自賠責保険の名義変更について!契約者死亡での必要書類や手続き

自賠責保険の名義変更は保険契約者死亡の場合、必要者類や手続きに違いはあるのでしょうか?実は、自賠責保険の名義変更は、契約者死亡の場合でも難しくはありません。この記事を読んで、自賠責保険の名義変更について理解されれば、皆さんの不安も解消されるでしょう。

自賠責保険の契約者が死亡した場合、名義変更はどうすればいいの?

自賠責保険に加入されている方の中には、自賠責保険の契約者が死亡した場合、名義変更関係はどうすれば良いの?という疑問を持っておられる方が少なくないでしょう。

そういった方の中には、何か車の運転で有事がない限りは、実際そのようなことについては今から考えなくても良い、必要性が発生してからネットで調べればなんとかなる、と思われる方も少なくないかもしれません。


しかし、あらかじめ大事な点を把握しておかなければ、いざそういった事態が発生してもすぐに対応できず、手続き自体にもミスが発生してしまう場合が非常に多くあります。


特に今回の場合は、単にウェブサイト上で名前や住所その他必要事項を入力して手続き完了…というわけにはいかないので、なおさら「理解しておく」ことは大切なのです。



では、この記事では『自賠責保険の名義変更』について、

  • 自賠責保険の契約者が死亡した場合、名義変更に必要な書類とはいったい何?
  • 名義変更の手続きは、実際にどのような手順で行えば良いのか?

以上の点を中心に解説していきます。


この記事を読んでいただければ、自賠責保険の契約者が死亡してしまった場合の、名義変更を行う方法について、ご理解いただけると思います。


ぜひ最後までご覧ください。


自賠責保険の名義変更に主に必要な書類

あらかじめ自賠責保険の名義変更に必要な書類を把握しておくと、契約者が死亡したなどの理由で、いざ必要となったときにあわてずに用意しなくて済みます。

では、自賠責保険の名義変更には具体的にどのような書類が必要で、どのように用意することができるのでしょうか。

自賠責保険の”契約権利通知書”

まず一つ目に必要なのは、自賠責保険の『契約権利(譲渡)通知書』です。

『契約権利通知書』とは、自賠責保険の権利を、新しく車の所有者となる人に譲渡するための書類です。


自賠責保険における契約者が死亡した場合は、新たな名義は法定相続人となります。


たとえば、契約者が死亡しても法定相続人がその車を利用しないため、自賠責保険を解約したい…という場合も、この書類を用いて先に名義変更を行ってから、解約手続きを行うことになります。

自賠責保険の”異動承認請求書”

次に必要なのは、自賠責保険の『異動承認請求書』です。

これは、保険会社に関わらず共通の形式となっている書類で、保険会社に対して、死亡した契約者から相続人への、正式に自賠責保険の権利移動請求をするものです。


保険を解約する際にも、この『異動承認請求書』が必要となります。

”車検証”や被保険者の死亡を証明する”除籍謄本”など

契約者が死亡すると、役所で除籍を行うための手続きが必要になりますが、その際に発行されるのが『除籍謄本』です。

本来私たちの情報は『戸籍謄本』に記録されており、死亡時のほか転籍・結婚・離婚の際にも戸籍が変更されることとなります。

自賠責保険の契約者が死亡したことを法的に証明するためにも、契約者がこの戸籍謄本から除籍されたことを証明する、この除籍謄本が必要となります。

自賠責保険の契約者死亡により、名義変更手続きの流れ

ここまで、まず名義変更を行うために必要な以下の書類について取り上げてきました。


  • 契約権利譲渡通知書
  • 異動承認請求書
  • 除籍謄本


必要な書類が分かったところで、次に覚えておきたいのは、それらの書類を用意してもらってから実際に提出するまで、どのような流れで手続きを行うか、という点です。

ではこれから、自賠責保険の契約者が死亡した際の、具体的な名義変更手順を取り上げていきます。

保険会社窓口にて必要書類を受け取り、記入し提出するだけ

自賠責保険の契約者が死亡した場合、まずは名義変更が必要となった旨を保険会社へと連絡する必要があります。

近くに保険会社の窓口がある場合は、直接窓口に赴いて必要書類を受け取り、提出することが可能です。


窓口がない場合は、次に挙げる方法で行います。

保険会社によっては郵送での手続きも可能な場合がある

近くに窓口がない場合、または仕事等が忙しい場合は、こちらの方法で行うのが一般的です。

名義変更の手続きが必要な旨の連絡は、電話でも可能です。


保険会社へ契約者が死亡し、名義変更が必要となった旨を電話連絡した後、すでに取り上げた必要書類一式が郵送されてきます。


それら必要書類に記入をして、返送することになります。


この際、記入漏れ等があると、書類が保険会社より戻ってきて、新しい書類に書き直さなければならない場合があるので、ミスや漏れが無いよう、返送する前によく確認しましょう。


参考:契約者死亡で自賠責保険を解約すれば、”保険料の払い戻し”を受けられる

契約者が死亡し、自賠責保険を『解約』する場合、既に支払っている自賠責保険の保険料はどうなるのでしょうか。

基本的に自賠責保険は1か月ごと、という払い方ではなく、1年や2年…といったように長期的な契約で支払いを行います。


たとえば2年払い(24か月)で契約しているとして、1年(12か月)で解約をするとすれば、残りの1年分について、『払い戻し』をしてもらうことが可能です。





払い戻しに必要なのは、以下の書類です。


  • 一時抹消⇒登録識別情報等通知書
  • 永久抹消⇒登録事項等証明書
  • 自賠責保険証明書
  • 身分証明書
  • 返戻金を受け取る口座情報

これらの書類に必要事項を記入・押印した後、書類を郵送または保険会社の窓口へ持参することによって手続きが完了します。


手続きが完了すると、申請した銀行口座に解約返戻金が振り込まれることとなります。


高すぎるバイク保険に加入していませんか?

バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。


ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?


実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。


ただ、自分で多くの保険会社で見積もりをして比較するのは大変ですよね。


そんな時は一括比較サービスを利用してみましょう。一括比較サービスであれば、一度の入力で多くの保険会社の見積もりを取ってくれます。


しかも何度利用しても無料です。一度利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

さて、今回は自賠責保険の契約者が死亡した際に行う名義変更の、手続きの方法や必要書類について取り上げてきました。

この記事のポイントは、

  1. 名義変更に必要なのは『契約権利通知書』『異動承認通知書』『除籍謄本』など
  2. 名義変更の方法は、基本的に窓口手続き、または保険会社から書類を郵送で受け取り記入して返送する
  3. 契約者の死亡後、自賠責保険を解約する場合は、所定の手続きを行うことで返戻金の口座受取が可能

以上の点です。


このように、契約者が死亡して名義変更が必要となった際、そこまで難しい手続きが必要というわけではありません。


しかし、いざこれら名義変更の手続きが必要になってから、慌てて記入ミス等をして無駄な時間を使わないためにも、ぜひ「今」、必要な書類と手順を把握しておきましょう。



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