育児休業給付金の申請期限はいつまで?2年まで遅れても大丈夫?

育児休業給付金の申請期限はいつまで?2年まで遅れても大丈夫?-サムネイル画像

「育児休業給付金の申請期限がわからない!初回と2回目以降で申請期限が違うの?」「申請期限に遅れても2年までは平気?」と女性だけでなく育児に励む多くの男性も悩んでいるでしょう。そこで今回、育児休業給付金の申請期限と計算式を徹底解説していきます!

育児休業給付金の申請期限はいつまで?遅れても大丈夫?


産後は、赤ちゃんのお世話に一番手がかかる時期ですから、赤ちゃんのお世話をするために、育児休業をとる男性・女性も多いでしょう。


しかし、育児休業期間は基本的に給料が支払われないため、収入が減ってしまうことを心配する方も多いのではないでしょうか。


一定の期間仕事についていれば、雇用保険(公務員であれば共済組合)から「育児休業給付金」が支給されるので、安心です。


収入が少なくなってしまうことを不安に思う家庭にとっては、「育児休業給付金」は育児休業中の大きな家計の支えとなるでしょう。


ただ、育児休業給付金の手続きには申請期限がありますから、期限を過ぎると給付金が受け取れなくなってしまいます


うっかり手続きを忘れていた、手続きしようとしたら期限が過ぎていた、といったことのないように、育児休業給付金の手続きについて確認しておきたいものです。


そこで、この記事では「育児休業給付金の申請期限」の観点で 

  • 育児休業給付金の申請期限
  • 育児休業給付金の計算方法
  • 育児休業給付金の詳細

について、お話しします。 


この記事を読めば、「育児休業給付金の申請期限」「支給金額」や「支給金額の算定法」までが分かります。 


ぜひ、最後までご覧ください。

育児休業給付金の申請期限を解説!初回と2回目以降の申請期限はいつ?


「育児休業給付金」の申請は、勤務先で手続きしてもらうのが一般的です。


中には勤務先で手続きしてもらえない場合もありますが、その場合は自分で手続きをすることになります。


自分で手続きするには、基本的な書類はハローワークで準備できますが、勤務先で準備してもらう書類もあるので、勤めている会社に協力してもらい、手続きを進めましょう。


申請手続きについては、産休に入る前に必ず会社に確認しておくとよいでしょう。


また、「育児休業給付金」の手続きには申請期限がありますから、それについても確認しておく必要があります。


では、「育児休業給付金」の申請期限について詳しく見ていきましょう。

育児休業給付金の初回と2回目以降の申請期限

育児休業給付金は、育児休業に入ってすぐ受け取れるものではなく、育児休業を開始してから、2ヶ月後に支給が始まります


まず、初回の申請期限は、育児休暇の開始日から4ヶ月を経過する日を含む月の末日となっています。


育児休業給付金:初回の申請期限の例

  • 4/1:育児休暇の開始日
  • 8/1:育児休暇の開始日から4ヶ月経過日
  • 8/31 :初回(4-5月分)の給付金の申請期限日

その後、育児休業給付金を継続的に受け取るには、2ヶ月ごとに申請手続きをする必要があります。 


2回目以降の申請期限は、支給対象期間の初日から4ヶ月を経過する日(支給対象期間の終了後2ヶ月を経過する日)の属する月の末日となっています。


育児休業給付金:2回目以降の申請期限の例

  • 8/1:支給対象期間の開始日
  • 12/1:支給対象期間の開始日から4ヶ月経過日
  • 12/31 :給付金(8-9月分)の給付金申請期限日

手続きを怠り申請期限を過ぎてしまうと、育児休業給付金が受け取れない可能性がありますから、期限内に必ず手続きするようにしましょう。

2年の時効があるって本当?申請期限に遅れた場合の対処法

しかし、育児休業給付金の手続きには、休業中でも勤務先に書類を送って押印してもらう必要がありますし、気づいたら申請期限を過ぎていた、ということもあるかもしれません。


では、申請期限に遅れてしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。


育児休業給付金の申請は、原則として申請期限内にする必要があります。


しかし、万が一申請期限を過ぎてしまっても、2年の時効期間内であれば支給の申請ができるようになっています。


厚生労働省によると、支給単位期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日となっています。


過去に申請期限を過ぎてしまった給付があっても、時効の範囲内であれば申請可能ですから、ハローワークの雇用保険窓口に相談してみましょう。

2年の時効に頼らない!申請期限を守らないデメリット

育児休業給付金の手続きに、2年の時効があるのなら急いで申請しなくてもいいのではないか、と考える方もいるかもしれません。


しかし、申請手続きが遅くなると、それだけ給付金の受け取りが先延ばしされることになります。


出産・子育て中は給与が一時的に無くなり収入が減る一方で、子どもにかかる費用や生活費などの出費が重なります。


そのような状況で、給付金が受け取れないとなると、家計を圧迫するのは目に見えています。


ですから、このような無給期間をなくすためにも、2年の時効はあくまでも最終手段であって定期的に申請手続きをすることが大切です

育児休業給付金の計算方法を解説!会社が支給する金額は?

育児休業中は給与収入が一時的に無くなる一方で、赤ちゃんのお世話のための出費がかさみます。


夫婦どちらか一方に収入が一本化される家庭も多いでしょうから、支給される育児休業給付金は家計を支えるための大事な収入になるはずです。


家計を支えることになる大事な収入ですから、給付金の具体的な金額を知っておくと安心です。


では、実際いくらくらい育児休業給付金を受け取れるのでしょうか。


また、給付金の具体的な計算方法についても見ていきましょう。

育児休業給付金の計算方法を使って、実際に計算してみよう

育児休業中に受け取ることのできる給付金は、大まかに「月収×67%」をすれば計算できます。


産休や育休に入る前に受け取っていた給与の大体67パーセントが、育児休業給付金として受け取れるということです。


例えば、産休・育休前の給与が350,000円だとすると、受け取れる金額は以下のように計算されます。


給付から半年以内:「月収×67%」

  • 350,000円×67%=234,500円
  • 育児休業給付金:約234,500円/月

「月収×67%」が支給されるのは、給付金の支給が開始されてから半年間です。


給付金の支給から半年を過ぎると、「月収×50%」の支給になります。


例えば、産休・育休前の給与が350,000円だとすると、受け取れる金額は以下のように計算されます。 


給付から半年以降:「月収×50%」

  • 350,000円×50%=175,000円 
  • 育児休業給付金:約175,000円/月

ただ、育児休業給付金は上限金額と下限金額が設けられているので、覚えておきましょう。


上限金額は月額49,848円、加減金額は月額301,299円となっています。


月収が約450,000円であれば、月額301,299円の給付金を受け取ることができますが、それ以上の収入があっても、給付金は301,299円を上限として支給されます。


また、収入の67%が49,848円を下回る場合でも、最低金額として49,848円が支給されることになります。

育児休業給付金を自動計算する機能がある

中には、大体の数字ではなく、具体的な金額が知りたいと思う方もいるでしょう。


給付金の正式な金額を知りたい場合は、育児休業給付金の自動計算サイトを利用するとよいでしょう。


出産予定日や、給与の額面等を入力することで、具体的に給付金をいくら受け取れるのか、瞬時に計算してくれます


計算方法がわかっていても、計算するのに時間がかかったり、細かい数字を計算をするとミスをする可能性もあります。


正式な金額を素早く知りたい場合は、このような計算サイトを利用するようにしましょう。

会社が支給する育児休養給付金についてもっと知識を深めよう


出産後は子どもに手がかかりますが、仕事を休んでも復帰しやすい環境を準備できると安心です。


育児休養給付金の制度は、そのような家計が不安定になりがちな出産・子育て時に、収入面でも社会面でも働く親をサポートする制度なのです。


この給付金は、最長で子どもが2歳になるまで受け取りできますから、子どもの世話が少し楽になり幼稚園や保育園などに預けやすくなる時期まで利用することができます。


育児休養給付金の制度について、下記のように詳しく見ていきましょう。

  • 育児休養給付金を受け取れる人
  • 育児休養給付金を申請方法

男性も支給される!育児休業給付金がもらえる人はどんな人?

育児休業は、女性だけでなく男性も利用することのできる制度ですが、実際にどのくらいの男性が利用しているのでしょうか。


厚生労働省の調査によると、育児休業の取得率は、女性が83.2%、男性が5.14%となっており、育児休業を取得する男性も少なからずいるということが分かります。


昨今では女性の社会進出が進み、産後に長期の休暇が難しい場合もありますから、替わりに男性が育児休養を申請するのは、珍しいことではありません。


育児休養給付金は、基本的に雇用保険に加入していて条件さえクリアしていれば、雇用形態や性別に関わらず、申請給付金の申請ができることを覚えておきましょう。


給付金を受け取ることができる条件は、以下のようになっています。

  1. 雇用保険に加入している
  2. 育休前の2年間、11日以上(/月)働いた月が12ヶ月以上ある
  3. 育休中、勤務先から8割以上の給与を受け取っていない
  4. 育児中の就労日数が10日以下(就労時間が80時間)

この4つの条件に当てはまれば、契約社員やパートの方でも給付金を受け取ることができますから、確認してみるとよいでしょう。

育児休業給付金の申請方法は2種類ある!会社が手続きすることも

また、育児休養給付金の手続きには申請が必要ですが、その方法は2種類あります。

  1. 勤務先が代わりに申請する
  2. 会社が書類を準備し、本人が申請する
申請には以下の2つの申請書類が必要になります。

  • 育児休業給付受給資格確認票
  • 育児休業給付金支給申請書
勤務先で手続きする場合は、産休の1ヶ月前までに会社に提出する義務がありますので、産休に入る前に必ず手続きしましょう。


本人のが手続きの場合でも、申請用紙を会社に提出し承認してもらう必要がありますから、必ず会社に承諾を得た後に手続きするようにしましょう。


育児休養給付金は、2ヶ月毎に手続きしなければなりませんから、自分で申請手続きをする婆には、申請期限を過ぎないように特に注意が必要です。

育児休業給付金の支給期間は延長できる

育児休業は、一般的には子どもが1歳になるまで取得できる制度です。


しかし、保育園に落ちてしまい預け先が見つからない、子どもの世話をする人が病気や怪我をしてしまった等、子どもを預けてすぐに働きに戻ることのできない場合があります。


厚生労働省によると平成29年10月1日日制度が改正され、育児休業給付金の支給期間は最長で2年まで延長されることになりました。


この改正を受けて、一定の条件を満たせば、給付金を2年間受け取ることができるようになりました。


育児休業給付金の延長条件

  1. 認可保育所等に子どもが入所できない場合
  2. 親が病気や怪我等で子どもを育てられない場合

子どもが1歳6カ月まで育休をとると、年度の途中で子どもを保育所の空きがない、といった理由で、仕事復帰できず仕事を諦めなければならなかった女性も多くいました。


給付金の支給期間が2年に延長されたことで、子どもを持つ女性が仕事復帰しやすい環境になりつつある、と言えるでしょう。

まとめ:育児休業給付金の申請期限には2年の時効がある


この記事では、「育児休業給付金の申請期限」についてみてきましたが、いかがでしたか。 


育児休業給付金には申請期限があり、時効があることも分かりました。


「育児休業給付金の申請期限」について、以下のようにまとめてみましょう。

  • 育児休業給付金の申請期限(初回)は、育児休暇の開始日から4ヶ月を経過する日を含む月の末日までです。
  • 育児休業給付金の申請期限(2回目以降)は、支給対象期間の初日から4ヶ月を経過する日(支給対象期間の終了後2ヶ月を経過する日)の属する月の末日となっています。
  • 万が一申請期限に遅れても、2年の時効の範囲内なら申請できる
  • 育児休業給付金の計算方法は、支給から半年は「月収×67%」で、半年後は「月収×50%」になる。

育児休養給付金制度は、働く親を収入面でも社会面でもサポートする制度です。


男性でも女性でも、条件さえ揃えば最高で2年間制度を活用することができます


子どもを預けて働くことの難しさから、仕事を諦めなければならなかった女性たちも、今後は会社への仕事復帰がしやすい環境になりつつあると言えるでしょう。


このような社会の制度を利用しながら、子どもを育てる生活基盤を築けるとよいですね。

ランキング