自賠責保険の被害者請求は代行を頼むべき?弁護士さんは頼れる味方!

自賠責保険の保険金請求は、被害者にとって負担になります。保険会社との交渉には専門的な知識が必要なので、弁護士さんに請求代行を依頼したいですよね。そこで今回は自賠責保険の保険金請求手続きについてと、請求代行について解説をしていきます。

自賠責保険の保険金請求について!請求代行で保険金が増額する!?

自賠責保険の保険金請求はとても面倒で、弁護士に代行を依頼するべきか悩んでいる方も多くいらっしゃるでしょう。

請求を代行して貰った方が、適切な保険金を受け取れるのでしょうか?

そもそも、請求代行は必要なのでしょうか?

実は、被害者請求は用意する書類も多く、保険会社との交渉は専門的な知識も必要です。

そのため弁護士に代行を頼まずに被害者自身が対応をするには、身体的にも金額的にも大きな負担になってしまいます。

そこで、この記事では、
  • 自賠責保険の保険金請求手続について
  • 一括払いサービスについて
  • 自賠責保険の保険金請求についての注意点と請求代行について
以上のことを中心に解説していきます。

この記事を読んでいただければ、自賠責保険の保険金請求や請求代行について、考えるときに役立つかと思います。

是非最後までご覧ください。 

自賠責保険の保険金請求手続に関する知識まとめ

自賠責保険の保険金請求手続は、総損害額の確定前であっても、何度でも損害保険会社もしくは組合に請求が可能です。

加害者ならば被害者へ賠償した都度可能ですし、被害者ならば医療機関へ治療費を払った都度可能です。

しかし、当然、限度額の範囲内で行われます。 

また、前述した通り、この請求は加害者だけではなく、被害者もできることが、ポイントです。 

次で詳しく説明をしていきます。



「加害者請求」と「被害者請求」について

自賠責保険の保険金請求手続きは、加害者と被害者の両方がすることができると前述しました。

これを、「加害者請求」「被害者請求」と呼んでいます。 

  • 加害者請求:加害者が被害者へ支払った賠償金を、自賠責保険会社に対して領収証など必要書類を揃えて請求することです。
  • 被害者請求:加害者から十分に賠償を受けられなかったときに、最低限の賠償を被害者から加害者の損保に請求することです。
また、被害者請求では後遺障害等級認定を求めることもできるので、手続きの透明性が高い特徴があります。

このように、自賠責保険は被害者救済のための保険なので、被害者請求は自賠責保険の要になっています。

また、請求できる期限にも違いがあります。
傷害死亡後遺障害
加害者請求賠償金を支払ってから3年以内--
被害者請求事故発生から3年以内死亡してから3年以内症状が発生してから3年以内

諸事情により請求手続きが遅れる場合は、時効中断もできますので、自賠責保険の保険会社に相談をするようにしましょう。  

自賠責保険と任意保険を同時請求!「一括払いサービス」について

自賠責保険の請求は都度行うことができるとは言え、なかなか手間がかかることも確かです。

その上、多くのドライバーは自賠責保険は勿論、任意保険にも加入しているのが現状です。

自賠責保険の請求だけでも手間がかかるのに、任意保険の請求も行わないとならなくなると、加害者が手間を惜しんでしまうケースも考えられます。

被害者が請求するのも、怪我をしているのにとても大変なことです。

そこで、「一括払いサービス」が存在します。

これは任意保険の会社が加害者に代行し、自賠責保険の保険金も含めて支払う制度です。

そして総損害額がわかってから、任意保険の会社は自賠責保険の会社に立て替えた分を請求する仕組みとなっております。

任意保険の「示談代行サービス」とは?

任意保険の「示談代行サービス」というものは、被害者から損害賠償請求をされた折に、任意保険の加入者に変わって、保険会社の交渉担当者が被害者と示談交渉してくれるサービスのことです。

交通事故の損害賠償請求交渉は、専門的な知識が必要となってくるので、加害者が直接対応をすることはとても難しく、手間もかかります。

その上、被害者も保険会社の担当者に交渉を頼むケースも多いので、お互いがプロの場合は対等に交渉ができるので、スムーズにことを運べることにもなります。

しかし、もらい事故の被害者だった場合は、加入者に損害賠償責任が生じません。

すると、加入している保険会社に利害関係が無くなるので、このサービスを使うことができないのです。

これは、弁護士法で決まっていることなので、どんなに頼みたくてもできないことです。  

自賠責保険の保険金請求についての注意点!保険金が減額される!?

自賠責保険の保険金請求を、一括払いサービスに任せっきりにしてしまうと、受け取る保険金が減ってしまう可能性があります。

減額どころか、適正金額の半額ほどしか提示しないケースも多くあります。

ここではそのことに関して注意するべき点と、どうすれば防げるかについてを詳しく説明をしていきます。

一括払いサービスに注意!相手の任意保険会社の言いなりになるケースとは

とても便利に思われる一括払いサービスですが、被害者にとっては大きな落とし穴が存在します。

被害者に支払うべき賠償金を、加害者が加入している任意保険の会社が最初に提示することから始まるので、賠償金計算の主導権を保険会社に握られてしまいます。

任意保険の保険会社は営利目的で動いていますので、被害者は正当な賠償金の額を知らないうちに、納得させられてしまうケースも多く存在します。

その上、後遺障害認定申請なども保険会社がしてくれると思い込んでしまう方も多く、大きな損をしてしまうことになるのです。

しかし、一括払いサービスはとても楽なシステムなので、利用するに越したことはありません。

ここで注意するべきは、保険会社の言うことを鵜呑みにせず、自身で納得のいく賠償手続きを行うことです。

また、後遺障害等級認定の申請手続きに関しては、自分で情報収集をし、使える権利は使うこと、保険会社から不当な誘導をされていないか都度落ち着いてチェックをすることが大切です。

しかし、なかなか被害者自身が行うのは難しいのも確かです。

その場合は、弁護士に代行を依頼しましょう。

次に被害者請求の代行について説明をしていきます。 

被害者請求の代行を弁護士に依頼しよう!

以下に当てはまる場合は、被害者は被害者請求に踏み切ることになります。
  • 一括払いサービスで保険会社が無理な示談を勧めてきた場合
  • 加害者が誠意をもって対応しない場合
  • 後遺症の存在自体が争われやすい後遺症が残った場合

しかし、被害者請求には事故発生状況報告書や交通事故証明書、休業損害証明書、レントゲン写真等かなり沢山の資料が必要です。

怪我をした身体で書類の準備や手続きをすることはかなり負担になりますし、入院中なら尚更動けません。

また、交通事故の示談は専門的な知識も必要になってきますので、保険会社相手に素人が交渉を行っても、納得のいく結果になるとは限りません。

被害者にとって最善の方法をとってくれることを考えると、交通事故専門の弁護士に代行を依頼することをお勧めします。  

勿論、被害者請求の代行だけなら行政書士でも可能です。

しかし、示談交渉も含めて総合的に代行して貰える、弁護士に代行を任せた方が安心と言えるでしょう。

高すぎるバイク保険に加入していませんか?

バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。


ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?


実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。


ただ、自分で多くの保険会社で見積もりをして比較するのは大変ですよね。


そんな時は一括比較サービスを利用してみましょう。一括比較サービスであれば、一度の入力で多くの保険会社の見積もりを取ってくれます。


しかも何度利用しても無料です。一度利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

自賠責保険の保険金請求や、請求代行について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
 

今回のこの記事のポイントは、
  • 自賠責保険の保険金請求手続は「加害者請求」「被害者請求」の2種類がある
  • 一括払いサービスは、任意保険の会社が自賠責保険の保険金も含めて支払う制度
  • 自賠責保険の保険金請求で一括払いサービスを利用すると、被害者に不利に働くこともあるため、弁護士に被害者請求の代行を依頼するべき
です。

交通事故の被害に会うと、事故の後も様々な負担を抱えることになります。  

特に保険会社との交渉は、かなりの知識と身体的、精神的な負担が不可欠です。

不利な条件を鵜呑みにしてしまうことのないよう、弁護士に代行を依頼することをお勧めします。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。 

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