更新日:2018/09/27
自賠責保険と労災保険はどちらを優先すべき?ケースごとに解説
自賠責保険と労災保険には優先順位があるのでしょうか?この記事では、両者の補償内容などについて解説した後、ケースごとに優先すべき請求先について説明しています。これら2つの保険は重複して保険金請求をできないので、この記事を読んでしっかり比較検討しましょう。
目次を使って気になるところから読みましょう!
自賠責と労災は請求先が自由に選べる!どちらを優先すべきか解説
- 自賠責保険と労災保険についての解説
- 自賠責と労災の補償範囲について
- 交通事故の場合、自賠責と労災のどちらを優先すべきか
自賠責保険と労災保険について解説
自賠責保険の補償範囲
損害の範囲 | 保険金限度額 | |
---|---|---|
傷害による損害 | 治療費・休業損害・慰謝料等 | 最高120万円 |
後遺障害による損害 | 慰謝料等 | 障害の各級による 第1級:最高3000万円 第2級:最高75万円 |
死亡による損害 | 葬儀費・慰謝料等 | 最高3000万円 |
労災保険の補償範囲
- 療養(補償)給付・・・病院等での療養費の支給
- 休業(補償)給付・・・4日以上療養のために働くことができない場合に給付基礎日額の6割を支給
- 傷病(補償)給付・・・療養開始後1年6ヶ月経過しても傷病が治らず、なおかつ傷病等級1~3級に該当する場合に給付基礎日額の313~245日分を支給
- 障害(補償)給付・・・身体に一定の障害が残った場合に等級によって給付基礎日額を支給
- 介護(補償)給付・・・かかった介護費用を支給
- 遺族(補償)給付・・・労働者が死亡した際、遺族に対して遺族(補償)年金または遺族(補償)一時金を支給
- 葬祭料または葬祭給付・・・葬祭費用として315,000円と給付基礎日額30日分を合わせた金額または給付基礎日額60日分のうちどちらかの高い金額を支給
- 二次健康診断等給付・・・定期健康診断等で数値に以上が合った場合に受ける二次健康診断と特定保健指導を現物給付
自賠責と労災の併用はできないので注意
自賠責と労災は交通事故の場合どちらを優先すべきか
通常は自賠責保険を優先した方がよい
相手が任意保険未加入の場合や自分の過失割合が多いなら労災保険
- 自身の事故の過失割合が場合・・・交通事故での過失割合が大きい場合、自賠責保険の保険額が減額されるため
- 事故車両の所有者が運行供用責任を認めない場合・・・自賠責保険とは車の所有者の事故に対して補償をするものですから、その車が盗難車であった場合や所有者の許可なく運転されていた場合には自賠責保険への請求は難しくなるため
- 相手が無保険者または対人補償が十分でない場合・・・事故の相手が無保険の場合、自賠責保険での請求はできませんし、また任意保険のみの加入者の場合、対人補償額が十分ではない可能性があるため
高すぎるバイク保険に加入していませんか?
バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。
自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。
ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?
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まとめ
- 自賠責保険と労災保険の補償範囲
- 通常は自賠責保険を優先すべき
- 相手が無保険など、ケースによっては労災保険を優先すべき