自賠責と労災は同時に請求できる?支給調整と請求についてのポイント

通勤途中や業務のための移動中の交通事故によるケガでは、自賠責と労災の両方から保険金を請求することは可能なのでしょうか。この記事では自賠責と労災の双方から保険金を請求するときに調整される項目や後遺障害の支給額、そして請求時の確認ポイントを解説します。

自賠責と労災の両方に後遺障害による保険金請求はできるの?

通勤途中や業務中の交通事故の場合、自賠責保険だけでなく労災保険を使うことができます。

ところで、こういったケースで後遺障害が残り保険金を請求するとき自賠責保険と労災保険の両方に請求できることをご存知でしょうか?

一定のルールがありますが、自賠責保険と労災保険の両方に後遺障害の保険金を請求し受け取ることができます。

ルールをよく知らないでいると、せっかく受け取ることができる後遺障害の保険金を見過ごしてしまうかもしれません。

そこで、この記事では自賠責保険と労災保険の後遺障害保険金について

  • 支給調整のルール
  • 支給調整のチェックポイント
  • 通勤労災が認められるケース
以上のことを中心に解説していきます。

この記事を読んでいただければ、自賠責保険と労災保険の両方が認められるケースとその対応方法について理解することができます。

是非最後までお読みください。



自賠責と労災の両方から請求する場合は、保険金の支給調整される

自賠責保険も労災保険も政府が社会保障の一環として管理している保険制度です。

そのため広い意味では保険金の支払人は日本政府になります。

通勤や業務での移動中に遭った交通事故によるケガや後遺障害に対する補償は両方に請求することは可能です。

ただし、自賠責保険と労災保険の間では後遺障害による保険金の支給調整をすることになっています。

そしてその支給調整の方法は複雑で、調整される項目と調整されずに支給される項目があるのです。

なぜそのような仕組みになっているのでしょうか。

そして調整される項目とはどのようなものなのでしょうか。

自賠責と労災の保険金が二重受け取りにならないように調整される

始めに支給調整される理由について解説します。

自賠責保険と労災保険には支給される項目によっては、同じ目的のものがあります。

それらは以下のようなものがあげられます。

  • 治療費
  • 休業によって失った賃金
  • 後遺障害によって将来の受け取られなくなる賃金(逸失利益)
  • 介護費用
  • 死亡によって遺族が受け取ることができなくなった賃金
  • 葬祭費
これらの項目に関しては自賠責保険、労災保険の共通項目です。

そのため、双方から保険金を受け取ってしまうと、保険金の2重取りになってしまいます。

そのようなことを防ぐために自賠責保険と労災保険の間では支給金の調整が行われるのです。

支給調整後は、自賠責と労災の保険金の大きい方どちらかが調整される

では、支給調整はどのように行われるのでしょうか。

支給調整の方法として主に2つの方法が用いられます。

  1. 支払総額の低い方で支給される
  2. 労災の障害給付から自賠責の逸失利益を控除する
1.

支払総額の低い方で支給する場合は、自賠責保険と労災保険の支払総額を計算します。

支払総額の内訳は労災の場合、休業補償と療養補償、そして障害補償です。

自賠責の場合は、支払われる保険金の総額です。

2.

一方で自賠責の逸失利益を控除する場合は以下の式が用いられます。

(障害給付-自賠責の逸失利益)+障害特別支給金+障害特別年金or障害特別一時金


この式でのポイントは最後の部分です。

なぜなら後遺障害が一定水準を超えると障害特別年金という形で支給されるからです。

では、後遺障害の保険金とはいくらぐらいになるのでしょうか。

また、どの程度の後遺障害から障害特別年金での支給になるのでしょうか。

自賠責と労災のそれぞれで受け取れる後遺障害保険金

ここでは自賠責保険と労災保険の後遺障害保険金について表にしてみました。

この表のポイントは労災の8級以下と1~7級の違いです。

給付金額が8級以下の場合、一定の金額が定められています。

一方で1~7級は1年ごとの支給額となっています。

これは年金という形で支給されるからなのです。

※労災保険にある「賃金」とは給付基礎日額という労働基準法に基づく平均賃金のことを指します。

自賠責保険(単位円)労災保険
1級3,000万1年につき313日分の賃金
(以下同)
2級2,590万277日分
3級2,219万245日分
4級1,889万213日分
5級1,574万184日分
6級1,296万156日分
7級1,051万131日分
8級819万503日分の賃金
(一時金・以下同)
9級616万391日分
10級461万302日分
11級331万223日分
12級224万156日分
13級139万101日分
14級75万56日分

また労災保険の支給金額は後遺障害を受けた人の年齢や職業によって大きく変わってきます。

それによって支給調整の計算が大きく変わってしまうのです。

自賠責と労災の支給調整について確認してほしいことは他にも

後遺障害について自賠責保険と労災保険の間では支給調整がなされることは分かりました。

でもそれは同じ目的の項目だけに当てはまるものです。

したがって、互いに別の目的で設定された保険金であれば支給調整をされません。

それから自賠責保険と労災保険の双方に請求できる場合、どちらから先に請求したほうが良いのかもケースによって変わってくるのです。

この章では、これらのポイントについて解説します。

しっかりと理解していただき、適正かつ早く保険金を受け取られるようにしてください。

自賠責保険の後遺障害による、休業特別支給金は支給調整の対象外

労災保険の休業補償には休業給付の他に休業特別支給金という項目があります。

これは労働災害者が後遺障害を持ったとしても社会復帰ができるように作られた保険金です。

そのため休業給付は自賠責保険と支給調整されますが、休業特別支給金は調整対象からはずされているのです。

休業特別支給金は通勤中や業務中の災害による休業が4日以上になった時、1日につき賃金の20%相当が支給されることになっています。

なお、この支給金の申請は事故発生後2年以内に行わなければいけないので注意してください。

自賠責保険から先に請求することが一般的

自賠責保険と労災保険の両方から後遺障害の保険金を請求する時、多くの場合自賠責保険を優先して請求することをお勧めします。

その理由は以下のものがあります。

仮渡金制度がある


自賠責保険には仮渡金制度と呼ばれるものがあります。

この制度は治療費など保険金が確定する前に必要な費用をまかなうために設けられたものです。

ケガの程度に応じて、一定の金額を先だって受け取ることができます。

労災保険にはこの制度はありません。

休業補償額の違い


自賠責保険と労災保険では休業に対する補償の割合に違いがあります。

労災保険では最初の3日間が60%、それ以降は80%とされています。

一方で自賠責保険は初日から全額補償されます。

療養費と慰謝料の違い


自賠責保険と労災保険では療養費や慰謝料に関しても違いがあります。

療養費に関しては自賠責保険の方が認められる範囲が広く設定されています。

また慰謝料に関しては自賠責保険だけのもので、労災保険にはありません。

労災保険優先のケースとは?


では労災保険を優先したほうが良いケースはあるのでしょうか。

例えば以下のようなケースでは労災保険を優先されることを検討すべきです。

  • 自身の過失割合が高い(7割以上)ケース
  • 相手と過失割合で意見がまとまらないケース
  • 相手の車が盗難車や無保険車のケース
これらのケースでは自賠責保険からの補償が少なかったり、遅れる可能性があります。

通勤途中や勤務中の交通事故などは労災保険の適用となる

最後に改めて、労災保険の対象となる「労働者」と「通勤での交通事故」について解説します。

労災保険は従業員が一人でもいる事業所に加入を義務付けられています。

ここでいう従業員は正社員だけでなく、パートやアルバイト、そして日雇い労働でも当てはまります。

また、よくあるケースとして「どこまでを通勤途中と認められるのか?」と言うものがあります。

ここで、労働局が提示する「通勤」について紹介します。

(1)住居と就業の場所との間の往復

(2)就業の場所から他の就業の場所への移動

(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動


これらをもとに合理的な経路を使っていて、業務の性質を有していないものを指します。

また移動の経路を離れたり、中断している場合は認められません。

したがって、通勤途中の買い物は通勤として認められませんのでご注意ください。



高すぎるバイク保険に加入していませんか?

バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。


ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?


実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。


ただ、自分で多くの保険会社で見積もりをして比較するのは大変ですよね。


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まとめ

自賠責保険と労災保険の両方に後遺障害による保険金請求をするポイントについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

今回のこの記事のポイントは

  • 自賠責保険と労災保険で同じ目的の保険金であれば支給調整されること
  • 自賠責保険と労災保険の後遺障害保険金は金額と支給方法に違いがあること
  • 自賠責保険から先に請求するケースが多いこと
  • パートやアルバイトも労災の請求が可能なこと
です。

通勤中や業務の移動中での事故で後遺障害を残した場合、これらのポイントをおさえて適切な保険金を受け取ってください。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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