更新日:2017/10/14
介護保険で行う住宅改修では、介護度によって何が変わるのか
介護保険では住宅改修を受けることができますが、その上限額は20万円となっています。この金額は介護度に関わらず一定となっています。そして介護保険による住宅改修は、転居した場合と要介護度が3段階以上高くなった場合は、再び20万円分が追加されます。
目次を使って気になるところから読みましょう!
介護保険での住宅改修は、介護度によって内容は変化する?
介護保険では、どの程度介護の手間がかかるかによって、介護度が定められます。そして介護度によって受けられる介護保険のサービスの内容などが変化します。
では、手すりの取り付けや段差の解消などを行う住宅改修も、介護度によって受けられる内容が変化するのかというと、そうではありません。住宅改修の内容については、介護度によって変化しません。
そもそも介護度とは何か
介護保険では、どの程度介護に手間がかかるかによって、介護度が示され、要支援1・2、要介護1~5の7段階あります。要支援はまだ比較的元気なものの、将来介護が必要になる可能性が高い方を示します。一方、要介護は何らかの介護を必要とする方を示します。
そして、数字が大きいほどより手助けが必要ということになります。そのため、介護度が大きいほど利用する介護保険のサービスも増える傾向にあります。
介護度によって住宅改修の内容は変化しない
介護保険で行う住宅改修では、手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止や移動の円滑化のために床や通路面の材料を変更する、扉の取り替え、便器の取り替えの5種類を受けることができます。
そしてこれらはすべて、介護度に関係なく、必要なものを受けることができます。ですので、比較的軽い要支援の方でも、要介護の方と同様の内容の工事を受けることができます。
介護度によって介護保険のサービス上限量が変化!住宅改修は含まれる?
介護保険では、介護度によってそれぞれ利用上限額が定められています。利用上限額の範囲内ですと、利用したサービスの1割または2割のみの負担となります。
しかし、この上限を超えてしまうと、超えた分は全額負担しなければならなくなります。介護保険では、住宅改修は20万円分受けることができますが、介護度の利用上限額に関係するのでしょうか。
介護度によって利用上限額が変化
介護保険では、介護度に応じて利用限度額が定められています。この限度額の範囲内ですと、介護保険のサービスを1割または2割で利用することができます。
しかし、もしこの利用限度額を超えて介護保険のサービスを利用してしまった場合、超えた分に関しては全額自己負担となってしまいます。そのため、介護保険のサービスを利用する際は、上限額を超えないようにすることが重要となります。
住宅改修は利用上限額に含まれない
介護度によって利用できる介護保険のサービスの上限額が定められていますが、いくつか例外があります。それが住宅改修と福祉用具購入費になります。住宅改修の場合、介護度に関わらず、20万円を上限に行うことが可能です。
この時、実際に負担する料金は、工事にかかった費用の1割または2割のみとなります。つまり、多く介護保険のサービスを利用していても、住宅改修は別に受けることが可能です。
介護保険で行う住宅改修、介護度が上がるとどうなるの?
住宅改修では、利用できる上限額が20万円と定められています。これは同じ家に暮らしている限り、ずっと同じ上限額になります。
ただし場合によっては、再び住宅改修の利用上限額が20万円追加されることがあります。その場合とは、転居した場合と、介護度が上がった場合になります。
住宅改修が受けられる回数に限度はあるのか
介護保険で受けることができる住宅改修は、上限額が20万円と定められています。そして住宅改修を受けられる回数そのものには制限はありません。
20万円分までなら、何度かに分けてサービスを利用することが可能となります。ただ、何度かに分けて行うよりも、一度にまとめて行った方が工事費用が安く済むため、一度に行う場合が多いです。
介護度が高くなると、住宅改修が可能に
住宅改修は、原則20万円が限度となります。ただし、介護度が3段階以上上がった場合には、改めて20万円分利用することが可能となります。この場合も、実際に負担する料金は1割か2割のみとなります。
介護度が3段階上がるということは、それだけ身体の状態が悪くなっているという事です。そのため、追加で住宅改修を行うことができるようになっています。
実際に住宅改修を受ける場合はどうすべきか
実際に介護保険で住宅改修を受けたいと思った場合、すぐに工事ができるわけではありません。まずケアマネジャーに相談します。その後工事を行う会社が現在の状況を確認し、市区町村に書類を提出します。
そして実際に工事が行われるのは、市区町村から通知が出てからになります。また、工事の会社によって、工事費用の支払い方法も変わります。
住宅改修を受けるまでの流れ
住宅改修を受ける際、まず介護保険のサービスを調整するケアマネジャーに相談し、「住宅改修が必要な理由書」を書いてもらいます。その後工事を実際に行う会社が自宅に伺い、工事着工前の状況を確認、工事を行う場所の写真を撮影します。
そして見取り図、図面、理由書、写真を市区町村に提出します。工事そのものは、市区町村から「住宅改修内容確認通知」が工事を行う会社に届いてから行われます。
住宅改修を受けた後のお金の支払い方
住宅改修を受けた後、お金を支払いますが、お金を支払う方法は工事を行う会社によって2種類に分かれます。1つは「償還払い」です。これは先に工事費用を全額支払ってから、後で8割か9割お金が戻ってくる方法になります。
そしてもう一つが「受領委任払い」です。これは最初から1割か2割分だけ支払う方法になります。どちらの方法なのかは会社によって異なりますので、確認するようにします。
まとめ
手すりの取り付けや段差の解消といった住宅改修は、介護保険を利用すると、上限は20万円と限られますが、1割か2割で受けることができます。そしてこの金額は、介護度に関係なく受けることができます。
また、介護度が3段階以上上がった場合はもう一度受けることができます。少しでも家で安全に暮らすためにも、もし何か日常生活を送るうえで不安がある場合は、ケアマネジャーに相談して、住宅改修を受けるのがおすすめです。