自賠責だと運動療法を行うことで加算できる請求があります!

むちうちなど自賠責保険で整骨院に通院される方が多いと思います。そのときに院内で自主トレなど運動療法を実施しているとレセプト請求時に加算できる項目があります。算定には回数の制限や一定の条件が必要ですが、効率よいケガの治療の運動療法には使いたいレセプト項目です。

自賠責で運動療法を利用!効率よくケガを治療しよう

交通事故でケガをした時、少しでも早く治したいために整骨院を選ばれる患者様がいます。


自宅や職場の近くの整骨院を選んでできるだけ通院されているかと思います。


そして整形外科での診断があれば、整骨院で自賠責保険の治療ができることはよく知られています。


ところで自賠責で治療される患者様には運動療法を実施することで加算請求できることをご存知でしょうか?


この運動療法やそれに関わる加算を請求し忘れて、無償で施術を行うことになっているかもしれません。


そこでこの記事では整骨院での自賠責の治療について


  • 運動療法の定義について
  • 運動療法の算定方法や加算について
  • 運動療法の施術料の目安について
以上のことを中心に解説していきます。

この記事をお読みいただければ、整骨院で行う自賠責での治療と運動療法についての理解が深まると思います。

ぜひ最後までご覧ください。



交通事故による「むちうち」で運動療法を利用している方へ

むちうちは交通事故で最も多く見られるケガのひとつです。


そのため自賠責保険での治療を選択される患者様が多く見られます。


そしてむちうちの患者様は整形外科で診断を受けても、治療(施術)は整骨院に通うことを選択されることが多くあります。


整骨院でもむちうち患者様のために施術だけでなく、各種自主トレ機器を設置して運動療法を行っていただいていると思います。


こうした運動療法は自賠責の場合、運動療法料として加算請求することができるのです。

運動療法料の定義と算定方法は?

運動療法料の定義


運動療法料とは整骨院内で以下の項目を行った時に請求できます。


  • 1回につき20分以上実施する
  • 各種運動器具を利用する
ここでいう各種運動器具とは以下のようなものを指します。

  • ゴムチューブ
  • ゴムボール
  • ダンベル
  • バランスボード
  • 肩輪転機
これらを用いた運動を20分以上行う必要があります。

柔道整復師によるストレッチや施術はこの中には入りません

運動療法料の算定方法


運動療法料は以下のルールに基づいて算定することができます。

  • 1週間に1回まで
  • 1ヶ月に5回まで
  • 後療時のみ
回数に関しては記述の通りです。

後療時に関しては、整骨院の処置である「整復・固定・施療」が実施された後に行われていることが必要です。

当然ですが治療すべき部位に対する処置であることが必要です。

指導管理料


自賠責で請求できるもう1つの項目に指導管理料というものがあります。

指導管理料は治療部位の治癒改善を目的として、日常生活の注意点や動作の対処法を指導した時に算定できます。

例えば以下のようなことを指導した時に算定できます。

  • 負荷の高い動作(重たいものを持つなど)での対処法や注意点の指導
  • 患者の状態や柔道整復師が選択した施術方法の説明
  • 日常生活でのお勧めの運動や禁止行為の指導
  • ストレッチなど自主トレの指導
  • その他、柔道整復師が必要と認め、丁寧かつ十分に行う相談や支援

算定できる回数は運動療法料と同じです。


自賠責保険で通院される患者様にはぜひとも加えておきたいレセプト項目だと言えます。


健康保険には項目がないので注意!

運動療法料と指導管理料は健康保険のレセプト項目にはないものです。


そのため請求時に健康保険の患者様と混同して見落とす可能性があります。


普段から自賠責保険の患者様はカルテやレセプトを健康保険の人とは区別しておくことをお勧めします。


自賠責に運動療法の請求を加算できるの?

運動療法料と指導管理料は後療料として算定できるものです。


そのため自賠責保険で請求するときは整骨院としての処置である整復や固定、そして施療があったうえでの加算として請求することができます。


施術スペースの問題はありますが、院内に運動療法用のスペースを設けて患者様がしっかりと運動療法に取り組まれるようにしてください。


また施術の前後では患者様の相談に応じ、適切なアドバイスを行える体制を作られることをお勧めします。


自賠責・労災には加算可能!

運動療法と指導管理料は自賠責だけではなく、労災使用時でも算定することができます。


ただし自賠責と労災では請求に関して注意点があります。


自賠責は患者さんからお金を受け取らずに、全額保険会社へ請求することが多いです。


一方で労災の場合、労災指定を受けていない整骨院だと患者さんからお金を受け取らないといけません。


患者様は整骨院が作成した書類を自分で労働基準局へ提出し返金を受けることになります。


このような手間があると患者様の足が遠のく原因になります。


したがって労災患者様のためにも労災指定を受けておくことをお勧めします。

自賠責施術料金目安表


施術料概要
運動療法料360円

1週間に1回/1ヶ月に5回まで

部位に関係なく1回まで

20分以上運動療法を行う

指導管理料680円1週間に1回/1ヶ月に5回まで
十分な個別対応や指導を行う

高すぎるバイク保険に加入していませんか?

バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。


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まとめ

自賠責保険での運動療法料の請求について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回のこの記事のポイントは


  • 自賠責保険独自の請求項目である「運動療法料」について
  • 運動療法料などの定義や請求ルールについて
  • 労災保険でも同様の請求が可能なことについて
です。

自賠責保険の患者様に対して適切なレセプト請求をすることで、より効率的な治療や通院を促すことになると思います。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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