自賠責保険の名義変更は必要ない!?その理由やリスクを徹底解説!

自賠責保険の名義変更は必要ないの?そんな疑問を解決する記事です。自賠責保険は強制加入であり、内容について深く考える機会は少ないと思います。この記事では自賠責保険について詳しく解説しているので、名義変更が必要ないかどうかを含め理解していきましょう。

自賠責保険の名義変更は必要ないというのは本当なのか

友人や家族から車や原付を譲渡された際、いろいろ手続きをしなければならないので面倒ですよね。

自賠責保険の名義変更もそのような面倒な手続きの1つではないでしょうか。

しかし、実はタイトルでも紹介しているように、自賠責保険の名義変更は必要ないと言われることもあるのです。

ただ実際のところ、自賠責保険の名義変更をしないと面倒なことも多いので、そのままにしておくのはやめたほうがいいです。

この記事では
  • 自賠責保険の名義変更が必要ないと言われる理由
  • 自賠責保険の名義変更の手続き方法と各社の対応
  • 原付の自賠責保険の名義変更について
以上の3点について詳しく解説します。

しっかりよく見て、自賠責保険への理解を深めてください。

自賠責保険の名義変更が必要ないと言われる理由は?

自賠責保険の名義変更手続きが必要ないといわれている理由は運行供用者責任によるものです。


自賠責保険は「自動車損害賠償基本法」という法律によって定められた強制保険です。

この法律の特徴は、交通事故の被害者救済という観点から、自賠責保険の契約者以外の者が起こした事故であっても補償の対象としている点です。


「自動車損害賠償基本法」は自動車を運転することによって利益を受けるすべての者に対して損害賠償責任を負わせていますが、その責任のことを運行供用者責任と呼んでいます。


すなわち、実際に自動車を運転している者だけではなく、その自動車を他人に貸している所有者や事業のために自動車を従業員に運転させている事業主(法人を含む)を、運行供用者として規定し、責任を負わせているのです。


その結果、交通事故の被害者は、その自動車に関わるすべての者に損害賠償を請求することができるようになりました


言い換えれば、自賠責保険は人に付いている保険ではなく、車に付いている保険であるというわけです。


そのため、名義変更せず他人名義のままでも、事故が起きた際には、自賠責保険による補償がなされるのです。


この点をふまえた上で、次からは自賠責保険の名義変更手続きが必要ないといわれる理由についてさらにくわしく解説します。

自賠責保険は対人補償のため、名義変更をせずとも補償される

「自動車損害賠償基本法」第3条には、次のように規定されています。


「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。」


この規定は前記で解説した運行供用者責任について述べているものです。


すなわち、運行供用者責任によって補償されるのは、自動車の運転によって「他人の生命又は身体を害した」場合のみです。


ただし、次の3点を加害者である自動車の運転者が立証した場合には、補償はなされません。


  1. 自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかっこと
  2. 被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
  3. 自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと

通常、他人の不法行為によって損害を負わされ、相手に対して損害賠償を請求する場合には、その不法行為の責任が加害者側にあることを証明するのは、被害者側とされています。


しかし、交通事故の場合、被害者側が加害者側の過失を立証するのは困難です。


そこで、「自動車損害賠償基本法」では、上記3点の立証責任を加害者側に求めることで、被害者側の立証責任の負担を軽減し、併せて自賠責保険の制度を設けて、被害者の救済を実効的なものとしているのです。


自賠責保険は運行供用者責任を担保する保険ですから、補償されるのは対人賠償のみであり、保険契約者名とは関係なく被害者への補償がなされることとなります。


そのため、自賠責保険の名義変更手続きは必要ないのです。


名義変更手続きが必要ない以上、当然、手続きをしないことに対する罰則はありません。

自賠責保険では自動車の車体番号が適用される

自賠責保険は人ではなく車に付いている保険といわれます。

その理由は、自賠責保険では自動車の車体番号をもとに保険適用の有無を判断しているためです。


そのため、保険契約者名だけではなく、車両所有者の名義変更によって自動車の登録番号が変わっていても自賠責保険による補償はなされます。


時々、自動車の登録番号が記載されていない自賠責保険の証書を見ることがありますが、保険金請求にあたって、自動車の登録番号は必要ないので、問題はありません。


自賠責保険は保険契約者や登録番号に関係なく、保険が付保されていれば適用されるのです。


この点からも自賠責保険の名義変更手続きは必要ないことがわかります。

念の為自賠責保険の名義変更はしておくべき

車や原付を譲渡されたにもかかわらず、自賠責保険の名義を変更しなかったとしても保険金は出ます。しかし、他人名義のままにしておくことによる弊害があります。


名義変更をしなかったために起きうるトラブルとして、

  • 契約更新の失念
  • 手続きがスムーズに進まない
  • 個人情報の漏洩
が考えられます。

保険会社からのお知らせのハガキなどは、現在の実際の所有者ではなく、登録上の名義人のもとに届きます。
つまり、名義変更をしないと、現在の所有者が契約更新のタイミングに気づかず、契約が満期を過ぎてしまう危険性があります。

また、事故を起こして補償を受けようとしたときに、名義人が別人であることを指摘されることも考えられます。その結果、譲渡を証する資料の提示を求められるなど、手続きに無駄に時間がかかってしまうことがあります。

さらに、保険証明書などに記載されている個人情報が第三者に見られてしまう危険性があります。特に譲渡人にとってのリスクと言えるでしょう。

以上のようなリスクがあり、さほど煩雑な手続きもないので、名義変更の手続きは行っておくべきです。

自賠責保険の名義変更には基本的に費用はかからない

自賠責保険の名義変更の手続きそのものは無料で行うことができます。

ただ、必要書類などに費用がかかる場合もあり、

  • 印鑑登録証明書の発行費用
  • ナンバープレート変更費用
が必要になることが考えられます。

譲受人が手続きを行うとき、場合によっては譲渡人の印鑑証明書を提出することがありますが、印鑑登録証明書の交付には300円かかります。

また、自動車の譲渡によって管轄エリアが変わる場合には、ナンバープレートを変更しなければなりません。
新ナンバーの登録手数料として350円、ナンバー代として1,500円前後の費用がかかります。

なお、名義変更の手続きは本来、当事者が行うべきものですが、それが難しい場合、販売店等の第三者に代行してもらうこともできます。

その場合、譲渡人・譲受人双方の押印がなされた委任状の提出が必須です。

自賠責保険の名義変更にあたる必要書類は多くない

自賠責保険の名義変更手続きの必要書類は次の3点です。
  1. 自賠責保険証書
  2. 自賠責保険承認請求書(保険会社に置いてあります)
  3. 自動車売買契約関連書類(自動車の売買契約書など)

2の自賠責保険承認請求書には、所定の事項を記入のうえ、自動車の譲渡人、譲受人双方の印鑑を押しますが、譲受人が手続きをする場合には、3の書類は譲渡人の印鑑証明書でも良いとされています。


その場合、2の自賠責保険承認請求書に押す譲渡人の印鑑は印鑑証明書の印となります。


譲渡人が手続きを行う場合には、3の書類は運転免許証など、譲渡人の本人確認書類でも手続きできます。

その他、譲受人が手続きをする場合で、3の書類を揃えることができない時には、譲受人に名義変更された車検証を提示することで手続きができます。

自賠責保険の名義変更はどこでできるのか

販売店で自動車を購入したときには、自賠責保険の手続きは販売店がやってくれます。しかし、知り合いなどから買ったり譲り受けたときには、基本的に自分で名義変更手続きをしなければなりません。


自賠責保険の名義変更は、各保険会社の営業店の窓口でのみ行うことができます。代理店やコンビニでは名義変更の手続きはできません。


住所変更やナンバープレートの変更などは電話(カスタマーセンター)でも受付を行っていることが多いですが、名義変更については必ず窓口まで出向かなければなりません


営業店の窓口の営業時間は、9:00~17:00で土日祝日や年末年始は休みとなっていることが多いので、注意が必要です。


どうしても営業店まで行く時間がとれなければ、委任という方法もあるので、トラブルを未然に防ぐために、しっかりと名義変更を行っておくことをおすすめします。

自賠責保険の名義変更は車検のときにも行える

自賠責保険の名義変更手続きは、車検のときに一緒に行うこともできます。

先ほど解説したように、自賠責保険は保険期間の間であれば、保険契約者、自動車の登録番号を問わず、交通事故が起きた場合に補償がなされます。


そのため、補償のことだけを考えるのであれば、自賠責保険の名義変更手続きは次の車検のときまで待って行うことも可能であるため、自動車を譲り受けたり購入した時には必要ないのです。

原付のような小型バイクの場合、コンビニで手続きができる

自賠責保険の名義変更は、保険会社の営業店でしかできません。しかし、加入や更新は、原付などの250cc以下の小型バイクについてはコンビニで手続きができます。


逆に、250ccを超える大型バイクや軽自動車、普通自動車はコンビニでの手続きはできません。ただ、車両購入時にほぼ自動的に加入することになるので、あまり心配する必要はないでしょう。


自賠責保険は任意保険ではなく、強制保険です。加入せずに一般道を走ることは許されません。また、保険の証明書も携帯していなければなりません。


未加入状態で事故を起こすと、賠償金が全額自己負担という恐るべき事態になりかねません。


登録は、例えばローソンはLoppi、ファミリーマートはFamiポート、セブンイレブンはマルチコピー機から手続きできます。


保険会社は、コンビニごとに次のように決まっています。

コンビニ保険会社
ローソン東京海上日動火災保険
ファミリーマート東京海上日動火災保険
セブンイレブン三井住友海上火災保険

保険料はどこも同じなので、特にこだわりがなければ、手続き場所は最寄りのコンビニでよいでしょう。

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まとめ:自賠責保険の名義変更はしておくべき

今回は、自賠責保険の名義変更にまつわる手続きや必要性について解説しました。

要点は以下のとおりです。

  • 自動車を譲り受けた場合などに自賠責保険の名義変更をしないでも、事故時の補償はされる
  • 自賠責保険を他人名義のままにすることによるデメリットもあるので、名義変更は行った方がよい
  • 名義変更の手続きそのものには費用はかからず、必要書類も多くないので、さほど難しくはない
  • 手続きできる場所は保険会社の営業店だが、営業時間が限られているので、どうしても自分で手続きできないときは、委任状を用意して第三者に代行させることができる
  • 車検のときに手続きを行うこともできる
  • 250cc以下の小型バイクは、コンビニで加入及び更新ができる

「あなたの車の自賠責保険が切れるのは、何年の何月ですか?」

この質問に即答できない人は、名義変更は確実に行うことをおすすめします。


万が一、自賠責保険が切れた状態で事故を起こしてしまったときの負担を考えると、手続きの手間など微々たるものなのですから。


ほけんROOMでは、ほかにも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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