更新日:2018/08/20
自賠責と労災は同時に請求できる?支給調整と請求についてのポイント
通勤途中や業務のための移動中の交通事故によるケガでは、自賠責と労災の両方から保険金を請求することは可能なのでしょうか。この記事では自賠責と労災の双方から保険金を請求するときに調整される項目や後遺障害の支給額、そして請求時の確認ポイントを解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
自賠責と労災の両方に後遺障害による保険金請求はできるの?
- 支給調整のルール
- 支給調整のチェックポイント
- 通勤労災が認められるケース
自賠責と労災の両方から請求する場合は、保険金の支給調整される
自賠責と労災の保険金が二重受け取りにならないように調整される
- 治療費
- 休業によって失った賃金
- 後遺障害によって将来の受け取られなくなる賃金(逸失利益)
- 介護費用
- 死亡によって遺族が受け取ることができなくなった賃金
- 葬祭費
支給調整後は、自賠責と労災の保険金の大きい方どちらかが調整される
- 支払総額の低い方で支給される
- 労災の障害給付から自賠責の逸失利益を控除する
(障害給付-自賠責の逸失利益)+障害特別支給金+障害特別年金or障害特別一時金
自賠責と労災のそれぞれで受け取れる後遺障害保険金
自賠責保険(単位円) | 労災保険 | |
---|---|---|
1級 | 3,000万 | 1年につき313日分の賃金 (以下同) |
2級 | 2,590万 | 277日分 |
3級 | 2,219万 | 245日分 |
4級 | 1,889万 | 213日分 |
5級 | 1,574万 | 184日分 |
6級 | 1,296万 | 156日分 |
7級 | 1,051万 | 131日分 |
8級 | 819万 | 503日分の賃金 (一時金・以下同) |
9級 | 616万 | 391日分 |
10級 | 461万 | 302日分 |
11級 | 331万 | 223日分 |
12級 | 224万 | 156日分 |
13級 | 139万 | 101日分 |
14級 | 75万 | 56日分 |
自賠責と労災の支給調整について確認してほしいことは他にも
自賠責保険の後遺障害による、休業特別支給金は支給調整の対象外
自賠責保険から先に請求することが一般的
- 自身の過失割合が高い(7割以上)ケース
- 相手と過失割合で意見がまとまらないケース
- 相手の車が盗難車や無保険車のケース
通勤途中や勤務中の交通事故などは労災保険の適用となる
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バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。
自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。
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まとめ
- 自賠責保険と労災保険で同じ目的の保険金であれば支給調整されること
- 自賠責保険と労災保険の後遺障害保険金は金額と支給方法に違いがあること
- 自賠責保険から先に請求するケースが多いこと
- パートやアルバイトも労災の請求が可能なこと