更新日:2020/07/24
ギャンブルで儲けた利益はいくらから税金(所得税)がかかる?
ギャンブルで儲けた利益は50万円以上儲けた場合に税金がかかります。ギャンブルの税金の未納がばれない方法は記録が残っている限りありません。利益を50万円以下に抑えるのが税金対策として有効です。今回は、ギャンブルで儲けた利益の税金や確定申告の必要性など解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- ギャンブルで得た利益に税金はかかる?配当金の税率はいくら?
- ギャンブルでも50万円以上儲けた場合には税金がかかる
- 競馬や競艇などの公営競技やパチンコなどの儲けが課税対象
- ギャンブルの利益は年間を通して得た金額で判断される
- 負けた分は経費とはみなされない
- 税金がかからないギャンブル
- 注意:宝くじの贈与税に注意
- 参考:パチンコ・パチスロ・カジノの違い
- ギャンブルの税金の未納がばれない方法はある?
- 記録が残っている限りばれない保証はない
- ギャンブルで利益を得た場合確定申告する必要はある?
- サラリーマン・アルバイトの場合
- 個人事業主の場合
- 無職の人の場合
- ギャンブルにかかる税金への対策
- まとめ:ギャンブルで得た収入には税金(所得税)がかかる
目次
ギャンブルで得た利益に税金はかかる?配当金の税率はいくら?
- ギャンブルはどのような所得として扱われるのか
- ギャンブルで得た収入に対する税金の種類
- ギャンブルで得た収入をばれないようにする方法はあるのか
ギャンブルでも50万円以上儲けた場合には税金がかかる
ギャンブルはお金が手に入るか入らないかが確定している取引ではありませんが、儲けた場合は給与や事業での利益などと同じように、収入とみなされます。
収入としてみなされるということは、当然税金もかかってきます。
ギャンブルでの儲けは所得税の計算上雑所得ではなく、「一時所得」という区分に分類され、給与や事業所得、配当金などとは別の所得として扱われます。
一時所得は、簡単にいうと儲けた金額から50万円を差し引いた金額に対して税金がかかることとなります。
どのようなギャンブルではれば税金がかかるのか、また税金の計算がどのようにされるのかについては、以下で詳しく解説していきます。
競馬や競艇などの公営競技やパチンコなどの儲けが課税対象
ギャンブルの儲けには税金がかかるといっても、すべてのギャンブルが対象となっているわけではありません。
課税対象となるギャンブルで利益を得たとき、その儲けに対して課税されることになります。
課税対象のギャンブルは、以外に挙げるものです。
- 競馬・競輪・競艇・オートレース
- パチンコ・パチスロ
- オンラインカジノ
- 海外カジノ
ギャンブルの利益は年間を通して得た金額で判断される
税金の計算は、基本的に年間を通した利益の金額に対してされることとなります。
一回の勝負ごとに小さく勝ち続けて一年間で50万円以上の利益となったときも、一回の勝負だけで大きく50万円以上勝ったときも、同じ所得金額とみなされます。
一時所得における所得税の計算方法は、獲得した金額から特別控除である50万円を引いた金額に対して、税率を掛けて税金を計算します。
特別控除とは誰でも使える経費のようなもので、収入額から経費を差し引いた金額を所得といいます。
所得の金額が0円を下回る、つまり収入が50万円以下であれば、税金はかかることはありません。
さらに、このときは確定申告をする必要もありません。
負けた分は経費とはみなされない
税金は収入の金額から経費を差し引いた所得にかかると言うと、それでは負けた分は経費にはならないのかということが思い浮かびます。
しかし、残念ながら負けた分については経費に算入することができません。
この理由ですが、そもそも税金の根本的な考えに、収入を得るために直接的、もしくはどうしても必要なことのために支出をしたものについてのみ経費として認めるという考えがあるからです。
事業をしていても、個人の趣味で購入した娯楽品などが経費として認められないのと同じことです。
例えばパチンコの場合、当たりが出るまでにいくら負け続けていたとしても、その負けと当たりには直接の因果関係は無いため、経費としての客観性は認められません。
具体的にいくら投資すればいくらのリターンが期待できるといった明確なデータが存在しないため、パチンコの負け分は経費にはならないのです。
さらに、支出した費用が経費として認められるためには、そのギャンブルに事業性がなければなりません。
つまり、仕事としてギャンブルで生計を立てているということの証明が必要になりますが、通常そのようなことは税務署に客観的に証明することは難しく、このため負け分を経費とすることも難しいのです。
税金がかからないギャンブル
一方、所得税の課税対象とならないギャンブルもあります。
宝くじなど、当せん金付証票法で非課税と規定されている収入については所得税はかかりません。
しかし、これはあくまでも日本の法律により日本国内で販売される宝くじに限定されています。
海外で購入した宝くじの当選金は、日本の法律は適用されないためその国の法律に従った納税が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
注意:宝くじの贈与税に注意
高額な宝くじに当選すると、家族で分配したり他人に分けるということを考える人が多いです。
しかし、他人に無償で金銭を渡した場合、贈与税が課税されることには注意しなければなりません。
具体的には、一年間で110万円を超える贈与があった場合、贈与税がかかります。
贈与税は、現金だけではなく土地や建物、貴金属など資産価値のあるもので、贈与時の評価額が110万円を超えるものについても同様に贈与税が課税されることは覚えておいてください。
参考:パチンコ・パチスロ・カジノの違い
パチンコ・パチスロ・カジノと聞くと、いずれも似たようなものと思う人も多いでしょう。
しかし、少なくとも日本国内においてはこれらの単語は全く異なるものです。
まず、パチンコとカジノの違いは、日本の法律において合法であるかどうかです。
「カジノ」は金銭を賭けるものですが、その行為自体が日本では違法となります。
これに対し、「パチンコ」は風俗営業法によって許可されている遊技場です。
また、いずれの施設にも「スロット」という台が存在します。パチンコ店にあるスロットを「パチスロ」と呼びます。
パチスロは当たり確率の設定を任意に変更できたり、ボタンを押すことで回転する絵が停止する機能があります。
しかし、カジノのスロットにはそもそもストップボタンが無く、全くのランダムであるため賭博として平等であるとも言えます。
これがパチンコ・パチスロ・カジノの違いです。
ギャンブルの税金の未納がばれない方法はある?
ギャンブルでの儲けはきちんと記録に残す人は少なく、具体的にいくら儲けたか等利益の金額が曖昧になってしまうことが多々あります。
しかし、国税や税務署はそう甘くはありません。
預金の動きなどから、その人がどういう所得を得たのか等は見る人が見れば簡単に分かります。
ギャンブルで得た金銭に税金をかけずに済ませたいと思う人もいるかもしれませんが、以下で述べるようにそれはできないということを認識しておいてください。
記録が残っている限りばれない保証はない
そもそもギャンブルで大きく儲けが出るようなものは、馬券や船券など証拠となるものを購入したという履歴が残ります。
それに、大金を現金のまま持っている人はおかしいので、預金口座などに移すという人が大半でしょう。
それに、ギャンブルで勝つとつい気が大きくなってSNSなどで自慢したくもなりますが、こあいったところからも儲けがばれる可能性はあります。
こういった履歴があると、必ず国税や税務署はおかしいと思い目をつけるもので、ギャンブルでの儲けがばれる可能性は高いと言えます。
ギャンブルで利益を得た場合確定申告する必要はある?
ギャンブルで利益を得た場合は、当然のことながら確定申告の必要があります。
ギャンブルでの利益は営利を目的としない利益であり、これを一時所得と言い、所得税における課税の対象のひとつです。
一時所得は、ギャンブルの利益以外にも保険金の返戻金、懸賞の賞金なども該当し、これらの一年間の合計額が一時所得における収入の金額となります。
そして、一時所得には特別控除が認められており、収入の合計金額から50万円を控除することができ、控除後の金額が一時所得の金額となります。
この一時所得が発生した場合に、所得税の納税義務が生じます。
つまり、年間50万円以下の場合は所得税の課税義務は生じません。
サラリーマン・アルバイトの場合
サラリーマン・アルバイトの場合は、主な収入源は給与所得になります。
通常、給与所得のみの人の場合は確定申告の代わりに年末調整が行われるため、自身で確定申告をする必要がありません。
しかし、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超えるときは、年末調整の有無にかかわらず確定申告をする必要があります。
一時所得で課税の対象となる金額は、一時所得の金額×1/2の金額となります。
つまり、一時所得が90万円を超える人については、サラリーマン・アルバイトの人は確定申告をしなければならないのです。
個人事業主の場合
一方、個人事業主の場合は事業を営んだ結果である事業所得があり、これは年末調整などの制度は無いため、毎年必ず確定申告をしています。
事業所得の他にギャンブルなどの一時所得を得た場合は、一時所得もあわせて確定申告を行わなければなりません。
ただし、事業所得と一時所得は合算できないため、一時所得が50万円以下であれば課税の対象とはならず、所得税は発生しません。
しかしその場合でも、確定申告書には収入の金額および特別控除額の記入が必要ですので注意してください。
無職の人の場合
無職の人の場合は、そもそも申告すべき所得が無いため、確定申告そのものを行う必要がありません。
アルバイトなどで多少の収入があったとしても、年間合計で収入が48万円以下の場合は、基礎控除額を差し引くと所得が0円になるため、確定申告が不要です。
また、一時所得がある場合には確定申告の際にその収入金額も考慮に入れます。
個人事業主の場合と同様に、一時所得の年間合計が50万円以下の場合は特別控除額によって課税の対象外となり、所得税は発生しません。
ただし、その収入金額を超える一時所得があると確定申告をしなければならないので注意しましょう。
ギャンブルにかかる税金への対策
ギャンブルで得た利益にできるだけ税金を払いたくないという人もいますが、効果的な節税方法はありません。
利益の金額をしっかりと把握できているのであれば、特別控除の50万円の枠を最大限活用し、儲けを50万円以下に抑えることが最も税金が少なくなります。
ギャンブル大きく勝って大金を得たときには、必ず確定申告をしてきちんと税金を納めるようにしましょう。
まとめ:ギャンブルで得た収入には税金(所得税)がかかる
ギャンブルで得た収入とそれにかかる税金について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回のこの記事のポイントは、
- ギャンブルで得た収入は雑所得であり、所得税がかかる
- ギャンブルで負けた分のお金は経費とはならない
- ギャンブルにかかる税金については対策がないため、きちんと納税する
です。
ギャンブルで勝って得たお金は自分のものと思い込みがちですが、立派な収入ですので、きちんと確定申告をして正しい納税を心がけるようにしましょう。
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