更新日:2018/08/15
自賠責保険と休業補償の関係とは?労災保険との併用や注意点!
自賠責保険と休業補償にはどのような関係があるのでしょうか?よく自賠責保険の休業損害と混同している方の多い、労災保険の休業補償ですが、2つの併用は可能なのでしょうか?この記事では、休業補償や休業損害の補償額計算式などについてまで徹底解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 自賠責保険と休業補償の関係とは?
- 休業補償は労災保険の適用により受けられる
- 自賠責保険と労災保険の二重請求はできない
- 休業補償金は請求後約1ヶ月で受け取れる
- 休業補償金額の計算は、事故3ヶ月前の平均給与のおよそ60%となる
- さらに、休業特別支給金も合わせて受けることもできる
- 休業補償と間違えられやすい休業損害との比較
- 休業損害は自賠責保険を利用して相手に賠償金を請求すること
- 休業損害による賠償金は示談交渉が成立しなければおりない
- 休業補償と休業損害のそれぞれの計算式
- 休業補償はアルバイトやパートも対象となる
- 休業損害の計算式もサラリーマンとアルバイト・パートは同様
- 主婦兼パートタイマーの場合
- まとめ
目次
自賠責保険と休業補償の関係とは?
- そもそも『休業補償』とはなに?
- 『休業損害』とはどう違うの?
- 『休業補償』または『休業損害』の、計算の仕方とは?
休業補償は労災保険の適用により受けられる
- 業務上の事故
- 通勤災害
休業補償の支給を受けるには、細かく以下の条件があります。
- 業務上発生した事故によって負傷を負う、または疾病にかかっており、療養を行っていること
- 1の理由のために、仕事を行うことが不可能であること
- 1の理由のために、給与を受け取っていないこと
自賠責保険と労災保険の二重請求はできない
休業補償金は請求後約1ヶ月で受け取れる
休業補償金額の計算は、事故3ヶ月前の平均給与のおよそ60%となる
※1か月を30日とした場合
- 過去3か月の給料平均:90 ÷ 3 = 300,000
- 支給額:300,000 × 0.6 = 180,000(18万円)
さらに、休業特別支給金も合わせて受けることもできる
- 休業特別支給金の支給額:300,000 × 0.2 = 60,000(6万円)
- 総支給額:300,000 + 60,000 = 360,000(36万円)
休業補償と間違えられやすい休業損害との比較
休業損害は自賠責保険を利用して相手に賠償金を請求すること
- 休業補償:労災保険のしくみ
- 休業損害:自賠責保険のしくみ
休業損害による賠償金は示談交渉が成立しなければおりない
休業補償と休業損害のそれぞれの計算式
- 休業損害 = 5,700~19,000円(裁判時は一日当たりの基礎収入)× 休業日数
- 休業補償 = 一日当たりの基礎収入 × 休業日数 × 0.6(特別支給金を含めると0.8)
休業補償はアルバイトやパートも対象となる
休業損害の計算式もサラリーマンとアルバイト・パートは同様
過去3か月の給与平均 × 0.8
となります。
主婦兼パートタイマーの場合
- (平均収入)3,727,100 ÷ (一年)365 = 10,211円
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まとめ
- 休業補償とは、労災保険により、労働災害を負った労働者に対して補償を行う制度のこと
- 仕組みの内容は似ているが、『労働損害』とは自賠責保険上の仕組みである
- 労災『休業補償』の計算式: 過去三ヶ月の給与平均 × 休業日数 × 0.8(0.6+0.2)
- 自賠責保険『休業損害』の計算式: 5,700 × 休業日数