契約者の死亡に伴う自動車保険の名義変更の方法・注意点を解説!

何らかの理由で家族が亡くなってしまった際には、車の相続手続きの他に、自動車保険の名義変更が必要になってきます。この記事では、死亡に伴う自動車保険の名義変更の流れや疑問をわかりやすく解説すると共に、注意してほしい点も紹介します。

自動車保険の契約者が死亡したときの名義変更について解説

何らかの理由で大切な家族が死亡してしまったとき、悲しみのあまり何かをする気力がなくなってしまうかもしれません。 


しかし現実は厳しいもの。悲しみに浸っている余裕はなく、やらなければならないことはたくさんあります。自動車の相続や、自動車保険の名義変更も、そのうちのひとつです。 


この記事では、そんな心労を抱えた家族の方が悩まなくても済むように、以下の内容ををわかりやすく紹介します。 

  • 自動車保険の名義変更手続きの流れ
  • 名義変更の際に注意してほしいこと

ほかにも「等級は引き継げる?」「名義変更しないデメリットは?」など、名義変更の疑問点も解説します。


のちのちになって自動車保険で損をしたり、後悔したりすることがないように、ぜひこの記事を役立ててください。

自動車保険の契約者が死亡したときの名義変更手続きの流れ

亡くなった契約者が所有していた自動車も相続財産の一つです。これは、その自動車が高級車であっても、一般的な自動車であっても変わりはありません。


この自動車も、死亡した契約者(被相続人)の遺した、土地・建物のような不動産資産、預金や債券等の金融資産と共に、相続人へ財産分与する必要があります。


しかし、自動車を誰が相続するか遺言または相続人の話し合いで決めたとしても、亡くなった契約者名義のままで自動車保険を継続することはできません。


そのため、新しく自動車を相続した相続人が保険会社へ、名義変更手続きを行う必要があるのです。


こちらでは、自動車保険を相続人へ名義変更手続きするための手順について解説します。

契約者死亡時の流れ①:3つの名義が誰になっているか確認する

自動車保険の名義は次の3つに分かれています。

  • 契約者:実際に保険会社と自動車保険契約を締結した人
  • 記名被保険者:最も契約車両を運転する人を指す
  • 車両所有者:契約車両を実際に所有している人
これらの名義が死亡した人(被相続人)であった場合、相続人へ契約者変更手続きが必要となります。

なぜなら、名義を死亡した契約者のままにしておくと、保険に関係する事故(交通事故・車両トラブル)が起こった場合に保険会社へ保険金を請求しても、保険金の下りない事態も考えられるからです。

これでは、事故被害者への補償や搭乗者の補償、破損した車両の補償(車両保険)等が得られず自己負担で対応することとなります。

契約者死亡時の流れ②:保険会社に連絡し手続き内容を確認する

契約者が死亡した場合は、自動車を相続した人が保険会社に連絡して担当者に手続き内容を確認します。


方法としては次の3つがあります。

  • 電話連絡
  • インターネット
  • 代理店

最もオーソドックスな方法は電話連絡です。ほとんど全ての保険会社で手続きの受付が可能ですが、電話が混み合いなかなかつながらないこともあるので時間がない時は大変です。

また、保険会社によってはネットで手続きが可能な場合があります。ただし、契約者が死亡した場合の変更手続きは、必ず電話連絡することを要求する保険会社もあるので契約内容をよく確認しておくことが大切です。

代理店へ連絡すると代理店側が保険会社へ連絡してくれます。必要書類さえあれば、お店で変更手続きができるので便利ですね。

契約者死亡時の流れ③:必要書類を提出し、名義変更手続きを終える

保険会社に連絡が済んだら、契約者・記名被保険者・車両所有者いずれの契約者変更手続きの場合も、保険会社から送付された書類に記載し、返送すれば手続き完了です。


ほとんどの保険会社では、「変更届出書」への記載・提出を求めてくるでしょう。また、ケースによっては、相続人の運転免許証の写し等の確認書類を要求する場合もあるはずです。


保険会社の指示に従い、速やかに必要書類を提出して名義変更手続きを完了させましょう。

自動車保険の名義変更手続きに関する疑問を解説

自動車保険の名義変更手続きは、ここまで述べてきたようにさほど難しい手続きとは言えません。


しかし、親族間でしか契約者変更できないのか?等級継承できるのか?別居中の親族はどうなるのか?等、不明な点も多いはずです。


こちらでは、みなさんが自動車保険の名義変更を検討する際に感じるであろう、いろいろな疑問等を解説していきます。

名義変更の疑問①:親子や配偶者にしか契約者変更できないのか

自動車保険の契約者変更手続きは、親子や配偶者にしか名義変更は不可能です。あなたの友人・知人に自動車を譲渡したとしても、その友人等は車両所有者を自分に変更した後、自動車保険契約をしなければいけません。


これは車両所有者が生存している場合も、死亡している場合も同様です。


また、ほとんどの保険会社では、あなたと同居していない親族の場合、あなたの所有する車で自動車保険に加入きないことが多くあります。

名義変更の疑問②:等級の引き継ぎはできるのか

自動車保険には等級があり、ドライバーが最高等級の20等級まで達すれば大幅に自動車保険料は軽減されます。ご自分が、例えば親の等級継承ができるならば、非常にお得ですよね。


原則として、同居している家族ならば自動車保険の等級も引き継ぐことが可能です。例をあげて解説しましょう。

  • 配偶者(夫or妻)→ご自分、またはご自分→配偶者(夫or妻)への引継ぎ
  • ご自分→親子・兄弟、または親子・兄弟→ご自分
なお、ご自分の内縁(実質的に夫婦ではあるが、婚姻の届出を書いている夫婦関係)の配偶者でもの等級継承は可能です。

名義変更の疑問③:別居中の配偶者に契約者変更することは可能なのか

契約期間中、契約車両を主に運転する人(記名被保険者)が変わったならば、ほとんどの保険会社は次のように、名義変更可能な人達を明記しているはずです。

  • 配偶者
  • 同居親族
  • 配偶者の同居親族
配偶者は「同居」と明記されておらず、こちらの場合は別居でも構わないことになります。

ただし、既に離婚が成立していた場合は、配偶者でなく「他人」ですので名義変更はできません。

名義変更の疑問④:名義変更せずに解約することは可能なのか

契約車両の所有者が生存していて、友人等に自動車を譲渡する場合なら、所有者ご自身で事前に解約することが必要です。


しかし、契約車両の所有者が死亡した場合、自動車保険を解約するときも、一旦死亡した人の名義を相続人に変更した上で解約手続きすることが必要です。


そのため、死んだ契約者の契約車両の処分を、各相続人間の話し合い等で決めたとしても、誰かが自動車を相続し、自動車保険も解約しなければいけないことになります。

名義変更の疑問⑤:名義変更を行わない場合のデメリットを知りたい

名義変更を行わないままで契約車両を運転した場合、すぐさま大きな問題となることはありません。


ただし、前述したように契約者変更しない間、その自動車で交通事故・車両トラブルが起こった場合、補償が下りない事態も考えられます。


また、保険会社側が補償を受けられることを事故当事者へ伝えたとしても、名義変更の手続きが条件とされることになり、保険金を受け取るのにかなりの時間がかかるケースもあります。


万一の事態になってから慌てるのではなく、事前に名義変更は行っておきましょう。

自動車保険の名義変更の際に注意してほしいこと

これまで見てきたように自動車保険の名義変更は、煩雑な手続きを伴うものではありません。しかし、名義変更した人にとって以前の名義人の設定した内容が合わない場合はあるはずです。


また、親族が等級を引き継ぐことのできないケースや、等級を無理に引き継ぐ必要のない場合も存在します。


こちらでは、このような自動車保険の契約者変更の際に注意すべき点を取り上げます。

名義変更の注意点①:名義変更のタイミングで補償内容も見直そう

名義人だった人(または死亡した人)からご自分へ名義変更した際、果たして自動車保険の保険内容がご自身や家族に合っているかどうかよく検討することが大切です。


自動車保険へ、以前の名義人が本人と妻に補償を限定する「本人・配偶者限定」を付けていたとします。


もしも、契約者変更した人が以前の名義人の子であるご自分ならば、ご自分の夫婦に補償が適用されます。


しかし、以前の名義人の妻(子から見れば母親)は補償範囲から外れてしまうことになります。


この状況を不都合と感じたら、補償範囲を本人・配偶者限定から「家族限定」に変更することがよいでしょう。

名義変更の注意点②:別居している子供には等級の引き継ぎができない

以前の名義人(親等)から、同居している子へ等級の引き継ぎすることは前述した通り可能です。


ただし、問題は子が独立し新しいマイホームを建てる等して、別居してしまうことが考えられる点です。


別居しても等級の引き継ぎが可能なのは「配偶者(内縁を含む)」のみです。そのため、子に等級の引き継がせたいときは、必ず別居前に引き継ぎを行うことが大切です。

名義変更の注意点③:等級は無理に引き継がなくてもいい

保険に加入すれば、ほとんどのケースで「6等級」からとなります。そのため、親族間で等級を引き継ぐ場合、20等級に近い等級ほど保険料は割安となります。


しかし例えば親が1等級~5等級なら、子に引き継ぎをしないことが正しい選択です。


なぜなら、自動車保険を開始する等級より低い状態ですので、保険料は割高となります。


原則通り6等級から開始し、子が安全運転に気を付け、コツコツ等級を上げていくことが賢明な方法です。


等級継承は、高い等級を有する親族から引き継ぐことでお得になる方法です。この場合は、等級を引き継がせたい親が7等級以上であるとき引き継ぎを検討しましょう。

コラム:名義変更とともに自動車保険も見直そう

自動車保険の名義変更をする際、ついでに自動車保険も見直しませんか?


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まとめ

自動車保険の契約者が死亡したときの名義変更について解説してきましたが、いかがでしたか。


今回は

  • 自動車保険の契約者が死亡したとき時は、その自動車を相続する場合でも、自動車を処分し保険を解約する場合でも、契約者変更は行う必要がある
  • 契約者が死亡し名義変更する際は、相続人が概ね保険会社へ電話連絡をし、指示を受ける
  • ほとんどのケースで契約者が死亡した際、「変更届出書」への記載・提出が必要
  • 自動車保険を解約するときも、一旦死亡した人の名義を相続人に変更した上で解約手続きする
  • 等級引き継ぎは無理に行う必要のないケースもある
でした。

自動車保険の契約者が死亡した場合の契約者変更は、手続きが煩雑な内容となりません。

死亡した人(相続人)の自動車を引き続き利用し保険を万全にしておきたいなら、速やかに名義変更手続きを完了することが求められます。

ほけんROOMでは自動車に関する記事を他にも多数公開していますので、ぜひ参考にしてください。

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