自賠責保険の注意点!整形外科と整骨院のどちらに行けばいいの?

交通事故でのケガの治療費を自賠責保険で賄う場合、整骨院だけの受診だと少し不安です。実は、整骨院のみで治療していると、自賠責保険の保険金請求時に不利になる可能性があります。では、実際に事故に遭遇したら、どうすればいいのでしょうか?詳しく解説していきます。

自賠責保険は整骨院のみの受診でも受け取れる?

交通事故によるケガの治療には自賠責保険を使うことになります。


その時に治療に通う場所として整形外科と整骨院(接骨院)があることが良く知られています。


実は、整骨院だけでの治療の場合、保険金請求に影響が出る可能性があります。


そこでこの記事では


  • 整形外科での診察の必要性
  • 交通事故の後に治療を受ける時期と手順
  • 整骨院での治療を自賠責保険で行うスマートな方法

について解説します。


さらに


  • 交通事故に遭ってしまった時の対処法
  • 交通事故に多い「むちうち」になった時の対策
についても紹介します。


この記事を読みいただければ、交通事故でのケガの対応に詳しくなります。

ぜひ最後までご覧ください。


自賠責保険の請求は「整骨院のみ」というのは望ましくない

交通事故によるケガの治療に自賠責保険を使うためには警察に人身事故であることを証明してもらう必要があります。


そして警察が人身事故であることを立証するためには医師による診断書が有力な書類となります。


整骨院のみの治療をした場合、診断書がないため人身事故扱いにならない可能性があります。


そのため自賠責保険の請求が整骨院のみになることは望ましくないと言えます。

保険金を受け取るには、医師の診断書が必要

交通事故によるケガで自賠責保険から保険金を請求する場合、大きく分けて2種類の保険金があります。


  • 傷害による損害に対しての保険金
  • 後遺障害による損害に対しての保険金
これらの保険金を受け取るためには医師による診断書が必要です。


そのため事故でケガをした場合、近いうちに医師の診察を受けなければ、のちに後遺障害が発生したとしても診断書を作成できないことがあります。



整骨院ではその診断書を発行してくれない

整骨院は柔道整復師と呼ばれる国家資格保有者のみが開業できる施設です。


そのため施術の技術は一定の水準が保たれていると言えます。


しかし、整骨院では自賠責保険の保険金を請求するための診断書を作成することはできません。


これはケガや病気に対して診断を下すことができるのは医師だけだという法律によるものです。

自賠責保険の慰謝料は整形外科と整骨院では変わる?

慰謝料に関しては一定の計算基準があり、それ自体は変わりません。


ただし、整形外科での診察が無ければケガの状態に対する立証が難しくなることがあります。


その場合整骨院での通院が慰謝料として算入できなくなり、慰謝料が下がる可能性があります。


そのため交通事故のケガは整骨院に通う前に整形外科での診察を受けることをお勧めします。


整骨院だけの治療で自賠責保険を受け取れないということはない

整形外科で診察を受けたけど、治療は整骨院の方が良いという方もいると思います。


整骨院だけの治療でも治療費や慰謝料を請求し受け取ることは可能です。


しかし、その際でも整形外科で診察を受け主治医から同意を得た上で整骨院に通う必要があります。

自賠責保険の慰謝料計算式は通院先で変わることはない

自賠責保険の慰謝料には一定の計算式を元に金額が決まります。


その式は治療にかかった期間によるものと実際に治療を受けた日数によるものがあり、以下の通りになります。


  • 治療期間×4200円

  • 治療日数×2×4200円

そして両者のうち金額の低い方が慰謝料として計算されます。


その式は整形外科と整骨院で変わることはありません



交通事故に遭ったらどうすれば良い?

では、交通事故に遭ったらどうすればよいのでしょうか。


一般的に以下の4つを行うことをお勧めします。


  1. 動けるようであれば事故現場の状況確認をする(目撃者の確認、写真の撮影など)
  2. 警察(必要であれば救急)を呼び、事故の証明をしてもらう
  3. 加害者と被害者双方の住所氏名と任意保険会社を確認する
  4. 整形外科の診察を受ける

まずは当日のうちに必ず病院へ行こう!

軽度の交通事故の場合、体に衝撃を受けてもそのときに症状が現れないことがあります。


ところが事故の数日後に痛みや不快感が出てくる可能性があります。


ところが日数が過ぎていると、その症状と自己との因果関係がはっきりしなくなります。


そのため事故による痛みであるにも関わらず自賠責保険が適用されない可能性があるのです。


したがって、事故に遭われたときはその日のうちに整形外科での診察をされることをお勧めします。


加害者側の保険会社には必ず連絡しよう

交通事故のときに加害者の保険会社を確認し、整形外科の診察を受けるときに加害者側の保険会社に連絡を入れることをお勧めします。


交通事故での治療は高額になります。


そのため保険会社に連絡を入れることですぐに支払いの対応をしてもらうようにするのです。


逆に保険会社への連絡が遅れると、高額の治療費を一時的に負担することになります。


治療に関しては病院(整形外科)と整骨院の併用は可能

整形外科と整骨院を併用して事故によるケガの治療を行うことは可能です。


ただしこの場合は整形外科の医師より、整骨院での治療が必要だという同意を得る必要があります。


この同意がない場合、整骨院での治療が自賠責保険の対象から外される可能性があります。

後遺障害になる場合もあるので注意する

交通事故のケガによる治療が長期化し、症状が固定化することがあります。


この場合、残った症状に対して後遺障害として一定の保険金を受けることになります。


ただし後遺障害の認定には医師による診断が必要となります。


この時整骨院だけの治療になっている人は後遺障害の認定ができない可能性があります。




「むちうち」の場合には注意しよう

交通事故によるむちうちの場合、注意すべきポイントが2つあります。


  1. 事故発生後できるだけ早く医師の診察を受けること
  2. 後遺障害の認定を受けるために意識すべきこと

1.事故発生後できるだけ早く医師の診察を受けること

むちうちとは交通事故後に多く見られるケガのひとつです。


整形外科の診察にて頚椎捻挫(頸椎捻挫)や外傷性頚部症候群という病名になっています。


むちうちの多くは事故直後に無症状なことが多く、整形外科の診察をされない方がいます。


そして後日むちうちと思われる症状が出てから診察を受けられても、事故との因果関係がはっきりしない可能性が出てくるため保険金を受けられないことがあります。


そのため首や腰に衝撃があった場合、無症状であってもすぐに整形外科の診察を受けることをお勧めします。


2.後遺障害の認定を受けるため意識すべきこと


むちうちは首のケガによる症状のため、外からは分かりにくい様々な症状に悩まされることがあります。


首や頭の痛みやしびれだけでなく、腕や手のしびれが長引くことがあります。


人によってはめまいや吐き気と言った症状に長期間悩まされることがあります。


そして問題はむちうちの症状が固定化し、自賠責保険での治療が終了せざるを得なくなった時です。


この時、医師による後遺症診断を受けて慰謝料を請求することになります。


むちうちの状態がレントゲンやMRI、その他医学的検査で明確になっていれば請求通りに慰謝料が払われることが多いです。


ところが、そのような検査でははっきりとしない場合は症状が継続的なもので、かつ治療を継続的に受けていることが要件となってきます。


したがって自賠責保険でむちうちの治療を受ける場合は定期的に治療を受け、自身の症状についてしっかりと記録しておくことをお勧めします。


むちうちの場合は週に3日以上の通院が望ましいとされている

自賠責保険でむちうちの治療を受ける場合、どの程度通院すべきでしょうか。


一般的には週3日以上の通院をされることをお勧めします。


この理由として以下の2点があります。


  1. 通院の頻度=症状の重さと判断される
  2. 後遺症の認定に影響する

1.通院の頻度=症状の重さ

保険会社では被害者の症状がどの程度かを判断するとき、このような基準をとります。

通院頻度が少ない場合、軽症とみなされて慰謝料の計算などで低く見積もられてしまう可能性があります。

2.後遺症の認定に影響する

治療が長期化し症状が固定すると、後遺症診断というものを受けて慰謝料をまとめて請求することになります。

この時に後遺症の程度を判定するのですが、客観的な基準に乏しい場合通院の頻度が判定を左右する要素になります。

むちうちの症状は客観的な基準が足りないことが多いので、通院頻度の重要性が高いと言えるのです。

これらの理由で自賠責保険でむちうちの治療を受けられる方は2日に1回、週3日程度通院し治療を受けられることをお勧めします。

保険会社、被害者間でのトラブルに注意

保険会社の対応にも様々な問題があります。


よく見られるトラブルに以下のものがあります。


  1. 保険金の打ち切りを一方的に進めてくる
  2. 慰謝料を低い見積で提示してくる
  3. 被害者の過失も多いと訴えてくる

1.保険金の打ち切りを一方的に進めてくる

保険会社は保険金の支払いをできるだけ抑えようとします。

そのため一方的に自賠責保険での治療を打ち切り示談に移ろうとします。

しかし治療は医師が判断しない限り終わりません。

したがってこの場合は、自身の健康保険を使って治療を継続すべきです。

その際の治療費は後で請求し返還することができます。

2.慰謝料を低い見積で提示してくる

これも保険会社は支払いを抑えるために行います。

慰謝料の基準は一つではなく、以下のものがあげられます。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

一般的に自賠責基準が最も安く、弁護士基準が高いと言われています。

保険会社は多くの場合自賠責基準で慰謝料を見積もると思われます。

したがって被害者は弁護士基準を元にした請求を行うべきなのです。

3.被害者の過失も大きいと訴えてくる

これも保険料の支払いを抑えるための手段です。

過失割合は一定の基準で決められています。

また事故の詳細に関してより多くの客観的情報があれば優位に話を勧められるかもしれません。

そのために、事故直後の状況を記録したり、目撃者がいれば連絡先を聞いておくといった対策が有効だと言えます。





高すぎるバイク保険に加入していませんか?

バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。


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まとめ

ここまで交通事故のけがの治療についてのポイントを解説しましたがいかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは


  • 交通事故で被害を受けた時、症状が無くても整形外科で診察を受けたほうが良い
  • 整形外科での同意があれば整骨院での施術も自賠責保険に請求できる
  • むちうちは通院の頻度が慰謝料の金額に影響されやすい
です。

皆さんも万が一交通事故で被害に遭われたとしてもこの記事の通りに対処していただければ大丈夫です。

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