養育費を減額したい!離婚後に減額できる理由、申請方法を紹介

離婚時に養育費を算定したものの、支払いが困難になる場合があるかと思います。離婚後に養育費の減額を請求する場合、減額が認められるケースと認められないケースがあります。この記事では、減額が認められるケースや減額の請求方法などを詳しく解説しています。

離婚後に養育費を減額するには?


離婚した時に養育費の支払いをすることを決めたものの、病気や再婚などの理由で今までの金額をこれから支払っていくことが困難になった方もいるでしょう。


養育費の支払いは離婚後も、子供にとって親の責任を果たす大切なものです。支払い拒否をしてしまうと、給与の半分を差し押さえられる可能性があります。


そんな養育費、実は条件さえ合えば減額請求できます。自分がしっかり支払える金額にするためにも、減額できるケースについて知っておくことが大切です。


この記事では、離婚後の養育費減額について、

  • 養育費の減額ができる条件
  • 減額や免除が認められないケースとは?
  • 養育費の減額手続きの流れとは?
  • 養育費減額調停費用の相場
  • 養育費減額に関するよくある質問
  • 養育費の計算方法
以上のことを中心に解説していきます。

この記事を読むことで、正しく教育費の減額を請求することができます。減額を考えている方は、自分が減額条件に当てはまっているのか見直してみましょう。

最後まで読んでみてください。

養育費の減額が成功する条件

養育費とは、離婚後に親権を持たない親が子供の生活を守るために渡すお金のことです。離婚後も子供の親としての責任を果たすため、養育費の支払いは必ず必要となります。


しかし、給与が減ってしまったり病気で仕事ができなくなってしまう、再婚をしたなど生活の変化によって養育費をこれまでの金額で支払っていくことができなくなることもあるでしょう。


支払えないからといって未払いのままにしておくと、差し押さえになる可能性があります。そんなことにないように、養育費の減額を請求するのはとても大切なことです。


結果から解説すると、養育費の減額はできます。支払う側と受け取る側が話し合いを行えば、離婚後でも養育費の金額を変更できます。


話し合いで折り合いがつかず減額できない場合には、法的な手続きを踏むことで条件に当てはまれば減額が認められます。


具体的に以下のような場合には、減額が認められることが多いです。

  1. 再婚した
  2. 受け取る側が再婚し、子供を養子縁組した
  3. 収入が減った
  4. 受け取る側の収入が大幅に増えた
この4つのどれかに当てはまる場合は、話し合いで同意を得られなくても認められます。ここでは、条件について詳しく解説していきたいと思います。

支払う側(元夫)が再婚、扶養家族が増えた

養育費を支払う側である元夫が再婚し、養わなくてはいけない家族が新たに増えた場合に減額が認められます。これまでの独身生活とは違い、新たに家族を持つことは経済的にも大きな影響を及ぼすでしょう。


しかし、注意しておきたいのはただ再婚を行うだけでは減額は認められません。再婚相手との間に子供ができた場合や、再婚相手にすでに子供がいて養子縁組を行った場合のみ認められます


また、再婚相手の収入がない場合や少ない場合にも同様に減額することが可能になります。再婚することで養わなくてはいけない家族が増え、養育費が経済的に大きな影響を及ぼす場合は認められることがわかりますね。

受け取る側(元妻)が再婚養子縁組をした

元妻が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組した場合も減額できます。ここでのポイントとしては、再婚相手と子供が養子縁組をしているというところです。


養子縁組を行うことで、再婚相手に子供を養っていく義務が生じます。これにより、子供は再婚相手の扶養となるので減額できることがあります


ただ再婚相手と養子縁組を行っていない場合や再婚相手が子供を養うほどの収入がなくて養子縁組ができなかった場合は、養育費の減額はできないので注意しておきましょう。

支払う側の収入が減った

養育費の支払い義務がある側の収入が減った場合も減額が可能です。養育費のほとんどが子供が成人を迎えるまで支払う必要があります。


もし子供が5歳の時に離婚した場合、これから後15年間支払う必要があります。この15年間の間で失業するかもしれませんし、会社が倒産するかもしれません。収入が減ってしまうことが絶対ないとは言い切れませんよね。


養育費は夫婦の収入が基準となっているものなので、収入が減った場合は減額請求を行えます。減額だけでなく、支払い義務を失くすことが可能になることもあります。

受け取る側の収入が増えた

養育費は支払う側の収入だけでなく、受け取る側の収入も関係しています。受け取る側の収入が増えた場合、条件が合えば減額できます。


例えば、アルバイトから正社員になった場合などが当てはまりますね。ただし、このケースでの減額はほとんどないと言われています。


離婚時に無収入だった場合、今後仕事を行って収入を得ることをふまえたうえで養育費を決めた場合はもちろんですが減額は認められません。


これから先働く予定で養育費を決めていない場合でも、子供の生活費や医療費などを考慮し、結果認められないというケースも多いです。受け取る側の収入がかなり多くならないとこのケースでの減額は行えないでしょう

養育費の減額や免除が認められないケース・判例

養育費の減額や免除が認められないケースはどんなものがあるのでしょうか。調べてみると、以下のようなケースは認められないことがわかりました。

  • 離婚時に決めた養育費が、実は相場より高いことを後から知った場合
  • 子供との面会をさせてもらえない場合
この2つは減額や免除が認められそうな感じがしますが、認められません。離婚時に養育費について話し合いを行い、同意しているのであればあとから相場を知ったからといって減額は行うことができないのです。

また、子供との面会と養育費の支払い義務は関係ありません。というのも、養育費は子供の生活水準を守るためのものであって、面会したいから支払うものではありません。

つまり、後から相場を知った場合や面会を断られた場合でも養育費の支払いは行う必要があるということです。減額や免除の対象にはなりません。他にも、自ら望んで今の給与より少ない給与の会社に就職した場合も減額が認められません。

例えば、フリーランスのAさんの場合、養育費の減額請求を行うために意図的に収入を減らした場合は認められません。

養育費の支払いを拒否すると強制執行されることも

養育費の減額が行えなかったからといって、支払いを拒否した場合は強制執行されることがあります。養育費の支払いを拒否した場合、どんなことが起こるのか解説します。


まず、養育費の支払いがない場合は給与の2分の1の差し押さえが可能になっています。一度差し押さえをされた場合、滞納分の支払いが完了したとしてもこれから先の給与も差し押さえが可能です。


一度支払いを拒否された場合、滞納分の支払いがあったとしても今後もしっかり支払ってもらえるのか不安です。その不安を取り除くための取り決めといえるでしょう。


通常、借金や慰謝料の場合は破産手続きを行うことで支払い義務が免れます。しかし、養育費の場合は破産手続きが行えません。つまり強制的に差し押さえが行われてしまいます。


養育費の支払いを拒否しても何もいいことはありませんので、支払えないのであれば減額請求を行うことをおすすめします。

養育費の減額方法、申請手続きの流れ

ここまでで紹介した条件に当てはまれば、減額することができます。養育費の減額を行うためには、まず話し合いを行うことが大切です。


減額に関する話が行えない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることが可能となります。では、具体的にどのような流れで減額請求を行えばいいのか解説していきたいと思います。


流れとしては、以下のようなものになります。

  1. 減額について話し合う
  2. 調停を申し立てる
  3. 養育費減額審判を行う
話し合いを行って、養育費の減額が決まればいいに越したことはないですが、それぞれの言い分もあることでしょう。養育費を減らされると困るといわれてしまうと、話し合いは平行線をたどってしまいます。

なので話し合いで解決しない場合は調停、それでも解決しない場合は養育費減額審判まで進めていきます。ここでは具体的にどのような流れになるのか、解説していきます。

養育費の減額を交渉(内容証明など)

まず一番に行うのが、養育費減額の交渉です。話し合いの場を設けて減額してほしい理由などを明確にして話し合いを行いましょう。


しかし、元配偶者と会うのは嫌、元配偶者の性格上話し合いで解決するとは思えないというパターンもあるでしょう。この場合は、内容証明を送るのも検討しておくといいでしょう。


内容証明とは特殊取扱郵便の一つで、郵便局が保存して必要な際は証明してくれる大切なものです。


「養育費の変更に応じて頂けない場合は、家庭裁判所に対し法的な手続きを取ります」というような内容を記載することで相手はプレッシャーを感じて養育費の減額を認めてくれる場合があります。


調停を行う前の話し合いで、なかなか進まないと感じている場合は内容証明という手があることを覚えておきましょう。話し合いで減額が決まった場合は、公正証書を作成しておきましょう。口約束で終わらせないようにしてくださいね。

家庭裁判所に養育費減額請求調停を申し立てる

話し合いで減額を拒否されてしまった場合や話し合いが行えない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。


調停の流れとしては、以下の通りです。

  1. 相手の住む地域の家庭裁判所に申し立てを行う 
  2. 当事者と裁判官で話し合い、解決策を考える
  3. 当事者が納得できれば、減額成立
言葉にすれば簡単ですが、調停には1か月以上かかることもあります。納得がいくまで行われるので、長引けば精神的にもつらくなってくるでしょう。

調停での話し合いは、本人でも可能ですが今後長引くことが予想されるのであれば弁護士に任せるのもおすすめです。弁護士に任せることで、裁判官への印象もよくなるそうです。

弁護士に相談することで、より良いアドバイスを受けられます。そういった点を ふまえても、弁護士に相談するのはとても良い判断となるでしょう。

調停で話がまとまらない場合は養育費減額審判へ

調停を行っても成立しない場合は審判へ進みます。審判では当事者の話し合いではなく、裁判官が資料や現在の状況などをもとに、減額が可能なのか、またどれくらいの減額であれば行えるのかを決めてくれます。


調停の段階で必要な書類がそろっている場合は、1~2ヵ月程度で終わることがほとんどです。しかし、資料がそろっていない場合は4ヵ月ほどかかることもあります。


話し合いや調停で決まらない場合は、第三者に見てもらうという点で行っても審判はいい決断でしょう。ただ、思ったような結果にならないこともあるので注意しておきましょう。

審判内容に不服がある場合は即時抗告(審判抗告)

審判内容に不服がある場合は、即時抗告できます。審判結果を聞いて2週間以内であれば可能となります。


この手続きを行えば、裁判所は再審理しなくてはいけません。納得のいかない結果に終わってしまわないように、不服なのであればしっかり申し立てを行ってください。


どんな結果であれ、お金に関することなのでお互い納得のいくまで話し合うことはとても大切です。わだかまりが残らないように、審判内容を不服に感じたのであれば、2週間以内に審判抗告してくださいね。

養育費減額調停費用はいくら?

養育費の減額を認めてもらうための調停には、どれくらいの費用が必要となるのでしょうか。実は調停の費用は、家庭裁判所によって少し変わります。ほとんどが1000円程度ですが、費用は各裁判所のサイトから確認できるので、事前に調べておきましょう。

(参考:裁判所


では実際にどれくらいの費用が必要となるのか、詳しく解説していきたいと思います。

養育費減額調停の必要書類(申立書)と費用

養育費減額調停に必要な書類は以下の通りです。

  • 養育費調停申立書
  • 事情説明書
  • 進行照会書(調停に関するもの)
  • 子供の戸籍謄本
  • 源泉徴収票や給与明細など、収入のわかる書類
以上の書類は必ず準備しておく必要があります。特に収入のわかる書類というのは、減額を認めてもらうための資料となるので忘れないようにしておきましょう。

費用は以下の通りです。
  1. 収入印紙
  2. 郵便切手
収入印紙は、子供2人に対して1,200円分必要です。郵便切手は、裁判所ごとに違いますが大体800円~1,000円程度が相場となっています。

子供2人いる場合は、約3,400円程度必要ということがわかります。子供の数が多ければ多いほど、費用が必要となります。

弁護士相談した際の弁護士費用の相場は40~50万円

養育費の減額について、弁護士に相談することでよくわからない手続きをすべて行ってくれます。まったく知らないことを調べながら行うのではなく、専門知識を持った方に任せられるのはとてもいいメリットといえるでしょう。


弁護士に相談した場合の費用として、相場は40~50万円になります。弁護士に支払う費用としては、相談料、着手金、減額報酬金、実費・日当の4つに分類されます。


4つにどれくらいの費用が必要となるのかは表を参考にしてください。

項目費用
相談料1万円/1時間
着手金20~40万円
減額報酬金20~40万円
実費・日当2,000円~

結果的に40~50万円が弁護士費用として必要ということがわかりますね。弁護士費用は全国一律ではないため、各事務所に相談してみるといいでしょう。

無料相談を活用する方法もある

養育費の減額について無料相談を活用することもおすすめです。無料相談は、各自町村自治体にひとり配属されている教育費などの相談ができる相談員を配置しています。


養育費についての相談だけでなく、子供との面会などの相談にも乗ってくれます。離婚後、些細なことで疑問や不安が出てくることかと思います。そういった不安を無料で解消してくれるのはとても助かりますね。


法的相談ではないものの、自分がこれからどうするべきなのか導いてくれることでしょう。電話やメールでの相談も可能なので、ぜひ困った時は相談してみてくださいね。

養育費減額に関するQ&A

養育費減額について、様々な疑問が出てくるでしょう。離婚後に生活の状況が変わった場合の減額や、調停になった際に欠席したときのペナルティーなど、気になることはたくさんあるでしょう。


減額が決まった場合にいつから金額が減るのかなど、詳しい情報が知りたいと思います。ここでは養育費の減額にまつわるよくある質問についてまとめましたので、参考にしてみてください。

離婚後にうつ病になったので、養育費を減額できる?

離婚後にうつ病になった場合、養育費の減額はできます。うつ病になり働けなくなった場合、収入はゼロになります。失業した場合の収入については以下のように考えられます。

  • 働こうと思えば働けるのか
  • 働きたいけど働けないのか
うつ病の場合、「働きたいけれど働けない」という考えになります。この場合、収入が全くないと主張できるので養育費の減額が認められることが多いでしょう。

うつ病であることを証明する診断書などがあればより、養育費減額に近づくので準備しておくと良いでしょう。

公正証書を作成したあとでも減額請求できる?

養育費の支払にいにすでに同意し、公正証書を作成した後でも養育費の減額請求は行えるのでしょうか。すでに同意しているので難しいのでは?と思いますが、必要があれば変更は可能です。


離婚時には想定していないことが起こった場合は、公正証書を作成していても家庭裁判所が減額を認めることがあります。


書類作成時の状況と現在の状況を見極めて、減額できるかどうかが決まります。なので、公正証書を作成した後でも減額請求が行えますよ。

養育費減額調停期間はどのくらい?

調停期間は大体、1~2ヵ月となります。2回目の調停は、初回から1か月後が目安となります。日付は家庭裁判所が指定してくれますので従ってください。


調停は、お互いが納得のできるまで繰り返し行われます。そのため、どちらかが納得できない場合は1ヵ月、2ヵ月と期間が延びてしまうでしょう。


審判とは違い、話し合いがメインなので長引くことも考慮しておくと良いですね。

調停を欠席するとペナルティがある?

調停を何らかの理由で欠席する、行きたくないので欠席した場合、ペナルティはあるのでしょうか。調停の考え方としては、当事者同士の話し合いを家庭裁判所で行うところにあります。


つまり、欠席したとしても特にペナルティが課せられるというわけではありません。ただ、当事者が来ないので調停そのものが行えず話し合いが長引いてしまいます。


話し合いが行えないとなると、調停が不成立となります。実際は、不成立にするのではなく取り下げを進められることが多いようですね。

養育費の減額になるタイミングはいつから?

養育費が減額となるタイミングとしては、請求時になるのがほとんどです。わかりやすく例をあげて解説します。


離婚成立したのが平成1年3月、養育費を5万円支払っていると仮定します。なんらかの事情で仕事が行えなくなり、平成2年4月に無収入になりました。そこで養育費の減額を請求します。


話し合いを行っていましたが、うまくまとまらずに調停に進みます。調停の申し立ては平成2年5月になりました。


そして平成2年9月にようやく減額が認められ、4万円減額が決まりました。このケースの場合、申し立てを行った平成2年5月分から養育費が1万円となります。


減額になるタイミングは、基本的に請求を行った時であることを覚えておきましょう。

参考:養育費の計算式

離婚の時、養育費は夫婦でどれくらい支払っていくのか決めていくことが多いです。しかし、全く知識のない状態だといくら支払うのが適切なのかわかりませんよね。


もちろん、家庭ごとに収入の差や夫婦の収入などによって養育費の支払い総額は変わってきます。そこでここではいくつかのパターンに分けて養育費の計算について紹介します。

  1. 借金の支払いがあるパターン
  2. 住宅ローンの支払いがあるパターン
  3. 生活保護などを受給しているパターン
以上の場合の養育費について解説していきます。

借金の支払いがある場合

養育費についての取り決めでは、借金があったとしても費用に変動はありません。たとえ借金が多額であったとしても、養育費を支払わなくてもいいというわけでもなく、借金を考慮して養育費が少なくなるということもないです。


借金の負担が大きくて養育費を毎月しっかり払えない、という場合は破産手続きや債務整理などを行って支払う必要があります


なお、先ほども解説しましたが自己破産を行ったとしても養育費の支払い義務はあります。重要度としては、借金より養育費のほうが高いことがわかります。

住宅ローンの支払いがある場合

養育費を支払う側が、養育費をもらう側が住んでいる住宅のローンを支払っている場合、その分が調節されて養育費の計算を行います。


養育費には、子供が生活するための家賃の分も入っています。住宅ローンは家賃と同じ扱いになるため考慮されます。


養育費は基本、その人の年収から計算されます。例えば、養育費を支払う側の年収が1000万円の場合、養育費は月10万円ほどが妥当です。


裁判所の資料によると、養育費として請求できる住居費は約2万円とされています。住宅ローンを支払っている場合、養育費である10万円から2万円を引き月8万円の養育費の支払いが義務付けられます。


住宅ローンで毎月10万円支払っているから、養育費は0円になるんじゃないの?と思う方もいるかもしれませんが、全額を差し引くことはありません。

生活保護や児童扶養手当を受給している場合

生活保護や児童扶養手当などの公的手当を受け取っている場合について解説します。基本的に児童手当などは、子供を育てている親の年収に加算されることはありません。


生活保護は、その人の必要最低限の生活を行うために支払われているものです。親が養育費をもらっている場合、養育費でまかなうことができなかった分が生活保護費として支払われます。


児童扶養手当などについても同様、養育費の援助的な立ち位置にあります。離婚した後、公的手当を受け取ったとしても養育費が減ったり、支払わなくてもいいというわけではないです。そのため、養育費の計算としては通常と同じ計算方法で出します。

養育費の減額についてのまとめ

今回は養育費はどのような場合、減額できるのかについて解説してきましたがいかがだったでしょうか?


この記事のポイントは、

  • 養育費の減額には条件がある
  • 生活している中で収入やライフスタイルの変化によって養育費の減額ができる場合がある
  • 養育費の減額請求は、まず話し合いを行い、調停、審判の順に行う
  • 調停などの費用としては、そこまで高額ではないけれど弁護士に依頼したり、話し合いが長引いた場合は高額になる可能性がある
  • 自己破産しても養育費の支払い義務はある
  • 住宅ローンや生活保護などを受けていても養育費の支払い義務はある
でした。

養育費の減額は、条件さえあれば可能ということがわかります。養育費の額を後から変更するのは、とても難しいことでしょう。

しかし、養育費の額というのは離婚時に話し合いをしながら決めるものとなります。生活保護や児童手当などでもらえる金額や今後の収入などを見ながら慎重に話し合いを行って決めていくといいと思います。

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