更新日:2018/10/04
自賠責保険の立替について!治療費を立替える方法とは?
交通事故で負傷した場合、一刻も早く医療機関で治療を受けることが必要です。しかし自賠責保険が下りるには時間がかかるため、自身で治療費を立替える必要があります。今回は、自賠責の保険金を受け取る前に立替えたお金の請求方法について解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
自賠責の治療費の立替について解説!自賠責で保険金が下りない間の対応は?
- 自賠責の請求方法とは
- 自賠責がおりるまでは立替のため健康保険を利用する
- もしもの事故に備える任意保険の必要性
自賠責で治療費を立替える方法!自賠責以外の立替方法も解説
自賠責の加害者請求と被害者請求について
- 加害者請求:交通事故の加害者が被害者へ支払った賠償金の額を限度として、ご自分の加入している自賠責保険会社へ、必要書類を提出して請求する方法です。この請求ならば、被害者側が保険金請求等をする手間はありませんが、被害者に有利な後遺障害等級認定がされない危険性もあります。
- 被害者請求:被害者自らが加害者の加入する自賠責保険の保険会社に対し、直接保険金請求を行う方法です。加害者から満足な賠償を受けることができない場合に有効な請求方法となります。例えば、後遺障害を認定してもらうため、認定に有利となる資料を提出することが可能です。
仮渡金制度とは?
- 請求:1回のみ
- 被害者死亡:290万円
- 傷害:5万円、20万円、40万円のいずれか
自賠責がおりるまでは健康保険の利用も検討しよう
交通事故被害者の人身傷害補償保険での立替について
もしもの事故に備える任意保険の必要性について
任意保険に加入するならダイレクト型自動車保険がお得!
高すぎるバイク保険に加入していませんか?
バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。
自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。
ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?
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まとめ
- ご自分が治療費を立替えた場合には、自賠責の被害者請求を行うことが可能
- 仮渡金制度や内払金制度も利用できる
- 健康保険を利用したら領収書は忘れずに取得し、自賠責等の請求の際に提出する
- 急な治療費の立替で困らないように任意保険へ加入しておく