自賠責保険の立替について!治療費を立替える方法とは?

交通事故で負傷した場合、一刻も早く医療機関で治療を受けることが必要です。しかし自賠責保険が下りるには時間がかかるため、自身で治療費を立替える必要があります。今回は、自賠責の保険金を受け取る前に立替えたお金の請求方法について解説します。

自賠責の治療費の立替について解説!自賠責で保険金が下りない間の対応は?

交通事故を起こして負傷した場合、まずは医療機関で治療を受けることが第一です。

たとえ痛みを感じていない場合でも、後に、むち打ち等が発覚することも考えられます。

まずケガの状態を確認・治療を行うことが大切ですよね。

しかし、被害者自身で治療費の立替をした場合、その後どんな請求をすれば良いかご存知でしょうか。

そこで今回は、「自賠責の治療費を立替えた後の対応」について、

  • 自賠責の請求方法とは
  • 自賠責がおりるまでは立替のため健康保険を利用する
  • もしもの事故に備える任意保険の必要性

以上のことを中心に解説していきます。 

この記事を読んでいただければ、自賠責の治療費の立替をした後の請求方法や、任意保険の必要性を知ることに役立つと思います。 

ぜひ最後までご覧ください。

 

自賠責で治療費を立替える方法!自賠責以外の立替方法も解説

あなたが交通事故の被害者となった場合、加害者の加入している保険会社から自賠責保険が下り、立替えられるのを待っている時間はありません。

速やかに医療機関での検査と治療が必要です。

その場合には、医療機関でかかった費用を立替える必要があります。

こちらでは立替後の自賠責の請求方法等について解説します。

自賠責の加害者請求と被害者請求について

自賠責の請求方法は2つあります。

それが「加害者請求」と「被害者請求」です。

内容は次の通りです。

  • 加害者請求:交通事故の加害者が被害者へ支払った賠償金の額を限度として、ご自分の加入している自賠責保険会社へ、必要書類を提出して請求する方法です。この請求ならば、被害者側が保険金請求等をする手間はありませんが、被害者に有利な後遺障害等級認定がされない危険性もあります。
  • 被害者請求:被害者自らが加害者の加入する自賠責保険の保険会社に対し、直接保険金請求を行う方法です。加害者から満足な賠償を受けることができない場合に有効な請求方法となります。例えば、後遺障害を認定してもらうため、認定に有利となる資料を提出することが可能です。

仮渡金制度とは?

被害者自身で治療費の立替を行うのが難しい状況で、加害者も治療費を支払ってくれない場合、自賠責保険の「仮渡金制度」を利用しましょう。

この仮渡金制度とは、損害賠償金額が確定する前でも、将来支払われるであろう当座のお金の支払いを、自賠責保険会社に対して被害者請求することができる制度です。

仮渡金制度の内容は次の通りです。

  • 請求:1回のみ
  • 被害者死亡:290万円
  • 傷害:5万円、20万円、40万円のいずれか

なお、「内払金制度」というものもあり、治療が長引いていて、いまだ全体の損害金額が確定していない時、加害者・被害者どちらからでも請求可能な制度です。

請求までに確定した損害額が10万円を超えた時、10万円単位で請求できます。

請求回数は自賠責保険の傷害の限度額(120万円)まで何回でも行うことができます。

仮渡金・内払金双方を請求することはもちろん可能です。

自賠責がおりるまでは健康保険の利用も検討しよう

被害者ご自身は、もちろん公的医療保険に加入しているはずです。

保険診療には健康保険または国民健康保険を利用でき、3割自己負担となります。

この自己負担分として立替えた領収書等を、医療機関から取得しておきましょう。

被害者請求をする場合には、必要な添付書類となります。

交通事故被害者の人身傷害補償保険での立替について

被害者であるご自分が人身傷害補償保険へ加入している場合には、こちらの立替も検討しましょう。

人身傷害補償保険とは、ご自分が事故でケガをした場合、過失割合・示談の成立に関係なく、支払限度額の範囲でお金が受け取れる保険です。

もしもの事故に備える任意保険の必要性について

前述した人身傷害補償保険搭乗者傷害保険(搭乗者が自動車事故によりケガや死亡した場合、事前に定めた金額が補償される定額タイプの保険)は任意保険です。

加入しなくても罰せられることは無いですが、交通事故の被害者になり、急に治療費を立替える必要に迫られ慌ててしまうことも十分考えられます。

そのため、加害者の自賠責ばかりに頼らず、ご自分で任意保険へあらかじめ加入して置くことが大切です。

こちらでは、おすすめの任意保険をご説明します。

任意保険に加入するならダイレクト型自動車保険がお得!

任意保険に加入する場合なら、「ダイレクト型自動車保険」がおすすめです。

こちらは「通販型の自動車保険」であり、保険会社と加入希望者が直接取り引きする方法となります。

そのため、中間コストがかからず保険料は低額になります。

この自動車保険にオプションとして人身傷害補償特約や搭乗者傷害特約を付帯させることで、いざという時の補償を万全にすることが可能です。

十分な備えがあれば治療費の立替えに頭を悩ませることなく、治療に専念できます。

高すぎるバイク保険に加入していませんか?

バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。


ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?


実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。


ただ、自分で多くの保険会社で見積もりをして比較するのは大変ですよね。


そんな時は一括比較サービスを利用してみましょう。一括比較サービスであれば、一度の入力で多くの保険会社の見積もりを取ってくれます。


しかも何度利用しても無料です。一度利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

自賠責の治療費を立替えた後の対応について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。 

今回の記事のポイントは

  • ご自分が治療費を立替えた場合には、自賠責の被害者請求を行うことが可能
  • 仮渡金制度や内払金制度も利用できる
  • 健康保険を利用したら領収書は忘れずに取得し、自賠責等の請求の際に提出する
  • 急な治療費の立替で困らないように任意保険へ加入しておく
でした。

自賠責保険は下りるまでに時間がかかります。

そのため、どうしても被害者が治療費を立替えることになってしまいます。

そのため、事前に任意保険へ加入しておくことが大切です。

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