障害年金の支給日はいつ?初回支給日や振り込まれる時間も紹介!

病気やケガによって思うように働けない、あるいはまったく働けないという方にとって、障害年金の支給日を把握することはとても大切です。この記事では障害年金の支給日について、具体的にいつなのか、障害年金の申請してから初回の支給までにはどの程度かかるのか、などについて解説します。

障害年金の支給日はいつ?申請条件や振込について徹底解説!


病気やケガで障害年金を受け取ることになったとき、障害年金が生活の頼みの綱になるでしょう。支給日を把握することはとても大切なことです。


年金を受け取るのが初めての場合は、支給日がいつなのか分かりませんよね。


実は障害年金を含む公的年金は、毎月振り込まれるわけではありません。毎月入ると思いこみ、生活が立ち行かなくなっては大変です。


そこで今回のこの記事では、「障害年金の支給日」について、

  • 障害年金の支給日
  • 土日が支給日の場合はどうなる?
  • 障害年金の初回の支給日
  • 生活保護と併給の場合の支給日

以上のことを中心に説明します。


この記事を読んでいただけたら、ご自身の障害年金の支給日が分かり安心して生活できます。ぜひ最後までご覧ください。

障害年金の申請条件は?対象者を紹介!

障害年金は、年金加入中の病気やケガが原因で、生活や仕事が制限される場合にもらえる年金です。


身体的な障害の他に、精神障害や病気も対象となっています。


例えば、

  • 視覚、聴覚、肢体の障害
  • 鬱病などの精神障害
  • てんかん
  • 知的障害
  • 呼吸器疾患、がん、糖尿病などの内部障害

などです。


年金加入中というのが条件になるので、未納期間の病気やケガが原因だともらえないかもしれません。免除手続きをしていれば問題ないので、今は元気でもいざという時のために、年金の未納期間は作らないようにしておきたいですね。

(参考:日本年金機構

障害年金の支給日はいつ?土日だった場合はどうなる?

では、障害年金をもらうことになった場合の支給日について確認しましょう。


障害年金の支給日は、偶数月の15日です。障害年金に限らず、すべての公的年金が偶数月の15日と決まっています。


偶数月の支給ということは、2ヶ月に1回の支給ということです。これが管理しづらく感じる人も少なくないようで、困っているという声も多く聞こえます。


給料だと毎月1回もらうので、1か月単位でお金を把握するクセがついていますよね。この感覚で受け取った月に使い過ぎてしまうと、翌月に生活が困窮するケースもあるので、ひと月分ずつできちんと管理したいです。


では、15日が土日祝だった場合は、どうなるのでしょうか?予想されているように、土日祝は振り込まれません。


こういうケースでは「金融機関の翌営業日」の扱いになるような気がして不安になるかもしれませんが、実は、年金は、前倒しでもらえます。


直前の平日が支給日に変更されるので安心してください。連休の場合も前倒しになるので、連休中にお金がなくなって困るという心配は無用です。

支給日の振り込み時間は?

支給日は明確なのですぐに覚えられますが、もうひとつ気になるのは、振り込まれる時間ではないでしょうか?当日の朝には受け取りたいですよね。


実は、振り込み時間は、金融機関によるので分かりません。


多くの場合、9時になり金融機関がオープンした時点で振り込まれています。ネットで確認すると振り込み日の0時に振り込まれていることも多いです。遅くても、午前中に振り込まれていることがほとんどだと考えて良いでしょう。


しかし、絶対に午前中に振り込まれるルールではありません。午後の振込にならないとも言えないので、支給日になって通帳を記帳しても振り込まれていない場合は、時間をおいてもう一度確認するようにしてください。


前日までにお金を使い切ってしまうと、時間が少し遅れただけで不安になってしまうでしょう。支給当日の生活に必要なお金は残しておきたいです。

実際の支給日を紹介

実際の障害年金の支給日を知りたいかもしれませんので、具体的な日付をご紹介いたします。


ただし、以下はあくまで予定です。先のカレンダーは、祝日の変更などが入る可能性もあります。


2020年の支給日一覧

2020年の障害年金支給日は以下の通りです。

  • 2020年2月14日(金)
  • 2020年4月15日(水) 
  • 2020年6月15日(月) 
  • 2020年8月14日(金) 
  • 2020年10月15日(木)
  • 2020年12月15日(火)


2021年の支給日一覧

2021年の障害年金支給日は、以下の予定です。

  • 2021年2月15日(月)
  • 2021年4月15日(木)
  • 2021年6月15日(火)
  • 2021年8月13日(金) 
  • 2021年10月15日(金) 
  • 2021年12月15日(水)


2022年の支給日一覧

2020年の障害年金支給日は、以下が予想されます。祝日に変更があれば変わるかもしれません。

  • 2022年2月15日(火)
  • 2022年4月15日(金)
  • 2022年6月15日(水)
  • 2022年8月15日(月)
  • 2022年10月14日(金)
  • 2022年12月15日(木)

障害年金の初回振込日は申請からどのくらい?

基本的な障害年金の振り込み日は、ここまでお伝えした通りです。支給がスタートすると、その後は、定期的に振り込まれるので、振り込み日を気にすることはなくなるでしょう。


一番気になるのは、初回の振り込み日だと思います。


障害年金の受給手続きをする場合、すでに仕事ができなくなっている可能性がありますので、今手元にあるお金でいつまで生活しなければいけないのか不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。


そこで、ここでは、

  • 初回の振り込み日までにかかる期間
  • 初回の振り込み日を推測する方法
  • 初回の振り込み日が確定するタイミング

についてお伝えします。

申請から数えて3~5か月程度はかかる

まず、申請から初回振り込み日までの期間について確認しましょう。


申請から、3~5か月程度かかると考えておいてください。申請すると、障害年金の受給が認定されて年金証書が送付されます。ここまでが、3~4か月。


その後、振込まで1か月くらいです。ただし、年金機構から問い合わせがあれば、その分スケジュールが遅れる可能性もあります。


「5か月は長い」と感じる方も多いかもしれません。ですが、障害年金はもらいはじめると、あとは定期的に振り込まれるので、最初だけ少し我慢を覚悟しておくといいのではないでしょうか。

初回の支給のみ奇数月にも振り込まれる

初回だけ奇数月に振り込まれることがあります。手続きが完了したのに偶数月まで待つということはないので、その点は安心してください。


では、自分の支給日がいつになるかというと、確実なところは最終通知が届くまで分かりません。ただし、初回支給日を推理する方法はあります。


あくまでも、目安ですが、年金証書に記載されている「裁定日」から推測する方法です。

  • 裁定日が月の前半:翌月の15日
  • 裁定日が月の後半:翌々月の15日

このパターンになることが多いので、目安にしてもいいかもしれません。


裁定日が確定すると、あとは流れに乗って事務手続きが進むだけという段階なのである程度の目安になります。

初回支給日の直前に「年金支払通知書」が送付される

正確な初回の支給日は振り込まれるまで分からないのでしょうか?


ご安心ください。事前に分かります。初回の支給日は、「年金支払通知書」で確認ができるのです。通知書には、初回支給日入金額が記載されています。


ただ、この「年金支払通知書」は、届くのが遅いです。初回支給日のおよそ5日前に届きます。


確実な初回支給日が分かるのはこのタイミングです。届いてから振り込みまでは早いですが、それまでが待ち遠しいかもしれませんね。

事後重症請求や遡及請求の場合でも基本は同じ

一定期間が経過したあとで状態が悪化して障害年金の対象になるケースを事後重症といいます。事後重症のケースは、当然、障害年金の受給ができるので請求手続きが必要です。

また、何らかの事情で、障害年金受給の請求をしていなかった場合は、遡及請求ができます。事後重症や遡及での請求の場合、初回振り込みまでの期間はどうなるのでしょうか?

申請から初回振込までの期間は、これまで説明してきた流れと基本的に同じです。およそ3~5か月で初回の振り込み日がくると考えてください。

生活保護と障害年金を併給している場合の支給日

生活保護も受給している場合は、障害年金が優先して支払われます。


生活保護を先にもらっていて、あとから障害年金を受給することになった場合は、生活保護費から1か月分の障害年金額が差し引かれ、合計額は変わりません。


生活保護費の支給日は、福祉事務所によって違いますが、基本的に月に1回の支給です。


仮に生活保護費が5日支払いだとすると、

  1. 2月15日:障害年金
  2. 3月5日:生活保護
  3. 4月5日:生活保護
  4. 4月15日:障害年金

このような支給日になります。奇数月の受給額が少なく、偶数月の受給額が多くなるので、管理が複雑になりがちです。1か月ごとに使えるお金を把握して管理しておく必要があります。

障害年金の申請方法や流れは?必要な書類とは

障害年金の申請は、次のような書類が必要です。

  • 年金請求書
  • 年金手帳
  • 本人確認書類
  • 診断書
  • 受診状況証明書
  • 病歴・就労状況等
    申立書
  • 通帳
  • 印鑑

年金請求書は、市区町村役場や年金事務所、年金相談センターにあります。


障害基礎年金の提出先は、市区町村役場です。初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所になります。


障害厚生年金の提出先は、年金事務所です。

(参考:日本年金機構

障害年金と支給日についてのまとめ

障害年金の支給日について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。 


この記事のポイントは、

  • 障害年金の初回支給日は、申請からおよそ3~5か月後。
  • 初回支給日は、「年金支払通知書」で事前に分かる。
  • 障害年金の支給日は、偶数月15日だが、初回のみ奇数月に支給されることがある。
  • 支給日が土日祝の場合は、前倒しで振り込まれる。

でした。 


2か月に一度の支給になるので、計画的に使うことが大切です。振り込まれたら翌月分をすぐに別口座に移動させるなど、管理しやすい工夫をすると良いでしょう。


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