がん治療費が払えないあなたに最大限活用してほしい3つの公的医療制度

がんの治療は長期間に及ぶことが多いようです。治療費を支払えないと不安な方も多いでしょう。しかし、高額療養費制度、生活保護の医療費扶助、障害年金の3つを利用することにより、治療が行えます。乳がんや子宮がん、肺がんや白血病で困っている方はぜひ利用してみてください、

  ▼この記事を読んで欲しい人 

  • がんに治療費が払えない可能性がある人
  • 治療費が払えないなど、もしもの時に利用できる公的制度を知りたい人


 ▼この記事を読んでわかること    

  • 治療費が払えない場合に利用できる公的制度や対処法
  • がん治療にかかる日数・費用


内容をまとめると

  • がん治療などで治療費が高額になり払えない場合に、利用できる公的制度がある
  • 大きく分けると「治療費負担を軽くする制度」「生活費の補助をしてくれる制度」
  • ただし、公的保障を利用するには条件と限度がある
  • 公的補助を利用しても治療費を払えないケースに備えて、民間のがん保険に加入しておくことは重要
  • どの保険が良いか迷った方はマネーキャリアに相談がおすすめ! 
  • 今ならスマホ1つで無料オンライン相談ができるので、この機会に保険の悩みを解決しましょう!

お金が無くてがんの治療費を払えないときはどうする?


がんの治療費は高額なため、貯蓄をしていても治療が長引いた場合は治療費の捻出が難しくなる可能性があります。


がんの治療が長期化して治療費を払えない状況になったらどうしよう…


がんになった人、またはがんになった場合のことを心配している人はこのように思うことがあるのではないでしょうか。


日本は公的制度が充実しており、その制度を利用することで経済的な補助を受けることができます


この記事では万が一の「払えない」ケースに利用できる、公的制度について紹介します。


覚えておくことで、もしもの時の役に立つでしょう。

公的制度①:医療費支援制度「高額療養費制度」と「貸付制度」

まずは公的制度である

  • 医療費支援制度「高額療養費制度」
  • 「貸付制度」
について解説します。

高額療養費制度を始めとする制度を利用すれば、治療費の負担が大きく軽減されます

しかし、限度額もあるため万能ではありません。

その場合に備えて貸付制度についても知っておきましょう。

「高額療養費制度」の自己負担額を再確認

高額療養費制度とはその月に支払った分の医療費が高額になった場合、払い戻しをしてくれる制度です。


国民皆保険のため、自己負担額は1~3割ですが、それでは足りず費用が払えない可能性があります。


そのような場合でも、できる限り負担を減らし治療を受けられるように制定されているのです。


自己負担限度額を超えた分の費用が払い戻しの対象です。年齢によって限度額は異なりますので再確認しておきましょう。


70歳未満の方

所得区分自己負担限度額多数該当※
年収約1,160万円~

健保:標報83万円以上

国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%140,100円
年収約770~約1,160万円

健保:標報53万~79万円

国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1%93,000円
年収約370~約770万円

健保:標報28万~50万円

国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%44,400円
~年収約370万円

健保:標報26万円以下

国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税者
35,400円24,600円


75歳以上の方

所得区分自己負担限度額多数該当
現役並みⅢ
年収約1,160万円~
標報83万円以上/課税所得690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円×1%140,100円
現役並みⅡ
年収約770万円~約1,160万円

標報53万円以上/課税所得380万円以上
167,400円+(総医療費-558,000円×1%93,000円
現役並みⅠ
年収約370万円~約770万円

標報28万円以上/課税所得145万円以上 
80,100円+(総医療費-267,000円)
×1% 
44,400円
一般
年収156万~約370万円

標報26万円以下
課税所得145万円未満
外来:18,000円 (年間上限14.4万円)
ひと月の上限額(世帯):57,600円
44,400円
Ⅱ 住民税非課税世帯 外来:8,000円
ひと月の上限額(世帯): 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
 外来:8,000円
ひと月の上限額(世帯):15,000

※過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合

(引用: 厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」)

当面の治療費も払えない場合の貸付制度・限度額適用認定制度

当面の治療費も払えない場合は以下2つの制度を利用しましょう。


貸付制度


生活が苦しい人に向けて、低金利で貸し付けをしてくれる制度です。


都道府県社会福祉協議会に問い合わせが必要です。

貸付対象低所得者世帯:必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)

障害者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯

高齢者世帯:65歳以上の高齢者の属する世帯
貸付資金種類総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金(条件一覧
連帯保証人原則、必要だが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能
貸付金利子連帯保証人を立てる場合:無利子

連帯保証人を立てない場合:年1.5%
(緊急小口資金、教育支援資金は無利子
不動産担保型生活資金は年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率)

(引用:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」)


限度額適用認定制度


医療費が高額になった場合は、高額医療費制度があります。


しかしこちらの制度は後で限度額以上の分が払い戻しされる制度のため、支払時手持ちがない場合、治療費が払えないので困りますよね。


そこで活用できるのが限度額適用認定制度です。


こちらを事前に申請することで、支払時に限度額以上の金額が割り引かれます。(限度額は高額医療費制度と同等)


ただし同一医療機関でしか利用できません。

  • 同一月に複数の医療機関を同時に受診していて、合算した支払いが自己負担限度額を超過した場合 
  • 同一病院内でも他の診療と歯科診療の合算した支払いが自己負担限度額を超過した場合 
  • 入院と外来診療の合算した支払いが自己負担限度額を超過した場合
の場合は通常の高額医療費制度を申請しましょう。

また
  • 入院の場合の食事代
  • 保険適応外の室料
  • 差額ベッド代
  • 歯科の自由診療等

は対象にならない可能性があるため注意してください。


運営は各保険(国保や協会けんぽなど)が行っています。

年間では介護保険料と合算できる「合算療養費制度」も

医療費と介護費を合わせた額の負担が大きい場合に適応されるのが、合算療養費制度です。


基準額が設定されており、それを上回る場合に払い戻しがあります。


年間基準額(一般)年間基準額(低所得者・非課税者)
現役世代(70歳未満)67万円34万円
後期高齢者医療制度56万円31万円
(引用:厚生労働省「高額介護合算療養費制度」)

介護費40万円、医療費40万円が年間にかかっている場合
  • 現役世代(一般)⇒67万円を超過している13万円が払い戻し額
  • 後期高齢者(低所得者・非課税者)⇒49万円が払い戻し額
となり自己負担額が軽減されます。

末期がんの場合は、介護保険を適用できる

末期がんなどの特定疾患で介護が必要になった場合、介護保険が利用できる可能性があります


要件として

  • 40歳以上65歳未満の方(65歳になった時点で自動的に第1号被保険者に切り替わる) 
  • 健保組合、全国健康保険協会、市町村国保等の各種公的医療保険に加入し保険料を支払っている(介護保険料は40歳になった月から医療保険料と一緒に徴収されている)
  • 特定疾病により要介護状態になっていると医師が認めた場合
の3つを満たしているかどうかで判断されます。

介護保険を使用した際の自己負担は1割ですので、申請するのとしないのでは費用に大きな差がうまれます。

申請方法や使えるサービスについては、末期がんの方は介護保険と医療保険の併用が可能!併用の注意点を解説に記載されていますのでご参照ください。

公的制度②:生活保護の医療費扶助を受ける


こちらの項目では

  • 生活保護に適用されるための条件
  • 傷病手当金
の2つに分けて解説します。

「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という文言が憲法に示されている通り、本当に困窮している場合は制度を利用する権利があります

自分が該当していた場合、しっかり申請をしましょう。

生活保護に適用されるための条件

生活保護は最低限の生活費も払えない、困難な方を補助する制度です。


適応されると医療サービスであれば本人の負担が0になります。


しかし、生活保護制度を受けるには厳しい審査を受けなければいけません。


保護の要件としては以下の通りです。(参考:厚生労働省「生活保護制度」

理由詳細
 資産の活用ができない 預貯金や生活に利用されていない土地・家屋等の売却による資産活用ができない
能力の活用ができない身体的な事情等により働く能力がない
 あらゆるものの活用ができない年金やその他公的支援制度の活用ができない
扶養義務者の活用ができない 親族等から援助を受けれない、または拒否されている

生活保護と聞くと「あまり良いイメージがないから、申請に躊躇してしまう…」という方もいるかもしれません。


しかしがん治療などで生活が困窮し、治療費が払えない、日々の生活まで苦しくなるようであれば大きな問題です。


正当な理由で困窮している方を救済するための措置ですから、もしもの時はためらわずに申請しましょう。

傷病手当金

がんを始めとする病気やけがによって働けなくなり、事業者から十分な給与が支給されない場合、利用できるのが傷病手当金です。


概要をまとめます(引用:全国健康保険協会「傷病手当金」

支給要件
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給(事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には無効)
支給金額(一日あたり)※【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
支給期間支給を開始した日から数えて1年6ヵ月

※金額については個人の状況によって調整があります。


さらに詳しい情報や、申請方法については傷病手当金の申請方法は?申請書の書き方から提出先まで徹底解説!の記事をご覧ください。

公的年金制度②:障害年金を活用する


また

  • 障害年金
  • 障害手当金
を申請するという手もあります。

がんを始めとする重い症状で、生活に制限がかかった場合に補助をしてくれる制度です。

ただし許可が下りたとしても、受給までに一定の時間がかかるため早めに申請しましょう。

障害年金

病気やけがによって思うように仕事や生活ができなくなった場合に支給されます。


年金と聞くと退職後の60~65歳以上と思うかもしれませんが、若い方でも利用できます


ただし、要件が細かく決まっているため、対象になるかどうかは年金機構に問い合わせましょう。


内容は表の通りです(引用:日本年金機構

障害基礎年金障害厚生年金
受給要件①障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

・国民年金加入期間

・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

②障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当

③初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上
①厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある

②障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当している

③障害基礎年金と同様
請求時期①障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から

②障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から
障害基礎年金と同様
支給額1級:976,125円+子の加算額

 2級:780,900円+子の加算額

 子の加算額:2人まで1人につき224,700円

3人目以降1人につき74,900円
1級:(報酬比例の年金額)× 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕

2級:(報酬比例の年金額)+〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕
 
3級:(報酬比例の年金額) 最低保障額 585,700円

障害手当金

上記の受給要件には当てはまらないものの、軽い障害が残った場合は障害手当金が一時払いで支給されるケースがあります。


最低保証額は令和2年の時点で1,172,600円です。


ただし、こちらは自分で申請するものではなく、障害年金を申請した上で該当しない人に適応されるものなのでまずは障害年金を申請しましょう。


内容(引用:日本年金機構

支給事由初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った
支給要件①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
支給額(平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月以前の被保険者期間)
(平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間)
2つを合計し2倍にした額



がんの治療費はいくらかかる?


実際にがんの治療にはどのぐらいの費用がかかるのか

  • 抗がん剤治療など、がん治療にかかる平均費用と日数
  • 差額ベッド代、女性のかつら代など治療費以外の費用
に分けて紹介します。

がんの治療は高額というイメージを持っている方は多いでしょう。その通り高めで、治療費を払えない状況に直面することがあるかもしれません。

がんは生涯で男性は65.0%、女性は50.2%もの人が発症しています。また40代から80代までの死亡要因の1位です。

がんはひとごとではなく身近にある病気です。

治療費やその他に必要な費用が実際にどのぐらいなのか知っておき、自分に必要な保障を考えましょう。

抗がん剤治療など、がん治療にかかる平均費用と日数

抗がん剤治療は湘南鎌倉総合病院によると、腫瘍の種類やステージによって異なりますが、注射や経口を

  • 毎日
  • 毎週1-2回
  • 毎月1-2回

など、さまざまな頻度で行うとしています。 


また、治療の期間は通常最低でも3カ月、長い治療になると3年程度続くこともあるようです。


抗がん剤の費用や手術費の自己負担額は厚生労働省「医療給付実態調査」の調査をまとめると


 がんの治療平均額(1回あたり)
入院約76万円(自己負担3割の場合、約23万円)
外来約5.6万円(自己負担3割の場合、約1.6万円)

となっています。


ちなみに先進医療を受ける場合にはさらに費用が必要です。

先進医療技術 技術料(1件当たり平均額)
高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術302,852円
 陽子線治療2,697,658円 
 重粒子線治療3,089,343円
MRI撮影及び超音波検査融合画像に基づく前立腺針生検法 107,661円

(引用:生命保険文化センター「先進医療とは?どれくらい費用がかかる?」)


すべて自己負担ですので、払えない場合は選択肢から除くことになるでしょう。

       

がんの治療は長期間の治療が必要なだけでなく、自己負担額も大きくなります。「払えない」という状況により治療の幅を狭めることのないように備えることが大切です。

差額ベット代、女性のかつら代など治療費以外の費用

基本的ながん治療費の他に公的保障の対象にはならない費用も知って起きた方が良いでしょう。


差額ベッド代


入院時に個室を利用したいなど希望を出した場合に発生する費用です。


住友生命の入院にかかる費用「差額ベッド代」って何ですか?によると

一日当たりの差額ベッド代
1人部屋7,079円
2人部屋3,099円
3人部屋2,853円
4人部屋
2,514円
平均6,258円

程度の費用がかかるとさています。


がんでの入院平均日数は約17日なので、1人部屋を選んだ場合12万円以上の費用が加算されます。


女性のウィッグ代


抗がん剤の副作用には脱毛の症状があります。


医療用ウィッグを付けることは

  • 副作用による脱毛の精神的なダメージを軽くする
  • 癌との闘病生活に専念できる
などのメリットも大きいことから利用される方も多いのです。

しかしウィッグ代は高額であり、きちんとしたものを購入するとなると10万円~30万円程度かかることがあります。

会社によっては医療サポートとして割引があるケースもありますが、それでも高額なことに変わりません。

民間保険は基本的な治療費補填はもちろんですが、公的保障で補填できない部分を保障という意味でも重要な役割をもつのです。

治療費以外の面でも、「払えない」ということのないように準備しておきましょう。

手術費用が払えない時の対処法を紹介


公的制度を利用しても手術費用が払えないときの対処法として

  • 病院に分割払いを相談してみる
  • 加入している民間の医療保険を確認してみる
の2点を紹介します。

金融機関で借入をすると金利は低めですが、公的制度ほど低くはありません。

一方、一般の消費者金融(カードローン)で借入をするすぐにお金は用意できますが、金利が18%前後と非常に高くなってしまいます。10万円借りた場合に一カ月の利息は1,500円を超えてきます。

ただでさえお金に困っている状況に利息が加わると結局は自分の首をしめてしまいます。

困った時には、まずは上記の方法を試してみましょう

病院に分割払いを相談してみる

費用が払えない場合は、病院に分割払いの相談をしてみるのも1つの手です。


基本的に病院での支払いは一括払いが原則ですが、病院によっては

  • 費用の分割払い 
  • 支払いの先延ばし
などに対応してくれる可能性があります。

ただし、仮にできたとしても2~4回程度と思っていた方が良いでしょう。

あくまで病院ごとに対応が違いますので応じてくれないケースもあります。

加入している民間の医療保険を確認してみる

民間保険に加入している場合は、支払条件に該当しないか必ず確認しましょう。

  • 入院日数が日帰りから保障されるのか
  • 「入院〇日目から支給」というタイプもあるため、給付条件を満たしているかどうか
  • 該当手術がどうか
をまずはチェックしてみましょう。

自分で調べるのが難しい場合は、加入している保険会社に連絡しましょう。

症状や状況を伝えることで、給付対象になるかどうか調べてくれます。

がんの治療費を払えない…という方に向けた公的制度まとめ

がんの治療費を払えない…という方に向けた公的制度について紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。


日本は公的な補助が比較的充実しています。


しかし、制度を知らなければ活用できません。もしもの時に備えて利用できる公的制度は覚えておきましょう。


ただ1番重要なことは、事前に万が一に備えて準備をし、払えない状況に陥らないようにすることです。


自分のライフスタイルにあった保険に加入してくことで急な出費に対応できます。


もし、最適な保険に加入しておきたい、今の保険を見直したいと思った場合は保険のプロに相談することをおすすめします。


相談窓口の中でも「マネーキャリア」は優秀です。


全国対応で何度でも相談は無料、スマホ一つで簡単に相談できます。契約件数は12,000件以上にのぼり、顧客満足度は驚きの93%を誇っている信頼できる保険サービスです。


ぜひ活用してみてくださいね。


ほけんROOMでは、保険に関する記事が数多くありますので興味のある方は合わせてご覧ください。 

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