更新日:2017/10/13
介護保険料とその還付金、本人が亡くなられた際の相続の関係
介護保険料や還付金は、相続の対象となります。相続は本人の死亡を原因として開始される、資産などの引き継ぎですが、介護保険料については、還付金だけではなく、不足している分の支払い義務も引き継ぐことになりますので、この点は注意が必要です。
目次を使って気になるところから読みましょう!
介護保険料や介護保険の還付金は相続の対象になります
介護保険に加入されて居られた方が亡くなられた場合、その死亡によって相続が開始されるということになります。
介護保険については、その介護保険の還付金は勿論、相続対象になりますが、介護保険料についてもまた、支払い義務が相続者に受け継がれることになってきますので、気をつけましょう。
なぜ、介護保険料まで相続されるかについて
遺産相続という制度では、基本的に故人の遺した資産や物品を、その遺族が受け取るということが一般的ですが、この遺産には負債や債務も含まれます。
よって、例えば借金が嵩んでいる方、あちこちで債務を作っていたという場合には、それも相続の対象となるわけで、債務と言える介護保険料の納付も例外ではありません。
介護保険料の支払い義務を放棄したい
残念ですが、負債部分だけを切り取って相続放棄ということは出来ません。
全く一切合財を放棄するか、それか、限定承認という形でマイナスを軽減することは可能になってきますので、介護保険料以外にも色々と負債が多い場合には、放棄、或いは限定承認が選択肢として考えられるでしょう。
介護保険料の支払いを相続しないという選択肢について
介護保険料の滞納が多く、総合的に見ると相続資産がマイナスになる、或いはマイナスになりそうという場合には、相続の仕方を選ぶことで、マイナス面をカットすることも可能になります。
持っている資産が少ない場合には、介護保険料などの負債のほうが多くなりえますので、その方法を考えることも大切でしょう。
全て相続放棄するという方法
相続放棄は、手軽に負債を引き継がなくて済む方法となります。家庭裁判所に申述しなくてはなりませんが、これは単独で行えるので、その気になりさえすれば実施できます。
介護保険料などでマイナス面が大きい場合には、この方法を使えば、そういった負の遺産を相続せずに済みます。
どちらになるかわからないときは限定承認
資産と負債を比べた時、圧倒的にどちらかのほうが多いのであれば、答えは簡単ですが、どちらかわからない時には限定承認が使われます。
これを行うと引き継いだ資産の分だけ、弁済すればいいので、うまく行けば資産は残り、最悪でも差し引きゼロを目指せると言うわけです。こちらも家庭裁判所で申述し、しかも、相続人全員が行う必要があるので手軽でない場合もあります。
介護保険料ではなく、還付金を相続する際にすべき事とは
介護保険料など、負債が多い場合には相続の放棄、限定承認と言った手順が必要でしたが、還付金が多く、そのまま受け取りたい際には単純承認という方法で相続すると良いでしょう。
これは、特に何もする必要がなく、単に相続する気があれば、そのまま相続ということになります。家庭裁判所に行ったりする必要はありません。
相続の単純承認で気をつけたいこと
相続は一旦、単純承認をしてしまうと撤回することは不可能です。このため、後から介護保険料の支払いを知って後悔しても遅いことになります。
相続には熟慮期間が用意されているので、ある程度は時間を置いて冷静に考えたほうが良い場合もあります。資産の内容が不透明の時には、暫く待つのもいいでしょう。
ただし、熟慮期間での待ち過ぎは厳禁
単純承認か放棄か、等など考える必要がある場合には、すぐに時間が過ぎ去っていくものですが、熟慮期間は三ヶ月だけなので、これをすぎると単純承認とみなされます。
介護保険料などの支払いについては、この三ヶ月の間にしっかりと余裕を持って確認し、問題があって話し合う時間も確保しておきたいものです。
介護保険料と相続税の対策を考える場合には
介護保険料の還付金は相続対象になるので、相続税の申告対象となってきますから、この点も注意が欠かせません。
還付金は本人の死亡後に発生するものなので、相続というとおかしい感じにも見えますが、これはキチンと納税義務がありますので、記載しておく必要があります。勘違いしないように注意です。
介護保険料の記載漏れについて
介護保険料還付金があった際に、記載漏れがあると追徴課税の対象になる可能性も考えられるでしょう。もし、申告漏れが思い当たった場合には、修正申告を行うことで追徴課税を免れるケースもあります。
どちらにしろ、放って置いて税務調査で発覚すれば、ペナルティーが厳しくなるので、最初から記載漏れをなくすこと、気づいた場合には早めの対処が大切かもしれません。
介護保険料の相続税で悩んだら
相続税が掛かってくるという場合には、被相続人はかなりの資産をお持ちだったと考えられます。
介護保険料の還付金など、どのようにして申告していくべきか悩んだ場合には、税理士のサポートを受けてみるのもいいでしょう。しっかりとプロに相談することで、不要な納税を避けることも可能になるはずです。
まとめ
本人が亡くなられた後の、介護保険料の支払いや還付金は相続の対象ということで、なんだかんだと難しい話になってきます。解決法が見つからなかったり、相続人間でもめてしまう可能性もあるかも知れません。
相続の場合には、弁護士や司法書士、税理士などが相談相手になりますので、困っている内容にあわせて、サポートを受けていくのが安心です。