配偶者控除は妻が育休・産休中でも受けられる!配偶者控除で節税を

配偶者控除は妻が育休・産休中でも受けられます。ただし配偶者控除を受けるには条件があり、年末調整や確定申告を期間内にする必要があります。また、育児休業給付金などの手当ては収入ではないので注意が必要です。今回は、配偶者控除について、年末調整や確定申告のやり方・書き方も合わせて紹介します。

配偶者控除は妻が育休・産休中でも受けられる!配偶者控除で節税しよう


働く女性の増加に伴い、共働き世帯も増加しています。内閣府が調べた「男女共同参画白書 平成30年版」によると、「男性雇用者と専業主婦世帯」よりも「共働き世帯」の数がおよそ2倍という結果となっています。


共働き世帯の中でも配偶者控除や配偶者特別控除を受けたいと考える方もいるかと思います。また、共働きで育休を取る場合、配偶者控除が受けられるのかも気になるところですよね。


そこで今回は、

  • 配偶者控除と配偶者特別控除は何が違うのか?
  • 共働きで配偶者控除を受ける条件
  • 配偶者控除などを受けっている場合の年末調整
  • 確定申告のやり方
  • 育休中に配偶者控除を受ける際の注意点

以上について紹介していきます。

この記事をお読みいただければ、配偶者の育休時の配偶者控除についてお分かりになるかと思います。 ぜひ最後までお読みください。

配偶者控除・配偶者特別控除の違い

夫婦が受けることのできる控除として、

  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除

の2種類があります。


導入されたのは1963年で、働く男性を支えるために、妻の分の所得税を安くすることで、女性が外で働かなくても大丈夫なように、家庭内の仕事をしっかりとこなせるようにと導入された制度になります。


まずは配偶者控除の条件をご紹介します。

  • 合計所得金額が1,000万円以下(納税者)
  • 合計所得が年間38万円以下(給与の場合は103万円以下・配偶者)
  • 青色または白色申告者の専業従事者ではない

専業主婦の多くは収入0かと思いますが、収入なしでも利用することができます。


控除額は以下のようになっています。

納税者の所得控除額
900万円以下38万円
900~950万円以下26万円
950~1,000万円以下13万円
納税者の所得に応じて金額が変わります。


年間所得が38万円を超えてしまう場合、配偶者控除の代わりに、配偶者特別控除が受けられるようになります。条件の違いは以下のようになっています。

  • 配偶者の合計所得金額が38万円超123万円未満(給与だけで103万超201万円未満)

納税者だけでなく、配偶者の所得で変わり、控除額は最大で38万円から1万円まで分けられています。


2020年から条件が変わることになっており、48万円以下で配偶者控除がうけられることになります。ただし、給与所得控除が低くなるため、103万円以下ということに変わりはないため、あまり深く考えなくても良さそうです。


配偶者特別控除も133万円未満と変更になります。

共働きの妻でも配偶者控除を受けられることがある

共働きの妻が育休を取った場合、配偶者控除を受けられるのかという話がありますが、その答えは「YES」です。ただし配偶者控除を受けるためには条件があります。


通常「配偶者控除」を受ける世帯の多くは、奥様が年収103万円以下のいわゆる専業主婦がいる世帯となっており、共働き世帯の多くはそれぞれ安定した収入を受けていることから配偶者控除が適用にならない場合が多いです。


しかし、2018年の配偶者控除及び配偶者特別控除改定によって、共働き世帯でも「育休中に配偶者控除を受けられる可能性」が多くなってきました。


実は税制改定について知らない方が多く、ご自身が配偶者控除適用に該当していることを理解していない方も多くいるかと思うので、ぜひこの機会に確認してみましょう。詳しくは以下で解説します。

育児休業給付金などの手当ては収入ではない

育児休暇にあたっては、各種手当を受け取ることができるため配偶者控除を受けられないという思っている方も多いと思います。


実は誤解であることは意外と知られていない話です。育休中の妻においては、健康保険から「出産手当金」や「出産育児一時金」が支給され、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されますが、全て「非課税」であり、収入としてみなされません。


一般的に育児休業中の給付金が収入としてカウントされると思われていることが多いのですが、給付金を除いた収入をベースにして考えてみる必要があります。


皆さんが思っている以上に「配偶者控除」を受けられる方が多くいると思います。

会社員が配偶者控除・配偶者特別控除を受ける際の年末調整のやり方


会社員が配偶者控除、配偶者特別控除を受ける場合、年末調整のときに申告する必要があります。会社が勝手に配偶者控除の手続きをしてくれるわけではないので、忘れずに申告するようにしましょう。


配偶者控除の申請は、扶養控除の申告書を提出するだけですが、いつ提出するのか、内容的にはどの様なものを書くのか、気になる方も多いと思います。


ここでは、

  • 申告書の提出
  • 申告書の書き方
  • 給与以外の収入がある場合

についてそれぞれご紹介します。

扶養控除の申告書を勤務先に提出する

申請方法についてご紹介したいと思います。


控除を受けるには、会社に扶養控除の申告書を提出するのです。この申告書、いつ・どこで配布されるものなのかもきになりますよね。


配布されるのは毎年10月から11月ごろになります。「給与所得者の配偶者控除等申告書」として会社から配布されるので、忘れずに受け取るようにしましょう。


配偶者が提出するものかと勘違いする方もいるかもしれませんが、申告書を提出するのは納税者です。嫁が出産で育休・産休を取得する場合は旦那が提出します。納税者が控除を受けるための申告だということを理解しておきましょう。


提出期限は「その年最後の給与を受け取る日の前日」までとされていますが、会社によって提出期限などがあるため、申告書を受け取る際にしっかりと確認することをおすすめします。

配偶者控除などの申告書の書き方

配偶者控除などの申告書の書き方ですが、まずは納税者の氏名や住所を記入します。本年中の合計所得の見積額を記入する場所もあるので、見積額を記入します。


配偶者に関することを記入する欄もあり、

  • 氏名
  • マイナンバー
  • 生年月日
  • 住所
  • 本年中の合計所得見積額

などを記入していきます。


合計所得金額は給与の金額とは違うため、給与の金額しか分からない場合は計算が必要になります。計算の仕方は裏面に記載されているので、しっかりと確認して計算しましょう。


配偶者の合計所得見積額は控除を受けられる金額に影響があります。この金額をもとに控除額が決められるため、見積もり額ですが、分かる限り正確に計算して、記入するようにしてください。


書き方が分からない場合は、会社の担当者に聞いたり、国税庁のサイトの記入例などを見て確認するようにしてください。

給与の収入以外に収入がある場合

中には給与以外の収入がある方もいる方と思います。このような場合はどう申告すればいいのでしょうか?


給与以外の収入がある場合は、これらの収入も申告する必要があります。


配偶者控除などの申告書には、給与以外の収入を記入する欄もあります。

  • 事業所得
  • 雑所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 退職所得

の記入欄です。


副業などをしている場合は事業所得として、アパート経営などで収入を得ている場合は不動産所得としてそれぞれ記入していきます。


これらの所得と給与での所得を合計して申告します。この合計した金額が、納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者が123万円未満(2020年からは133万円未満)の場合に、配偶者控除・配偶者特別控除が受けられます。


給与以外の収入がある場合でも条件は変わらず、38万円(48万円)以下では配偶者控除が、それ以上では配偶者特別控除となります。


また、控除される金額なども給与だけの場合と合計所得が同じならば違いはありません。

配偶者控除の申告書が年末調整に間に合わない場合の確定申告のやり方

年末調整のときに配偶者控除の申告書が間に合わなかった、うっかり申告するのを忘れてしまった、という場合は、確定申告でも控除の申告をし、還付金の申請をすることができます。


確定申告書にはAとBの2種類がありますが、給与所得者はAを使います。必要書類はこの確定申告書Aだけになります。


しかし、確定申告書に記入する際に、所得額やマイナンバーなどが必要になるため、

  • 納税者・配偶者の源泉徴収票
  • 納税者・配偶者のマイナンバーカード

などが手元に必要になってきます。


申告書第1表に住所や氏名などの必要事項を記入し、さらに納税者・配偶者のそれぞれの所得を記入していきます。


第2表の配偶者(特別)控除の欄には配偶者の氏名や生年月日、マイナンバーなどの必要事項を記入します。


確定申告時に添付書類などがある場合、それを貼り付けて提出すれば完了です。


確定申告書の提出する方法は

  • 所轄税務署に提出する
  • 郵送する
  • e-Taxによる電子申請

の3つから選ぶことができます。分かりやすい方法で提出しましょう。

育休中の妻を配偶者控除の対象とする際の注意点

育休中の妻であっても、「夫の収入」と「妻の収入」によっては配偶者控除を受けることができることがお分かりいただけたでしょうか。


一方で、育休中の妻を配偶者控除の対象にする場合の注意点がいくつかあります。そこでここからは、配偶者控除の対象とする際のポイントや注意点を挙げていきます。


配偶者控除を申し込むに当たっては必要な情報となるためチェックしておきましょう。

確定申告(還付申告)は5年まで遡ることが可能

配偶者控除は過去に遡って還付を受けることができます。これは確定申告を行うことで対応することができます。


仮に妻が育休を明けて職場復帰した場合であっても、「過去5年に遡って還付申告」をすることができます。


この場合、起算日は「翌年の1月1日からの5年間」としておりますので、例えば2020年12月31日までに「還付申告」ができるのは、「2015年1月1日~2015年12月31日」までの分となります。


もし仮に過去に育児休業の時期があった世帯で、年末調整等で配偶者控除を受けていない場合は確定申告を行う方がお得でしょう。

住宅ローン控除などで夫の所得税が0円でも住民税の節税に

住宅ローンを組まれており、住宅ローン控除で夫の所得税が0円の方であっても、配偶者控除を無視しない方が良いでしょう。


所得税については皆さんの関心が高いようですが、「住民税」について忘れている方が意外と多いのが現実です。


配偶者控除は所得税だけでなく住民税も減額されます。仮に所得税が0円の方であっても、翌年6月から給与天引きされる住民税の天引き額が少なくなります。


従って、住宅ローン控除等で所得税が0円であっても配偶者控除の申告は行った方が良いでしょう。


また、住民税も所得税と同様「過去に遡って還付を受けることができる」ため、必ず申告するようにしましょう。

配偶者控除を受けると育休復帰明けの保育料が安くなる

共働き世帯であるため、育休が終了した場合妻は職場復帰を果たすと思います。その際に子供を認可保育所に預けることが多いと思いますが、実は育休中に配偶者控除を受けている方であれば、保育料が安くなるという点は意外と知られていないことです。


実は保育料は「住民税の額」を参考に決められており、毎年9月に保育料を計算する住民税額を「最新」のものとするようになっています。


簡単に述べると、

  • 2020年4月~8月までの保育料:「2018年1月~12月の住民税(2019年6月以降天引き分)
  • 2020年9月~翌3月までの保育料:「2019年1年~12月の住民税(2020年6月以降天引き分)
で計算する形となっており、育休中に配偶者控除の適用となっている=年収が低く抑えられているということになるので保育料が安くなります。

該当する世帯であれば配偶者控除を申請しておいた方がお得でしょう。

社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は対象ではない

夫の配偶者控除を受けるに当たり、妻の健康保険や厚生年金等の社会保険の取り扱いには注意が必要です。


ここまでご説明してきた扶養とは税金に関する扶養の話ですが、社会保険に関しては扶養に入ることができません。妻はあくまでも育休中であるため、健康保険や厚生年金はご自身の社会保険に加入し続ける必要があります。


そのため、社会保険は夫の扶養には入れないということは理解しておく必要があります。


ただし育休中や産休中は、健康保険料や厚生年金保険料は免除されており、給与からの天引きもありません。


従って妻が育休に入る際には勤務先に確認を取った上で、必要な手続きを行っておきましょう。


中には勤務先から「夫の扶養に入れない」と言われる場合もあるようですが、あくまでも「社会保険の扶養」のみであり、配偶者控除といった「税の扶養」に入ることができますので間違えないようにしましょう。

参考:育休中に使える控除・特例


配偶者控除以外で育休中に使える控除や特例などにはどのようなものがあるのでしょうか?

育休中に利用できる控除や特例には以下のようなものがあります。
  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金
  • 社会保険料免除
  • 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
利用する際に申請が必要なものもあるため、しっかりと利用できるものは申請して利用するようにしましょう。

赤ちゃんを産む際に貰える一時金が出産育児一時金です。健康保険に加入していれば支給されます。赤ちゃん1人につき42万円が支給される制度です。

産休を取った際に利用できる制度の一つが出産手当金です。出産前42日から出産後56日目まで支給されます。健康保険に加入していることが条件となります。

育休を取った際に利用できる制度に育児休業給付金もあります。出産翌日から8週間後から子供が1歳になる前日までが基本的な支給対象となります。こちらは雇用保険への加入が条件となっています。

育休中や産休中に免除となるのが社会保険料です。休業開始月から終了前月まで免除となりますが、申請が必要なため、育休を取る際は忘れずに申請するようにしましょう。

厚生年金の金額が減らないようにする措置が養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置です。子供が3歳になるまでは出産前の収入を得ているとみなし、年金額が計算されます。

まとめ:配偶者控除・配偶者特別控除を利用して節税対策をしよう

いかがでしたか?


ここでは育休中の妻の配偶者控除についてご紹介しました。


ここでご紹介したことは、

  • 共働きでも、年収条件さえ合えば配偶者控除は受けられる
  • 育児休業給付金などの手当は非課税であり、妻の収入にカウントしない
  • 配偶者控除は「年末調整」か「確定申告」によって申請できる
  • 「社会保険」は育休中も夫の扶養にはならない
  • 配偶者控除は過去5年に遡って還付を受けられる

になります。


共働き世帯が多くなっている中、配偶者控除を受けられる世帯も増えていると思いますので、ご自身が該当するかぜひご確認ください。


ほけんROOMでは他にも育児休業に関する記事やお金に関する記事を多数掲載しています。興味のある方はぜひ参考にしてください。

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