自賠責保険では物損事故でも治療費は請求可能?人身事故に切り替えも

自賠責保険は物損事故の場合、治療費はどうなる?もし、交通事故のとき自賠責保険で治療費を賄おうとしているなら、物損事故扱いに注意です。この記事では、自賠責は物損事故扱いだとどうなるかや、後から保険金請求できないかについて解説します。

自賠責保険では、物損事故でも治療費はおりるの?

交通事故に遭ってしまった場合、物損事故でも自賠責保険の治療費はおりるのでしょうか?


ケガがないと思って物損事故にしたあとに体に異変を感じた場合どうすればいいか困っている方もいるでしょう。


実は、物損事故扱いにしていた場合、保険会社から限度額を迎える前に治療費を打ち切られたり、後遺障害認定や過失割合に不利になる場合があります。


そこでこの記事では「自賠責保険の物損事故」について


  • 自賠責保険では物損事故扱いでも治療費はおりるのか?
  • ケガをしていても物損事故扱いにする場合は注意が必要
  • 物損事故処理後に症状が出てきたときは人身事故へ切り替えよう

以上のことを中心に解説していきます。

この記事を読んでいただければ、自賠責保険の物損事故扱いについての知識が得られ、物損事故にするべきか人身事故にするべきか正しい判断ができるようになります。

ぜひ最後までご覧ください。


自賠責保険は物損事故であってもケガをしていれば治療費を請求できるの?

自賠責保険は自動車を運転する人は必ず加入する必要のある強制保険です。


そして自賠責保険は交通事故の被害者の最低限の救済を目的としており、物損には対応していません。


しかし物損事故の扱いでもケガをしていれば治療費を請求できる場合があります。

物損事故とは器物の損壊のこと!自賠責保険では適用外

交通事故は事故の発生状況などにより、物損事故か人身事故に分けられます。


物損事故とは追突や衝突事故による器物の損壊のみの事故のことを指します


交通事故で壊れるのは車に限らず、電柱や塀、ガードレールなどが壊れることもあり、これらが壊れいても、けが人が出なければ物損事故になります。

人身事故証明書入手不能理由書が必要

はじめは誰もケガをしていないと思い物損事故で届け出したものの、あとから体に異変を感じ人身事故に切り替える方法もあります。


この場合、人身事故証明書入手不能理由書が必要になります。


ただしそもそも物損事故として警察に届け出していなかった場合は人身事故に切り替える(人身事故証明書入手不能理由書を提出する)ことができません。


事故が起こったら速やかに警察へ届け出ましょう。


また、人身事故だとわかっているのにわざと物損事故として届け出た場合には切り替えはできませんので注意ください。

しかし、ケガをしていても物損事故として扱うときは注意

通常は主治医が作成した診断書を警察に提出すれば人身事故として処理されます。


しかし加害者や警察、保険会社が物損事故で処理したいといって物損事故扱いになってしまう場合もあるようです。


加害者は物損事故の場合免許が減点されることはありません。


さらに人身事故の場合は自動車運転危険致死傷罪などの罪にとわれる場合がありますが、物損事故の場合はその心配はありません。


しかも物損事故の場合加害者の払う賠償金の金額は車の修理代だけとなりとても少なく済む場合が多いです。


警察は人身事故の場合は状況見分調書や供述調書を作成し処理する必要があります。


物損事故の場合、これらの調書は必要なく物損事故報告書だけで処理できるので、処理する手間を考えると物損事故としたいところです。


また保険会社も当然物損事故のほうが自社の支払いを少なくすることができますね。


こういった理由で物損事故扱いとなってしまう場合もあります。


どちらも被害者のことを考えているわけではないのです。

自賠責保険の傷病に対する限度額を迎える前に治療費を打ち切られることも

ケガをしているのに物損事故で処理してしまうのは、目にみえてケガの症状がわからないむちうち等のケースです。


むちうちは事故後すぐには症状があわられなかったとしても時間が経ってから症状が出る場合もあります。


この場合意外と通院が長引くこともあり注意が必要です。


そんなとき物損事故で処理していると、相手の保険会社は自賠責の傷害限度額120万円の範囲で解決しようとするので、限度額を超える前に治療費を打ち切られることもあります。


物損事故では人身事故より早期に治療費を打ち切られる可能性が高くなるのです。

後遺障害認定や過失割合が不利

また物損事故処理していた場合、後遺障害認定を受けようと被害者請求をしても認められない場合があります。


後遺障害の被害者請求の際、交通事故証明により物損事故と確認された場合、非該当となることがあるのです。


もちろん非該当となれば後遺傷害は認定されませんので後遺障害遺失利益や後遺障害慰謝料はもらえません。


また、過失割合は事故の状況から判断されます。


物損事故で処理しまっていた場合、状況見分や事情聴取などを行わないため事故の状況がはっきりと証明できず、被害者の過失割合が不利になってしまう場合があります。

物損事故の処理後に症状が出てきた場合は、人身事故へ切り替えよう

物損事故の処理後に症状が出てきた場合は人身事故へ切り替えましょう。


上記にも述べた通り、物損事故処理をしていた場合被害者には数々のデメリットが発生する場合があります。


物損事故と人身事故では治療費をはじめ受けられる補償の範囲も異なりますので忘れずに切り替えの手続きをしましょう。


病院で診断書を作成してもらい、警察や保険会社へ提出する

物損事故から人身事故へ切り替える方法を説明します。


  1. 病院で診断書を作成してもらう
  2. 警察署で人身事故の届け出をする
  3. 保険会社へ連絡

■病院

まずは病院を受診し診断書を作成してもらいましょう。

ポイントはなるべく早く病院に行くことです。

できれば事故後1週間から10日以内には行くようにしましょう。

あまり時間が経ってから受診するとケガの原因が事故によるものなのかを証明しずらくなる場合ががあるので注意ください。

この場合、整骨院などではなく整形外科などの病院を受診します。

また診断書にはケガが事故と因果関係があるという点を触れておくようにしましょう。

さらに、初診日、受傷日、治療期間等の記載も確認しておきましょう。

その後警察署で物損事故から人身事故への切り替えを行いましょう。

■警察署

警察署へは事前に電話で連絡し、人身事故切り替えを行いたい旨を伝えアポをとっておくとスムーズです。

そのときは診断書、車検証、運転免許証など必要書類の案内もあると思うので、忘れずに持参しましょう。

また、警察署によっては事故の相手方と一緒に来署する必要がある場合があります。

これは人身事故の場合、事故の関係者に対して聴取を行い状況見分調書や供述調書を作成するためです。

その後、事故現場での調査が行われます。

事故の内容を詳しく正確に説明しましょう。

■保険会社

保険会社への切り替えの連絡も忘れずに行います。


なお、物損事故から人身事故への切り替えには期限はありません。


しかし前述の通り、事故からかなり時間が経ってしまうとそのケガの交通事故との因果関係が曖昧になり証明しずらくなりますのでできるだけ早めに切り替えを行うと良いでしょう。

弁護士へ相談することも手段の一つ

交通事故は扱う金額も大きく複雑なやりとりになるので弁護士に相談することも手段の一つです。


弁護士にも得意とする分野があるので、交通事故の案件を過去に多く取り扱っている弁護士に依頼するといいでしょう。


弁護士にも相性がありますので、説明などをじっくりきいて検討するのもいいでしょう。

高すぎるバイク保険に加入していませんか?

バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。


ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?


実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。


ただ、自分で多くの保険会社で見積もりをして比較するのは大変ですよね。


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しかも何度利用しても無料です。一度利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

自賠責保険の物損事故扱いについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回この記事のポイントは


  • 自賠責保険は物損事故であってもケガをしていれば治療費を請求できる
  • ケガをしているのがわかっているのに物損事故にする場合は注意が必要
  • 物損事故処理後に症状が出た場合は診断書をもらって人身事故への切り替えをする
です。

交通事故に遭い、たいしたことがないからと善意で物損事故にしてしまうケースもあるかと思います。

しかし被害者は物損事故にするデメリットや不利になる危険性を充分把握した上で物損事故か人身事故かの判断をしていただきたいと思います。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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