年金はいつもらえる?2024年までの年金支給日について解説

年金支給日はいつだったか、土日祝日にあたる場合はどうなるのか、つい忘れてしまう人は多いと思います。年金支給日の覚え方や2024年までの支給日一覧をご紹介するので、チェックしてみましょう。また、初めての年金支給日や年齢別の請求手続きについても説明していきます。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

年金支給日はいつ?2022,2023年から2024年までの年金支給日早見表と支給日が休日の場合や初回支給日について紹介

年金支給日はいつなのか、覚えていなかったり、忘れてしまう人は少なくないと思います。


結論から言うと、年金支給日は原則として偶数月の15日と決まっているのですが、この日が土日祝日の場合は、どうなるのでしょうか。


また、初回の年金支給請求手続きについても気になりますよね。


この記事では、

  • 2021年から2024年の年金支給日早見表
  • 年金支給日が土日祝日にあたる場合
  • 年金の振込時間
  • 初回の年金支給日
  • 年金受給者が死亡した場合の年金受給
  • 60歳で年金受給するための手続き
  • 65歳以上で年金受給するための手続き 

について、解説していきます。


この記事を読んでいただければ、年金支給日の覚え方や初回の年金支給とその請求手続きの理解に役立つと思います。


また、2024年から2025年までの年金支給日早見表をご用意したので、カレンダーとして活用していただけます。


ぜひ最後までご覧ください。

2021年から2024年の年金支給日一覧

公的年金の支給日および受取日は、原則として偶数月の15日です。


偶数月の15日には、国民年金・厚生年金などの老齢年金のほか、障害年金・遺族年金すべての年金が支給されます。


パチンコを嗜む人なら、「年金支給日はパチンコ屋の回収日で勝率が低くなる」という説を聞いたことがあり、年金支給日=15日と記憶している人もいるかもしれませんね。


ここでは、2021年から2024年の年金支給日(受取日)一覧をご紹介します。


この一覧を見れば、今月の年金支給日は何日か、土日祝日にあたる場合は何日に支給されるのかが、一目で分かるようになっています。


支給対象月も併せて記載しているため、ご参考にしてください。


参考:日本年金機構

2021年の年金支給日

2021年の年金支給日と支給対象月は以下のようになります。

年金支給日支給対象月
2021年2月15日(月)2020年12月分・2021年1月分
2021年4月15日(木)2021年2月分・3月分
2021年6月15日(火)2021年4月分・5月分
2021年8月13日(金)2021年6月分・7月分
2021年10月15日(金)2021年8月分・9月分
2021年12月15日(水)2021年10月分・11月分

2022年の年金支給日

2022年の年金支給日と支給対象月は以下のようになります。

年金支給日支給対象月
2022年2月15日(火)2021年12月分・2022年1月分
2022年4月15日(金)2022年2月分・3月分
2022年6月15日(水)2022年4月分・5月分
2022年8月15日(月)2022年6月分・7月分
2022年10月14日(金)2022年8月分・9月分
2022年12月15日(木)2022年10月分・11月分

2023年の年金支給日

2023年の年金支給日と支給対象月は以下のようになります。

年金支給日支給対象月
2023年2月15日(水)2022年12月分・2023年1月分
2023年4月14日(金)2023年2月分・3月分
2023年6月15日(木)2023年4月分・5月分
2023年8月15日(火)2023年6月分・7月分
2023年10月13日(金)2023年8月分・9月分
2023年12月15日(金)2023年10月分・11月分

2024年の年金支給日

2024年の年金支給日と支給対象月は以下のようになります。

年金支給日支給対象月
2024年2月15日(木)2023年12月分・2024年1月分
2024年4月15日(月)2024年2月分・3月分
2024年6月14日(金)2024年4月分・5月分
2024年8月15日(木)2024年6月分・7月分
2024年10月15日(火)2024年8月分・9月分
2024年12月13日(金)2024年10月分・11月分

年金が振り込まれない?年金支給日が祝日の場合の振込日と年金が振り込まれる時間

偶数月15日の年金支給日を迎えて金融機関のATMで記帳したら、今月の支給分が振り込まれていないと戸惑う方がいるかもしれません。


しかし、通帳をよく見ると、15日の前日または前々日あたりに振り込まれていることに気が付くはずです。


その理由は、15日の年金支給日が以下に該当していると考えられます。

  • 土曜日の場合
  • 日曜日の場合
  • 祝日の場合


ここでは、

  • 年金支給日が土日祝日である場合、いつ支給されるのか
  • 年金が振り込まれる時間は何時くらいか
  • 年金支給日には何ヵ月分が支給されるのか

について説明していきます。

年金支給日が土日祝の休日場合はいつ振り込まれる?

年金支給日は偶数月の15日ですが、この日が土日祝日である場合、金融機関からの振り込みや窓口での受取りはできません。


そのため、年金支給日が土日祝日である場合は、直近の平日に振り込まれることになります。


例えば、2019年12月15日は日曜日になるため、直近の平日である13日の金曜日に振り込まれます。


また、年金支給日が土曜日の場合、通常は前日の金曜日に振り込まれますが、この日が祝日にあたる場合は、その前日の木曜日に振り込みが前倒しされます。


参考:日本年金機構

年金は支給日の何時頃に振り込まれる?年金が振り込まれる時間は?

年金支給日に振り込まれる時間は、金融機関により異なり、明確には定まっていませんが、基本的に金融機関のATMが開く時間には引き出すことが可能なようです。


24時間営業のコンビニATMの場合は、金融機関の処理が終われば引き出すことができます。


一般的には、8時から8時45分に振り込まれる金融機関が多いようですが、処理の問題で振り込み時間がずれるケースもあります。


ネット銀行だと振り込み時間が早い傾向があり、日付が変わる瞬間に振り込まれることが多いようです。


年金が振り込まれたかどうかは、インターネットバンキングを利用すると、自宅や移動中など好きな場所で簡単に確認できます。


年金受取口座の金融機関がインターネットバンキングのサービスを行っている場合は、手続き後に利用できるようになります。


インターネットバンキングのサービスを行っていない金融機関である場合は、年金の受取口座を変えてみるのもよいかもしれません。

年金は2ヶ月分が支給される

年金支給日一覧でお伝えした通り、年金支給日には前々月・前月の2ヶ月分がまとめて支給される仕組みになっています。


例えば、2023年2月15日(金)の支給日には、2022年12月分2023年1月分2ヶ月分が支給されています。


改めて、年金支給月と支給対象月を見ておきましょう。

年金支給月支給対象月
2月
前年12月分・1月分
4月2月分・3月分
6月4月分・5月分
8月6月分・7月分
10月8月分・9月分
12月10月分・11月分

初めての年金はいつもらえる?初回の支給日は変動することも

通常の年金支給について解説してきましたが、次は初回の年金支給について解説していきます。


年金支給日は原則的に偶数月の15日ですが、初回の年金に限っては、奇数月の支給になることもあります。


ここでは、

  • 初回の年金支給日は誕生月の何ヶ月後か
  • 初回の年金支給対象は何月からか
  • 誕生日と初回年金支給日の参考例

について、解説していきます。


例として誕生日と年金支給日の具体的な日程を提示するので、分かりやすくなっていると思います。

初めての年金は基本的に誕生月に支給されない

初めての年金は、誕生月の当月または翌月から支給対象となります。

国民年金法では、誕生日の前日24時に年金の受給資格が発生することになっています。

そのため、1日生まれの場合は、前日24時に受給資格を満たすことになるので、誕生月から支給対象となります。

2日以降生まれの場合は、誕生月の翌月から支給対象となります。

5月生まれの場合、初回の年金支給対象月は以下のようになります。
誕生日支給対象月
5月1日5月分から
5月2日~
5月31日
6月分から

初めての年金支給日は、支給対象月からすぐに支給されるのではなく、誕生月の2~3か月後になるのが一般的です。

2~3ヶ月の期間が発生するのは、日本年金機構の手続きにかかる時間に差が生じるためです。

日本年金機構の処理がスムーズに進めば、2ヶ月後に支給されますが、手続きに時間がかかる場合は、3ヶ月後に支給されることになります。

8月生まれの場合、初回年金支給日は以下のようになります。
(15日が土日祝日の場合は直近の平日に変更されます)
誕生日支給対象月初回年金支給日
8月1日8月分から10月15日または
11月15日
8月2日~
8月31日
9月分から10月15日または
11月15日

初回受給日のみ奇数月に支給されることも

年金支給日は、原則的に偶数月の15日とお伝えしましたが、初回の年金支給に限ってはイレギュラーとして奇数月に支給されることもあります。


これは、初回の年金支給日は、誕生月の2~3か月後になることが一般的だからです。


初めての年金は手続き完了直後の15日に支給されるようになっていて、過去1~3ヶ月分を受給できます。


3月生まれの場合、支給対象月と初回年金支給日は以下のようになります。

(15日が土日祝日の場合は直近の平日に変更されます)

誕生日支給対象月
初回年金支給日
3月1日
3月分・4月分5月15日
3月1日3月分~5月分6月15日
3月2日~
3月31日
4月分
5月15日
3月2日~
3月31日
4月分・5月分6月15日

年金受給額が死亡した時の年金受給日と受給額は?

年金受給者が死亡した場合、受給者が死亡した月の分までは年金を受給できます。


年金は直近2ヶ月分が後からまとめて支給されるので、次の偶数月の年金支給日に最後の年金を受け取ることになります。


例えば、2019年10月に年金受給者が亡くなった場合、年金の受給権は10月で終了します。


最後の年金支給日である2019年12月13日(金)に、8月分・9月分にプラスして、10月分の年金も支給されることになります。


受給者本人が死亡して、受給できなくなった年金のことを未支給年金と言い、この未支給年金は、遺族が受け取ることになります。


年金受給者が亡くなった場合は、「年金受給権者死亡届」の提出が必要です。


死亡した時点で年金を受給する権利を失うので、提出が遅れると年金を多く受け取ってしまうことになり、後から返還を求められることがあるので注意が必要です。


ただし、日本年金機構にマイナンバーを登録している場合は、年金受給権者死亡届の提出を省略できます。


生前に自分の身の回りのことを整えておきたい人は、事前にマイナンバーを登録するのがおすすめです。


マイナンバーの登録状況は「ねんきんネット」を使用して確認することができます。

年金の請求方法と受け取り方法について受け取る年齢ごとに紹介

年金を受給できる権利は原則として65歳から発生しますが、所定の要件を満たす場合は、60歳からでも受給を始めることができます。


これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。


厚生年金保険の支給開始年齢が60歳から65歳へと引き上げられたのは、1985年(昭和60年)です。


60歳から年金をもらえると思っていたのに、65歳までもらえないとなると、生活が成り行かなくなってしまう人もいます。


特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢が上がることで困る人を救済し、段階的かつスムーズに制度を移行することを目的として設けられました。


ここでは、年金を受け取るための手続きと流れについて、

  • 60歳
  • 65歳以上
に分けて、ご紹介していきます。

60歳で年金を受け取るための手続きと流れ

先にお伝えした通り、現行の年金制度では、年金受給は65歳からとなっていますが、早くから年金を受給したい場合は、60歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。


特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。


参考:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金について

  • 男性の場合:昭和36年4月1日以前に生まれたこと
  • 女性の場合:昭和41年4月1日以前に生まれたこと
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
  • 60歳以上であること 


60歳で年金(特別支給の老齢厚生年金)を受給する際に必要な手続きは以下のようになります。

参考:日本年金機構「年金の請求手続きのご案内(60歳用)


①「年金請求書」の確認と必要事項の記入

住所欄には、原則として住民票と同じ住所を記入します。


年金加入記録に記入漏れや誤りがある場合は、事前に近くの年金事務所へ問い合わせます。


②必要な添付書類を用意

年金請求に必要な添付書類は以下になります。
  • 戸籍謄本(全部事項証明)
  • 住民票(全員の記載があるもの)
  • 所得関係書類(受給権の生じた前年分)

戸籍謄本と住民票は60歳の誕生日前日以降、かつ年金請求書提出日の6ヶ月前以降に交付されたものを用意します。


添付書類は「コピー可」と記載されている以外は、原本を添付します。


配偶者や子がいる人は、上記以外に必要な添付書類が発生する可能性があるので、日本年金機構からの案内やホームページを確認します。


③「年金請求書」を添付書類とともに提出

60歳の誕生日の前日から提出できます。


年金を受給できるようになったときから5年を過ぎると、時効により5年を過ぎた分は受給できなくなりますので、早めに提出しましょう。


④「年金証書・年金決定通知書」が届く

日本年金機構が受給権を確認してから、1〜2ヶ月後に「年金証書・年金決定通知書」が送付されます。


⑤「年金のお支払いのご案内」が届き、年金の受給開始

「年金証書・年金決定通知書」が届いてから1~2カ月後に、「年金のお支払いのご案内(年金振込通知書、年金支払通知書または年金送金通知書)」が送付され、年金受給が開始されます。

65歳以上で年金を受け取るための手続きと流れ

65歳になると、老齢基礎年金を受給できるようになります。


また、厚生年金保険・船員保険の加入期間がある人は、同時に老齢厚生年金も受給できるようになります。


65歳で受給手続きをせず、66歳以降に受給する年金を繰り下げて請求することで、最大42%まで増額した年金を受給することも可能です。


65歳で年金を受給する際に必要な手続きは以下のようになります。

参考:日本年金機構「年金の請求手続きのご案内(65歳用)


①「年金請求書」の確認と必要事項の記入

住所欄には、原則として住民票と同じ住所を記入します。


年金加入記録に、記入漏れや誤りがある場合は、事前に近くの年金事務所へ問い合わせます。


②必要な添付書類を用意

年金請求に必要な添付書類は以下になります。

  • 戸籍謄本(全部事項証明)
  • 住民票(全員の記載があるもの)
  • 所得関係書類(受給権の生じた前年分)

戸籍謄本と住民票は65歳の誕生日前日以降、かつ年金請求書提出日の6ヶ月前以降に交付されたものを用意します。


添付書類は「コピー可」と記載されている以外は、原本を添付します。


配偶者がいる人は、上記以外に必要な添付書類が発生する可能性があるので、日本年金機構からの案内やホームページを確認します。


③「年金請求書」を添付書類とともに提出

65歳の誕生日の前日から提出できます。


年金を受給できるようになったときから5年を過ぎると、時効により5年を過ぎた分は受給できなくなりますので、早めに提出しましょう。


④「年金証書・年金決定通知書」が届く

日本年金機構が受給権を確認してから、1〜2ヶ月後に「年金証書・年金決定通知書」が送付されます。


⑤「年金のお支払いのご案内」が届き、年金の受給開始

「年金証書・年金決定通知書」が届いてから1~2カ月後に、「年金のお支払いのご案内(年金振込通知書、年金支払通知書または年金送金通知書)」が送付され、年金受給が開始されます。

まとめ:国民年金も厚生年金も支給日は偶数月の15日

年金支給日や初回の年金支給とその請求手続きについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは、

  • 2019年から2022年の年金支給日を早見表で確認
  • 年金支給日は原則偶数月の15日
  • 年金支給日が土日祝日の場合は直近の平日に支給される
  • 年金の振込時間は9時頃までに完了する金融機関が多い
  • 初回の年金支給は誕生月の2~3ヶ月後になる
  • 初回の年金支給は奇数月になることがある
  • 年金受給者が死亡した場合、死亡した月の分まで受給できる
  • 60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できる
  • 年金を受給するためには請求手続きが必要

でした。


年金支給日は原則として偶数月の15日で、土日祝日に当たる場合は、直近の平日に支給されます。


初回の年金支給は誕生月の2~3カ月後になり、1~3ヶ月分の年金がまとめて支給されます。


年金が受給できるのは、原則として65歳からですが、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。


60歳でも65歳以上でも、年金受給をする際には請求手続きが必要です。


みなさんもこれを機に、年金支給の日程や請手続きについて確認してみてはいかがですか?


ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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