介護保険に関する保険料の支払いとその免除年齢及び支払方法など

介護保険料の支払年齢と免除年齢について、原則として40歳以上から65歳になる前の月まで支払が義務となります。ただし、例外はあり、生活保護受給世帯は支払を免除される仕組みです。免除年齢はこの年齢以外ですが、今後の介護保険制度改正により変更の可能性はあります。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

介護保険料とその支払義務及び免除年齢に関する決まり事

介護保険は原則として40歳以上65歳未満の人がその保険料の負担を行う仕組みです。ただし、生活保護受給世帯は除きます。


この介護保険制度は疾病によっては40歳以上から利用できる場合があり、そのことが40歳以上から負担することの根拠の一つにもなっていると考えられています。

40歳未満と65歳以上の年齢層は免除年齢となり、介護保険の保険料負担は生じません。

介護保険制度はいつから始まったかについて

日本の介護保険制度は平成12年4月にスタートしました。それ以降、その制度を支える財政的な問題として、半分を税金で賄い残りを介護保険料と利用者の利用料負担で賄うこととされています。


その保険料の支払いは、原則として40歳以上65歳になる前の月まで、支払っていくことが求められます。それ以外の年齢層は、免除年齢となっているのが現在の日本の介護保険制度です。

40歳と65歳になる月

40歳と65歳になる前の月について介護保険における保険料の支払については、加入する健康保険制度によって異なります。


ただし、給料からの天引きで対応が出来なかったときや国民健康保険制度に加入をしているときで、年度途中の月が生年月の場合には、別途納付書の発行が行われ、その納付書で支払を行うようになるのが一般的です。

介護保険とその保険料における免除年齢及び支払の義務

原則として40歳になる月から介護保険料の支払いが求められます。保険料の計算は住民票がある市町村によって行われ、納付書が届けられる仕組みです。なお、給料などから天引きで支払っている場合もあります。


国民健康保険の場合には給料からの天引きは出来ないため、納付書での支払となっていきます。40歳未満と65歳以上は介護保険料の納付義務はありません。免除年齢として扱われています。

今後40歳未満にも負担が発生する可能性

介護保険財政は逼迫しています。そのため、介護保険料の負担年齢を引き下げるべきではないかという議論は昔から起こっていました。


しかしながら、現行の免除年齢である40歳未満にこの介護保険料の負担を求めることは、子育て世代に対して負担が重すぎるとして、避けられてきた経緯はあります。

しかしながら、年々膨張し続ける介護保険財政に対して、いずれは免除年齢の変更も検討される可能性が高いと言われています。

世帯ごとで計算される制度です

世帯ごとで収入などを確認して、介護保険料を徴収する仕組みです。世帯収入と免除年齢等の確認等による対象者などを確認の上で、免除などの計算も合わせて行い徴収します。


このとき、納付書で支払うように求められる場合と給料から天引きされて支払う場合とがあり、加入する健康保険組合で相違が認められるところです。保険料の免除年齢などは同じ考え方で対応します。



高齢者の定義変更で介護保険料の免除年齢も変わる可能性について

高齢者の定義を見直そうという動きが出始めました。具体的にはまだ年金の分野だけですが、年金の支給開始を75歳からでも可能にする方向性で議論が始まっています。このことは何も年金だけではなく、介護や医療などにも波及する可能性は高いです。


国民皆保険制度及び国民皆年金制度は同じような考え方から成り立っている為と言えます。介護保険の免除年齢を引き上げる議論も今後なされる可能性はあります。

高齢者の定義と介護保険料負担年齢の変更

高齢者年齢の定義を変更すれば、対象となる年齢層の幅が広がります。したがって、まだ現役世代としてみるようになれば介護保険料の負担も同じように年齢枠を変える可能性は十分に考えられるところです。


ただ、まだ今のところこうした制度変更の動きは見られません。年金制度について、75歳まで先送りで受給出来るように変えようという話が持ち上がっただけです。

年金だけではなく介護も変更する可能性

高齢者の定義を変えてしまえば、対象者の数は増加します。そのため、年金だけではなく介護保険制度も根本的に見なおすようになるわけです。


このとき、これからの日本について高齢者の数が急増するとみられており、しかも65歳以上の高齢者人口が爆発的に増加すると考えられています。この人たちの一部にも、介護保険料の負担を求めるようにすれば、それだけ現役世代の負担は和らぐことになります。

現行の制度では40歳以上と65歳未満までが負担

現行の介護保険制度では、40歳以上と65歳未満が介護保険の負担を行っています。この年齢以外は免除年齢として賦課されません。ただし、この免除年齢がいつまで同じように認められるかは不透明です。


65歳以上の高齢者の数が増加し続けるわけですので、高齢者の年齢枠を変えることで免除年齢それ自体を変える可能性はあります。

高齢者の定義変更と若年層への課税

条件がありますが40歳からでも介護保険制度が利用出来るため、介護保険料の負担を求めるようになっています。免除年齢を引き下げることでその疾病患者がより若年層であっても介護保険サービスの利用が出来るようにするという考え方も出来ます。


若年層が少子化の影響で年々減少していくわけですが、いずれはこうした制度変更の議論も避けては通れない情勢です。

今後の介護保険制度の行方と制度の維持

今後の日本では急速に少子化及び高齢化が進んでいきます。高齢者の数が爆発的に増えていくと介護保険の利用者も自然に増えていくのは道理です。


支える側の保険料負担が厳しくなりすぎると免除年齢の見直しにより支える人数を多くすることで、介護保険制度を維持するという発想に行き着きます。免除年齢を引き下げる案は国会でも今後取り上げられる可能性は高まると予想されています。

まとめ

介護保険制度は、40歳未満と65歳以上は免除年齢として介護保険の保険料負担は生じません。ただし、高齢者の数が急増する中で年齢層の見直しが年金制度において始まりつつあります。


そのため、介護保険や医療にあっても同じように免除年齢も含めた制度の見直しは避けられない情勢です。ただ、免除年齢の引き下げは現役世代を直撃し、子育て世代への負担が重すぎる懸念が生じると考えられています。

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