更新日:2024/03/07
産休中にボーナスがもらえる条件とは?支給例やもらえる金額を紹介!
すべての企業で産休中にボーナスが支給されるわけではありません。産休中にボーナスがもらえるケースや先輩ママが実際いくらボーナスをもらえたのかを紹介します。また、産休中のボーナスに関する保険料や税金の取り扱いについて解説しています。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 産休中にボーナス(賞与)はもらえる?条件はなにか
- 産休中のボーナスがもらえるかは就業規則で確認できる
- もらえるケース①ボーナス査定期間に働いていた場合
- もらえるケース②ボーナス(賞与)支給日に在籍
- ボーナスの金額はいくら?実際の口コミや職業別の事例を紹介
- もらえる金額はさまざま。先輩ママからの口コミ!
- 国家・地方公務員の産休中のボーナスは満額支給される
- 看護師は勤務先により産休中のボーナスをもらえないことも
- 保育士は産休中のボーナスが出ないケースが多い
- 産休中の給与やボーナスに対する保険料や税金の取り扱い
- 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は控除されない
- 雇用保険料や税金(所得税・住民税)は支払いが必要
- 私学共済では掛金が免除
- 産休中のボーナスに関するQ&A
- 産休中にボーナスを出さないのは法律違反?
- 産休中のボーナスは出産手当金や育児休業給付金に影響する?
- 産休中にボーナスを受け取ったらお礼すべき?
- 参考:産休制度について各企業の取り組みを紹介
- 産休中のボーナスについてまとめ
目次
産休中にボーナス(賞与)はもらえる?条件はなにか
働く女性が出産するときは産休を取得するのが一般的ですが、仕事は休むとなると不安もつきものです。
特に産休に入っている期間が賞与の時期に重なる場合、もらえるのかもらえないのかはとても気になるところです。
実はボーナスは会社に支払い義務がある訳ではなく、利益が出たときは社員に還元するという仕組みのため、もらえるかどうかは会社によりけりであり、条件次第で決まります。
ここでは、産休中にボーナスがもらえるかどうかについて、以下の様に解説しています。
- 産休中も賞与がもらえるかどうかの確認をする方法
- 実際にいくらくらいもらえるのか
- 産休中は保険料や税金の取り扱いはどうなるのか
- 産休中のボーナスについてよくある疑問
- 産休制度についての参考事例
どうぞ最後までお読みください。
産休中のボーナスがもらえるかは就業規則で確認できる
ボーナスはひと月に1回決まってもらえる給与とは異なり、会社の営業成績や業績を基に支給されるかどうかが決まり、会社員であれば必ずもらえるというものではありません。
ボーナスを出すかどうかは会社次第です。
産休中のボーナスについても、法律上の決まりはなく、支給されるかどうかは会社ごとの就業規則に記載されています。
しかし、古い体制の会社では、産休に関してそもそもの前例がなく、就業規則になにも規定がないということもあるかも知れません。
その時は、会社に相談してみると解決策を模索してもらえる可能性はあるでしょう。ボーナスは、会社に在籍していることや査定によって支給が決まることが多く、もらえるかどうかは会社によって実にさまざまです。
産休取得をすること自体は法律上で認められた権利であり、出産のために女性が会社に産休を申請したときは、相当の期間内であれば拒むことはできません。
産休の期間中も欠勤扱いにはならないのが基本ですが、その間の給与や手当に関しては就業規則によって異なります。
もらえるケース①ボーナス査定期間に働いていた場合
ボーナスには査定期間が決められていることが多く、その期間中に働いていればもらえる可能性があります。
例えば査定期間が4月から9月の場合その間すべて勤務し、産休に入るのが11月、冬のボーナスが12月ならば、まるまるもらえるというケースが挙げられます。
この場合、次のボーナス査定期間である10月から3月中は産休に入っているので、産休明けにすぐ復職しても夏のボーナスは金額が減るなどの影響がある確率は高いでしょう。
査定期間中にきちんと働いていても、就業規則に規定がないと支給されないケースもあります。
中小企業にはよくあることで、うやむやにしてしまうともらえる予定がもらえなかったなんてことにも繋がります。あやふやにせず、人事や総務などの担当部署によく確認するとよいでしょう。
もらえるケース②ボーナス(賞与)支給日に在籍
就業規則によくある記載として、賞与の支給日に在籍している社員に支給するという規定が置かれていることがあります。
在籍とは、会社に籍があるということですが、この言葉は会社によって解釈が異なる場合があります。
ある会社では産休中の社員でも在籍社員であるという見解であっても、会社が変わると、支給の日に産休などの特別休暇を取っているときは除くという文言があることもあります。産休中でも在籍社員としてみなされるならば、賞与がもらえるでしょう。
一方で、休暇中は給与もなく、働いているわけではないので認められないということであれば在籍していても支給されません。
就業規則を確認し、あいまいなようであれば、やはり担当部署によく確認することが重要です。
ボーナスの金額はいくら?実際の口コミや職業別の事例を紹介
もらうと嬉しいボーナスですが、もらえる金額は企業によって実にさまざまです。
いつもがっつりもらえて、生活費の一部としてなくてはならない存在である場合もあれば、いつも出るか出ないか分からない、もらってもほんのお小遣い程度だったなんて職場もあります。給与とは別に支給される賞与は、出るか出ないかも金額も会社次第です。
ここでは実際に皆さんがいくらくらいもらっているのか、口コミや事例を紹介していきます。自分のところと比べてみるのも面白いかも知れません。
もらえる金額はさまざま。先輩ママからの口コミ!
先輩ママたちの体験談を聞くと、自分が産休を取る時の参考になることが多いです。
「査定期間中はしっかり出勤して、産休に入りました。就業規則も事前に確認しておいたので、支給日には満額振込があり、安心しました」
「うちの会社はボーナスの支給日に出勤していないと支給の対象にはならないと言われました。出産の時期は自分でずらせないからがっかり」
「ボーナスは査定ではなく、一律の手当の形で支給されます。金額は大きくはないですが、社員として在籍していれば、みんな同様に支給されます。自分もしっかりもらえました」
さまざまな声が聞こえてきますが、会社によって取り扱いが異なることは間違いありません。
査定期間中に通常勤務していれば満額もらえる、算定期間中に休暇に入ったときは減額、在籍していても出勤していないともらえない、産休中でも関係なくみんなに支給されるなど、ボーナスの話は人それぞれですね。
一般的に大企業ほどきちんと支給されることが多く、中小企業ではあいまいでブラックな部分も垣間見えるようです。
国家・地方公務員の産休中のボーナスは満額支給される
安定した職業として一番に頭に思い浮かぶのが、国家公務員、もしくは地方公務員ではないでしょうか。
公務員の場合、特別休暇である産休期間中についても有給休暇の同様の扱いとなり、ボーナスの査定期間に含まれます。
そのため、産休中のボーナスについても満額受け取ることができます。安定していると言われるだけの事はありますね。
産休は法律上で保護されている権利ですので、公務員の産休期間中に不利に取り扱われることはありません。
産休後に育児休暇を取る場合は、話が変わります。産休と育休は、言葉は似ていますが全くの別物です。産休は有給扱いなので、休んでいる間でも給与も賞与も全額支給されます。
対して育休は無給扱いですので、査定期間中にとった育休の期間によっては、賞与が減額、または全くもらうことができない場合があります。
もらえるつもりでいたものがもらえないと予定が狂ってしまいますから、ご自分の産休育休をどのように取るか計画を立てておくようにすると良いですね。
看護師は勤務先により産休中のボーナスをもらえないことも
看護師のボーナスは、勤務先によって支給に差があります。
国立病院などの国家公務員に準ずるような勤務先であれば、賞与も査定期間に応じて支給される事が多いです。
一般的な病院ではそれぞれの就業規則に従うところとなり、規定によっては産休中に支給日があったときは支給の対象外になってしまうようなこともあります。そもそも小さなクリニックでは賞与の規定がないところも多数存在します。
賞与はもらえると生活の足しとしてかなり大きいものとなりますから、看護師としての就業先を決めるときの参考にするのもよいかも知れません。
保育士は産休中のボーナスが出ないケースが多い
保育士さんが産休を取ったときのボーナス支給も、職場の規則によってそれぞれ異なりますが、口コミなどから見ると、一般的にボーナスが出ないケースが多いようです。
産休中も無給であることがほとんどで、その場合は出産一時金などで補うことになるでしょう。
公立の保育園では公務員に準じた取り扱いがされるところもありますが、正職員が少ない現状や私立の保育園の場合は経営者の考え方次第であるところが大きく、産休中の賞与はあまり期待できない現状がうかがえます。
産休中の給与やボーナスに対する保険料や税金の取り扱い
産休中は出産の準備や病院代など意外とお金がかかります。
普段の給与や賞与からは社会保険料や税金が引かれていますが、産休中は無給だったり減額されていたりと、いつもと異なる状況にあり、払うのが難しい可能性もあるでしょう。
このような現状を踏まえ、産休の期間中は社会保険料などが免除される制度があり、これを利用することで給与や賞与から源泉徴収する必要はなくなります。
ただし、申請しないと利用できない制度なので、担当者が気が付かなかったり、失念してしまう可能性もあります。産休に入る前に担当部署に一度確認しておくと安心ですね。
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は控除されない
通常、産休期間中は「産前産後休業保険料免除制度」というものがあるので、社会保険料を支払う必要はありません。
普段の給与やボーナスからは、もらった金額に応じて健康保険料や厚生年金保険料が引かれ、会社の負担分とともに健康保険組合や年金機構へ納められています。
しかし、産休中に給与が支払われる会社はそれほど多くはなく、全く無給である会社も多いものです。
給与額に応じて引かれるのであれば必ず納めることができますが、無給の場合は貯金から支払わなくてはならなくなります。
出産後に手当金をもらうことはできますが、普段より金額も少なく、後からの支給になるので、引き落としのときに間に合わず、納められなくなってしまうこともあるかも知れません。
そのための免除制度ですので、確実に手続きしてもらうようにしましょう。会社にも、産休中の社員の会社負担分の保険料を払わなくて済むというメリットがあります。
雇用保険料や税金(所得税・住民税)は支払いが必要
社会保険料は免除制度があるため、産休中の給与やボーナスから支払うことはありませんが、雇用保険料や税金については残念ながら産休中も支払いが必要となります。
雇用保険料は社員が在籍している間は会社と折半で支払うことになっており、免除制度はありません。
雇用保険料は金額にすればそれほど高額ではないので、それほど困ることはないかも知れません。
所得税や住民税などの税金は、前年度の年収に応じて源泉徴収されるものなので、毎月決まった金額を納める必要があります。
支払う金額は毎月決まっているので、産休に入る前に前もって用意しておく必要があるでしょう。
産休中に給与が無かったときは、その分年収が減りますので、来年度の税金が安くなる可能性があります。
私学共済では掛金が免除
私立学校に勤務している人達は、私学共済というものに加入しています。
私学共済は、普通の企業でいうところの健康保険や、年金保険、福利厚生などの役割を担ており、私立校で一定以上の時間勤務する教職員はほぼ強制加入です。
こちらの共済でも、企業の社会保険制度と同様に、産休中は共済掛金が免除される制度があります。
事前の受け付けはしておらず、産休取得開始後に申請することができますので、産休に入るときには担当の人に確認し、忘れずに手続きしてもらうようにしましょう。
産休中のボーナスに関するQ&A
ボーナスをもらえるかどうかは、その後の金銭的な予定を立てるときにも重要なポイントです。
産休などの特別な期間中でも、できることならしっかりもらいたいところですよね。
ボーナスでの還元率が高い企業に勤めていると、その年の年収のも大きな影響が出ますし、引いては生涯年収にも影響を与えることにもなるでしょう。
以下では気になる産休中のボーナスについて、よくある疑問や質問を集めました。産前産後の計画を立てるときの参考にしてみてください。
産休中にボーナスを出さないのは法律違反?
産休は出産をするために女性が申請したときは、企業はこれを認める義務があります。
また、産後8週間(本人が望めば6週間)は女性を就業させてはいけないという法律もあります。
産休をとっていることを理由としてボーナスを支給しないのは、男女雇用期間均等法9条によって法律違反になります。
ただし、就業規則で賞与に関する規定が置かれているときはそれに従うこととなりますので、各会社のものを確認する必要があります。
産休中のボーナスは出産手当金や育児休業給付金に影響する?
ボーナスをもらうと年収が上がりますが、このことが各種手当に影響するかどうかはそれぞれの手当の金額を決める計算式がどの数字をもとにしているかで異なります。
出産手当金や育児休業給付金の金額の基準となる平均賃金日額には、通勤手当や残業代など定期的に支払われる手当などは含まれますが、年3回以下の賞与は含まれませんので、金額に影響することはありません。
このように、雇用保険や健康保険などから出る各種手当金には、平均報酬月額が基準になることが多く、ボーナスの金額はそれほど影響しないものが多いです。
産休中にボーナスを受け取ったらお礼すべき?
産休中のボーナス支給についてお礼をすることは義務ではありませんが、しておけば産休復帰後の会社内での人間関係がスムーズに行くことにつながる可能性もあります。
社内メールなどが使えるのであれば、支給があってからすぐに簡潔なお礼メールをしてもよいでしょう。
直接伝えるのであれば、出産の報告も兼ねて会社を訪問したときに、一緒にお礼を述べる程度にとどめるのがおすすめです。
休んでいる間の業務代行などについてのお礼も一緒にすれば、社会人として印象がよくなるでしょう。
参考:産休制度について各企業の取り組みを紹介
ワークライフバランスの推進に取り組む第一生命では、産前産後休暇を完全有給として給与を全額支給など、働きやすい環境づくりを目指しています。
産後も子育てサポートなどで割引が受けられたり、仕事のしやすい環境への異動申請ができたりなどといった取り組みが、「ダイバーシティ経営大賞」に選ばれました。
日本赤十字社では看護師の待遇改善に取り組んでいます。産前7週間、産後8週間の産休を取ることが可能で、妊婦さんの体調を考えて時間外や深夜の勤務を免除する制度、夫のが妻の出産のための特別休暇を取ることができるといった取り組みが特徴です。
出産祝金が出るなどの独自の制度もあり、重労働の多い看護師さんでも子育てがしやすい環境づくりを進めています。
ファーストリテイリング社の運営するユニクロでは、人を大事にし、社員一人一人が働きやすい環境を作ることに力をいれており、社員に限らず条件を満たしていれば産休や育休を取ることができます。
正社員以外でも産休の取得ができるところはそれほど多くはありませんので、仕事を続けるうえでは良い環境であるといえるでしょう。
産休中のボーナスについてまとめ
産休中のボーナスについて解説してきましたが、いかがでしたか。
この記事のポイントは以下の様になります。
- 産休中にボーナスがもらえるかどうかは会社の就業規則をみると確認できるが、算定期間や支給日に在籍しているかどうかの解釈によっても異なる
- 公務員は満額支給になるが、看護師や保育士など業種や職種によっては出ないケースが多いこともある
- 産休中は社会保険料が免除になるが、税金は免除にならないので注意する
- 産休を理由にボーナスを支給しなかったり、減額したりするのは違法だが、就業規則に規定があるときはこの限りでない
- 出産手当金や育児休業給付金にはボーナスは影響しない
- 企業によって産休の取り扱いは異なり、待遇改善に取り組んでいる会社も多い
ほけんROOMでは他にも読んでおきたいマネーライフに関する記事が多数掲載されていますので、合わせてお読みください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。