自賠責保険の保険期間を1ヶ月のみ加入したい!保険料と注意点とは?

自賠責保険の保険期間を1ヶ月のみ加入したいと思ったことはありませんか?自賠責保険の保険期間を1ヶ月単位で加入する場合、どんな点に注意すればよいのでしょうか?この記事では、自賠責保険に1ヶ月だけ加入する際のポイントについてご紹介します。

自賠責保険に”1ヶ月のみ”加入できるの?

自賠責保険の保険期間を1ヶ月のみ加入したいって考えたことはありませんか。


自賠責保険の保険期間って25ヶ月で加入することが多いので、1ヶ月だけ加入なんてできるのかなって不安に感じることありますよね。


自賠責保険の1ヶ月契約について知っておくと、車検を受ける時や仮ナンバー申請の時にスムーズに手続きができます。


この記事では、自賠責保険の保険期間について、


  • 自賠責保険の保険期間って1ヶ月のみ加入できるの?
  • 自賠責保険に1ヶ月のみ加入するのはどんな時に必要なの?
  • 自賠責保険と仮ナンバー申請とはどんな関係があるの?

以上の3つのポイントについてご紹介していきます。


この記事を読んでいただければ、自賠責保険に1ヶ月のみ加入するポイントや注意点について理解できるようになります。


自賠責保険の保険期間について正しく理解して、車検を受ける時や仮ナンバー申請の手続きにぜひ役立ててくださいね。


ぜひ最後までご覧ください。


自賠責保険は”1ヶ月単位”での加入が可能

自賠責保険は、1ヶ月単位での加入が可能となっています。自賠責保険の保険期間は、一般的には1ヶ月単位ではなく25ヶ月という期間が設定されています。


24ヶ月という期間なら2年間単位で分かりやすいですが、25ヶ月って中途半端な期間に感じるかもしれません。


自動車に乗るためには車検を2年に1度受ける必要がありますが、自賠責保険の期間切れを防ぐために1ヶ月多めに加入しているのです。


24ヶ月で加入することもできますが、うっかりしていると自賠責保険の契約期間が切れてしまいます。


保険期間を1ヶ月長い25ヶ月で加入しておくことで、時間に余裕を見て車検を受けることができます。

自賠責保険の加入期間の区分別でみる保険料金

では、自賠責保険に1ヶ月単位で加入する場合、保険料に何か違いがあるのでしょうか?


自賠責保険の保険料は、1ヶ月・12ヶ月・24ヶ月・25ヶ月など、加入期間の区分別で金額が設定されていて、保険料は自動車の車種やバイクの排気量によっても保険料金が区分されています。


自賠責保険料は、毎年のように金額の改定が審議されています。2017年4月には9年ぶりに自賠責保険料が値下げされ、2018年4月以降も値上げしないという決定がなされました。


自賠責保険の保険料は早見表一覧で確認できますので、最新の金額を確認するようにしましょう。


以下の金額は、2018年4月1日以降に契約される保険料に適用されています。


1ヶ月12ヶ月24ヶ月25ヶ月
乗用自動車6,090円15,520円25,830円26,680円
軽自動車5,880円15,130円25,070円25,880円
大型バイク5,710円8,290円11,520円 11,780円
原付バイク7,500円9,950円

自賠責保険の保険料金は25ヶ月のほうがお得

自賠責保険の保険料金は、どの保険期間を選んで加入するのがお得なのでしょうか。


基本的に、自賠責保険は保険期間が長ければ長いほど、よりお得な金額で加入することができます。


1ヶ月単位や12ヶ月単位という期間もありますが、保険料金は25ヶ月のほうがお得に加入することができます。


自賠責保険をどの期間にするか迷ったなら、一番お得な25ヶ月を選ぶようにおすすめします。


自賠責保険料は国の審議会によって規定されていますから、どの保険会社で加入しても金額は同じです。


大手保険会社を選ぶ方が多いですが、車の販売店や整備工場で紹介された保険会社を利用しても良いでしょう。

自賠責保険へ1ヶ月加入する場合とは?

25ヶ月の保険料がお得なのであれば、1ヶ月で加入する必要はないように思えるかもしれません。

 

とはいえ、状況によっては25ヶ月よりも1ヶ月単位で加入する方が良いことがあります。


では、どのような状況で1ヶ月のみ加入する必要が生じるのでしょうか?

自動車”廃車”にして自賠責保険や任意保険を解約したいとき

自動車を廃車にする予定がある時には、1ヶ月単位での加入を検討できます。


自動車を廃車にすれば自賠責保険は必要ありませんから、長く加入すると無駄になってしまいます。


新しい車を購入する予定なら、その時に25ヶ月や37ヶ月で加入し直すことができます。


自動車を廃車にして自賠責保険や任意保険を解約したい時には、1ヶ月単位での更新を検討すると良いでしょう。

車検切れの自動車を再び車検に通すとき

車検切れの自動車を再び車検に通す時にも、1ヶ月単位で更新することができます。


車検を通すためには、自賠責保険証に記載されている番号が必要になります。


車検を受けたいものの25ヶ月も加入する必要がない時には、1ヶ月単位での更新が便利でしょう。


車検切れで自動車を再び車検に通す時には、1ヶ月単位での更新を検討してみましょう。

仮ナンバー申請には、自賠責保険や車検は必須

仮ナンバー申請する際にも、自賠責保険や車検は必須となります。


仮ナンバーとは、自動車臨時運行許可番号標のことで、臨時で運転の許可を得たナンバーのことです。


仮ナンバーが必要になるのは以下のような状況です。

  • 車検が切れてしまった
  • ナンバープレートがなくなった
  • ナンバープレートを盗難された
  • 廃車して違う車に乗り換える


仮ナンバーを申請するためには、自賠責保険に加入していることが条件となります。


自賠責保険は1ヶ月単位で加入や更新ができますから、期限が切れそうな場合は仮ナンバー申請の期日に合わせるようにしましょう。



仮ナンバーは市町村役場や陸運局で申請できる

仮ナンバーは、市町村役場や陸運局で申請することができます。


仮ナンバーの申請には、自賠責保険証や車検証が必要になりますから、事前に手続きをするようにしましょう。


自賠責保険は最低でも1ヶ月ほどの余裕を持って契約しておく必要があります。


仮ナンバーの申請に必要な書類は以下の通りです。


  • 自動車臨時運行許可申請書
  • 自賠責保険証明書
  • 本人確認書類
  • 車検証
  • 印鑑
  • 手数料


手数料は750円ほどを用意すれば申請することができます。


くれぐれも自賠責保険の有効期限が1ヶ月以上あることを確かめましょう。

仮ナンバーの猶予期間は”3日〜5日間”

仮ナンバーは取得してもずっと有効というわけではありません。


仮ナンバーの猶予期間は、3日から5日間ほどとなっています。


有効期間を経過して5日以内に返却しないと、30万円以下の罰金を科せられることがあります。


仮ナンバーの目的を果たしたなら、猶予期間内に返却するようにしましょう。

原付やバイク(250cc以下)は車検が不要

自動車には車検を受ける際に自賠責保険の更新をしますが、原付バイクの場合は注意が必要です。


原付バイク(250㏄以下)には車検が不要なため、自賠責保険の更新を忘れてしまうことがあります。


自賠責保険が切れた状態で原付バイクを運転すると道路交通法違反になります。原付バイク(250㏄以下)に乗る際には、自賠責保険の保険期間を忘れないようにしましょう。


原付バイクは車検を考える必要がないので、1ヶ月長めにしなくても12ヶ月単位や24か月単位で加入することができます。


期限切れが心配な方は、最長5年契約ができますから長めに加入すると安心できます。


保険会社窓口で手続きができますが、原付バイクならコンビニでも加入ができます。


1ヶ月単位でも加入できますから、都合に合わせて保険期間を選ぶようにしましょう。

高すぎるバイク保険に加入していませんか?

バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。


ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?


実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。


ただ、自分で多くの保険会社で見積もりをして比較するのは大変ですよね。


そんな時は一括比較サービスを利用してみましょう。一括比較サービスであれば、一度の入力で多くの保険会社の見積もりを取ってくれます。


しかも何度利用しても無料です。一度利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

自賠責保険の保険期間に1ヶ月のみ加入するポイントについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは、


  • 自賠責保険は1ヶ月のみでも加入できる
  • 廃車や車検の際に1ヶ月単位で加入できる
  • 仮ナンバー申請には自賠責保険や車検が必要になる

でした。


自賠責保険の保険期間を1ヶ月単位にするポイントを理解することで、廃車や車検の手続きがスムーズにできるようになりますね。


今回ご紹介した自賠責保険の保険期間を1ヶ月単位で加入するポイントを参考にして、将来の賢い資金計画に役立ててくださいね。


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