号を取得する為には、介護保険法の下で提供される運営基準等を満たし、かつ所管の行政に事業者指定番号の指定申請をして認められなければなりません。


つまり「介護保険法に位置づけられている事業について、定められた基準を満たしており、介護保険の事業を行ってよろしい」と行政が認めた(指定した)証が事業者指定番号であり、不特定多数の業者が取得できる番号ではないのです。


介護保険タクシーと言葉は類似していますが、介護タクシーは上記の条件を満たさなくても、移送事業は行うことができるタクシーです。


ただし、介護保険適用サービスとはならず、料金も各タクシー会社によって異なります。

介護保険タクシーによる病院送迎

介護保険タクシーによる病院送迎を利用できる方には条件があり、下記の3つの条件を満たす方が対象者となります。
  • 介護度が要介護1以上の方(要支援1、要支援2、介護認定非該当の方は利用できません)
  • 電車やバスなどの公共交通機関に1人では乗車できない方
  • 担当ケアマネジャーが作成するケアプラン(居宅サービス計画書など)に計画やサービス内容として盛り込まれている方
この3つの条件に該当する方で、自宅生活の方(居宅で介護を受けている)や、サービス付き高齢者住宅、ケアハウス、有料老人ホームなどに入居している方が、介護保険タクシーによる病院送迎を、介護保険のサービスとして利用できます。

なお、特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入所している方(介護保険法の中の「施設サービス」に位置づけられている施設の入所者)は、上記3つの条件を満たしていても利用することはできません。


特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入所されている方は、介護保険タクシーによる病院送迎の利用対象外と覚えておいてください(介護保険を利用せず、実費全額負担の場合は利用できる場合もあります)。

病院の送迎にかかる費用

介護保険タクシー利用における病院送迎にかかる費用は、一律に決まっていません。

費用の考え方の基本は、下記のとおりです。


「介護保険サービス費用(負担割合が1割の方と、2割のの方で異なります)」+「通常のタクシーのような移送費用(病院で待っていてもらう場合は、待機時間が含まれる場合もあります)」 


まず「介護保険サービス費用」ですが、費用そのものは決して大きな金額ではありませんが、費用の算出方法は複雑な構造となります。 


1つは、訪問介護における通院等乗降介助(100単位)が発生します。 


ただし、この単位に掛けて算出する費用が、地域によって異なるので、100単位が必ずしも決まった金額ではないのです。 


次に、対象となる方の身体状況や介助の必要度に応じて、訪問介護における身体介護(介護度や時間に応じて単位数が変動)がプラスされる場合があります。 


上記の2つを組み合わせて、介護保険タクシーの「介護保険サービス費用」は算出されます。 


そして「通常のタクシーのような移送費用」ですが、これは一般のタクシー代とお考えください。 


出発地から目的病院までの距離が長くなれば、費用は高くなります。


また病院で待機していてもらう場合は、待機費用が発生したりもします。 


ただし「通常のタクシー費用」は、市区町村によっては要介護状態の方や身体障害者の方のための「タクシー券」を用意しているところもあり、そのタクシー券を利用すると、移送費が格安になったり無料になったりする場合があります。 


詳しくは、介護保険被保険者証に記載の市区町村の介護保険担当窓口などに問い合わせていただくことをおすすめします。

病院の送迎以外に介護保険タクシーが利用できる場合

介護保険タクシーは、病院の送迎以外にも下記の場合に介護保険サービスとして利用できます。


  • 市役所や区役所、町村役場への手続き
  • 金融機関への手続き等
  • 選挙への投票
  • 今後利用したい通所介護事業所(デイサービス)や介護施設への見学等

介護保険タクシーのサービス内容

介護保険タクシーのサービス内容は、介護保険事業における訪問介護に含まれるサービスです。


上記でもご紹介してきた病院への送迎などの送迎サービスの他、利用される方の身体状況に応じて、下記のような内容もサービスに含まれます(訪問介護事業という考え方がポイントです)。

  • 介護保険タクシーへの乗車や降車の介助
  • 送迎の際のベッド上での着替え
  • おむつ交換
  • ストレッチャーへの移乗

介護保険タクシーの費用

介護保険タクシーの費用ですが、上述でご紹介したとおり、一律何円と決められている費用ではありません。


費用の内訳を細かく分解していくと、介護保険上の単位として固定されているものが「通院等乗降介助」の100単位です。


ただし、介護保険サービスの単位は、その単位に対する掛け率が地域によって異なります。

例えるなら、100単位が必ずしも100円ではなく、地域によっては100円以上の費用になる場合があるということです。


介護保険タクシーの費用は、この他に利用したい方が受けるサービス内容(訪問介護に含まれる身体介護など)や所要時間によって異なります。

もちろん、タクシーとしての移送費用は距離に応じて異なります。

介護保険タクシーの基本料金

介護保険タクシーの基本料金は、上述のとおり一律に定まった費用ではありません。

とは言っても、介護保険タクシーの基本料金的な考え方はあります。

下記が、介護保険タクシーの基本料金考え方です。


「介護保険タクシーの基本料金=移送費用(いわゆるタクシー代)+介護保険サービス利用者負担分(1割負担の方と2割負担の方が存在し、2割負担の方が高くなります)。

病院から病院への移送など、介護保険の対象外となる介護タクシーの利用ケースがある

介護保険タクシーを利用できる条件に該当した方であっても、下記のような利用の仕方は、介護保険の対象外での介護タクシー利用として取り扱われます(いわゆる「全額(10割)負担」であれば利用可能です)。

  • 病院から病院への移送(転院など)
  • 買い物
  • お墓参り
  • 冠婚葬祭
  • 趣味や娯楽のための外出
  • 親戚、友人、知人宅への訪問

詳しくは、担当ケアマネージャーに相談し確認していただくことをおすすめします。

まとめ

介護保険タクシーによる病院への送迎は、基本的には介護保険適用サービスとなります。

ただし、利用できる方には要介護度などの条件があります。


また、病院送迎以外にも介護保険が適用される介護保険タクシーの利用方法もあります。


その反対に、介護保険対象外の介護タクシーとしてのサービスとなる場合もあります。


要介護認定を受けていて、介護保険タクシーを利用したいと考えている方は、担当のケアマネージャーに相談してみてください。


介護度は条件を満たしているか、利用方法は介護保険適用サービスの範囲内となっているかなど、確認したうえで、介護保険タクシーを利用するようにしてください。

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