介護保険証に有効期限はある?ない?どちらが正しいのでしょう

介護保険証に有効期限はありません。有効期限切れの介護保険証を所持している場合、更新の必要はないようです。安心してサービスを受けることができます。介護保険証が必要な場面を3つご紹介します。介護保険は現金支給ではなく現物支給です。間違いのないようにしましょう。

介護保険証(介護保険被保険者証)の有効期限

介護保険証を見てみると「有効期限」という項目があります。この「有効期限」と記載されていることにより、介護保険証に有効期限があると思われる方も少なくないでしょう。



実際、介護保険証に有効期限はあるのでしょうか。介護保険証について、詳しく見ていきましょう。


介護保険証とは

介護保険証とは、65歳を迎えたすべての方を対象とし、住んでいる市町村から郵送され交付されます。

現在、国民健康保険に加入している場合、国民健康保険証とは別に、介護保険証を受け取ることとなりますので、間違いのないように注意が必要です。



介護保険証は、2種類の被保険者に分けられることを覚えておきましょう。


介護保険証の被保険者は「第一号被保険者」と「第二被保険者」にわかれます。




  • 「第一号被保険者」

65歳以上のすべての方が対象とされ、市町村より交付されます。65歳を迎えた時点で市町村より交付されるので、特別な申請や手続きの必要はありません。



  • 「第二号被保険者」

40歳以上65歳以下の介護が必要な方のみ、交付されます。この際、介護保険証を必要とする手続き・申請が必要となります。


なぜ、40歳以上の方が対象とされるのかと言いますと、介護保険料を納めているか、いないかで対象となるのかならないのかが決まります。


40歳以上の方すべてに、介護保険料を納める義務があります。介護サービスを受ける際、この介護保険料の中から費用が出されますので、40歳以下の介護保険料を納めていない方は対象外となります。



介護保険証は、介護サービスを受ける際必要となりますので、くれぐれも紛失しないようにしましょう。

介護保険証を使う場面

介護保険証は具体的に、どのような場面で必要なのかを見ていきましょう。
  1. 要介護認定を申請するとき
  2. 介護サービス計画を作成するとき
  3. 介護給付費の給付申請をするとき

以上3つの場面で、介護保険証は必須となりますので大切に保管しておきましょう。

要介護認定を申請するとき

まずは、要介護認定を申請するときです。介護が必要となった場合、申請が必ず必要となります。

申請を行うには、市町村の窓口へ行く必要があります。申請者は、本人または家族となっています。本人が申請に行くことが難しい場合も予測されるので、家族が申請をしてくれることで助かりますね。


また、家族が遠方にいる場合もあるでしょう。そのような場合、自分で申請に行くことができない場合もあるでしょう。そんな方は、ケアプラン作成事業者などに依頼することもできますので、利用してみましょう。


次に、認定調査があります。

現在どのような状態なのか、どのような介護が必要なのかを調査します。


また、主治医の意見書も必要となります。

かかりつけの主治医の氏名や連絡先など必要事項を記入し、提出する必要があります。かかりつけ医がいない場合、市町村の指定する医師のもとで、診察を受け記入してもらいます。


審査と判定を受け、介護認定が受けられるのか判定されます。

介護サービス計画を作成するとき

要介護状態に認定され、介護サービスを受けるにあたり「介護(介護予防)サービス計画書」を作成する必要があります。

「介護(介護予防)サービス計画書」とは、具体的にどのようなサービスを受けられるのか、生活の補助として、どのような介護が必要なのかを記載するものです。


要介護1~5に認定された方は、ケアプランを作成します。

要支援1~2、または非該当の方は、介護予防ケアプランを作成することとなります。

介護給付費の給付申請をするとき

ケアプランが作成されると、それに基づいたサービスを受けることができます。

要介護に認定され、間違いが多いのが、現金を給付されると思っている方もいるようです。介護給付は現金給付ではありません。介護サービスを支給するという内容です。


介護サービスを行う事業者などに、介護保険証を提示する必要があります。



要介護・要支援の度合いにより受けられるサービス

要介護1~5に認定された方は、状態により施設サービス、居宅サービス、地域密着型サービスを受けることができます。


  • 施設サービス

・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設



  • 居宅サービス

・訪問介護

・訪問看護

・通所介護

・短期入所サービス



  • 地域密着型サービス

・小規模多機能型居宅介護

・夜間対応型訪問介護

・認知症対応型共同生活介護



要支援1,2または非該当とされた方は以下のサービスを受けることができます。


  • 介護予防サービス

・介護予防通所介護

・介護予防通所リハビリ

・介護予防訪問介護



  • 地域密着型介護予防サービス

・小規模多機能型居宅介護

・認知症対応型共同生活介護


このように、要介護・要支援の度合いにより受けられるサービスが異なります。どのサービスを受ける際も、介護保険証の提示が必要となります。



介護サービスを受ける際の費用


介護サービスを受けるにあたり、心配なのは費用の面でしょう。


介護サービスを受ける場合、自己負担は1割(または2割)となっています。それ以外は、介護サービスを行う事業主が市町村へ請求する流れとなっています。


介護が必要なのに、経済的な面でサービスが受けられないという不安が解消されますね。安心してサービスを受けることができそうです。

介護保険証の有効期限は廃止された

以前、介護保険証には有効期限がありました。介護保険証を発行されて6年以内に市町村が定めた有効期限までに更新する制度です。しかし、平成17年10月1日に改正され、介護保険証の有効期限は廃止されています。

なぜ介護保険証の有効期限は廃止されたのでしょう。以下で詳しく見ていきましょう。

なぜ介護保険証の有効期限は廃止されたのか

介護保険証の有効期限が廃止された理由として、要介護の認定を受けていない方は保険証の更新をする必要がないとされたためです。(要介護の認定を受けている方の場合、有効期限が最大2年間と定められています。)

要介護認定を受けている方は、最大2年間の有効期限を持ち、更新する必要があるのですね。要介護状態の継続の有無や、状態が悪化していないか、など判断されるのでしょう。


しかし、要介護認定を受けていない方の場合、更新の手間がかかります。有効期限が廃止されたことで、手間が省けてよかったと感じる方も多いようです。

手元にある介護保険証の有効期限が切れている場合

以前は、有効期限が設けられていた介護保険証ですが、現在手元にある介護保険証の有効期限が切れている方もいるでしょう。

有効期限が切れていることで、介護が必要なのに介護サービスを受けられないのか不安な方もいることでしょう。そんな不安な方に、安心してもらいたいのが、介護保険証の有効期限が切れている場合でも、更新する必要はないということです。

更新する必要はない

平成17年10月1日より、介護保険証の有効期限が廃止されています。手元にある介護保険証の有効期限が切れている場合でも、更新する必要はないとされています。

よって、有効期限切れの介護保険証を持っている方でも、安心して介護サービスを受けることができるようです。

まとめ

介護保険証に、有効期限はないということがわかりましたね。介護保険料を毎月納めることが大変と思われる方もいるでしょう。しかし、いつ自分の身に降りかかるかもしれない、介護状態です。また、今は元気でも将来介護状態になる可能性もあります。

もしものときのために、きちんと納めていきましょう。

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