更新日:2021/11/05
バイクの自賠責保険における名義変更!必要書類や手続きについて
自賠責保険の名義変更における、必要書類や手続き方法とは?自賠責保険の名義変更はバイクの場合どうなる?そのような疑問にお答えする記事です。車検の無いバイクの場合、自賠責保険の名義変更を怠ると無保険車になる可能性があります。この記事で名義変更をマスターしましょう。
目次を使って気になるところから読みましょう!
バイクの自賠責保険を名義変更するまでの流れを解説!
あなたは、そういったことを調べているのかと思います。
この記事ではバイクの自賠責保険名義変更の方法について、
- どんな書類が必要なのか
- どこに行ってどんな手続きをするのか
- 名義変更しないとどうなるのか
これらのことを中心にお伝えしていきます。
この記事を読めば、バイク自賠責保険の名義変更が自分でスムーズにできますよ!
ぜひ最後までご覧ください。
契約している自動車保険会社の窓口で必要書類を記入する
しかし個人と個人でバイクを譲渡した場合は、それらの手続きをすべて自分でやらなければなりません。
自賠責保険の名義変更手続きは、必ず契約している自動車保険会社の窓口で行います。
電話・インターネット・保険代理店などでは対応していませんのでご注意ください。
保険会社の窓口に置いてある書類への記入と押印が必要となります。
持参した本人確認ができる書類と合わせて提出する
その中でもちょっと面倒なのは「本人の(譲渡意思が)確認できる」書類。
元の持ち主が一緒に保険会社へ来てくれるなら問題ないのですが…
そうでない場合は、元の持ち主の意思を確認できる書類が必要です。
これらの書類を合わせて提出することで、自賠責保険の名義変更は完了となります。
バイクの自賠責保険を名義変更するにあたり必要な書類
中古バイク販売店は、販売価格にこういった手間賃が上乗せされているのですね。
しかし必要な書類さえ揃えば、自分でやる手続きもあと一息です!
それではバイクの自賠責保険名義変更に必要な書類とは、どういうものなのでしょうか。
- 自賠責保険承認請求書
- 自賠責保険証明書
- 譲渡意思の確認がとれるもの
用意するべきこれらの書類について、解説していきます。
”自賠責保険承認請求書”
これが前述した、損害保険会社の窓口に置いてあるという書類です。
承認請求書には、譲渡人(譲り渡した人)と譲受人(譲り受けた人)双方の押印が必要となります。
あなたが譲受人である場合は、譲渡人の実印と印鑑証明が必要となる場合もあります。
これについては後述します。
譲渡人の印鑑を持っていくのが難しい方は、契約している保険会社に連絡して事前に承認請求書を郵送してもらいましょう。
また会社によっては、PCでダウンロードすることも可能です。
事前に記入押印して行くことで、窓口での手間を省くこともできますね。
”自賠責保険証明書”
今回の主役となる、自賠責保険証明書ももちろん必要です。
正式には、自動車損害賠償責任保険証明書といいます。
自動車(軽自動車・バイク・原付含む)自賠責保険の保険証のことです。
コピーは不可ですので、原本を持って行きましょう。
運転中の携帯が義務づけられていますので、バイクならシートの下などに入っているのではないかと思います。
バイクを譲渡する(される)場合は譲渡意思の確認がとれるものが必要
「譲った覚えはない」というようなトラブルを避けるために必要なのですね。
一般的には"自動車売買契約関連書類"がこの役目を果たします。
売主○○(以下「甲」という。)と、買主××(以下「乙」という。)とは、甲乙間の売買契約に関して、以下のとおり合意した…
このような文章から始まる自動車売買契約書があれば、問題はありません。
しかし知り合いから譲ってもらったバイクなら、そういった書類はないことが多いでしょう。
そんな場合には、自動車売買契約関連書類の代わりとなる書類があります。
譲渡人・譲受人のどちらが手続きするかで、代用できるものは異なります。
譲渡人が手続きする場合
手続きに来たのが、譲渡人のフリをした赤の他人であったら大変ですよね。
「私が確かに譲り渡した人です」ということを証明するものが必要となります。
具体的には、運転免許証・健康保険証・印鑑証明書(原本提出)などの通常の身分証明書で問題ありません。
譲受人が手続きする場合
こちらのパターンの方が多いのではないでしょうか。
勝手に名義変更することがないよう、譲渡人の「譲渡の意思」が分かるものが必要です。
次の二つのうち、どちらかを持参しましょう。
1.譲渡人の印鑑証明書
自賠責保険承認請求書に押印された実印のもので、原本であることが必須です。
2.以下のうち、すでに譲受人の名義になっているもの
- 車検証
- 軽自動車届出済証
- 標識交付証明書(原動機付自転車など)
- 自動車重量税還付申請書付表1
車両の所有者と譲受人とが同一であることから、保険契約を譲渡する意思があったものと見なします。
バイクの自賠責保険の”名義変更は必須ではない”
自賠責保険は、あくまでバイクの車体につく保険です。
さらに保険金は契約者に対して支払われるのではなく、事故の相手に支払われるものです。
自賠責保険の名義が誰であっても、その義務を果たすことはできるというわけです。
しかし、もし自賠責保険の名義変更をしていなかったなら?
事故発生時に面倒なことになるのはもちろん、よくある問題として「満期のお知らせ」が元の持ち主に送られてしまうことが挙げられます。
普段から自賠責が切れる日をはっきり覚えている方は、少ないのではないでしょうか。
万が一自賠責切れに気づかず、運転してしまったら…?
「-6点で一発免停に加え、50万円以下の罰金または1年以下の懲役」
という容赦ない処分があなたを待っています。
したがって、譲渡と同時に自賠責保険の名義変更をしておくことを強くおすすめします。
参考:”自動車保険会社以外”でバイクの自賠責保険の加入申し込みができる場所
それでは、譲り受けたバイクの自賠責保険保険がすでに切れてしまっている場合はどうすれば良いのでしょうか。
そもそも自賠責保険がないと、バイクの車体の名義変更ができません。
つまりバイクの名義変更に先立って、自賠責保険に新規加入する必要があります。
では、バイクの自賠責保険はどこで加入できるのでしょうか?
バイクショップやコンビニでも加入が可能
自賠責保険の「名義変更ができる場所」は、保険会社の営業店のみでしたね。
しかし自賠責保険への加入や更新は、わざわざ保険会社に出向く必要はないのです。
- 一般の保険代理店
- 車やバイクショップが兼務する副業保険代理店
- 車検場近くにある保険代理店
- 原付や250cc以下のバイクに限り、郵便局・インターネット・コンビニ等
これらの場所でも、自賠責保険の加入や更新は可能です。
なんと、コンビニでも保険に入れる時代になったのですね。
大型バイクであれば車検が必要なので、自賠責保険の加入漏れしにくい
車検対象自動車は、自賠責保険の保険期間が車検有効期間を1日でも多くカバーしていなければ車検証の交付を受けることができません。
したがって車検対象車が自賠責の加入漏れになることは、まずないでしょう。
そもそも自賠責の期間も、車検の期間に合わせるのが一般的です。
しかし車検のない250cc以下のバイクや原付は、期限切れや加入漏れに十分注意しましょう。
高すぎるバイク保険に加入していませんか?
バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。
自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。
ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?
実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。
ただ、自分で多くの保険会社で見積もりをして比較するのは大変ですよね。
そんな時は一括比較サービスを利用してみましょう。一括比較サービスであれば、一度の入力で多くの保険会社の見積もりを取ってくれます。
しかも何度利用しても無料です。一度利用してみてはいかがでしょうか。
まとめ
この記事のポイントは、
- 必要書類の作成には、元の持ち主の協力が必要である
- 自賠責保険を名義変更するには、保険会社の営業店に行く必要がある
- 自賠責保険への新規加入なら、保険会社に行かなくてもできる
以上のことでした。
経費をリーズナブルに抑えられる、バイクの個人間譲渡。
もし代行屋さんに依頼したならば、バイクそのものの名義変更と合わせて手間賃は15,000円程度が相場であるようです。
これを高いと見るか、安いと見るか。
ご自身で判断し、ぜひスムーズに自賠責保険の名義変更を済ませていただきたいと思います。